2003-06-12 第156回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(徳留健二君) ポートステートコントロールの目的は、先ほども申し上げましたが、いわゆる基準不適合の船を排除するということが趣旨でございまして、そういう意味で私どもは、ポートステートコントロールの対象船舶を選ぶ際に、やはり老齢船であるとか、あるいは過去に不適合であったという経歴を持つ船、あるいは海難を起こした船、それから外国でいろいろ問題点を指摘された船というようなものを中心に、それからさらに
○政府参考人(徳留健二君) ポートステートコントロールの目的は、先ほども申し上げましたが、いわゆる基準不適合の船を排除するということが趣旨でございまして、そういう意味で私どもは、ポートステートコントロールの対象船舶を選ぶ際に、やはり老齢船であるとか、あるいは過去に不適合であったという経歴を持つ船、あるいは海難を起こした船、それから外国でいろいろ問題点を指摘された船というようなものを中心に、それからさらに
○政府参考人(徳留健二君) PSCの実施体制についてのお尋ねでございますが、我が国におきましては、平成九年にポートステートコントロール業務を専門に行う外国船舶監督官制度というものを創設をいたしまして、当初、十四官署四十六名体制でスタートいたしましたが、その後毎年増強を図りまして、先ほど先生おっしゃいましたように、現在では四十一官署百三名体制でございます。こういう体制で、相当多くの外国船舶が参りますので
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 今、先生がおっしゃいましたように、ポートステートコントロールというものは、船の安全性の検査あるいは海洋汚染に対する脅威を防止するために国際的な船舶の基準がございますが、そういうものが適合しているかどうかということを見るものでございます。 そういう意味で、私どもは、従来からポートステートコントロールというものをこれは国際的な協調体制の下で実施をしてきているというところでございまして
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 今般の船舶安全法等の改正におきましては、船舶検査等の事務を実施する登録機関となるための要件として、例えば、船舶の検査の実施に必要な設備、あるいは必要な検査員の能力等の要件、あるいは関連事業者に支配されないような関係にあるというようなこと等を定めておるところでございます。 こういった登録要件は、現在、委員おっしゃいましたように、日本における日本海事協会がございますが
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 まず、手数料等がどうなるかということについてお答え申し上げます。 現在の指定法人制度におきます手数料等につきましては、国が政省令等において一律に定めたり、あるいは法人が申請をしてきて、それを国が認定しているというようなものもあったわけでございますが、今回の法改正後におきましては、すべての制度におきまして、登録機関がみずから手数料を設定することができるということにしておるところでございます
○徳留政府参考人 御説明申し上げます。 今回の法改正は、官民の役割分担の見直し、規制改革の推進という観点から実施されるものでございまして、事務事業の一部を民間責任にゆだねることによりまして、競争原理の導入を図りつつ、サービスの改善、国民の利便性の向上を図るということを目的としたものでございます。 現在の指定法人制度でございますが、これは国が特定の公益法人を指定して、検査、検定等の事務事業を行わせる
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 なかなか難しい御質問でございます。今、事務事業の見込みといいますか、これもそれぞれの事務事業によりまして、社会的な情勢あるいは景気の変動等によりましていろいろ影響を受けておるということで、この事務事業の見通しをまず申し上げることはなかなか難しいなということでございます。 その次に、新規参入ということでございますが、先ほど申し上げましたように、いわゆる
○政府参考人(徳留健二君) お答えいたします。 今回の改正案におきましては、一定の要件、先ほど申し上げました一定の要件を備えた者であれば、国土交通大臣は公益法人あるいは営利法人にかかわらず登録しなければならないこととなっております。 したがいまして、現行の公益法人につきましても、改めて登録の申請が出され、そして登録の要件を満たすということであれば、これは登録法人になるということでございます。
○政府参考人(徳留健二君) 指定制と登録制の違い、そしてその要件についての御説明を申し上げたいと思います。 現在、検査、検定等につきましては、国が特定の公益法人を指定し、事務事業を行わせる制度ということが多く見られるわけでございますが、こうした指定制度につきましては、指定先の選定基準について法律で明記されていないことが多く、不透明な制度となっているというようなこと、それから指定の対象は公益法人に限定
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 ポートステートコントロールというものは、御承知だと思いますが、基本的には、外国の船舶の検査を政府がする、日本に入港した場合に、日本政府がいわば実際に検査がしっかりされているかどうかというのを確認するというものでございまして、これは基本的には旗国が守るべきことを時々監視するという意味でございまして、義務といいますか、すべてのものをやるということではございません
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 今回、十年ぶりにPSCを実施するということでございますが、この間なぜ実施しなかったかということにつきましては、特段の理由があったとは承知をしておりません。 それから、具体的な今回のPSCの実施の内容でございますが、一つには条約証書等、これは国際的に基準で所持することが義務づけられておりますが、そういった国際的な証書、書類等を所有しているかどうかということの
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 今回の責任限度額の引き上げによりまして、五千トン以下の船舶におきましては四・八億円から七・二億円、十四万トン以上の大型タンカーにおきましては九十六億円から百四十億円ということで、責任限度額が五〇%引き上げられたということでございますが、船舶所有者は、油濁損害が生じた場合の損害をカバーするために保険に加入しておりまして、実際の船舶所有者の負担は保険によって担保
○徳留政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、これまでの過去の例を見てみますと、ナホトカ号事故あるいはエリカ号事故等につきましては三百二十五億円で十分対応できるということでございました。現状におきましては対応できるのではないかというふうに考えているところでございます。
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 責任限度額の引き上げについての根拠と油濁事故対応として十分であるかということについてお答え申し上げます。 限度額の引き上げにつきましては、油濁損害賠償保障法のもととなっております千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の中で、年率六%までの範囲で引き上げることができるというふうに規定をされておりました。 具体的には、条約改正が審議
○徳留政府参考人 今のお尋ねの件でございますが、航空路線がある場合の規定でございますが、私どもの考え方でございますが、航空路線を利用すると、船舶を利用する場合に比べて、運賃または所要時間においておおむね二倍以上となったり、就航率が極端に低かったりするなど、旅客輸送または貨物輸送について一部不便となる場合というふうに考えております。
○徳留政府参考人 ございませんでした。
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 指定区間制度につきましては、規制を緩和して、自由な航路運営といいますか旅客船事業ができるということにしたわけでございますが、ただ、一定のところにおきましては、船舶の離島航路その他地域の住民の日常生活または社会生活を営むために必要な船舶の輸送を確保する必要があるというような地域については、都道府県知事の御意見を伺った上で国土交通大臣が指定する、こういう制度でございます
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたパナマのウェルマウス・プロプリエタリィという会社は、日本郵船が一〇〇%出資してつくった会社でございまして、そこが船をオーニングしまして、それを用船しているということでございます。
○徳留政府参考人 便宜置籍船のことでちょっと御説明申し上げたいと思います。 いわゆる便宜置籍船という船があるわけでございますが、これは必ずしも厳密に定義されているわけではございませんが、一般的に、船舶の登録をするについて、簡便な要件等を許容する国に登録されている船舶がそのように言われているわけでございまして、こういった国として、例えばパナマだとかリベリアとかバハマ、キプロス、こういった国がありまして
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 TAJIMA号の船舶所有者は、ウェルマウス・プロプリエタリィというパナマの会社でございますが、運航の管理は、当時、共栄タンカーという日本の船会社が行っておりました。船の国籍といいますか、船籍と言っておりますが、これは、したがいましてパナマ共和国でございます。 以上でございます。
○政府参考人(徳留健二君) 離島航路補助について御質問ございましたので御説明申し上げます。 御承知のとおり、離島航路補助金は離島航路整備法に基づきまして事業者の航路欠損に対して補助するものでございまして、平成十四年度は百二航路九十七事業者に対し約三十九億三千万円を交付いたしました。また、平成十五年度につきましては三十八億五千万円の予算を確保しておるところでございます。事業者におかれましては収支改善
○政府参考人(徳留健二君) 離島への影響についてお尋ねがございました。 御承知のとおり、一般旅客定期航路事業、旅客船事業でございますが、これはこれまで地域の住民の生活あるいは地域の経済の発展に重要な役割を果たしてきたところでございまして、今後とも地域住民の生活航路として、また災害や事故等の際の輸送手段として重要な役割が期待されているところでございます。 国土交通省といたしましては、今回の料金引下
○政府参考人(徳留健二君) シングルハルタンカーの利用制限について御説明を申し上げたいと思います。 シングルハルタンカーの利用制限につきましては、国際海事機関におけます海洋汚染防止条約に基づきまして、一九九三年、平成五年でございますが、平成五年から国際的に規制が導入をされたところでございます。 この主な内容は、一つは、一九九六年、平成八年でございますが、九六年七月以降建造される新しい五千デッドウエート
○政府参考人(徳留健二君) 船舶の保険について御説明申し上げます。 油タンカーにつきましては、一たび事故が発生した場合には油の流出により周辺海域に甚大な被害をもたらすということから、国際油濁民事責任条約というのがございまして、船主の責任、保険への加入が義務付けられておるところでございます。また、国際海事機関の総会決議によりまして、これは強制力はございませんが、タンカー以外のすべての船舶についても損害
○政府参考人(徳留健二君) 港湾荷役の二十四時間化について御説明申し上げます。 国土交通省といたしましては、これまでも関係者とともに港湾荷役の二十四時間化に向けて努力を重ねてきたところでございます。その結果、一昨年、平成十三年の十一月でございますが、港湾運送事業の労使の方々が合意をされまして、まず荷役作業につきましては、以前は、月曜日から土曜日のウイークデーが午前八時半から翌朝の朝の四時まで、それから
○政府参考人(徳留健二君) プレスティージ号事故の概要について御説明を申し上げます。 昨年の十一月十三日、スペインの北西部の沖におきまして、バハマ船籍のプレスティージ号、これタンカーでございますが、プレスティージ号が荒天によりまして難破、漂流をいたしました。その後、同月十九日、スペイン沖の約二百七十キロメートルの海上におきまして船体が二つに折れ、沈没をしたということでございます。 本船は約七万七千
○政府参考人(徳留健二君) 最近の事故の大型化あるいは欧州での規制強化、そして我が国の安全に対する取組等についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げたいと思います。 御指摘のとおり、平成六年に油濁損害賠償保障法は改正されておりますが、その改正後におきましても、我が国で発生いたしましたナホトカ号事故、これは一九九七年一月でございます。それから、フランス沖で発生いたしましたエリカ号事故、これは一九九九年十二月
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 モーターボート競走法第三条におきましては、省令に定める、例えば勝舟投票券の作成とか払戻金の額の算定等といった、こういった特定の事務を除きまして、「施行者は、競走の競技に関する事務その他の競走の実施に関する事務を」「モーターボート競走会に委託することができる。」というふうに規定をされております。そして、その省令におきまして、勝舟投票券の発売及び払戻し
○政府参考人(徳留健二君) 先ほど申し上げましたように、売上げは、さっき先生おっしゃいましたように、平成三年度から十三年度に掛けて非常に、四二%の減ということになっておりまして、その結果として収益も悪化しておるということは十分に承知しておるところでございます。このため、先ほど申し上げましたように、業界一体となって売上げ向上のための努力を実施するとともに、他方で合理化あるいは開催経費の削減等の収益改善
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 モーターボート競走におきましては、平成三年度の二兆二千億円をピークに売上減少が続いておりますが、ナイターレースの実施場の拡大、電話投票やインターネット投票の充実のほか、平成十二年には、他の公営競技に先駆けまして三連勝投票法を導入するなど、売上向上の施策を関係者一丸となって進めておるところでございます。 国土交通省といたしましても、このような関係者
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 二つの質問がございました。 まず、公海上の船舶においてこのような外国人に殺害されるケースについての事例でございますが、ここ三十年ほどの事例で私どもが把握している事件としては以下の三件がございます、必ずしも日本人が被害者というわけではございませんが。 まず、近い方から申し上げますと、平成八年八月に、ハワイ南方の公海上におきまして、韓国人七名、中国人七名
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 船舶共有建造業務に係る未収金は、運輸施設整備事業団の共有建造船について、支払期日が到来したにもかかわらず船舶事業者から事業団に対して支払がなされない船舶使用料等の未収額のことでございますが、現在、平成十三年末現在におきまして約四百十億円の未収金がございます。 この未収金につきましては、現在事業団におきまして債権回収のための組織体制の強化、あるいは
○政府参考人(徳留健二君) 御説明申し上げます。 外国船舶監督官業務は、我が国に入港いたします外国船舶が海洋汚染防止条約とか海上人命安全条約等の国際条約の基準に適合しているか否かを確認するため、入港中の外国船舶に立ち入りまして検査を行う業務でございます。 具体的には、国際条約で要求されている条約証書や操作マニュアルを有しているかというようなこと、主要な構造、設備に欠陥がないかというようなこと、さらには
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 海事代理士は、他人の委託により、業として、行政機関に対し海事関係の法令の規定に基づく申請、届け出、登記その他の手続をし、これらの手続に関する書類の作成を行っております。 具体的には、船舶の検査、船員の雇い入れ契約の公認、海技免許の申請等の、そういう手続を行っておるわけでございますが、例えば船舶の検査を例にとりますと、検査の内容ごとに申請の書類が異なる、かつ
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 三宅島への定期航路といたしましては、従来、東海汽船株式会社が東京—三宅島—御蔵島—八丈島航路を運航しておりましたが、平成十二年六月に三宅島が噴火して以降、同年九月二十二日に三宅島への寄港が中止され、現在に至っております。 御指摘の定期船につきましては、運航計画変更認可申請が本年十月三十一日に関東運輸局に提出されたところでございます。申請の内容は、
○政府参考人(徳留健二君) 港湾施設の貸与に当たって、既存の港湾事業者等に混乱を生じないよう関係法令を遵守すべきではないかというお尋ねがございました。 今回の港湾特区制度により、港湾運送事業法の適用につきましては何ら変わるものではないものと認識しております。また、今回の港湾施設の貸付けに当たりましては、公告縦覧等の公正な手続を経た上で、当該港湾の効率的な運営に特に資するかどうかという観点などから港湾管理者
○政府参考人(徳留健二君) 二十二条はですね、二十二条、「審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。」と、こういうふうになっております。
○政府参考人(徳留健二君) 国土交通省の徳留でございます。 国会等の移転につきまして、これまでの経緯等につきまして御報告をさせていただきます。今、舘野さんから御報告のあった部分もございましてダブる部分もございますので、ダブるところは割愛しながら説明をさせていただきたいと思います。 本日、私ども、資料を用意しておりまして、七項目について御説明を申し上げたいと思います。 資料に沿って、まず第一ページ
○徳留政府参考人 国会等の移転につきましては、法律の第一条に規定されておるわけでございまして、国会、それからその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なものを東京圏外に移転するということが法律でうたわれているわけでございまして、そういう意味で、現在検討されているのは、すべての機能といいますか、それをすべて移すということではなくて、今申し上げました、中枢機能を移すということでございまして
○徳留政府参考人 東京圏への人口集中は、御承知かと思いますが、平成六年、七年と一時的には緩和をいたしました。転入が転出より少なかったということでございますが、平成八年以降は五年連続して転入超過となっております。 また、情報あるいは金融等の諸機能につきましても東京圏への集中が見られております。例えば情報ネット企業につきましては、平成十二年でございますが、事業所数が四二%東京圏に所在している。また、企業
○徳留政府参考人 国土交通省の徳留でございます。 私の方から、二つの資料につきまして御説明を申し上げます。一つは、「移転反対論に関するQ&A」、もう一つは、「移転費用についての東京都試算と国会等移転審議会試算の対比」でございます。この二つについて御説明を申し上げます。 まず、「移転反対論に関するQ&A」でございますが、これは、移転の問題につきまして各方面からいろいろと問題点が指摘をされておるところでございまして