○平井説明員 いま先生のお話のありましたように、保健所に引き取りを受けました犬、ネコ、これもそのネコが一生涯そこにいるという趣旨でもございませんし、いずれ適当な日時をおきましてからは、新たな引き取り手などがない場合は、殺処分ということになると思いますけれども、そういう意味において、ある程度いまの資源もできるかと思うのであります。 いま先生の御指摘のありました捕獲の方法につきましても、御意見を十分承
○平井説明員 いま先生御指摘のとおり、この動物保護及び管理に関する法律、この二条に根本原則が規定されております。十三条には動物を虐待した場合の罰則等が設けられておりますので、そういう御心配が生じたものと思われます。犬につきましては、先生いまお話しのように、厚生省が狂犬予防法の関係に基づきまして、この法律施行後も、公衆衛生という面から野犬狩りその他は行なえることになっております。 そこで、従来とあまり