1993-02-24 第126回国会 衆議院 文教委員会 第3号
○弓掛説明員 お答えします。 情緒障害児短期治療施設の箇所数は十三カ所でございます。入所している子供の数は四百八十七名でございます。 それから、年齢制限のことでございますけれども、児童福祉法におきましては、こういう児童につきましては、おおむね十二歳未満の児童を対象にするということになっております。しかしながら、おっしゃいますように、近年中学生等の年長の情緒障害を持っている子供たちも入っておりますので
○弓掛説明員 お答えします。 情緒障害児短期治療施設の箇所数は十三カ所でございます。入所している子供の数は四百八十七名でございます。 それから、年齢制限のことでございますけれども、児童福祉法におきましては、こういう児童につきましては、おおむね十二歳未満の児童を対象にするということになっております。しかしながら、おっしゃいますように、近年中学生等の年長の情緒障害を持っている子供たちも入っておりますので
○説明員(弓掛正倫君) 今おっしゃられました放課後児童対策事業、児童クラブでございますが、今先生おっしゃいましたように、この事業は昼間保護者のいない家庭の小学校低学年の児童の育成、指導に資するための、遊びを主とする健全育成活動を二十人ぐらいで年間を通じてやっていくというような形で実施しているものでございまして、その要件に該当すれば障害があるなしというものにかかわりなく対象となり得るものであると考えております
○説明員(弓掛正倫君) 私ども、児童館、児童センターの方の所管でございますけれども、全国に三千九百館ぐらい児童館、児童センターございますが、そのうちどれだけが障害児に対応できる施設になっているかということについてはちょっと国として把握いたしておりませんが、最近新しくできる児童館、児童センターというところにつきましては、障害児に対応できるような施設もできているというように承知しているところでございます
○弓掛説明員 全国の教護院における児童の無断外出の件数でございますが、これは昭和六十三年に調査したものでございますが、六十二年の数字で千六百八十九件、延べ人数にいたしまして二千九十五人というようになっております。連れ戻しの状況につきましては、ほとんど大多数がみずから帰ってくるとかあるいは連れ戻されて帰ってきているといったような状況でございます。 それから、その法的根拠ということにつきましては、児童福祉施設
○弓掛説明員 特にこういったときには許可されて、こういうときにされないということではございませんで、そのケース、ケースといいますか、その事態に立ち至った状況を施設長なり寮長が、指導員が判断いたしまして許可するということになろうかと思います。
○弓掛説明員 それは、施設に入っております限りは、やはり施設長、寮長といった指導者の了解を得て出るということになります。
○弓掛説明員 お答えいたします。 外部との出入りがどうかということについてお答えいたしますが、入所している児童についての外出とか規制につきましては、それは、処遇の必要性により慎重な取り扱いはなされておりますけれども、これについては児童本人ともよく話し合いをした上で実施されているものでございまして、例えば高等学校に通学しているというようなケースもありますことから、入所の自由の拘束にはなっていないというように
○弓掛説明員 障害につきましては、障害の種類によってそれぞれ身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法というのがございます。また、児童福祉法には精神薄弱児も含めておりまして、特に年齢を区分けして何歳以上はこういう障害者だというような定義ではございません。
○弓掛説明員 児童福祉法におきます児童といいますのは、第四条に十八歳未満の者を児童と言うようになっておりますので、児童は十八歳未満としておりまして、権利条約の方の児童と一致いたしているところでございます。
○説明員(弓掛正倫君) 児童館、児童センターや児童クラブは児童に健全な遊びを提供するものでありまして、障害児も一般児童も同一の指導が可能であれば受け入れているところでございます。児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学生低学年児童の育成指導に資するため、遊びを主とする地域組織の活動でございまして、本年度から新たに設けたものでございます。当面この放課後の児童対策として児童クラブの補助対象の数をふやしていくということが