1954-03-16 第19回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号
○弓家参考人 私は、専門員というものの存在はどうしても必要だと考えるのでございますが、ただそれが一つの常任委員会の専属の専門員とするか、それとも、国会の事務局の中にそういうものを一つに統合いたしまして、そうしてその専門に応じて専門員に活動を命ずるか、どちらかであると思うのであります。これは参考になるかどうか知りませんけれども、アメリカの州の議会におきましては、そういうアドヴアイザリー・コミテイというものを
○弓家参考人 私は、専門員というものの存在はどうしても必要だと考えるのでございますが、ただそれが一つの常任委員会の専属の専門員とするか、それとも、国会の事務局の中にそういうものを一つに統合いたしまして、そうしてその専門に応じて専門員に活動を命ずるか、どちらかであると思うのであります。これは参考になるかどうか知りませんけれども、アメリカの州の議会におきましては、そういうアドヴアイザリー・コミテイというものを
○弓家参考人 先ほど阿部先生も答えられましたように、実際のことは私存じませんけれども、よその国の例などを見ますと、アメリカでは、常任委員会の数を減らしたけれども、小委員会の数がうんとふえて来てしまつて、同じことで、やはり専門的の知識を持つている者が有力な発言権を握るというのは、どうもやむを得ないことのように考えられるのでございます。そのために、それを除いて、フランスのようにくじ引きできめるということになりますと
○弓家参考人 弓家七郎でございます。 まず、常任委員会のことについてでございますが、申し上げるまでもないことでありますけれども、どこの国の国会でも、最近ますます多くの委員会が設けられて、その委員会が次第に専門化して来ておるというのは、これはもう共通の事実なのでございます。といいますのは、言うまでもなく、議案の数がますます増加すると同時に、その質がますます専門的な知識を案ずるものになつて来ておる。そのほか
○参考人(弓家七郎君) 勿論区を一つの自治団体のようなものにするということについて、今の区は私は中途半端だと、そのときもそういうふうに何かお話だつたと、こう思うのですが、つまり一つの中心というものもなし、性格というものもなし、自分が区民であるというような、そういう自治生活を何ら営んでおらないというような区はいけないと、そのときにたしかそういうことを言いまして、一体区には当然一つのセンターがなければならない
○参考人(弓家七郎君) 問題は憲法九十二條に言うところの地方公共団体とは何であるかということと、第二に特別区は憲法第九十二條の意味における地方公共団体であるかどうかということに帰着するものだと、こう考えるのであります。それで憲法九十二條には、地方公共団体というものが事実として存在することを前提として、そういうものの組織及び運営に関する事項は法律でなければ定めてはいけない。又法律で定めるに当つては地方自治
○説明員(弓家七郎君) お許しを得まして調査報告の大要を御説明申上げます。 懲罰権は議院の自律権にその基礎を置くものであります。成分的には憲法第五十八條第二項の「両議院は、……院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」という規定に基くものであります。言うまでもなく、国会は国権の最高機関でありまして、他の如何なる権力にも服從することがないものであります。その当然の結論としまして、いずれの国にありましても
○証人(弓家七郎君) 簡單に結論だけを申上げたいと思いますが、私は國家公務員法案に対しまして賛成するものなのであります。と申しますのは、この法案がその目的に、主として第一條に掲げられておりますように、「職員が職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、これを選択し、且つ、指導すべきことを定め、以て國民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」この目的を以て