運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1972-05-17 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

我妻参考人 私は、さっき名古屋と川崎の例をあげましたのは、新聞や何かで問題にしている例をとってあげたので、つまり、有害物質が到達し得る、あるいは損害を生じ得る区域内でといって、遠く離れたときのことを問題にしておるものですから、それを例にあげて説明したので、現に川崎区域内ならどうだとおっしゃれば、それはほとんど推定の必要がないだろうとお答えしてもいいと思いますけれども、詳しく分析すると、おっしゃるとおり

我妻榮

1972-05-17 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

我妻参考人 因果関係推定規定は、私の考えの結論を言いますと、訴訟の促進のためにぜひほしい、しかしそれは万能こうじゃないので、これがあればすべてが救われるものでもないし、今度は逆に、これがあるからといって非常な不利益を企業者側に与えるものでもないということなんですね。だから、ちょっと講義めいてはなはだ申しわけないのですが、あの水俣病の訴訟については、御承知のように、カドミウムか有機水銀か、とにかくああいう

我妻榮

1972-05-17 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

我妻参考人 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案、長い名前ですが、上程されておる法律案とでも簡単に申そうと思いますが、これに対する参考人意見を要約いたしますと、この法案には不満の点はあるが、それでもなお相当の効果をあげることができるから、ぜひ成立させて、これを出発点として、漸次理想に近いものとするように努力すべきであるというのであります。  いま申しました私の要約した意見について

我妻榮

1961-04-26 第38回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第14号

我妻参考人 理論的にいえば、おっしゃる通りだと思います。すべての危険を包蔵している産業と先ほど申しましたが、その中にはケミカルの産業ももちろん入ると思います。ただ、先ほども申しましたように、無過失責任を認めるにしても、そのやり方が、こっちの端っこには、企業者無過失責任の負担をさせただけでいいというのと、こっちの端には、国家が全責任を負うというのと、その幅が広くて、その間にいろいろなバラエティがあると

我妻榮

1961-04-26 第38回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第14号

我妻参考人 どのように違うか、それはおっしゃる通り、判例あるいは学説が非常に努力をいたしまして、今、指摘されましたように、鉄道——武田信玄笠かけの松は鉄道の問題ですけれども、規定のない場合にも、できるだけ無過失責任を認めるようにいたしております。しかし、何といっても、法律規定がはっきりしていないのにそれを認めていくんですから、いろいろ技術を要するし、また限度がある。それをはっきり法律で認めれば、

我妻榮

1961-04-26 第38回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第14号

我妻参考人 ただいま委員長から、法案作成経過とその骨子を説明するようにということでございますが、先ほど御紹介の、原子力災害補償専門部会部会長といたしまして審議をしました内容は、昭和三十四年十二月十二日付で原子力委員会の当時の委員長中曽根委員長に答申を出しております。それをごらん下さいますと、審議経過問題点が相当詳細に出ております。従って、ここではその骨子だけお話し申し上げようと思います。

我妻榮

1959-03-05 第31回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

我妻参考人 国家管理をするという立場をとる、ただし、それは国家が直営するという意味ではなく、許可を与えて民間のものにもやらせる、その際、許可を受けたものにも十分な責任、できるだけの責任を負わせとる、それで不十分な点は国家補償する、そういう立場は、純法律的に言いまして、管理という言葉から当然出てくるものではないかという意見は、これはまさにその通りだと思います。ことに最後に言われましたように、外国

我妻榮

1959-03-05 第31回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

我妻参考人 つまり、一つ理論的な問題としては、原子力あるいは厚子炉の操作によって損害をかけたときには、過失の有無を問わず責任を負うという原則ですね。それを基礎として保険もできております。保険は、オーナー・オペレーターが賠償責任を負うときの、その賠償責任を保証するわけですから、責任があるということを前提として保険ができておるわけですけれども、また、それは学説理論としては、おそらくだれでも異議がないと

我妻榮

1959-03-05 第31回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

我妻参考人 私は、ただいま御紹介のように東京大学名誉教授でありますが、同時に、原子力委員会に設置されております原子力災害補償専門部会部会長をしております。本日お招きにあずかりましたのは、多分その関係だろうと思いますので、最初に、この部会長となったときの気持を一言説明させていただきたいと思います。と申しますのはこの部会で何をしておるのか、何をしようとしておるのか、また、この法案に対して私が個人としてどう

我妻榮

1954-10-20 第19回国会 衆議院 農林委員会 第76号

我妻説明員 私の申し上げ方が悪いかもしれぬですが、結局私もあなたのおつしやつたのと同じ席持であります。ですからその気持と違つたような発言がありましたら、それは訂正いたしてけつこうでございます。  当面の場合にもどりますと、学者が懇談したという問題ですが、学者に特にお願いして、一切委員会以外の方の出席をとめて、学者だけの懇談を願つた問題でありますから、その点についてはまだ、その場合にだれがどう言つたというようなことまで

我妻榮

1954-10-20 第19回国会 衆議院 農林委員会 第76号

我妻説明員 言葉が短くて私の意味が通じなかつたかもしれませんが、今審議中の問題について審議内容はお答えしない方が至当であろう、従つて土地調整委員会というものが過去にやつたことに対する御質問あるいは御批判、あるいは土地調整委員会のとつている一般的な態度についての御質問あるいは御批判もちろんけつこうなことでありまして、お呼び出しを受けることは当然だと思います。また御質問にもお答えいたしますし、また

我妻榮

1954-10-20 第19回国会 衆議院 農林委員会 第76号

我妻説明員 御承知通り土地調整委員会は、申請に基きましてそれに一種の決定を与える仕事をいたしておりますので、ある意味で裁判的な意味も持つかと思います。従つて事件が落着いたしまして後はむろん内容を御報告申し上げますけれども、審議の過程においてはそういう問題はお答えいたさない方が正当かと思います。  それからまた、これから後御質問なり御意見なりありますのに対して、最初に一言私の希望を申し述べさしていただきたいと

我妻榮

1953-07-17 第16回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第7号

我妻参考人 その点につきましては、問題を二つにわけなければならぬと思います。一つは民間人に返すという問題、それから、国家のものなのだが、その国家財産をいかに処理したらいいかという問題があるのじやないか。そしてダイヤモンドの場合は、もし私が解釈が通るといたしますと、清算した残りは国家財産ということになりますが、それをいかに処理するか、それは単に行政上の手続でいいか、それとも特別の法律を必要とするか

我妻榮

1953-07-17 第16回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第7号

我妻参考人 物が、大勢、——数人の所有に属するものがまじつて、どれがどれかわからなくなつたとか、あるいは溶けてしまつたとかいうような場合、学者が普通よくあげる例としましては、金塊、銀塊というものなら溶けてしまう。それから、酒というような液体であれば混合して、わからなくなつてしまう。あるいは固形のものでありましても、まじつて、わからなくなつてしまうというような場合があります。それを普通添付と申しておりますが

我妻榮

1953-07-17 第16回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第7号

我妻参考人 この問題は、今一、二、三とお尋ねでありましたが、いずれも関連しておりますので、相関的に考えなければならぬ問題だと思いますそれから、問題が相当込み入つておりますので、意見のわかれるところかとは思いますけれども、何と申しますか、一般的な考え方に多少食い違いがあることが、問題をさらにこんがらかせておるように思われますので、はなはだ恐縮ですけれども、初めに民法の講義のようなことを言わせていただきたいと

我妻榮

1951-05-17 第10回国会 参議院 文部委員会 第35号

参考人我妻榮君) 私は、御承知大学管理法起草協議会委員長をいたしておりましたので、初めその立場からお話し申上げまして、最後に私個人意見を多少附加えて申したいと思います。  第一に、この法案起草になりました大学管理法起草協議会が、政府に答申するまでの経過をお話し申上げまして、次にその内容の要点を申上げたいと思います。起草経過と申しますのは、御承知通り昭和二十三年の秋に、いわゆる大学管理法文部省試案

我妻榮

1950-11-28 第9回国会 参議院 通商産業委員会 第3号

公述人我妻榮君) 私は私経済立場国家的な立場と、その意味で分けたつもりだつたのです。つまり私経済立場では、十俵とれたものが八俵しかとれなければ、あと二俵分の補償をして貰えば、私の経済としてはそれで十分ではないか、それを地方を回復して十俵とれるようにすることは、それは害を受けた農民の純個人的な立場を超えて、日本農業生産をみずから担つておるというような気持がそこに現われておるから、そういうことになるのだろうと

我妻榮

1950-11-28 第9回国会 参議院 通商産業委員会 第3号

公述人我妻榮君) 一家の私経済立場から、耕地が陥落したために收入が減つたところを賠償すれば、金銭賠償としては足ると考えておるのです。あなたの後段で言われたように、原状回復をどつちがやるかということだけになるのでありまして、原状回復ではなく、それによつて收入が減つたことの賠償だと私は解釈するのです。従つて地方を回復して、又十俵とれるようにするという前提で、それに十分な金というならば、これは原状回復

我妻榮

1950-11-28 第9回国会 参議院 通商産業委員会 第3号

公述人我妻榮君) 私は法律を勉強している者でありまして、特に企業者側とか、或いは被害者側という立場がありませんので、鉱業法一般について意見申述べよということでありますと、全部について意見申述べなくちやならないようになつて困るのでありますが、時間の関係もありますから、最初に今度の鉱業法採石法というものの全般的な構想についてお話いたしまして、それからあとで重要だと思われる数点について意見申述

我妻榮

1949-11-21 第6回国会 衆議院 文部委員会 第7号

我妻参考人 御質問にお答えいたしますが、私が先ほどいわゆる国立大学管理法ができたあとで、本法案を改める必要があれば改めてもおそくはないだろうということを申しましたことにつきましては、多少私の言い方が不十分なせいか、徹底していない点があるように思いますので、その点を最初私は弁明いたします。  私が申しましたのは、この法案の中から大学に関する部分を除いて、やがてできるであろうところの国立大学管理法

我妻榮

1949-11-21 第6回国会 衆議院 文部委員会 第7号

我妻参考人 私は日本学術会議会長龜山直人氏の推薦によつて、出頭した同会の副会長我妻榮でありますが、本日、学術会議代表者として本法案に関する学術会議意見を申し述べるのではなく、私の個人的意見を述べるのでありますから、そのように御承知願いたいと存じます。しかしその前に、学術会議の本法案に対する態度を一言説明いたすべきかと思います。  学術会議は御承知のように、日本学術会議法によつて、全国の科学者から

我妻榮

1949-05-28 第5回国会 参議院 法務・農林連合委員会 第2号

説明員我妻榮君) 最初にこの法案内容について申上げますが、内容の細かな点は差措きまして、一番問用になる点は、第九條を中心とした規定の立法、そうしてそれに対する修正案との対比であろうと思います。この両方の内容を十分御承知のことと思いますので繰返して申上げませんが、この原案修正案とを比較して私の感じた点を順次に申上げたいと思います。  原案ですと、農業資産以外の財産についてもその特定の相続人が分配

我妻榮

1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

我妻公述人 その問題については永田君、西島君が言われましたように、もし事が運ぶなら理想的だろうと思うのですが、ただ言われましたところを伺つておりますと、率直に申しますれば、非常に理想的であつて、現在資格試驗にいたしますと、はたしてお二人がお考えになるように、ここで法律の能力があるということを國家が認定したというだけで満足して、あるいは実業界に、あるいは報道界に活動するという人が相当あるものだろうか

我妻榮

1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

我妻公述人 お聞きになりました度題は非常に重要な問題で、私も根本的に考えねばならぬと思つておるのでありますが、本日呼び出されましたのは、ここに書いてあることについて意見を聞くという問題だけを一應お答えいたしましたのですが、今の問題についても、もし委員長がお許しになり、あるいはお命じになればお話いたしますけれども、これは非常に大きな問題になりまして、その問題になりますと、この法案全体の根本的な意見はどうかと

我妻榮

1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

我妻公述人 東京大学教授我妻榮でございます。二点のうち、最初に第一点の所轄の問題でありますが、これは現在の憲法で、どちらの所轄にならなければならぬという規定はないように思います。憲法七十七條に弁護士のこと、それから最高裁判所のルール・メーキング・パワー等について書いてありますが、その條文によつて最高裁判所でなければならないというりくつにはならないだろうと思います。從つて問題は、どちらに所轄をすることが

我妻榮

  • 1