○説明員(市川澄夫君) 建築物が新たに建ちましたことによりまして、起こりました障害につきましては、受信者は責任はございません。
○説明員(市川澄夫君) 高層建築物が建ちましたことに由来をいたしまして、それまで平穏、良好に受信が可能でありました状態が、その建築物に起因をいたしまして受信障害を起こしましてテレビが見えなくなるという事態が起こりましたことは、建築主の建物が原因であると申せると思います。
○説明員(市川澄夫君) 放送法の定義といたしましては、先生のおっしゃいますように無線によりまする放送が放送法における放送である、かように考えておりますが、NHKの業務としての放送の中には、ただいま申し上げました直接の受信と、それから直接の受信を補完する意味におきまする有線の施設というものを施設いたしますこともNHKの業務であろう、このように考えておるということでございます。
○説明員(市川澄夫君) お答え申し上げます。 ただいま大臣がお答え申し上げましたように、放送法におきまするNHKの目的といたしましての放送は、一義的に無線によりまする、電波によりまする放送であると私どもは考えております。しかしながら、NHKの使命の一つといたしまして、放送の全国普及という義務を完遂いたしますための一手段といたしまして、NHKがただいま先生御指摘の有線放送によりまして放送を行いますことも
○市川説明員 ただいま先生御指摘のように、民放の内部におきまして、会長が御発言になりましたような御意見をお持ちの方々が相当おられるということは、私どもも承知をいたしております。 そういう考え方につきましては、折に触れてこれまでも郵政省の考え方は説明をいたしてきたわけでございますが、なお、ただいま先生の御指摘のようにこういう会長の発言もございましたので、改めて郵政省の考え方はよく説明をいたそうと存じております
○市川説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘になりました去る十月六日の民放連大会におきます小林会長のお話の内容は、私どもも雑誌等を通じまして承知をいたしておるところでございますが、その中で小林会長自身がお述べになっておられますように、私見であるというような前置きがなされておると承知をいたしておるわけでございます。したがいまして、郵政省に対しまして現時点におきまして、小林会長の御発言が民放全体
○市川説明員 契約の免除件数は、ただいま申し上げたとおりでございますが、その免除額は年間約二億一千万、先生のお話のとおりでございます。 それから免除の対象になっております基地は、現在十五基地でございます。
○市川説明員 ただいま先生のお話のテレビ、ラジオの受信料を免除いたしております件数でございますが、契約甲、これはテレビ及びラジオの契約者でございますが、契約甲につきましては十万一千でございます。それから契約乙、これはラジオだけの聴取者に対する契約でございますが、契約乙につきましては七千八百、合計いたしまして約十万九千が免除の対象になっております。
○市川説明員 お答え申し上げます。ただいま先生のお話しのように、放送法の改正案を今国会に御提出申し上げまして、御審議をお願いいたしておりますが、ただいまの三十二条につきましては、先生のお話のように、表現を改正をすることを考えております。どのような改正かと申しますと、現行の放送法におきましては、「受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」という表現になっておりますが