○市川参考人 基本的には、最終的な救済手段として行政裁判制度がしっかりなければいけない、それで、それ自身の迅速な処理がなされるようにしなきゃいけないというのは基本ですけれども、その前の段階の、何か簡易な救済制度をつくるというようなことは十分、現在でも行政不服申し立ての制度があるんですけれども、これをより充実させるとか、あるいはほかの第三者的な機関をつくるとか、さまざまなことは考えられようというふうに
市川正人
○市川参考人 最初の点なんですけれども、司法制度改革を進めていくということになれば、そして司法を充実していく、審理を充実し、あるいは国民がより利用しやすいような整備をしていくということになれば、それなりのお金がかかるはずであって、そういう費用はどうしたらいいのかという御質問だというふうに承ったわけですけれども、この点につきましては、まず、そういう予算の問題を考えること自身がまさに国会の仕事であって、
市川正人
○市川参考人 立命館大学の市川です。
本日は、このような機会を与えていただき、大変光栄に存じます。
さて、私は、日本国憲法における司法権のあり方につきまして、司法制度改革との関連でお話しさせていただきます。
まず最初に、日本国憲法における司法権の位置づけと司法制度改革につきまして、ごく簡単に一般的なことを申し上げたいと思います。
まず、日本国憲法は、権力分立制、三権分立制をとっており、司法権
市川正人