1985-04-18 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
○平林説明員 お答えいたします。 海難原因につきましては違法というような摘示の仕方はいたしておりませんが、ただいま申し上げました船体構造の不良によるものであって、しかも転覆海難のうち違法改造と思われる事例は一件でございます。
○平林説明員 お答えいたします。 海難原因につきましては違法というような摘示の仕方はいたしておりませんが、ただいま申し上げました船体構造の不良によるものであって、しかも転覆海難のうち違法改造と思われる事例は一件でございます。
○平林説明員 お答えをいたします。 昭和五十七年から五十九年の間に裁決された漁船の海難の件数は、昭和五十七年が四百三十九件、昭和五十八年が四百二件、昭和五十九年が四百七十三件であります。 また、各年ごとの主要な海難原因は、昭和五十七年に裁決された四百三十九件中主なものについて申し上げますと、見張り不十分によるものが百二十原因、海上衝突予防法の航法不遵守によるものが七十八原因、補機等の整備、点検、