2017-12-07 第195回国会 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判官の間では、接見等を禁止することは、勾留されているというだけでも相当な精神的苦痛を受けている被疑者、被告人に対し更に外部との交通を制限するものであり、その精神的苦痛は極めて大きいものであるとの議論がなされているものと承知しております。 もとより、個々の事件における接見等禁止決定の判断は各裁判体の判断事項ではありますが、各裁判体は、そのような被疑者、被告人に
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判官の間では、接見等を禁止することは、勾留されているというだけでも相当な精神的苦痛を受けている被疑者、被告人に対し更に外部との交通を制限するものであり、その精神的苦痛は極めて大きいものであるとの議論がなされているものと承知しております。 もとより、個々の事件における接見等禁止決定の判断は各裁判体の判断事項ではありますが、各裁判体は、そのような被疑者、被告人に
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 勾留されている被告人と一般人が接見することによって具体的に逃亡又は罪証隠滅が行われたケースにつきまして、最高裁事務当局としては具体的な件数等を把握しておりません。 もっとも、接見等禁止決定については各裁判体が事案ごとに判断するものでありますが、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法八十一条により、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること等が要件
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解は大変重要であると考えておりまして、裁判官に対して性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医師等を講師として研修を実施しているところでございますが、平成二十九年十月には、附帯決議の趣旨を踏まえまして、裁判官を対象とした司法研修所の研究会におきまして、性犯罪の被害者の支援に長年携わっておられる臨床心理士の
○平木最高裁判所長官代理者 重ねてのお答えとなり恐縮でございますが、個別の事件でどのような証拠が提出されたのかということにつきましては承知してございません。
○平木最高裁判所長官代理者 検察審査会法三十五条により、検察審査会は検察官に対して審査に必要な資料の提出を求めることができるとされており、基本的には全ての事件におきまして捜査記録が提出されているものと思われますが、個別の事件でどのような証拠が提出されたのかということにつきましては、検察審査会法二十六条により検察審査会議は非公開とされておりますので、承知しておりません。
○平木最高裁判所長官代理者 東京第六検察審査会に確認いたしましたところ、御質問の文書開示につきましては、昨日、開示する文書の名称や範囲等について記載した文書を請求者に宛てて発送したと聞いておるところでございます。(柚木委員「昨日発送した」と呼ぶ)はい。
○平木最高裁判所長官代理者 検察審査会法四十条によりまして、検察審査会は、議決後に議決の要旨を掲示することになっており、そのほかに具体的な議決の理由が公表される制度とはなっておりませんが、この議決の要旨にどの程度の記載をするかにつきましては、個別の事件ごとの各検察審査会の判断となります。
○平木最高裁判所長官代理者 検察審査会の事務にわたることですので、具体的にお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、開示の対象になり得る文書が多数あって、その精査に時間がかかるなどの場合には、このようなこともあるのではないかと推測しております。
○平木最高裁判所長官代理者 東京第六検察審査会の文書開示に関することでございませんので、お答えする立場にないことを御理解いただきたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し、適切に審理、判断を行うことは重要であると考えております。 そこで、司法研修所では、刑事事件を担当する裁判官を対象とした研究会におきまして、性犯罪の被害者の支援に長年携わっている大学教授を講師としてお招きして、被害時の被害者の心理状態やその後の精神状態等について理解を深める講演を行っていただくなど
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 組織的威力業務妨害罪の有罪率は統計として把握しておりませんが、次の二点については統計として把握しておりますので、申し上げます。 刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律三条一項十二号違反の罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員及び法定刑の最も重い罪が同罪の事件で全部無罪判決が言い渡された
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 刑法上の威力業務妨害罪の有罪率は統計として把握しておりませんが、次の二点については統計として把握しておりますので、申し上げます。 刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に刑法上の威力業務妨害罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員は、平成二十四年が五十八人、二十五年が五十八人、二十六年が四十九人、二十七年が七十二人、二十八年が七十五人であり
○平木最高裁判所長官代理者 一般論として申し上げますと、各裁判官は、一件一件証拠に基づいて適切に判断しているものと承知しております。もっとも、裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し、適切に事実認定を行うことは重要であると考えております。 そこで、司法研修所では、刑事事件を担当する裁判官を対象とした研究会において、性犯罪の被害者の支援に長年携わっている大学教授を講師
○平木最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましても、公判段階における被害者への配慮は重要であると認識しております。被害者特定事項の秘匿決定がなされた事案におきまして、被害者の氏名や住居が法廷で読み上げられるというようなことはあってはならないことであると認識しております。 また、証人尋問について申し上げますと、みだりに証人の名誉を害する事項には及んではならないとされておりますので、このような規定に基
○平木最高裁判所長官代理者 どのような場合に強姦罪の暴行、脅迫を認定するかは、個別の事件におきまして各裁判体が判断すべき事項ではございますが、一般論として申し上げますと、昭和三十三年六月六日の最高裁判決は、「当裁判所判例は、刑法百七十七条にいわゆる暴行脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以つて足りると判示している。しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて
○平木最高裁判所長官代理者 今回の分析業務の内容でございますけれども、非正規雇用者の増加傾向という統計数値、それから辞退率上昇、出席率低下という統計数値、この両者が相関関係があるかどうかという分析をしまして、その相関関係があるということで、出席率低下、辞退率上昇に非正規雇用者の増加傾向が寄与しているのではないか、こういう統計分析でございます。したがいまして、今回の報告書では、なぜ非正規雇用者が増加すると
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判員制度施行当初の辞退率あるいは出席率がどの程度のものを想定していたかというところは、これまで我が国に存在しなかった制度でございますので、なかなか想定というところは難しい状況でございました。 ただ、現状どうかというところでございますけれども、委員御指摘のとおり、辞退率は上昇傾向にあり出席率は低下傾向にあるということでございますけれども、今回の分析業務
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 まず、委員御指摘の後者の点でございますが、非正規雇用者であるということ自体が辞退事由に当たるということではございません。非正規雇用の方であろうとも、正規雇用の方であろうとも、お仕事の関係等でその裁判員裁判の日程に裁判員として職務に従事するのが困難であるという事情があって、辞退が認められるということになります。 それから、前者の方の委員の問題意識でございますが
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 各種令状によりまして法律上の要件が違うものですから、なかなか一言で申し上げるのは難しゅうございますけれども、法律上の要件に基づいて、提出された証拠がその要件を満たすものであるかどうかということを精査しまして一件一件慎重に発付するということでございます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 一般論で恐縮でございますけれども、各裁判官は、法律上の要件に従いまして、警察等々から請求されました疎明資料を見まして、一件一件慎重に判断しているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 平成二十八年の数値について申し上げます。 まず、通常逮捕状につきましては、九万二百十三件の請求に対しまして八万八千八百六件が発付されており、発付された割合は約九八・四%でございます。次に、捜索・差押・検証等許可状につきましては、二十四万六千九百六十一件の請求に対しまして二十四万千二百九十三件が発付されておりまして、発付された割合は約九七
○平木最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分を読み上げます。 このような本法百二条一項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 令状を発付するかどうかは、個々の令状請求事件を担当する各裁判官が判断することでございますが、一般論として申し上げますと、いわゆる通常逮捕状につきましては、刑事訴訟法百九十九条二項におきまして、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるとき」が発付の要件とされております。 したがいまして、疎明資料上、被疑事実につきまして、通常逮捕状発付
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 傍聴人と証人との間での遮蔽の措置は、刑事訴訟法百五十七条の三第二項におきまして、裁判所が、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときに、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で行うものとされております。 具体的にどのような場合に遮蔽の措置をとるかは個別の事件における各裁判体の判断事項でございますが
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 裁判員法の施行後、裁判員裁判の平均開廷回数が少し増加しておりますが、裁判員裁判の実審理期間が平均開廷回数の増加以上に長期化している背景といたしましては、充実した評議を尽くすという観点から評議に充てる時間が増加傾向にあることなどが考えられるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 国民の皆様方の視点や感覚を反映させるとの裁判員制度の趣旨に照らしますと、より多くの国民の皆様方に裁判員制度を御理解いただき、高い参加意欲を持っていただくことが望ましいと考えております。 そのため、裁判所では、裁判官等が会社や各種団体などに赴きまして、裁判員裁判の運用の現状や改善への取組状況を御説明しますとともに、実際に裁判員裁判を経験した
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 選定された裁判員候補者のうち辞退が認められた裁判員候補者の占める割合である辞退率についてでございますが、裁判員法が施行された平成二十一年が五三・一%となっており、直近の三年間で見ますと、平成二十六年が六四・四%、平成二十七年が六四・九%、平成二十八年が六四・七%となっております。 また、辞退率がこのような推移をしていることにつきましての
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 令状の発付等の審査につきましては、担当の裁判官がみずからの責任において法律の要件に従って判断することとなりますが、その検討の過程におきましては、同じ庁の同僚の裁判官などと適宜意見交換することがあろうかと思っております。
○平木最高裁判所長官代理者 当該令状を発付した以上、その当該令状を発付した裁判官の責任において発付しておるということになろうかと考えております。
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 令状審査に要する時間は事案ごとに異なりますことから、事務当局といたしまして、一般的にどの程度の時間を要するかお答えすることは困難であることを御理解いただければと存じます。 ただ、通常は、比較的短時間のうちに発付されるものと承知しておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 読み上げます。 一 原判決の是認する第一審判決の認定によれば、本件の事実関係は以下のとおりである。 (1) 本件建物は、区立公園内に設置された公衆便所であるが、公園の施設にふさわしいようにその外観、美観には相応の工夫が凝らされていた。被告人は、本件建物の白色外壁に、所携のラッカースプレー二本を用いて赤色及び黒色のペンキを吹き付け、その南東側及び北東側の白色外壁部分
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 委員御指摘の箇所を読み上げます。 A公社職員をもつて構成するB労働組合東海地方本部副執行委員長等の地位にある被告人らが、多数の者と共謀の上、斗争手段として、当局に対する要求事項を記載した原判示ビラを、建造物またはその構成部分たる同公社東海電気通信局庁舎の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に、三回にわたり糊で貼付した所為は、ビラの枚数が一回に約四、五百枚ないし
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 要警備事件におきましては、法廷等における警備要員の配置、金属探知機による所持品検査などの方策を講じておりますところ、警備に当たりましては、庁の実情に応じて裁判所の特定の部署や職員に負担が偏ることがないよう工夫しているものと承知しております。また、長期間の警備を要するような事件につきましては、必要に応じまして外注警備員に警備業務を委託することもございます
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これまでの裁判官同士の議論などにおきましても、裁判員裁判においては第一審の判断を尊重するという議論が行われているところでございますが、委員御指摘のとおり、裁判員裁判における控訴審のあり方は大変重要な問題でございますので、事務当局といたしましても、引き続き、裁判官同士の意見交換の場を設けるなどしまして、議論がより一層深まるよう必要な支援をしてまいりたいと
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これまでも、各庁におきまして、裁判員の安全確保に関しさまざまな方策を講じてきたところではございますが、今回の事件が発生したことはまことに遺憾であり、裁判員の安全確保のための方策が十分ではなかったと言わざるを得ないと考えております。 今回の声がけが帰宅途中の裁判員に対し裁判所の構外においてなされたものであることから、まず、最高裁におきまして、接触のおそれが
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 公判審理が長期間に及ぶ事件におきましては、連日の開廷とはせずに、間に休みの日を設けるなどして、裁判員に負担のかかりにくい審理スケジュールを組むよう工夫したり、審理期間中に裁判員の方々の体調に変化がないか声がけをするなどして、裁判員の方々の負担軽減に努めているものと承知しております。 また、精神面でのケアが必要となる場合に備えまして、制度施行当初から
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 罪となるべき事実は起訴状記載の公訴事実を引用するとなっておりまして、公訴事実について個人名を仮名とさせていただいた上で読み上げますと、被告人A、同B、同C及び同Dは、共謀の上、正当な理由がないのに、別表記載のとおり、平成二十八年六月十八日午後十一時十四分頃から同月二十一日午後九時四分頃までの間、五回にわたり、別府・杵築・速見・国東地区労働者福祉協議会会長Eが看守
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 法律及び規則では、訴訟の当事者には決定を告知することとされておりますが、それ以外の一般の方に保釈の理由を説明するとの規定はございません。 また、刑事訴訟法では、事件が確定するまでの間、当該事件の訴訟関係人を除き、訴訟記録の閲覧は一般には認められていないことや、保釈の許可決定は公判廷で告知しなければならない裁判から除かれていることなどからいたしますと、非公開で行
○平木最高裁判所長官代理者 裁判所は、検察官が起訴した個々の事件につきまして、それぞれの裁判体が、証拠に基づいて誠実に、有罪、無罪について審理、判断しております。有罪率は、そうした個々の事件におけます裁判体の判断の積み重ねでございますので、有罪率が高い、あるいは低いということにつきまして、事務当局といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 委員の御指摘を踏まえまして、今後集計するかどうかにつきまして検討してまいりたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 通信傍受令状の請求数、発付数等につきましては特別法上の令状という項目でまとめて集計しておりますので、通信傍受令状の請求数等を独立に統計として集計してはおりません。また、既に関係書類の保存期間を経過しているものもありますので、通信傍受法施行当初からの請求件数等を把握してはおりません。 委員の御指摘を踏まえまして、今後報告を求めて集計するか否かにつきまして検討してまいりたいと