1994-06-03 第129回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第3号
○手島説明員 化粧品の輸入販売業者の数でございますが、会社数で六百四十、営業所数では六百九十六でございます。 それから、最初の御質問でございますが、日本でその許可を必要とするということは、これは外国で日本の法律に沿った表示がきちんとされておればそれは問題はないわけでございますけれども、必ずしもそういう場合ばかりではございません。それで、我が国におきまして輸入をする際に、その化粧品の成分あるいはその
○手島説明員 化粧品の輸入販売業者の数でございますが、会社数で六百四十、営業所数では六百九十六でございます。 それから、最初の御質問でございますが、日本でその許可を必要とするということは、これは外国で日本の法律に沿った表示がきちんとされておればそれは問題はないわけでございますけれども、必ずしもそういう場合ばかりではございません。それで、我が国におきまして輸入をする際に、その化粧品の成分あるいはその
○手島説明員 私ども、シールを張るところは、外国の製造業者が日本語の表示のシールを張る分には、これは構わないという立場でございます。 しかしながら、化粧品を日本国内に輸入する際には、その輸入する業者が厚生大臣の許可を受ける必要があるということでございます。したがいまして、外国でその日本語の表示がない場合には、その業者が国内に入った段階におきましてシールを張る義務があるわけでございまして、どちらかであればよろしいというふうに
○手島説明員 薬事法におきましては、化粧品の品質、安全性を確保するために、化粧品の製造あるいは輸入販売業につきまして厚生大臣の許可、いわゆる業としての許可を受けるということと、それから品目の内容についても許可を受けるという制度でございます。これは、ただいま先生おっしゃいましたように、それぞれの成分によりまして健康被害が生ずる可能性があるということで、事前にそのチェックをする制度でございます。したがいまして