1982-08-11 第96回国会 衆議院 議院運営委員会 第36号
○慶谷参考人 松永先生が議論されております資格争訟の問題と今回の辞職勧告決議と申しますのは異質のものでございまして、全然関係はないと思いますけれども、ただ、趣旨としましては、国会議員の資格を失わせるというのでありますから、先ほど私が申しましたのは、資格争訟の場合におきまして特別多数を必要としますので、今回の場合におきまして法律の規定はございませんけれども、松永先生の方におきましてその点との関連におきましてどう
○慶谷参考人 松永先生が議論されております資格争訟の問題と今回の辞職勧告決議と申しますのは異質のものでございまして、全然関係はないと思いますけれども、ただ、趣旨としましては、国会議員の資格を失わせるというのでありますから、先ほど私が申しましたのは、資格争訟の場合におきまして特別多数を必要としますので、今回の場合におきまして法律の規定はございませんけれども、松永先生の方におきましてその点との関連におきましてどう
○慶谷参考人 憲法五十五条の趣旨は、松永先生もおっしゃいましたように、選挙により得られました国民の代表者たる国会議員の特殊な地位と、その課された職責の重大さにかんがみて設けられた規定であると考えております。
○慶谷参考人 東京工大の慶谷と申します。 本件の問題につきまして、参考人として意見を求められたわけでありますけれども、本件はきわめてすぐれて政治問題でありまして、余り純粋に法律問題として論ずるのが適当かどうか、そういう点につきましては、私は疑問に思っているわけでございますが、一応今回の問題につきまして、法律的に考えた場合どういう考え方があるであろうかという点につきまして、御参考までにお話を申し上げてみたいというふうに
○慶谷参考人 いまの御質問にお答えしますけれども、公務員といいましても非常に概念が広うございまして、わが国の場合で申しましても、非現業国家公務員もございますし、非現業地方公務員、現業国家公務員あるいは地方公営企業の職員、その他公務員に準ずる職員、いわゆる公共企業体の職員もございますから、一がいに公務員と申しましても、どのような範囲の職員をさすのかということがはっきりいたしませんと、なかなか答えることがむずかしいわけでございますけれども
○慶谷参考人 いま御指摘がありましたように、機械の防護に関する条約の批准国は現在三十カ国でありまして、おもな国を申し上げますと、イタリアとかノルウェーとかスペインとかスウェーデンとかソビエト連邦、そのほか小さい国がいろいろございます。確かに御質問がありましたように、条約を批准した場合は、わが国の場合は国内法というふうになりますし、国内におきましてこの条約を守らなければならないことは言うまでもございません
○慶谷参考人 参考人の慶谷でございます。 今回提案されています国際労働機関憲章の改正の問題につきましては、労働機関の運営に参与する政府労使の代表の人数を増加させようとするものでありまして、現在ILOの加盟国は百二十三国でございますから、できるだけ多くの国の代表に国際労働機関の運営に参加させるということは非常に好ましいことでありまして、わが国としても批准することは至当であると考えるわけであります。
○慶谷参考人 先ほど公務員の労働関係が行政法だというふうにお話しになりましたけれども、私たちは公務員の労働関係につきましては純粋に行政法であるとは理解していないわけです。やはり労働法の特別法の……。(多賀谷委員「行政法の中で区別している」と呼ぶ)それをそういうふうにとれるか、いろいろ見解の相違もあるわけであります。私たちは労働法の一つの特例として公務員労働法というものとしてとらえておるわけでございます
○慶谷参考人 ILO八十七号条約の第五条の問題について御質疑があったわけでありますが、この労働者の団体といいますのは、使用者に対して労働者が団体の連合体をつくるという趣旨ではないかと思います。それでいま御指摘のように、労働者の組合体が事実上つくられていますし、またそのように活動をしておると思うわけであります。それに対して何ら禁止措置が残されておりません。現状を考えてみますと、このILO第五条の精神も
○慶谷参考人 私は慶谷でございます。 ILO案件の批准と国内法の改正問題につきまして、私の意見を申し述べたいと思うわけでございます。 まず第一番に申し上げたい点は、この国会におきまして、ILO八十七号条約の批准並びにそれに伴う国内法改正案をぜひ通過さすべきであるということでございます。 御承知のように、ILO八十七号条約の批准の問題は、ちょうど昭和三十二年に、当局が被解雇者を含む組合との団体交渉