1997-05-27 第140回国会 衆議院 決算委員会第一分科会 第2号
○戸恒政府委員 物納されました国有財産につきましては、基本的には、国有財産でございますので、先ほど申し上げました国有財産の管理、処分の基本原則に従いまして処理をしていくわけです。 まず公用、公共用を優先するということでございますので、地元の公共団体等に買い受けの希望がございましたら、そちらに優先をするわけでございますが、先ほど私がお答えいたしましたように、五百平米以下の小規模な土地が非常に多いということと
○戸恒政府委員 物納されました国有財産につきましては、基本的には、国有財産でございますので、先ほど申し上げました国有財産の管理、処分の基本原則に従いまして処理をしていくわけです。 まず公用、公共用を優先するということでございますので、地元の公共団体等に買い受けの希望がございましたら、そちらに優先をするわけでございますが、先ほど私がお答えいたしましたように、五百平米以下の小規模な土地が非常に多いということと
○戸恒政府委員 物納の概要につきまして簡単に申し上げますけれども、相続税の物納制度がございまして、物納につきましては国税の方に物納の申請がございます。その件数は、平成四年、五年、六年度から非常に大量になってまいっておりまして、その物納の申請がなされましたものにつきまして、そのうち大蔵省の方に引き受けがなされるわけでございます。 この引受件数につきましては、申請がなされた後、二、三年後にやや、何といいますか
○戸恒政府委員 国有地の管理、処分につきましては、国有財産中央審議会の答申に従いまして、基本的には、国有地は国民の貴重な財産でございますので、公用、公共用の用途に利用する、そういうことで考えております。
○戸恒政府委員 ただいまの御質問の朝霞駅前にございます土地と申しますのは、米軍基地のキャンプ朝霞の返還跡地でございますが、今の御質問だけでは明確な土地数量とか何かわからないので、私どもちょっと調べたのですが、多分こういうことであろうということでお答え申し上げます。 キャンプ朝霞の返還跡地のうち、今先生のおっしゃられましたのは、駅前にございますやや長方形の土地で、これが一つの団地といいましょうか、我々
○戸恒政府委員 国有財産の台帳価格につきましては、国有財産法施行令によりまして、その台帳価格の計上方法が記録してございます。それで、まず、新しく国有財産台帳に登録する場合はどうかと申しますと、国有財産法施行令第二十一条に基づきまして、登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に関するものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、このように書いてございます
○戸恒政府委員 お答え申し上げます。 数字がちょっと並びますのであれでございますが、昭和二十年度から昭和六十年度まで、まず五年置きにちょっと御説明をさせていただきます。 終戦直後の昭和二十年度末以降の国有財産の国有財産台帳価格の推移を見ていただきますが、二十年度末が二百六億六千二百二万円、昭和二十五年度末が二千七百十六億四千五百八十三万円、昭和三十年度末が一兆九千二百五十三億五百六十二万円、昭和三十五年度末
○戸恒政府委員 現在、池尻四丁目のところには、昭和二十五年から三十六年にかけて建設されました合同宿舎がございまして、現在その整備計画を行っているところでございます。先ほど御指摘いただきましたように、公務員住宅を建設する場合には、従来から近隣住民の方々に対しまして、日照、騒音などの影響に配慮していくという方針でやっておるわけでございますので、その他尻住宅の建てかえにつきましても、現在地元住民の方に対して
○戸恒政府委員 ただいま先生御指摘のとおりでございまして、私たちがこれから公務員住宅の整備を図っていく上で何が重要かということでございます。先ほどお示しいただいた数字は多分土地も入っているのかもしれません。そういう意味では、敷地はそういうことだろうと思います。 そういうことで申し上げますと、かつて都心部で、かなり広い面積で低層の公務員住宅をたくさん持っておった、それが、戦後間もなくつくられたものがいよいよ
○戸恒政府委員 御指摘のように、国家公務員住宅につきましては、例えば二十三区の場合ですと約三万三千戸程度の戸数があるわけでございますけれども、そういう住宅の管理につきましては、合同宿舎それから省庁別宿舎それぞれにつきまして適正に管理を行っているところでございます。 現在のところ、御指摘のように混在しているというようなこともございますけれども、管理の方は適正に行っているのではないか、そのように考えております
○説明員(戸恒東人君) 私がお答えするのが適切かどうかわかりませんけれども、実際に、民間の金融機関からお金を借りて、それが事業の失敗とかあるいは経営者の病気とかあるいはその他のいろんなことで行き詰まったりしている人が何人も出ておるということは非常に問題だと思いますし、それはそれとして、そういう個人または企業者がどういう対応をとってくればよかったのか、あるいは事後的にどう救済するか、それぞれいろいろあろうと
○説明員(戸恒東人君) 先生の御指摘の点ですが、公庫の貸し付けの資金といいますのは、個人または法人に対して貸し付ける設備資金または運転資金でありまして、今の御指摘の中でありました民間の金融機関に対する資金を借りかえるための資金を貸し付けるということは公庫はしておりません。 これはなぜかといいますと、先ほど御質問ありましたように、政府関係金融機関というのは民間の金融機関を補完するものとしての政策金融機関
○説明員(戸恒東人君) お答え申し上げます。 法律の建前といたしましては、先ほど先生がおっしゃったとおりでございまして、国民大衆に対して必要な資金の貸し付けを行うと。そこで、公庫法十八条におきましては、一般論を申し上げますが、「独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者」でありますということが書いてありまして、一般に生活困窮者に対する救済資金という意味ではないと法律に書いてあります
○説明員(戸恒東人君) お答え申し上げます。 先ほど先生おっしやられましたとおり、中小企業金融の円滑化につきましては大蔵省としてもいろいろな対応をとっているところでございます。 そこで、御承知と思いますけれども、政府関係金融機関、国民公庫、中小公庫あるいは環衛金融公庫等の貸し出しの基準金利というものは、民間金融機関を補完するというそういう政府機関の役割がございますので、従来から原則として民間の長期
○説明員(戸恒東人君) お答え申し上げます。 雲仙岳の噴火によりまして被災されました中小企業者の方に対しましては、既に国民金融公庫、それから中小企業金融公庫、商工中金、そして環境衛生金融公庫によります災害貸付制度がございまして、これにつきましては六月四日に本制度の発動といいますか、適用と各機関に指示したところでございます。 そこで、国民金融公庫について申し上げますと、災害を受けました方々につきましては