1966-07-15 第52回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○布施説明員 私どもといたしましては、御承知のように、現場の者といたしましては、去る六月二十三日、二十四日の両日にわたる全国刑務所長の会同におきまして、法務大臣からきびしく訓辞されたわけでございますが、それに対しまして、管区長、それから刑務所長全員が一つの申し合わせ事項をいたしまして、今後絶対かかることのないようにということをいたしておりますが、その申し合わせ事項は、一々もっともでもございますし、私
○布施説明員 私どもといたしましては、御承知のように、現場の者といたしましては、去る六月二十三日、二十四日の両日にわたる全国刑務所長の会同におきまして、法務大臣からきびしく訓辞されたわけでございますが、それに対しまして、管区長、それから刑務所長全員が一つの申し合わせ事項をいたしまして、今後絶対かかることのないようにということをいたしておりますが、その申し合わせ事項は、一々もっともでもございますし、私
○布施説明員 局長でございます私といたしましては、これは事件の収拾をやるべきが本来でございますけれども、私は深く責任を感ずるところがございます。私の手で一体これを収拾すべきものかどうかも問題でございますし、また私といたしましては、このような問題はやはり中央におりまして矯正局全体をおあずかりしております私自身が姿を正して臨むべき問題だと考えましたし、また現場の職員に対しましても事は非常に重大であるというような
○布施説明員 お答えいたします前に、矯正の仕事をおあずかりしておる者といたしまして、今回のような不祥事を起こしまして何とも申しわけない次第であります。深くおわびを申し上げる次第でございます。 ただいま御質問の点でございますが、事件はただいま検察庁でまだ取り調べの終わらない段階のように伺っております。処分につきましては、すでに起訴されました看守杉原章につきましては本年の七月七日付で懲戒免職、それから
○説明員(布施健君) 当初予定されておりました協議事項は、受刑者の分類のあり方についてという協議題目でございました。御承知のように、受刑者はいろいろ分類して収容しておるわけでございます。それにふさわしい処遇というのはどういうものであるか、処遇の分類の区分、これをいかにして実施についてよりいい方向に向けていくかということが主題でございました。そのさなかにかような事件が起こったものでございますから、特に
○説明員(布施健君) これについて、六人を送致いたして、この事件を送致いたしまして——これは四月二十五日に送致いたしましたが、とれに対しまして、さらにそのとき制圧された谷川という者のもとの事件の弁護士宮部という人から五月の九日に特別公務員暴行致傷ということで氏名不詳の看守三十名を告発いたしております。この内容は、私どもはよく存じておりません。 それから、その二つの事件を取り調べ中に今回の収賄事件が
○説明員(布施健君) まず最初にお断わり申し上げなければならないのでございますが、今度のこういう事件につきまして、私ども、世の中を騒がせ、皆さまに御心配をおかけし、まことに恐縮に存ずる次第でございます。 そこで、今度の事件の関係でございますが、これにつきましては、実は刑務所側で発見いたしまして調査しました事件につきましては、それぞれ検察庁のほうへ事件を送致いたしております。これらはいずれも職員が収容者
○布施政府委員 少しく事情を申し上げたいと存じます。 私どものほうでは三月の十六日に刑務所関係の人事異動をいたしております。三月の十六日付で刑務所長がかわりました。現在の所長は楠下芳輝という人でございます。これは三月の二十五日に着任いたしました。同じ異動で管理部長、これが保安面を管理するわけでございますが、これもかわっております。これは四国の矯正管区の保安課長から松山の管理部長にかわったものでございます
○布施政府委員 けさほどの新聞で拝見しまして、具体的にさような事実があるといたしますればまことに遺憾なことでございますが、私どもがいままでに受けました報告によりますと、その点に関しましては必ずしもはっきりしたものがございません。ただ、先ほども申し上げましたように、居房のかぎをあけてやって自由に廊下を歩かせるというようなことがあったわけでございますので、居房のかぎを、強制といいますか、脅迫によるものか
○布施政府委員 ただいま刑事局長から答弁いたしましたように、今回の事件、これは六月十七日から二十一日までの間に、看守三名が逮捕された容疑は収賄でございまして、検察庁において目下取り調べ中でございます。私どもといたしまして、その内容をつまびらかにいたしかねております。しかしなら、松山刑務所の拘置所におきまして、御指摘のように秩序の乱れがあったということは事実のようでございます。その程度につきましては、
○政府委員(布施健君) 四十一年度におきましては二十名の教官の増員を得まして、二千七百六十三という数になっております。これで十分というわけではございませんので、今後さらに増員につきましても努力いたしたいと考えるわけでございますが、なお、職員の資質の向上といったような点につきましても、最近は心理職の上級試験を通った者、あるいは矯正保護上級職員の試験も人事院と相談しましてやっておりまして、そういうものに
○政府委員(布施健君) ただいま御指摘の施設あるいは職員の問題でございますが、確かに私ども少年法の改正の問題と切り離しましてもこの面ではやはり充実を期していかなければならないと考えておるわけでございます。 そこで、ちょっと申し上げますと、少年院は、昭和二十四年に少年院法が施行されましたとき十二ございました。その後拡充いたしまして、急激に拡充したために、あるいは保護施設の転用、あるいは旧軍事施設の転用
○政府委員(布施健君) 一応いま御指摘のようなことが言えるかとも思うのでございます。けれども、処遇の実際を見ておりますと、彼らは、特殊な生活をしてきたという者でありますだけに、非常に自由というものへのあこがれが強いようであります。そういった者を期限もなしに施設の中に収容しておくということで一体どれだけの補導効果があがるかということはいろいろ検討を要する問題だと思うのでございまして、いま直ちにそれがいいとか
○政府委員(布施健君) 現在のところでは、制度上更新がございませんので、その六カ月という期間の中でカリキュラムを組んでできるだけの努力をしておるわけでございます。ただ、ただいま申し上げましたように、非常に知能指数の低いもの、あるいは精薄者といったようなものが多いというような状況から、必ずしも補導効果がどの程度あがっているかということは確かに問題があると思うのでございまして、しかもこれらは質が低下してまいりますればまいりますほどいろんな
○政府委員(布施健君) 婦人補導院の収容状況を申し上げますと、年々全体としても減っているということは事実でございます。昨年──これは年末で抑えておりますが、昨年の年末の現在員は百三十七名、三十九年は大体似たような数でございまして百三十八、それから三十八年は百十五、三十七年は百五十九、三十六年は百八十六、こういう数字になっております。 新しく入ってきた数を見ますと、昭和四十年度が、四十年度中に入院した
○政府委員(布施健君) これは管区長の認可にかからせておるわけでございまして、これを管区から施設の長に委譲してはどうかという御趣旨だと考えております。これらの点につきましても、もちろん十分検討いたしまして、できるものから、これはまあ矯正の世界では一つくずしますと非常に秩序が乱れる場合もございますので、慎重に考慮してきめる必要があるわけでございます。十分慎重に考慮して委譲できるものから委譲していきたいということを
○政府委員(布施健君) 勧告にもございますように、さような事実があるわけでございまして、ただ、ただいま御質問のありました中で多少御説明申し上げますと、管区の事務、これは矯正管区組織規程というのできまっておるわけでございます。それから刑務所、少年刑務所、これにつきましても刑務所、少年刑務所組織規程がございまして、それで課までの事務分掌はきめられておるわけでございます。その下の、普通の場合ですと、係以下
○政府委員(布施健君) 御承知のように、刑法の改正作業が進んでおりまして、法制審議会で審議されておる段階でございます。監獄法はその刑の執行法に当たるわけでございます。したがいまして、いま、審議されております刑法の中で刑罰の種類とか、あるいは保安処分などが論議されておるわけですが、刑罰の内容として盛られるものが、はたしてどんなことに落ちつくのか、そのような点を十分考慮いたしませんと、それを受けて立つ執行法
○布施政府委員 ただいまの御質問、いかような教育をすればよいのかという点、たいへんむずかしい問題だと存じます。御指摘のように、入ってくる者の中には、知能指数の非常に低い者もおるという点もございます。また、いずれも学校教育等で落後した者もおるわけでございまして、これをどのように教育していくかということは、たいへんむずかしい問題でございます。しかし私は、やはり矯正の施設内における教育、これは何といっても
○布施政府委員 先ほど来御指摘もあったようでございますが、私ども、少年院に入ってまいりました少年につきましては、刑事局長からもお答えいたしましたように、再非行の防止ということを頭に置いて、行政をやっておるわけでごいます。それにつきまして最も大事なことは、先ほど来御指摘のとおり、やはり科学的に分類して、個別処遇を徹底していくという問題と、いま仰せになりました、やはり親身になって世話をするということであろうと
○布施政府委員 年齢関係について申し上げますと、これは年末の在院者でございますが、昭和四十年度におきましては、先ほど申し上げました九千四百四十七名のうち、十五歳以下が千七十六人、一一・四%、十六歳が千四百七十五人、一五・六%、十七歳が二千百二十七人、二二。五%、十八歳が二千四百七十二人、二六・二%、十九歳が千七百二十六人、一八・三%、二十歳から二十二歳が五百七十一人、六%……。
○布施政府委員 年末在院者の犯罪名別の人員でございますが、これを申し上げますと、昭和四十年度、これも年末の在院者でございますが、先ほど申し上げました九千四百四十七名につきまして、窃盗が四千三百二十八人、四五・八%、強盗が五百四十八、五・八%、詐欺が百三十二人、一・四%、恐喝千八十人、一一・四%、横領が三十七人、〇・四%、わいせつ姦淫が九百四人、九・六%、暴行傷害——傷害が大半でございますが、これが六百三十八人
○布施政府委員 お答えいたします。実は御質問のございました犯罪人員という点は、ちょっと数字がはっきりいたしません。私どもは、鑑別所に相談に来る、あるいは鑑別所に収容される、それから少年院へ収容されるというものを対象として、矯正行政をやっておるわけでございます。その関係の数字についてお答え申し上げたいと思います。 まず、鑑別所の関係でございますが、昭和四十年度の鑑別の受付人員は、八万四百十八人でございます
○布施政府委員 一人当たりの副食費は、ただいま申し上げましたような金額になるわけでございます。主食の一人当たりの金額、ちょっとただいまここへ数字を持っておりませんので御了承願いたいと思います。これは基準量がきまっております。これらの増額が認められますならば、法務大臣から申し上げましたように、自家生産の野菜あるいは大量購入によるコストダウンといったようなものを活用しますとともに、なお給食の技術面、栄養士
○布施政府委員 ただいま大臣から申し上げましたことにつきまして、多少補足さしていただきます。 まず収容者の食料の問題でございますが、これはこまかく申し上げますと、ただいま国会で御審議をいただいております予算案が通りますれば、菜代につきましては、被告人につきまして、一人二円五十五銭、それから成人の受刑者が二円七十四銭、少年受刑者と少年院及び婦人補導院、これらが三円十四銭、それから少年鑑別所、これが三円三十五銭
○布施政府委員 御指摘のような点につきましては、今後十分いろいろの事情を聞きまして、改善できるものから改善していきたいと存じます。
○布施政府委員 まず第一点の死刑囚の処遇でございますが、これは監獄法の規定によりまして、未決に準じた処遇ということがございます。そこで、死刑囚につきましては未決に準じて処遇いたしておる次第でございます。統一的な処遇というものはその点であるだけでございまして、ほかにはございません。ただ一般的に、刑の執行を待つ者は、非常に心情不安定な点がありまして、その心情安定に役立つようにということを考えまして、一般
○布施政府委員 お答え申し上げます。 その前にたいへん恐縮なのでございますが、提出いたしました資料の「刑務官の定員及び実員調」というのがございます。これに明らかな誤記が一点ございますので、御訂正をお許し願いたいと思います。それは全体の計というところでございます。そこの現員欄で一万四千三百二十になっております。これは二十一の誤りでございますので、訂正をお許し願いたいと思います。 ただいままことに御理解
○説明員(布施健君) 在学中に受験し得るように、今の程度を下げるのには反対だという御意見に対しましては、これはもし程度を下げるということになりますれば、それを補う何らかの方法をあわせて考えなければならないだろうというふうに存じますが、その問題と関連して結論が出る問題ではないかと思いますので、ただいま伺いました御意見は貴重な御意見といたしまして、拝承いたしたいと存じます。 第二点の合格点の問題でありますが
○説明員(布施健君) 商法が新たに加わりましたために、これはまあ受験生の負担がかなりふえたことは事実でございまして、先ほども申し上げましたように、新制の大学に在学中の者が受験する場合等を考えますと、商法全部はまだ学習が終っていない過程でございます。そこでただいままで寄せられております意見によりますと、法律の基本原理、これがわかっておれば、その人は将来自分で勉強してもやっていけるんじゃないか。そういう
○説明員(布施健君) ただいま御質問の点についてお答え申し上げます。司法試験、前の高等文官の司法科の試験、今は司法試験法に基く司法試験に変っておりますが、司法試験法になりましてからも、試験科目に変更がございましたことは御指摘の通りでございます。商法が加わったのがそれでございます。今後また変更するのではないかという御質問でございますが、この点につきましては昨年あるいは一昨年あたりから、各方面に試験制度
○説明員(布施健君) 中央更生保護審査会と公安審査委員会の場合について、私から申上げます。只今のところ日額二千七百円ということできまつております。委員会を開かれて御出席になりました日数を乗じて計算することになつております。ただ予算の総額もありますので、たとえ一カ月三十日全部お出になつたという場合には、全部差上げられない場合も出て参ります。勿論これは税金は差引いてお渡しすることになつております。
○説明員(布施健君) それは直さなくても結構なんであります。総計いたしますときにその九を落したものでございますから、総計のところで九だけ数字が違つて来たのであります。
○説明員(布施健君) 法務省関係の人員整理について御説明申上げます。 先に提出いたしてございます資料について申上げたいと思いますが、その前に大変恐縮なんでございますが、この資料のうちで数字を二個所だけ御訂正をお願いします。取急ぎましたために過ちをおかしまして申訳ございません。最初の表の最後のところでありますが、外局の小計というところがございます、最初のほうの五枚目のところで現定員が千七百十二名、改正後
○布施説明員 御指摘のように、人権擁護の関係につきましては、これは十分に考えなければならない点であると思うのでありますが、一名を整理いたしましたのは、これは十四名のうち一名でございます。この程度ならば執務強化によつて、そしてまた事務を合理化することによつてたとえば人権擁護思想の啓蒙宣伝等につきまして、都道府県、市町村の広報機関、こういうものにお願いして一層人権擁護に協力していただく、こういうことを考
○布施説明員 法務省関係の定員整理について御説明申し上げます。法務省関係の整理人員でございますが、これは現在の総定員四万五千三百七十一人に対しまして、千九百六人になつております。この千九百六人は、年次計画によりまして、二年間にわたつてこれを整理することになつております。内訳は初年度が合計七百四十五人、次年度が千百六十一人ということになつております。これを組織別に御説明申し上げますと、内部部局が整理人員百二名
○布施説明員 いわゆる各省にもございます、報償費というのがございます。それ以外に今お話のような捜査費という特別なものはございません。
○布施説明員 ただいまの問題は多少この法案と離れた問題になると考えるのでございますが、御趣旨はよくわかります。またこれは裁判所においてもいろいろとどの程度につけるかという点でお考えのようでございます。裁判所の方で裁判官にこういうものをつけるということでございますければ、検察官についてもぜいとも考えられなければならないのではないかと考えております。その範囲等につきましては裁判官との関連もありまして今すぐ