○説明員(後藤信義君) 私どもいかなる情報が入りましても、それにつきましては所要の体制で必要とするものは措置いたしますし、それから関係者があります場合には、それらに対して所要の連絡をするというのが原則でございます。ただしかし、今回の事件につきましては、これは現実に起こったわけでございますが、一月二十二日の「週刊現代」に載りました段階においては、いまだそこまで確認するに至っておりませんので、いたずらに
○説明員(後藤信義君) その記事が出たことを私どもも承知いたしておりました。これに対しましては、警察庁としても当然関心を持ちまして調査をいたしましたが、確認に至らない状況でございます。
○後藤説明員 長官からすでに申し上げましたように、CICは私のほうでは、これはアメリカ軍の保安を担当する部隊である、あるいは機関であると承知いたしております。それからCIAのほうは、これはアメリカの本国にその本拠を置いております中央情報局ないしは中央情報部だと承知をいたしております。したがいまして、そちらのほうのアメリカの内部におきます関係につきましてはつまびらかにいたしておりませんけれども、少なくとも
○後藤説明員 一般的には警察法第二条にございます責務を達成するということになりますので、警察といたしましては、いずれの機関でありましょうとも、あるいは民間の機関ないしは個人でありましょうとも、防犯上必要であるという場合においては防犯上の関係で注意を喚起するというようなかっこうで連絡をする、これは当然の責務だと存ずるのでございます。別してアメリカの駐留軍は、これは申し上げるまでもなく日本の防衛のために
○後藤説明員 先生お尋ねの点は、三十八年の七月二十三日でございますが、警視庁の東調布警察署に対しまして、ただいまお話しの者でございましょう、ロランズ夫妻が見えなくなったというので家出人の捜索願いが出されております。これに基づきまして警察といたしましては、それぞれ関係の方面に手配をいたしております。なお、この失踪した、つまり行くえ不明になったわけでございますが、その間にどういうことがあったのかというようなこともその
○後藤説明員 私のほうも、CIAについては関係はございません。私のほうは、先ほど申し上げましたとおり、警察の職務を達成するのに必要な情報を集めておるわけでございますが、その限りにおきましては、あるいは憲兵隊、憲兵司令部でありますとか、あるいは各部隊にそれぞれの機関がございます。機関と申しますか、先ほど先生おっしゃいましたCICなどというのがございますが、その限りにおいて、警察の責務を達成する上において
○後藤説明員 申し上げるまでもなく、警察の責務が警察法の第二条に書いてございます。そこでこの警察の責務を端的に申しますと、人の生命、身体、財産の保護あるいは犯罪の捜査、公共の安全と秩序を守る、こういうことが主たる任務になっておりますが、これに必要とする事前の情報あるいは犯罪がありました場合には犯罪の情報、こういうものを収集しておるわけでございます。そのうちで内閣調査室において必要と思われるであろうようなものにつきましては
○説明員(後藤信義君) 土地管轄から申しますと、東村山署と記憶いたしておりますけれども、いま、先生たってのお尋ねでございますので、いま田無署の管内に属しておる部分があるかどうか、そういう点を直ちに確かめたいと思います。暫時御猶予をいただきまして、直ちに係員の者をしまして調査いたしまして御回答いたします。
○後藤説明員 私、同じことを何べんも繰り返すようでございますけれども、電話のかけ違いで学校の名前を間違えた。これはまことに遺憾なことでありますし、その点につきましては今後十分注意し、その方面の間違いのないようにということは十分に指導する考えでございます。しかしながら、間違えられて電話がかかってまいりまして、その結果、被疑者と警察官が学生に取り囲まれておるということを聞いた警察署の処置といたしましては
○後藤説明員 私、先ほど申し上げましたように、繰り返すことになりますが、武蔵野美術大学のほうにつきましては、これはおそらく先生おっしゃいましたように、いま大学の関係でいろいろ各地にトラブルがございますが、ただ、これが刑事の係員でありましたために、全く普通の刑事事件ということだけで、頭がそちらのほうに向いておったのだろうと思いますが、そういうことで先ほどのような手続上のミスがあったわけでございます。しかし
○後藤説明員 たいへん急な御質問でございましたので、私どものほうで事実を十分に調査する余裕がございませんが、ただいままで私どものほうに報告のありました限りにおきまして御報告を申し上げたいと思います。 ただいまの件でございますが、これはきのう束村山警察署で検挙をいたしました学校荒らしの窃盗犯でございます。これが武蔵野美術大学の食堂から物を盗んだということの自供がございましたので、これについて実況見分
○説明員(後藤信義君) 与えられました人員につきましては十分に訓練を積みまして、全力をふるって治安の維持に当たりたいと考えております。
○説明員(後藤信義君) 警察官の負傷数でございますが、これは昨年一月一日から一年間でございますが、これが七千二百六十名負傷いたしました。そのうち入院いたしましたものは百九十九名でございます。それからことしに入りましてから五月三十一日までの数字では、負傷いたしました警察官が二千二百六十八名、うち八十八名が入院いたしております。それからなお、この中には昨年九月四日の事件で殉職いたしました警察官一名、それから
○説明員(後藤信義君) まず逮捕いたしました数でございますが、これは昨年一年間では、学生のいわゆる学園紛争ないしは学生の街頭における行動でございますが、いわゆる学生による暴力事犯でございます。これに対します検挙数は、昨年一年間で五千五百四十七名でございました。それから本年に入りましてから五月末現在で四千六十六名でございます。で、昨年の同期と比較いたしますと、昨年同期は——四十三年の一月一日から五月三十一日
○後藤(信)説明員 警察の被害について申し上げます。一昨年の十月八日以来今年の四月末現在の数字でございますが、警察官の負傷いたしました者は一万六十名でございます。そのうち入院者は三百八十一名、さらに二名の殉職者がございます。 それから物件の被害でございますが、これは四十二年の同時期、つまり十月の初めからでございますが——全部まとめて申し上げます。いま負傷者の数字を申し上げましたが、それと同時期における
○後藤(信)説明員 ただいま逮捕状が出ておってまだ逮捕に至っていない者は、正確な数字はただいま持ち合わせておりませんが、全国的に大体四十名弱と承知いたしております。
○後藤説明員 これは、つまり犯罪の成立ということにも関連すると思うわけでございますが、国有財産上のたてまえからいたしますと、私ども非常におかしいことであり、当然その管理責任者である大学当局が、そういう被害があった場合には、私物ではございませんから、当然その被害の申告をすべきであると思うのでございますけれども、これらを管理しております管理責任者のほうから何らの意思表示がない、端的に申しますと、一一〇番
○後藤説明員 私どもは、東大に限りませんが、一般の大学、特に国立、公立につきましては、そうだと思いますが、いま先生のおっしゃったような問題があるわけでございます。そこで、できるだけこの被害申告をしてもらうということで、せっかく努力をいたしたのでございますけれども、いかんせん、大学側、つまり被害者である当事者のほうが、被害申告をすることすらちゅうちょしておる。ましていわんや、それに対する捜査については
○後藤説明員 ガス銃の使用についての御質問でございましたが、これは、ガス銃と申しますのはもう先生先刻御承知のとおりと思いますが、ガス弾つまり催涙ガスを発射する器具にすぎないと申しますか、そういうものでございます。したがいまして、問題は催涙ガスを使うかどうかということになろうと思います。 そこで、私どもといたしましてはできるだけ人体に被害を与えないで、しかも相手の暴力的な行為を制圧するに便利なそういう
○後藤説明員 私、先ほどからの話を実は承知いたしませんので、あるいは先生の御趣旨と違う点があるかと思いますが、全般的な治安問題として考えます場合には、それが高校生でありましょうとも、やはりそういう意味におきましては全般的な治安対策の一環をなす、こういうふうに考えておるわけでございます。
○後藤説明員 たいへんおくれまして申しわけございません。 高等学校の生徒の問題につきましては、全国的ではございませんけれども、若干の地方に警察問題を引き起こしておるところがございます。これらにつきましては、警察といたしましてはまだ未成年者であるという点も考慮しながら、かつ法秩序の維持という点を勘案いたしまして適切なる処置をしたい、こういう考えで臨んでおるわけでございます。
○後藤説明員 いまの資料提出の御要求でございますけれども、私どもで現在把握しておりますのは、先ほど岡田先生にお答え申し上げたところに尽きるわけでございます。そこで、問題は、あのときに時間の制限もございまして申し上げるのを落としたわけでございますが、二つの事件がございますので、先生それを若干一緒に考えられておるような向きもございました。そこで、私どもとしましては、一応犯罪容疑、そういうことで捜査をいたしたわけでございますので
○後藤説明員 それから、その次はピストルの事件でございますが、これは二月十八日、これは被害者側からの届け出は現在に至るまで全くございません。そこで警察側でこれを認知いたしましたのは二月十九日の午後七時ごろでございますが、米軍の立川司令官付通訳という方から立川署に対まして連絡がございまして、先ほどざんごうの中におる者が記者会見をして、米軍の基地から拳銃を発射されたという発表をしているという連絡があったということで
○後藤説明員 お答え申し上げます。 いま先生から詳細に事実関係について御発言がございましたものでございますが、私どものほうで調査いたしましたところについて申し上げます。 問題は二つあるわけでございまして、第一回はいま御指摘の発煙筒の燃えた事件でございます。それから第二回は、ピストルようのものの発射ということで、事件としましては二つでございます。 そこで、まず発煙筒のほうの事件でございますが、これは
○説明員(後藤信義君) それは、私どものほうでは、警察に何らかの、まあ警察の仕事はたくさんございますが、何らかの形で現在ないしは将来において役に立ちそうであると思われるものは、単にその情報を見たり聞いたりしたものも知識にとどめておかないで、それを何らかの形において蓄積をしていきたいと、こう考えております。した、がいまして、青森県のほうではこれはやはり中央のほうにあげたほうがよろしかろう、こう判断をいたしたものだろうと
○説明員(後藤信義君) いろいろお尋ねでございますが、私どものほうで、学校の中に立ち入ってだれ先生がどういう授業をやっておるのかというような、内容に立ち入った調査は命じてもおりませんし、また行なわしてもおりません。で、上北中学校の問題の場合は、これは先生がそういうことを教えたようでございますから、当然教わった生徒のほうから流れ流れて警察の耳に入る、こういう状況でございまして、学校の中に入っていく、あるいは
○説明員(後藤信義君) 先生いま二つのことをお尋ねでございますが、第一点の九月十六日、青森県百石町におきまして祭礼の際中学生が仮装行列に加わったということがございます。その状況から初めに申し上げます。これは九月十六日に青森県の百石町において祭礼があったわけでございますが、その祭礼の際に百石中学の学校の生徒が参加をいたしているようでございますが、そのうちの一部分の大体三十名ぐらいだそうでございますが、
○説明員(後藤信義君) 私ども決して騒擾罪の適用が可能であるような事態を現出しようなどという考えは毛頭持っておらなかったわけございます。これは、先ほど大臣から御説明ございましたように、当日は、新宿駅が最終の目標ではあるけれども、その前に各派閥ごとにそれぞれの襲撃目標をきめまして、一隊は国会乱入を企図する、一隊はアメリカ大使館の乱入を企図する、一隊は防衛庁乱入を企図する、こういうようなかっこうで、最終的
○説明員(後藤信義君) 予防措置につきましては、これは警視総監のほうから事前に二十一日の予想される事態を話しまして、あの駅を利用される方々、この方々に事前に御注意といいますか、注意方を喚起した。そういう措置、これは談話の形式でございますけれども、新聞紙上にもあらわれているわけでございます。そのほか交通の規制の面におきましては、大体あの地区を中心といたしますかなりの地点において迂回措置を講じて交通の規制
○説明員(後藤信義君) これは、先生御承知のように、先ほどからお話が出ておりまする刑法第百六条の犯罪でございます。これは、先ほど松澤先生おっしゃいましたように、刑法でございますので、非常に簡単明瞭に書いてございます。「多数聚合シテ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ騒擾ノ罪ト為シ左ノ区別二従テ処断ス」とありますが、以下首魁はどうか、あるいは率先した者はどうか、あるいは付和随行者はどれだけ、そういうような構成になっておるわけでございます
○後藤説明員 私どもはいま先生がおっしゃいました、つまり佐賀県教育会館内におけるというのが全部にかかっているという考え方でいっておるわけでございます。またそういうふうにも私ども読めると思うのでございます。それからまたこれは佐賀県だけではございませんで、他県の場合にも同様の使い方をして発付されておる捜索許可状がございます。
○後藤説明員 具体的な事件でございますけれども、第一点の、二十一日に争議行為が行なわれたのに前日の二十日に令状を請求し発付されたのはどういうわけか、こういうお話でございます。これは申し上げるまでもないと思いますけれども、この地方公務員法違反の事件は、これは争議行為が現実に行なわれることを必要としませんで、そういう行為の原動力になった行為が罰せられるわけでございまして、遂行を共謀したり、あおったり、そそのかしたり
○後藤説明員 今回の十月二十一日のいわゆる日教組の統一ストライキは、全国にわたりましてかなりの規模で行なわれたわけでございます。これに関しましては、申し上げるまでもなく地方公務員法違反でございまして、三十七条の違反ということで六十一条の罰則の適用があるわけであります。この罰則によりますと、これは争議行為の遂行を共謀したり、あるいはそそのかしたり、あおったり、あるいはこういう行為を企てた者は、そうことで
○説明員(後藤信義君) いま先生いろいろお話になりましたが、今回のいわゆる日教組の半日休暇闘争というのは、その掲げております闘争と申しますか、それの目標には、なるほど先生おっしゃいましたように、公務員の賃金の引き上げということがその中に出ておるのでございますけれども、そういう目的を持っておるから、それで直ちにあらゆる行為が正当化されるというものではございませんわけで、私どもは当日とられましたもろもろの
○説明員(後藤信義君) 公務員が憲法第二十八条の労働基本権によりましてその労働基本権が保障されておりますことは、私先ほど申し上げたとおりでありますが、この労働基本権を公務員についてこれを制約する場合に、これに対する代償措置というものが要るものかどうか、これはかなりいろいろ問題があるようでございます。ただ、公務員につきましては、憲法の中に、公務員は全体の奉仕者である、こういうこともございますので、この
○説明員(後藤信義君) 憲法第二十八条のいわゆる労働基本権は、一般の勤労者に対する労働基本権の保障の法律でございますが、これは公務員である職員につきましても同様に適用があるものと考えております。
○後藤説明員 まず私のほうからお答え申し上げます。 第一点の、政治目的をもって今回の捜査が行なわれておるということでございますが、私どもはそういうような考えは毛頭ございません。これは明文をもってきめられております法規をそのまま適用いたしまして、犯罪容疑のある者について捜査を行なっておるのでございます。 また、先生、四都県だけに限っておるということを引き合いに出されましたけれども、私ども捜査をいたしておりますのは
○後藤説明員 私のほうから先に申し上げます。 まず、先生いろいろおっしゃいましたが、この間も十月二十六日の最高裁大法廷の判決と今回の日教組のやりました事件に関する捜査との関連、これは直接の関係はないということは第一回に申し上げたわけでございます。いま繰り返し、一般のいわゆる債務を履行しなかった、つまり、一斉に休暇をとった先生方は単なる債務の不履行者であって、被疑者ではない、犯罪者ではない、これはおっしゃるとおりでございます
○後藤説明員 この前の十月二十六日の最高裁大法廷の全逓中央郵便局に関します判決、これはただいま大臣及び文部省の局長からお話のありましたところで尽きていると思います。なお、私のほうから補足させていただきますと、申し上げるまでもなく、あの判決は、全逓という三公社五現業に所属する組合、その争議行為でございます。しかもなお、これは職場を離脱したという、いわゆる暴力を伴わない債務の不履行といいますか、労務を提供
○説明員(後藤信義君) これは法律の条文を見ていただくとわかるわけでございますが、争議行為をあおるということが犯罪行為になるわけでございます。そこで、あおるということになりますと、実際その休暇闘争を行なうそういう身分と申しますか、そういう地位にある人々にあおりという行為を加えなければならぬわけでございます。したがいまして、中央でどういうことを企画し、それをどういうふうに流したかというだけでは十分でございませんて
○説明員(後藤信義君) 私どもいままでの捜査の段階で明らかにいたしましたところでは、今回の十月二十一日のいわゆる休暇闘争は、これはかなり前から日教組のほうで計画をしておったようでございまして、今回の十月二十一日のあの当日の休暇闘争も、いわゆる日教組の中央から指令が出まして、これをそれぞれの県においてさらに末端まで到達せしめた、そうしてかなりの都道府県において休暇闘争に突入せしめたと、こういうことでございますので
○説明員(後藤信義君) 法律の条文でありますので、私からお答え申し上げます。 地方公務員法六十一条第四号には――まず六十一条でございますが、これは「左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」というのがございまして、その第四号に、「何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀」、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」、こういう
○後藤説明員 お答え申し上げます。 新潟県長岡市の大光相互銀行の事件につきましては、ただいま先生からいろいろお話がございましたが、私どもただいままで報告に接しておりますところについて申し上げます。 まず第一の加茂支店の事件でございます。これは八月の二十三日にありました事件でございまして、ただいま先生からお触れになりましたが、数名の者で、これは通称第二組合と申しておりますが、第二組合に所属します数名
○説明員(後藤信義君) ただいまの御質問の前にありました避難の問題でございますが、これは前回この席上でやはり先生からその点の御指摘がございましたので、私のほうで詳細その点は確かめたわけでございます。そういたしますと、気象庁からそれぞれ出されました、最初は情報でございます。その次には注意報、それから警報となったわけでございますが、そのつど、県警本部から警察署にこれは伝達してございます。この管轄の警察署
○説明員(後藤信義君) これは各県、それから各警察署ごとにそれぞれつくってございます。あとで関係の資料を差し上げたいと思います。
○説明員(後藤信義君) 私どものほうでは、平素から基礎調査ということをやっているわけでございます。これは災害が発生する、その災害によりまして、いろいろございますけれども、今回の場合で申しますと、台風が来た、そういう場合に、どういう個所が危険であるか、その場所に行くのにはどうするか、あるいは、そこには通信の機能がどういうふうにして保てるかといったようなことを調査いたしておるわけでございます。したがいまして
○説明員(後藤信義君) 私どものほうでただいままで報告に接したところによりますと、先生御指摘になりましたように、残念ながら警察のほうで事前に避難誘導をするという事実はなかったのでございます。私どものほうでは、ただいま現地におきまして、それぞれ、御承知のように、警察がそれぞれ活動いたしておりますので一段落しましたときに、もう一ぺんあらためてその辺の事情をよく調査して、今後に備えたいと思うわけでございますが
○後藤説明員 私ども調査いたしました過程では、現場に出ました警察官がやじったというようなことは出ておらぬのでございますが、かりにそうした行為があったといたしますと、これはきわめて不謹慎でございますので、厳重にその点、あったかなかったかを確かめまして、ありました場合においては、将来においてさようなことの二度とないように十分に注意いたしたいと存じます。
○後藤説明員 まず第一点の、非常に現場に到着する時間が早いではないかというお話でございます。私どものほうで調査をいたしましたところ、先ほど話が出ておりましたが、夜間ステッカーを張ったというような事例がございまして、これは翌朝届けがあって現場に臨んでおるという状況でございますから、これはいま先生の御指摘の場合ではないと存じます。 それから、いわゆる職場交渉という事態が起こって、通常の場合一一〇番で入
○後藤説明員 私ども、労働運動ないしは労働争議に対しましては、一般的にこれに対しまして介入するとかいうような立場には、もちろんないわけでございます。また、そういうことを厳にいたさないでおるわけでございますが、これらに付随しまして不法行為が行なわれ、それが犯罪になるという場合におきましては、警察の責務上、当然にこれらに対して注意をし、かつ状況によりまして、それぞれの法規に基づきまして所要の措置をとる、