○戒能参考人 同感でございます。ただ、悪臭とか騒音とかいうのは、これは明らかに出しているほうに過失があるだろうと思います。一番問題になるのが地盤沈下であろうというふうに存じます。地盤沈下が直接健康障害を来たすということは比較的少ない。これは天災とか地変とかと結びついて初めて来たすのでございまして、この点でちょっとやっかいな問題が出てくるのじゃないか。地盤沈下が財産障害を来たすことは普通である。こうなりますと
戒能通孝
○戒能参考人 そうなってくることを期待しておりますけれども、なかなかそうはいかないと思います。特に石油化学工業の生産物というのがたぶん相当有害な作用をするんではないだろうかと感じております。石油化学工業というのはどうしても今後大きくなります。そうして簡単にいろいろな有機化合物をつくることができますので、私たちの予期しないような製品をつくり、売り出すということになるのじゃないかと考えるわけであります。
戒能通孝
○戒能参考人 私のところに渡された法律案が二つございます。一つは、環境庁の作成した大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案と、それからもう一つは、議員提案の公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等に関する法律案の二つあるわけでございます。そして当然国会において審議の主要な対象になるのは環境庁作成の法律案であるというふうに考えるわけでございます。
環境庁作成の法律案によりますると、二つの
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 解釈の違いがいろいろあると思うんでございますが、しかし、たとえば、自衛隊の飛行場がある、そのすぐそばで防音装置をつけるというふうなのは、私は公害対策費には入らないと思うんです。自衛隊のほうで非常にうるさい音を出す、それで近所の学校に防音装置をつけるということでございますから、音を出すほうが問題でございますので、これは入らないと考えていいと思うんでございます。
それから第二に
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 無機水銀がメチル水銀に変わるということは、これは事実として存在するわけでございます。で、スウェーデンでは、製紙業に、紙をつくるのに水を大量に使っておりますが、日本ほど大量に水が使えないわけでございますので、水の腐敗を防ぐために無機水銀を入れて、そして使用していたようでございまして、その水が流れてたまりました湖沼で、湖沼の魚を食べているワシのような猛禽類でございますが、それが死
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 私は、公害問題に関する予算についての公述人になっておるようでございますので、感想を申し上げさしていただきたいと思います。
まず第一に、さすがに日本政府というのは世帯が大きいせいでございますか、東京都の予算のやり方、立て方なんかに比べまして、全く違うんだという感じがいたしました。
東京都で予算をいただくためには、都議会に、同種の事業をやっていましたら、その成果がどのくらいあがっていたかということを
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) つかまえることができれば非常にいいと思うのでございますが、その法律上の基準、あるいは行政上の基準というのは、これは「公衆の生命又は身体に危険を生じさせ」ないであろうということが一つの前提になってきめられた基準でございます。したがって、その基準を守っていれば、これは原則として「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者」ではないという推定ができるのではないだろうかと感じるわけでございます
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 私もそういう法律については存じておりません。あまりないのではないかと思うのでございます。
ただしかし公害という現象はこれは微量な汚染質が非常に長期にわたって排出されているという現象でございます。したがって非常に長期にわたるうちに何かの徴候が出てくるというのが普通であろうと思うのでございます。徴候が出てきた一つの例といたしましてはっきりいたしましたのが有機水銀中毒でございます
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 最近、公害が非常に深刻になってまいりました。十一月九日に川島自民党副総裁がおなくなりになりましたが、ちょうどあの日、——八日、九日と申しますと、大気の汚染は非常にひどかった日でございました。おそらく東京の町というふうなものは非常に大気汚染というものが強かったのではないかと思うのでございます。川島副総裁がおなくなりになったというのは、ちょうどその大気汚染の非常にひどい日でございましたので
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 私若干ひまがございますので、もし飛鳥田市長に御質問ございましたら、午後にしていただいてもけっこうでございます。
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 第一の点でございますが、光化学スモッグの件でございます。これは七月十七日以降かなり顕著な光化学スモッグ現象がございました。この光化学スモッグ現象の一番基本のものが窒素酸化物系統のものであるかあるいは炭化水素系統のものであるかまだはっきりしたことはわかっておりません。いずれこれは解明しなければならない点だと存じております。しかし、光化学スモッグのほかに、光化学スモッグと言ってもいいだろうと
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 私としては、先回公害処理法案が国会に出され、そのときに、その点の規定が全然ないような公害処理法案というようなものは全然意味がないのじゃないか。現に公害防止事業団というふうなものがございます。公害防止事業団が企業全体からあるお金を受け取りまして、そしてそれを支払うというふうな制度が認められるなら、公害認定という手続があったら、少なくとも何かの支払いが行なわれるというふうな制度を
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 相当やっかいな問題でございますが、もし認定というものがなかった状態で被害者が訴訟を起こしたらどうなるか、昭和三十四年くらいの状態で被害者が訴訟を起こしたらどうなるか、被害者はおそらく因果関係の立証はできなかったと思います。できるにしても、非常に貧弱だったと思うのです。だから三十四年の段階で訴訟を起こしたら、これは被害者はおそらく負けただろうと思います。政府の認定があった結果、
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 水俣病が有機水銀中毒であるということは、現在でははっきりしております。しかし、有機水銀中毒であることがわかるまでに、病人が多発いたしましてから最低七、八年かかっているわけでございます。この七、八年もかかっているという理由の一つは、これはチッソが自分の工場を開放してくれなかったということにあったと言っていいと思うのでございます。汚水の排水源にもし熊大の先生方を近づけているならば
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 私としては、つまり特許を請求するのですから、特許権を取るために審査請求をするのは当然だと思います。審査請求をしない特許申請というふうなものは、これはちょっと、抽象的にはあるかもしれませんけれども、事実上は考えられないわけでございます。したがって、もし新規性の、つまり何か証明だけがほしいということになりましたら、新規性の証明だけをこしらえるような、そういう一種の仮登記みたいな制度
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) これは本来特許庁長官の考える仕事でございまして、私の考える仕事ではないのでございます。結局いまの段階におきましては、私は特許庁の建物自体がもはや一つの障害物になっていると思います。ああいうふうにごちゃごちゃのところになってしまいますと、もはや人員増加もできなくなっている。あすこに審査官をもう数百人ふやすといいましても、実はもう入らなくなってしまっていやしないかと思うのでございます
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 私は、今度の改正提案は形の上では事務的改正である、手続的改正であるという形をとっておりますが、特許という制度に対しましては非常に大きな変革をもたらすものであるというふうな印象を持っておるわけでございます。
まず、この提案によりますと、申請書の提出後一年六ヵ月いたしますと、出願者の意思に関係なく、強制的にその図面、申請書が公開されるわけでございます。もちろん公開して、それから
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 私、主として東京という、かなり広い地域を対象に考えています。そうしますと、最近、たとえば東京都庁前の亜硫酸ガスの濃度でございます。これは少しも増加しておりません。むしろ、昨年度は一昨年度に比べまして平均濃度から申しますと減少するくらいの傾向になっております。しかし、汚染地区の範囲がだんだん広がっていくことは事実でございます。汚染がだんだん奥へ奥へと進んでまいります。一時的に申
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 私もこれは、政府の案でございますけれども、何をおっしゃっているのか正確な意味はわかりません。ただしかし、公害病というふうに完全に認定されるというものは存外少のうございます。東京にも事実上の公害患者というものは大量にいるんだと思いますけれども、しかし、公害病であるというふうに認定された方は、これは現実にはございません。つまり、東京はゼロでございます。そんなばかなことはないということになるわけでございますけれども
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 法律案がたくさんございますので、まず、政府提出の公害紛争処理法案について所見を申し上げてみたいと思います。
この処理法案は、実を申しますと、民事調停法を改正する程度のものにすぎないのではないか。もし公害の処理につきまして公害紛争処理法案のような形のものにとどまるならば、民事調停法を改正するほうが、かえってましであるというふうに考えないわけにはまいりません。
まず第一に、この
戒能通孝
○戒能参考人 林先生のおっしゃるとおりだと思っております。私、率直に申しまして、五ヘクタールとか十ヘクタールの入り会い地というものは、この対象にしてはならないと思っております。むしろ、これは大部分は割り山になっておると思いますが、自家労働で木を植えておると思いますし、植えられないとすれば、出かせぎが多くて、植えられなくなったと思います。そういうふうだから、農村は全体として何とかしていく以外にないのだろうと
戒能通孝
○戒能参考人 忘れないうちに、森田先生の御意見について、私申し上げたいと思います。
森田先生の御意見は、私が岩手県の小繋という部落でぜひやってみようと思って努力しておることでございます。小繋に、裸山といって、百町歩くらいの部落民の使えるところがあります。昔からその裸山に行きまして、本来雑木林でございまして、そこに行って草木を採取しておったのでございますが、そこに木を植えるという仕事をほんとうに総有的
戒能通孝
○戒能参考人 私としては特に番組というもので縛ることはよくないと思うのでございます。ただ経済的に、NHKは放送法に規定するような放送をしなければなりませんし、またするだけの経費を持っているわけでございますから、番組についてもそれにふさわしい放送ができるようなたてまえになっておると思うのでございます。しかし民間放送という立場になりますと、一応収入が広告主という形できまってきますので、これこれのものはしなければならない
戒能通孝
○戒能参考人 確かに浦松先生のおっしゃったとおりでございまして、もし商業放送の立場をとりますと、どうしても採算上放送できるところと放送できないところが出てくるのは必然的なものじゃないかと思うのでございます。しかし、ある程度まで採算を有利にするという道は考慮の余地があるのであろうと思うのでございます。つまり、現在の立場では一県一局主義という立場を大体とっているようでございまして、商業放送については一県
戒能通孝
○戒能参考人 いままで私、参考人として衆議院に呼んでいただくこともしばしばございましたが、大体におきましてもう法案が決定したものにつきましての意見だけでございました。今日は、これから何か放送に関する法規を制定なさいますについての参考にお聞きいただきますことをお礼を申したいと存じます。
いままでのところにおきまして、現在日本でNHKとそれから民間放送といわれているものと二本立ての放送が続いていることは
戒能通孝
○戒能参考人 別に本法ができたから重くなるとは私は思っておりません。ただ、問題をはっきりさしていただきたいのでありますけれども、暴力団を保護する裁判官がいる。それは飯守裁判官です。これは、赤尾敏という人を確かにりっぱな人物だと、わざわざ新聞記者などを集めてインタビューされて、推奨されたことがございます。これは事実です。それから法務省の刑事局の井本台吉さん、これは前にいらっしゃいました局長でございます
戒能通孝
○戒能参考人 私は、検察権並びに裁判権のものの考え方がこういうものであるということを申し上げたのでございます。それで、本法が具体的に適用されたのは、これは強盗ではございませんけれども、本法はやはり適用されております。
それから、私ちょっと申し上げたいのは、警備公安経費でございますが、警察は国家予算のほうに出てまいりませんで、地方予算のほうに入っておりますので、私も正確に警察費としてどれだけ使われておるかは
戒能通孝
○戒能参考人 私、右翼の暴力行為あるいは暴力団の行動というものに対しまして憎しみを感ずる点におきましては、決して人後に落ちるつもりはございません。またこの暴力行為に対しましては、特に厳格に処罰する必要があるということにつきまして、この法案の提案者並びに竹谷先生のおっしゃることに対して全く異存はございません。しかし、それにもかかわらずこの法案にどうしても反対せざるを得ないというふうに感じましたのは、これは
戒能通孝
○戒能参考人 政治上の主義と申しますと、私もやはり社会党の御提案者の説明がほとんど尽きているんじゃないかと思いますけれども、先ほど団藤先生がおっしゃられて、ああそういうこともあったということをちょっと気がついたわけであります。政治論をやっておるうちにけんかしちゃったというふうなことがあるということ、これはちょっと大へんなことになるなという印象を持ったわけでございます。しかし問題はやはり何といっても立証
戒能通孝
○毛受参考人 この両法案とも、民主主義の健全な発展に大きな障害を与える政治的暴力行為を排除し、民主主義を擁護し、その基盤を確立することを期することを目的とすることにおいて、その目的とするところに差異はないようでありますが、両案を比較してみまして、その差異の著しい点は、法案を見ればおのずから明瞭でありますが、政治テロ行為処罰法案の方はいわゆるテロ行為のみを取り締まりの対象としております。それに対してきわめて
戒能通孝
○戒能参考人 政治的テロ行為という問題につきましては、私も非常に軽微でございますが、むしろ被害者の一人でございます。ともかくある政治的な発言をいたしますと、ボディ・ガードがつくほどのことはございませんけれども、何かおどしを内容とするような手紙を送ってきたり、電話をかけてきたりすることが実際ございます。中でもことしの二月二十四日の飯守裁判官の発言の以後におきましては、おどしの内容によけいな要素が加わってきているようであります
戒能通孝
○戒能参考人 私も第三者供賄の点を申し上げなかったことは大へん申しわけございませんでした。まさにその点も非常に大きなざる法でございます。
なお、不正な行為と申しますと、判例に現われた事件を考えてみますと、たとえば、県会議員が依頼を受けて投票日にわざわざ欠席をしたというような場合、あるいは警察公務員が証拠の収集を途中でやめた、あるいは競売の官庁予算を大体秘密にすべきものを内示したというのが、不正の行為
戒能通孝
○戒能参考人 私、百八十条の改正案については非常に考えてみたのでございます。ただ、しかし、輪姦事件、強姦事件ということになりますと、法廷におきまして、被害者が証人になりますと、やはり性的行為に関する非常に詳細な供述などを実は反対尋問の際に要求されるのが現実だと思うのであります。そして、日本の新聞は幸いにして品位が非常に高いものでございますから、法廷記事もこういう強姦、輪姦事件というようなものを微に入
戒能通孝
○戒能参考人 問題は多岐にわたっておりますので、私も一条ずつ申し上げさしていただきたいと思います。
まず第一に、刑法の一部を改正する法律案でございますが、そのうちの最初のもの、つまり第四条の改正、それから百五条の改正というものにつきましては、私も異存はございません。ただ百五条の二というものになりますると、これは非常に問題の多い点じゃないかと思うのでございます。百五条の二によりますと、構成要件が非常
戒能通孝
○戒能通孝公述人(都立大教授)
一、十五人の裁判官では、事件がさばききれないところから問題が起ったのだから、あと二つ、三つ小法廷をふやせばよいと感じる。
二、従来の伝統である三級審制度は四級審制度に実質上変ると思われるが、なぜ四級制にしなければならなかったのだろうか疑問をもつ。
三、刑事上告理由を拡大するのはよい。不幸にして、すべての下級裁判所裁判官が完全な裁判官とはいえない。完全な裁判官であってもすべての
戒能通孝
○戒能公述人 今までの例といたしまして、比較法的な例になりますと、アメリカの連邦裁判所が唯一の違憲立法審査権を行使した事例でございます。これはずっと昔から九人の裁判官が一つの法廷を構成して、それぞれ意見を述べているわけでございます。一人当りの件数につきましては、私正確な計算をしたことはありませんけれども、判例集をとってみますと、まず五七、八十件から二百件くらいになっているんじゃないかと思っております
戒能通孝
○戒能公述人 これは一つの歴史的な理由があると思うのでございます。憲法の裁判権を持っておる裁判所というものは、これはやはり全員が裁判するという慣習的なものがすでにアメリカ憲法の歴史の中で発展してるんじゃないかと思われるのです、従って、およそ最高裁判所たる裁判官の資格を持つ人が、憲法の問題、法律の違憲性の問題につきましては、すべて相談され得るという前提に立ってるんじゃないだろうかという感じがいたします
戒能通孝
○戒能公述人 今度の改正案が提出されました前提に、法制審議会の司法部会において相当詳細な討論をしていらっしゃるのであります。これによりますと、まず第一に、現在の刑事上告事件が非常に多い、そうして、刑事上告事件が多い結果といたしまして、現任の十五人の裁判官では何ともさばき切れないというようなところから問題が出てきたように思います。もしそれならば、十五人をもっとふやしてはどうであろうか、十五人をふやしてなぜ
戒能通孝
○戒能公述人 山崎先生のおっしゃった通りに、もし憲法調査会というものができまして、それが従来の自由党あるいは、改進党の案と全然関係なく、純粋にまじめにそして客観的に公正に憲法を検討してみるということを私も心から望むものでございますがしかし、それにもかかわらず——私をひょっとしたら入れてやるというお話もありましたが、私はこれによって内閣の辞令を受けることはお断わりいたしたいと思うのです。内閣は何と申しましても
戒能通孝
○戒能公述人 私も中村さんがおっしゃった通りに理解いたしております。現在のこの憲法調査会法案は、旧来の自由党なり改進党なりの案とは、全然別ものだというふうにおっしゃいました。しかしおよそ政治の関係から申しますと、両者が全然別ものだと考えることは、これはまさに白痴の考え方だと思います。一応ともかく案が出ております。そうしてその案を出したところの政党が、現在国会の多数を占めている。こういう状態から申しますと
戒能通孝
○戒能公述人 現在の憲法がマッカーサー憲法かどうかという議論につきましては、私は今論じないつもりでおります。ただし先ほど神川先生のおっしゃったような理屈がもし通るといたしますと、日本の天皇は、自分の身の安全をはかるために、日本の国をアメリカに売ったんだという結論になってくるようでございます。私は、そんなふうに考えたくございません。天皇は、自分の身を守るためにみずから国を売ったんだ、アメリカに売ってしまったんだ
戒能通孝
○戒能参考人 それはございます。そしてある程度までそれはやむを得ないと思つております。ただしかし個人で出し得る金額であるかどうか、それとも個人で出し得ない金額であるかということは、調査すればわかることだと思います。どんな会社の社長さんでありましても、非常に失礼ですけれども、おそらく一千万円という金は、そんなに個人としては出せないお金だと思います。その点が問題になつて参りますと、かりに所得税法違反だとか
戒能通孝
○戒能参考人 大体政治、特に選挙になりますと、大衆行動でございます。何万という人間を相手にするのでございます。だから、一々当該の事項が正しかつたか正しくなかつたかということを個々的に判断することはできません。大衆を相手にすることでありますから、一々小刀細工できれいにほりものをこしらえる、不都合なところはきちんとのけて、りつぱな、どこも傷がないといつたふうな法規をつくることは、おそらく不可能であろうと
戒能通孝
○戒能参考人 第一の政治資金規正法について申し上げます。
私としてもこの改正は賛成でございますが、もう一歩進んで、むしろ選挙に関する法人の寄付全体を禁止するという方向まで進めていただきたいと思うのであります。とかく法人の寄付というような問題は、やはり昔から腐敗とくつついたものであります。
アメリカにおきまして法人の寄付の問題が特に問題になりましたのは、一八九六年の大統領選挙に関しまして、マツキンレー
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 若しその通りの御解釈であれば訂正いたします。併しもう一つの問題は、私直接事件を関知しておりませんので存じませんけれども、これはできたら竹内禮作弁護士をお呼びになつて御調査願いたいと思います。私は竹内弁護士から伺つたことでございますから……。これは船員のスト中の保安要員に対する給料は払わないでいいのだという不存在確認の訴えを提起中である、こういうことであります。この点は是非御調査願
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 私は労働組合、労働争議というものは大体夫婦喧嘩みたいなものだと感じております。というのは、一方が相手を倒さなくちややめないというのではありませんので、ただ騒ぎが収まりますと、一方は他方を帰す、一方は他方に帰るというのが前提になつているわけでございます。ですから労働争議につきましてどつちがいい、悪いということは、問題にすることはできないのだと感じておりましたけれども、只今小笠原
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 石垣公述人が四時までにとおつしやつておりますが、お譲りしてよろしければお譲りして、その次に廻して頂きます。
戒能通孝
○戒能参考人 愛知大学教授戒能通孝であります。今までお話をずつと承つておりますと、今度の改正案というのは検察、それから警察側を有利にするようにできておるのではないかということをしみじみ感じたわけでございます。今までの程度では足りないからして、しばらくみんなにがまんしてもらう、しばらく監獄に入ることも留置場に入ることもがまんしてもらうのだ、こういうような形でできておるということをしみじみ感ぜずにはいられないのであります
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 先ほどちよつと補充しなければなりませんけれども、指紋につきましては、日本の従来の慣例によりますると、概して犯罪人が取られたのだという一般的観念がございます。つまり指紋を取るということは、これは通常の人に対する行動ではなくて、犯罪の容疑あるものと見なされた場合の行動であるように思うのであります。で、従つて指紋を取るということは、個人的な名誉の毀損ということを内容として意味しておる
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 戒能であります。指紋、写真、個人の識別という問題になりますると、そのような指紋を提供すること、写真を提供すること、個人の識別に必要な他のこの書類、例えば履歴書を提供するということ、これは日本におきましても普通やつていることなのでありますので、指紋は別でありますけれども、写真、それから履歴書につきましては普通やつておることでございますので、この点はすぐに無効であるというふうに申
戒能通孝
○参考人(戒能通孝君) 戒能であります。根本の問題は要するに基地、つまり施設及び区域というものがアメリカの租界であるかどうかということにかかつて来るのじやないかと思つております。ところが今までの説明によりますというと、そして又今まで取交された文書によりますと、施設及び区域というものはアメリカの租界ではないという立場をとつていると思うのであります。飽くまでもこれは日本の領地であるという立場をとつているわけだと
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 若し完全に権力濫用であれば、やはり職権濫用行為になるのでありますから、国家賠償法の適用を受け得る範囲に入りやしないかと私は考えております。如何でございますか。ただ併しそれにもかかわらず、訴訟一つ起すときには相当費用が要ることは弁護士のかたもいらつしやると思いますので、御経験の通りだと存じます。
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 併しそれらの事実がどれだけの程度まではつきりしているのか、この点私たちには全然わからないわけであります。これに対しまして、数件の事件があつたというようなことも報告されたようでありますけれども、併しながら東京裁判の仕事を私ちよつとやりまして、満洲事変の起るあの前に数百件の排日、侮日事件があつたというふうに言われております。実際資料を見ますと、日本人が車賃を値切つたら近所にいた中国人
戒能通孝
○公述人(戒能通孝君) 私はこの法案を見まして大変恐しいという感じを持つております。普通の文明国でありますと、演説や文書で内乱を起せなどという人がときどきございますけれども、参それが予備、陰謀という段階に達しなければ誰もが笑つて見ている状態でございます。ところがこの法案によりますと、そうした冷静な神経が消え去りまして、ビラ一枚、演説一つでも何だか危ないというふうな情勢が迫つておるということを現わしているのであります
戒能通孝