2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(平澤慎一君) 十年が長いか、その十年の意味ということなのかもしれませんけれども、やはり国民のその議論がどれだけなされているのかという話なのではないかと思います。 先ほどNACSの窪田さんからも報告がありましたし、これは日弁連が配っている、お手元に配ったものですけれども、民法の成年年齢って何かということ自体を知らない国民の人が非常に多いですね。やっぱりお酒やたばこですかとか、ギャンブルはどうだろうとか
○参考人(平澤慎一君) 十年が長いか、その十年の意味ということなのかもしれませんけれども、やはり国民のその議論がどれだけなされているのかという話なのではないかと思います。 先ほどNACSの窪田さんからも報告がありましたし、これは日弁連が配っている、お手元に配ったものですけれども、民法の成年年齢って何かということ自体を知らない国民の人が非常に多いですね。やっぱりお酒やたばこですかとか、ギャンブルはどうだろうとか
○参考人(平澤慎一君) じゃ、私の方からも回答させていただきますが。 私の方の先ほど述べた意見の中でも多少申し上げましたけれども、今、国会にかかっている消費者契約法改正については、今、河上先生がおっしゃったように、元々、その合理的な判断ができない事案についての取消し権を議論する中で出てきたものであって、成年年齢引下げとの関係性というのがそもそも、元々はあったわけではないんじゃないかというふうに考えています
○参考人(平澤慎一君) 平澤です。 本日は、このような場を設けていただきまして、ありがとうございます。感謝いたします。 では、私の意見を述べさせていただきます。 私は、民法の成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げる本法案について反対です。 私は、弁護士として、消費者被害救済事件を多く扱ってきました。引下げによって十八歳、十九歳の者が未成年者取消し権を失い、若年者の消費者被害が拡大することを特に