1976-10-28 第78回国会 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(後藤英輔君) やはり商売をするについて相手方、いい人を選ぼうというようなときにはやはりもっと正確な情報というものを出して、それで先方の判断を求めるということはこれは当然だろうと思いますので、そのような内容があるとすれば、これは好ましいことではないというふうには考えられます。
○政府委員(後藤英輔君) やはり商売をするについて相手方、いい人を選ぼうというようなときにはやはりもっと正確な情報というものを出して、それで先方の判断を求めるということはこれは当然だろうと思いますので、そのような内容があるとすれば、これは好ましいことではないというふうには考えられます。
○政府委員(後藤英輔君) この問題も先ほど申しましたように、不当表示あるいは誇大広告、宣伝というふうな点での規制は困難かと思います。事業を開始するについての条件提示の問題でございますので、たてまえとして独禁法の問題としては取り上げられないのではなかろうかと思います。
○政府委員(後藤英輔君) 独禁法の体系でもって不当表示、誇大広告を取り締まっておりますのは、現在不当景品類及び不当表示法という法律でもって一般消費者に対して、メーカーなりあるいはまた販売業者が物なりサービスを供給する場合に、消費者が商品選択をするについて誤認をするような内容の表示、広告を問題にいたしております。この「マネージャープラン」の場合には、これは一般消費者に対して商品選択についての誤認ということではなく
○後藤説明員 先生のいま御指摘のような商取引の具体的な場面につきまして、問屋さんは何とかしてスーパー等の大きな店でもってたくさんのお客さんに売ってもらいたいという弱みがあるというようなことから、いろいろな一方的な取引条件を強要されるという場合があると思います。ただ、いま先生御指摘のような問題の中で、たとえば協力費なんというものも、これはいろいろな形でもって何か強要されている場合があるようです。広告費
○後藤説明員 最近問屋さんの方からも実情を一これは、匿名でございます。名前を出してはなかなか申告してもらえないので匿名でもって出してもらいました中に、やはりいろいろと問題があるような取引が実際に行われておる。 たとえば自分のところの百貨店から、他社の株式をおまえの方で持ってくれというような要請を受けたとか、あるいはまた、貴金属だとか、地金だとか、美術工芸品、ゴルフの会員券だとか、そういったようなものの
○後藤説明員 お答えいたします。 百貨店業についての特殊指定というものが不公正取引方法の特殊指定としてございまして、これは百貨店だけではございませんで、いわゆる売り場面積が一定の規模以上のものを持っている店舗についての問題でございまして、現在は、大規模小売店舗法が施行になりましてからは大型スーパーもその対象になるということでございます。 この内容は、取引上の優越した地位を利用いたしまして取引の相手方
○説明員(後藤英輔君) 先生のお挙げになりましたような実態につきましては、私ども具体的にまだ調査したものもございませんし、把握いたしておりません。したがいまして、その病院における薬の購入価格等の独禁法上の問題というところまでお答えできるような資料を持っておりませんけれども、ただ、一般的に公正取引方法の問題として、合理的な理由がなくして相手方にあるいはまた地域によって価格に差別をつけたり、またはいろいろな
○説明員(後藤英輔君) 現在、どのような商品に製造番号以外にそういうような流通番号がつけられているかという実態について私ども把握いたしておりませんので、それを調べまして、そして、それがどういう理由によってなされているのかという一応の説明も聞いた上で、それが安売り店に対するチェックの手段である。また現に、そういうものが使われておるというような実態がございますれば、これは不公正な取引方法の問題として取り
○説明員(後藤英輔君) 医薬品につきましては、メーカーの方で最終末端価格、小売価格を決めまして、それを小売屋さんに守らせるようなことを認める制度として再販指定商品となっているのがございます。これにつきましては、メーカーが末端の小売価格を指示しまして、そして末端の小売価格が破られないようにするためのいろいろな手段としての行為が認められておりますので、再販に指定されておりますような商品、これは現在大衆医薬品
○政府委員(後藤英輔君) 公取といたしましても、法律違反がありました場合には、先ほど先生も御指摘のような点につきましても厳重に迅速に処置する。それから、いろいろな被害等についての申告がございました場合については、ぜひその話をよく聞きまして、いろいろ巧妙な手段を講じました場合でありまして、直ちに法律違反として取り上げることがむずかしいような場合でありました場合には、むしろ行政指導というような形ででもどんどん
○政府委員(後藤英輔君) 公取が立入検査をいたしまして審査をいたしまして、それから正式な審決を出しますというのは、独禁法の手続上、これは実は裁判所についても第一審的な機能を持つということで、これだけの手続で審決を命ずる場合には相当なやはり証拠等を固めていかなくちゃなりませんので、したがって普通の行政処分といたしましても、通常の場合、独禁法の場合には非常にちょっと時間がかかるというのはやむを得ないところであろうかと
○政府委員(後藤英輔君) 昨年、ホリディマジック社に対しまして、独禁法の不公正な取引方法といたしまして、正常な商慣習に照らして非常に不当だと見られるような利益を与えることで勧誘をしている行為が独禁法違反だということで、ホリディマジックに昨年の六月に正式に勧告をいたしまして、同社はそれを受諾いたしまして、正式に審決をいたしました。そして、それに基づきまして、審決で命ぜられたような勧誘会員に対して、こういうふうな
○後藤(英)政府委員 二%のコミッションがただ単に恩給として与えられるというのでありますれば、やはり正常な商慣習に照らした不当な利益ではなかろうかというふうに見られます。ただ、これが会社にかわって行うサービスの対価、たとえば会社にかわって特約店等のトレーニングをしたり、あるいは新しく販売店になる人たちにノーハウを教えるとかというようなことであれば、必ずしも違法とは申せませんけれども、単に恩給として与
○後藤(英)政府委員 ベストライン社のとっております方法は、ホリデイマジックのようなずばりリベート、紹介料というような方式ではございませんので、直ちにホリデイマジックと同じように正常な商慣習に照らして不当な利益と言えるかどうか、その点については問題でございます。 形の上では、商品の売買に伴いましてマージンとして得られる利益というのは、どの業界でも通常の取引にある問題でございますので、これは問題ではございませんけれども
○後藤(英)政府委員 お答えいたします。 ベストライン社につきましては、被害者からの陳情等もございまして、私の方で呼びましていろいろ事情を聞いて、内容についてある程度の指導等もいたしておりますけれども、先生御指摘のようなベストラインの内容につきましては、私どもの方では、ただいまの法案で挙げられておりますマルチ商法という意味においてベストラインはそれに当たるのではないか、つまり、マルチ商法を行っている
○後藤(英)政府委員 現在、百貨店業における特殊指定、これは大規模小売店を全部含めたものということで運用されておるわけでございますけれども、その内容につきましては、私どもの方としても、これは二十九年につくられた特殊指定でございますので、現状におけるいろいろな問題点というものを考え合わせなければならないということで、現在スーパーあるいは百貨店に対しても、そもそも非常に安く仕入れるところからそういう安売
○後藤(英)政府委員 百貨店業の特殊指定の中には、一つは納入業者が百貨店に対して非常に力が弱い、大規模小売店に対しては力が弱い。そこでいろいろな不利益な条件を納入業者に押しつける場合がございます。不当に値引き要求をしたり、不当な返品要求をしたり、あるいはまた手伝い店員を強制したりするというようなことがございますので、そういうようなことは不公正な取引方法だということで、やってはいけないのだということを
○後藤(英)政府委員 チェーンストア協会、セルフ・サービス協会、月賦百貨店協会に対しまして、最近警告と申しますよりも、それらの団体に加盟している大型小売店舗も、独禁法で百貨店業の不公正取引方法についての特殊指定がございますが、この指定に現在それぞれの大型店舗も皆対象になるのであるということを改めてはっきりと通告いたしまして、その特殊指定を遵守しなければいけない、自分たちは百貨店と名乗っていないからこの
○後藤(英)政府委員 再販が認められております価格の場合においては、一般的にはメーカーなり出版元が価格をつけております。再販が認められておらない商品の場合においては、出版元なりメーカーは、こういうような値段で売られれば通常な、正常な販売が行われるという意味で、希望小売価格という形でもって価格をつけておるということでございますけれども、再販が行われております場合には、はっきり言うと、希望小売価格ということではなく
○後藤(英)政府委員 再販契約が認められておりますと、末端価格をメーカーあるいは販元の方でもって一方的に決めて、そしてそれを拘束できます。そういう場合に一般的に問題になりますのは、中間的なマージンというもの、リベート等を含めまして非常に大きくふくらましておいて、そしてそれを消費者に還元されないような形で流通段階でマージンの分け前を取り合う。その結果、末端の小売価格が定価という形でもって非常に高いものになる
○後藤(英)政府委員 医学書が最近大変急激に値上がりして、そのために学生が大変困っているというふうなことは、もうことしの六月ごろから新聞等でも出ておりまして、私どもといたしましても関心を持っておりまして、またこれは国会でもすでにお取り上げになったケースもございまして、一般的に、医学書に限らずに、図書の値上がりという問題としてこの問題を考えておりました。そういたしましたところが、九月の十七日に全国医学生自治会連合会
○政府委員(後藤英輔君) ビールの製造の実態については、私どもの方まだ十分調査をしておりませんけれども、いま主税局長からの御答弁もありましたように、麦芽、ホップ以外の穀物も使われているということは聞いております。ただ、麦芽、ホップ以外の穀物を使っているからと言いましても、これはたとえばガソリンに灯油を入れてそれをガソリンと売っているというような事例のような、代替物でコストの安いものを使っているというような
○政府委員(後藤英輔君) 同じような趣旨でもって、やはり消費者が選択する場合に、アルコールが添加されているものであるか、あるいはまた糖類が添加されておるものかということは、選択の基準になろうということで、消費者の選択に資するという意味でこういうふうな表示を現在指導しているところでございます。
○政府委員(後藤英輔君) 不当景品類及び不当表示防止法では、一般広告表示でもって、その広告してある内容、表示してある内容が実際と比べまして著しく優良であるとか、あるいはまた著しく有利であるとかいうような誤認を消費者に与える場合には違反だということになっておりまして、必ずしも製造年月日を表示していないからということだけでもって、直ちにこの法律に違反するとは言い切れない問題でございまして、ただ、一般消費者
○政府委員(後藤英輔君) ウイスキーの業界でもってサントリーのシェアが非常に高い、それからビールの業界でキリンのシェアが非常に高い、その際にサントリーの広告費がビールにおけるキリンよりも非常に高いということでございますけれども、これはやはり商品のそれぞれの性質等によりまして、たとえばウイスキーなどの場合においては、近年非常に伸びてきた商品であるというようなことから、サントリーが特に高いのか、あるいは
○政府委員(後藤英輔君) 私どもの方は、景表法でもって、一般消費者を誤認させるようなそういう表示、広告で商売を伸ばしていこうというのは、法律では厳重に規制するというたてまえになっておりまして、またそのために公取は職権を行使するにつきまして、職権行使の独立という権限も法律で認めておいていただいてありますので、それについて必要な消費者の誤認を避けるというような点につきまして、法律で定められているところは
○政府委員(後藤英輔君) 酒に関係いたします問題といたしましては、先ほど来先生の御指摘のございました表示に関係する問題が非常に多うございまして、それに関しましては、不当景品類及び不当表示防止法という法律でもって、消費者を誤認させて、いかにも優良な品物である、あるいはいかにも有利な品物であるというような、消費者が商品選択をする場合に、重要な事項について誤認させるような表示はしてはならないという法律の規定
○政府委員(後藤英輔君) 公正取引委員会の所掌をしております仕事は、業界に公正な自由な競争をさせることによって、業者の創意、工夫をもたらして、それによって経済が生き生きとして動き、それを通じて消費者の利益が確保されるという趣旨でございますので、あらゆる業種についてその法律の適用は一応ございます。したがいまして、酒につきまして、税とかそういうような問題は別にいたしまして、酒の業界の公正な競争のあり方ということについては
○後藤(英)政府委員 不当廉売それからおとり廉売等のケースにつきましては、その具体的な内容を私どもの方に情報としていただきました場合については、これは事柄が急いで措置をしなければならない問題でございますので、現在では早速調査いたしまして、多くの場合はもうその日のうちに、先ほども御指摘のありましたようないろいろの牛乳その他のケースでございますけれども、そのような不当な価格で売ることをやめるようにということで
○政府委員(後藤英輔君) 不況が深刻化してまいりましたために、そのあらわれが親企業の下請業者に対する取引条件等に影響が出てくるということはいろいろな面において言われておりますので、私どもも、この法律の運用の範囲内におきましてできるだけ厳重に法律を運用いたしたいということで、従来の親企業に対する調査に対しましても、調査件数をふやすとか、あるいはまた、ある時期において親企業の調査でもって問題のなかったような
○政府委員(後藤英輔君) 公正取引委員会で所掌しております不当景品類及び不当表示防止法の不当表示という問題といたしまして、業者が自分の売る商品について、品質について一般消費者に誤認をさせるような表示、これを不当表示としておるわけでございまして、したがって、いろいろなコンクールとかあるいは何か等でもって、そのコンクールの権威を高めるために出されている賞というようなものについては、直接の取引との関係がないということで
○後藤(英)政府委員 百貨店あるいは大型スーパー等が、繊維の問屋そのほかの一般の納入問屋との関係で大型店舗の力が強いということのために、問屋さんの方に不当に不利益な条件を押しつけるということは、不公正な取引方法の優越した地位の乱用ということで、私どもの一般的な取り締まりの対象になっております。と同時に、百貨店につきましては、現在特殊指定ということでもって具体的に不当返品とか不当値引さとかいうような点
○後藤(英)政府委員 本日は鹿児島にございます関高雄商店それから関先富、この二業者を現在調査しているところでございます。
○後藤(英)政府委員 一応強制調査の対象として挙げるものでございますので、ある程度違反についての疑いをかけるに足るような事案についてということでございますので、現在のところ私どもの任意調査の段階、それから申告された内容等から見まして七業者、さらに本日の二業者ということにしぼっておりますけれども、調査する過程におきまして、実際にそのような表示をしている業者の名前等が明らかになれば逐次追加いたして、調査
○後藤(英)政府委員 韓国で織られましたつむぎが通関いたしました後に、国内においてこれがいかにも国産の本場のつむぎであるかのような表示を何らかの方法でもってなされて国内に売られておる、そのために消費者が国産品との誤認をするという問題がございました。 この問題につきましては、公正取引委員会の所管しております不当景品類及び不当表示防止法の四条の三号でもって、原産国についての不当表示の告示が昨年の五月一日
○政府委員(後藤英輔君) 昭和四十六年四月二十四日付でもって日本消費者連盟から先生御指摘のような申告がございまして、当時直ちに調査いたしまして、その結果、「母乳化」あるいは「母乳と同じ」というような表現はやはり景表法の不当表示に当たるおそれがあるということで、関係の——当時五社でございました。明治乳業、雪印乳業、和光堂、森永乳業、日本ワイス社、この五社に対しまして警告を行いまして、これらの問題の表示
○政府委員(後藤英輔君) はい。そういうようなものを入れて、その中にパンフレットと、それから応募券を入れる。で、応募券を持って粉ミルクを買いに行った場合には、その粉ミルクについている先生御指摘の品質検査証につけてメーカーの方に送り返しますと、メーカーの方から、粉ミルクではございませんで、たとえば、これはある例でございますけれども、パウダーとか体重早見表とか、そういったようなものを景品としてつけておるという
○政府委員(後藤英輔君) 先生御指摘のような、ミルクのメーカーが入院されている方に粉ミルクを提供する、あるいはまた、引きかえ券を提供するという行為は、昨年ぐらいまでは一般的に慣行として行われておったようでございますけれども、最近、業界の方でもやや自粛いたしておりますということを聞いておりまして、最近では、先生いま御指摘のような形でもって、応募券というようなものを入れた御祝儀袋、これを出産祝いとして提供
○後藤説明員 その辺、私、実は必ずしも確かめてまいっておりません。ただ経済の発展段階といたしまして、この道はいつか来た道という感じでございまして、わが国も、繊維に相当の重点を置いて経済の発展をしてきた過去の事実があるわけでございまして、いま御指摘のような数字の面につきましては、今回必ずしも確かめるまでに至りませんでしたけれども、とにかく繊維産業に相当のウエートを置いて経済発展を期待しておることは事実
○後藤説明員 少なくともつむぎに関しましては、先ほど申し上げたようなことでございまして、つむぎの輸出期待量というものにつきましては、今回私どもからいろいろ実態を説明しました結果、変更があるというふうに考えてよろしいと思います。
○後藤説明員 私、二月の十一日から十六日まで六日間韓国へ参りまして、つむぎの問題でいろいろ意見の交換をいたしました。それからわが国の産地の実情をできるだけ訴えまして、そして先方の良識ある行動を期待したわけでございます。これは外交交渉ではございませんけれども、実際問題として産地の実情をできるだけ詳細に説明をいたしまして理解を求めまして、それに伴う良識ある行動を要請してまいったわけでございますが、その中
○後藤説明員 はい、ございます。
○後藤説明員 昨年度正式に勧告いたしましたのは十七件でございます。
○後藤説明員 下請代金支払遅延等防止法の運用につきましては、公正取引委員会といたしましては毎年定期調査といたしまして、約一万の親企業に対して書面でもって、親企業としての下請に対する支払い状況の一般的な報告を個別に求めておりまして、その内容でもって、不当な遅延があるとか、あるいはまた法律でもって禁止されているような問題点があれば、それについてこちらのほうといたしまして立ち入り検査をいたしまして、直ちに
○説明員(後藤英輔君) マルチ商法のうち、特にホリディマジック社の商売のしかたにつきまして、私のほうにも被害の申し出がございました。ただ、その被害の申し出の内容が必ずしも独禁法から見てとらえられるようなものでもないような、たとえば、このホリディマジック社の会員になって、もっと商売したいんだけれども、品物が流れてこないから困るんだ、こういうような形での被害の申告というものもございまして、このホリディマジック
○説明員(後藤英輔君) そういうことでございます。ぜひ何とか独禁法の体系の中でもって取り締まる手がかり、方法をつかみたいということでやっておるわけでございます。
○説明員(後藤英輔君) マルチ商法と申しますのは、商品の販売でこの商品を売るとたいへん利益があるという、普通の商取引の利益誘引だけではございませんで、そこに新しい参加者を募集することで、それによる利益、つまり直接間接に報酬をこういう形で受ける、こういうシステムを利用した商法で、問題は、新しい参加者を勧誘する際に、本来だったらば、こういう利益を得られるような参加者と申しますか、潜在的参加者は有限であろうはずであるのに
○説明員(後藤英輔君) 公正取引委員会のほうには、被害者の方からは被害同盟の代表ということで、ことしの夏ごろ、独禁法による不公正な取引方法として規制できないかと、先ほど通産省のほうから被害の状況についてお話のありました、非常にもうかるというような広告的な誘引でもって入ったところがもうからない、こういう方法自体が不公正な取引方法に該当しないかということで取り締まりということを言ってまいりました。さらに