1974-03-26 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
○廣木説明員 民事行政審議会の答申に形式的に当てはめた大体の庁数というものは出ておりますけれども、いま木下先生のおっしゃるような個々具体的な、何年度はどこそこ、何年度はどこそこというような具体的な計画はございません。
○廣木説明員 民事行政審議会の答申に形式的に当てはめた大体の庁数というものは出ておりますけれども、いま木下先生のおっしゃるような個々具体的な、何年度はどこそこ、何年度はどこそこというような具体的な計画はございません。
○廣木説明員 民事行政審議会の答申の基準は、おおむね小規模庁を統合していくということで、四つの基準がございまして、第一の基準は、甲号事件五千件以下庁で、受け入れ庁までの所要時間がおおむね六十分以内。第二の基準は、甲号事件二千件未満で、おおむね九十分。第三の基準は、交通至便庁、それはおおむね二万件以下庁で三十分以内。第四の基準が、同一市区町村内にある登記所という四つの基準がございますが、実施にあたりましては
○廣木説明員 ただいまの登記所の適正配置に関しましては、四十六年度から五年間ということで極力整理統合するということでございまして、それについては、民事行政審議会というのが、法務大臣の諮問機関として審議をされまして、その基準が出たわけであります。そうして、その基準に当てはめまして、また、いろいろな地域社会の実情を加味しながら進めていく。現在までのところ、昭和四十六年度に四十一庁、それから四十七年度に六十一庁
○廣木説明員 日本橋出張所の沿革から若干触れて、いまのにお答えいたしたいと思いますが、日本橋出張所は、昭和十五年に、東京区裁判所の日本橋出張所ということで兜町にできたのでございますが、当時、この地元の証券取引所その他の御要望で、商業法人登記を中心にした東京中央商業法人登記所と呼ばれる登記所をつくってほしいということで裁判所の中にできたのでございます。 そういういきさつから、東京の法務局が、昭和二十二年
○廣木説明員 登記事件につきまして、東京法務局の関係を申しますと、昭和三十七年と四十七年の比較しか、ここには持ってきておりませんので、お許しをいただきたいと思いますが、甲号事件で東京法務局では三十七年に七十九万件、それから四十七年に百六十七万件、比率で申しますと二一二ということになります。 それから、乙号事件では、三十七年に六百四十八万件、四十七年に二千五百三十四万件、三九一。したがいまして、甲号
○廣木説明員 廣木でございます。 ただいま登記事件の増大の傾向ということをお尋ねでございますので、私から、たいへん大まかな数字でございますが申し上げますと、ちょうど十年前の昭和三十九年と昭和四十八年とを比較いたしますと、登記の甲号事件及び乙号事件合計いたしまして二・九九倍、ちょうど約三倍になろうかと思います。 その内訳でございますけれども、登記の甲号事件と申しますのは、所有権の移転とか抵当権の設定登記
○廣木説明員 ただいまも申し上げましたように、認証係長のほうで、出てこなかった場合に欠席としてしるしますのは、契約の履行が適切に行なわれておるかどうかということの確認の一つの手段としてやっておるわけでございまして、来ておる数名の者には、どの出張所においても責任者がございまして、その責任者が、来ている人の掌握、あるいは交替を要する場合というようなことは協会の本部のほうと連絡をとってやっておる、そういうふうに
○廣木説明員 ただいまの出勤の点は、その派遣されてきておる三名の者の責任者が、その出てきておる人たちの出退ということを管理しておるわけでございます。ただ、契約の履行確保あるいは手数料の支払いという点がございますので、そういう面では、法務局側のほうでもその出退の状況は確認しております。
○廣木説明員 ただいま御指摘の契約書の第二条の一項に「甲の指定する職員の指示にしたがい作業を行なうものとする」。それから第六項に、「乙は、作業員を交替させるときは、あらかじめその旨を甲に届け出なければならない」。このように、契約書の条項を見ると、法務局側で協会の職員を指揮監督しているのではないかという御指摘でございますが、私どものほうとしましては、協会自身がその職員を雇い、その協会のほうからこちらに
○説明員(廣木重喜君) いまおっしゃいました訴訟費用と申しますのは、訴状の添用印紙とか、答弁書の添用印紙とか、訴訟物の価格によって訴状の添用印紙はきまるわけでございますが、税務署のほうに関しましては、答弁書に添付する印紙というのはわずかでございます。それからほとんどの書面は直接法廷でお渡ししますから、いわゆる送達費用というのもほとんどかかっておりません。それから証人の喚問に要する費用は、これは法定されておるとおりでございまして
○説明員(廣木重喜君) ただいまの点で、税金事件につきまして、この訴訟がどの程度審理期間がかかっておるかという点については、それ自体の統計的なものはございませんが、大体、民事、行政、税務、この三種とも国の場合は普通の民間の民事事件よりも相当時間がかかっておるということは言えると思います。と同時に、国の事件で、民事、行政、税務その三様ともそう審理期間に特段に違いがあるようには思われません。そこで、昭和四十二年