○参考人(平松毅君) ありがとうございました。 九条を除きましたのは、九条につきましては、制定後の事情の変更によって解釈の変更が必要になった例ではないかと思いまして、これは除いたわけでございます。
○参考人(平松毅君) 平松と申します。このたびは憲法問題について所見を述べる貴重な機会を与えていただきましたことを大変光栄に存じます。 時間の都合もありますので、レジュメの中の3の(1)までお話し申し上げて、あとの問題につきましては御質問があればお答えしたいと存じます。 まず、憲法の前提となっている基本価値、憲法改正によっても変えることができない基本価値というものがあるのかどうかという問題から議論
○参考人(平松毅君) 御質問ありがとうございました。 オンブズマンにどういう人を充てるかについて考えてみますと、これは紛争解決ですので、恐らく常識では、議員以外で最高の地位にあった法律家が選ばれるのではないかと思われます。以前、だれが望ましいかにつきましてある参考人から、スウェーデンでは最高裁判事級の人が任命されているという言葉が出てまいりましたが、ここで考慮していただきたいのは、法律解釈は手段であって
○参考人(平松毅君) ただいま武見委員が御指摘になったことはまことにそのとおりで、大変的確な分析と御指摘だと思います。 そこで、なぜオンブズマンが話題になったのかということですが、先ほど申し上げましたようなこと以外には特に用意しておりません。先ほど申し上げましたように、例えばはみ出し自動販売機の問題にしましても官官接待にいたしましても、そういったふうなことはいけないんだということはこれまでちゃんと
○参考人(平松毅君) 平松と申します。このたびはこのような機会を与えていただきまして、大変光栄に存じます。 レジュメに沿って申し上げたいと思いますが、時間もありませんのでレジュメの一番と四番についてだけ申し上げて、二番、三番につきましては、また御質問があればお答えするということにしたいと思います。 立法府にオンブズマンを置く場合に憲法を改正しなければならないかどうかという問題でありますが、このような