2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
○政府参考人(市川恵一君) あくまで、確たることは申し上げられませんが、沖縄戦のことを踏まえればその可能性というのは否定はできないとは思います。
○政府参考人(市川恵一君) あくまで、確たることは申し上げられませんが、沖縄戦のことを踏まえればその可能性というのは否定はできないとは思います。
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。 米陸軍戦史センターが編さんいたしました資料によりますと、沖縄戦における米軍の死者及び行方不明者は一万二千五百二十人だと承知しております。 今委員がもう一つ御質問されました南部地区に限定した米軍の死者及び行方不明者でございますが、これにつきましては残念ながら承知しておりません。
○政府参考人(市川恵一君) 恐縮でございますけれども、数字についてのお問合せ、人数についてお問合せはしかるべくお答えしてきておるつもりでございます。 米側から提供された情報の公表ぶりについては、米側とも調整しつつ、今後とも不断に検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(市川恵一君) 軍属の人数についてでございますが、先生、二〇一九年一月までは公表ということでございましたが、ホームページ上、平成三十一年一月二十五日の数字が載っておりますけれども、このときはまさに、軍事補足協定に関して米側が実施した、同協定発効から二年以内に既存の契約を更新するコントラクターの被用者が軍属の構成者として、構成員として資格を有するかどうかについて判断するための見直しに関して
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。 軍属補足協定の署名、発効後、これに基づいて米側から通報を受けております軍属及びコントラクターの被用者の数は次のとおりでございます。まず、この協定、二〇一七年一月に署名、発効しておりますが、二〇一七年十月末時点の数字は、軍属七千四十八人、そのうちコントラクターの被用者は二千三百四十一人でございます。翌年二〇一八年十月の時点では、軍属一万一千八百五十七人
○政府参考人(市川恵一君) お答えいたします。 米国政府からは、サキ・ホワイトハウス報道官より、総理を初の外国首脳として十六日にお迎えする旨、発表があって、御発言があったというふうに理解しております。 以上です。
○市川政府参考人 お答えいたします。 米中の軍事バランス、我が国の安全保障に極めて重要な影響を持つということで、私ども、日米間、外務省、防衛省、国務省、国防省、関係省庁の間で、常日頃から緊密に意思疎通あるいは分析をしておりまして、その詳細はつまびらかにするのは控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、日米同盟の抑止力そして対処力、こういうことを高めて日米同盟を一層強化していくということで
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。 本件につきましては米側とは様々なやり取りを行っておりますが、今般、米側からは改めて、飛行に当たっての安全確保は最優先であり、従来から米軍の飛行はICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われているとの説明を受けております。また、先ほど委員も御紹介されておりましたが、各部隊には米軍の規則に従った飛行を徹底するよう改めて指示が出されていると
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。 ホスト・ネーション・サポート、在日米軍駐留経費でございますけれども、日米の負担割合をいわゆる論じる前に、まず、我が国の平和と安全を確保する上で日米がいかなる役割、任務の分担をしていくかと、また、その上で我が国の負担規模が適切か否かということを考えることが大事であるということ、これは大臣からも累次申し上げているとおりでございますが、一方で、その各国が
○政府参考人(市川恵一君) 手元に資料ございませんので、おおよそということで御勘弁願いたいと思いますけれども、第七艦隊、西太平洋から大体インドの西側、中東のやや手前という辺りだというふうに御理解いただければと思います。
○政府参考人(市川恵一君) お答えいたします。 外務省の海外邦人数の調査統計によりますと、令和元年十月一日現在、米国に三か月以上滞在する在留邦人数は四十四万四千六十三人と推計されております。
○市川政府参考人 地位協定、御案内のとおり、労務費あるいは光熱水料、それから訓練移転という柱立てで構成されてございますが、特別協定ですね、特に労務費に関しましては、在日米軍従業員の安定的な雇用の維持を図るということが非常に大事だと思っておりまして、それをもってして初めて在日米軍の効果的な活動を確保できるというふうに政府としては思ってございます。 ということで、今回の改定交渉におきましても、そういう
○市川政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、我々政府の立場としては、NHK受信料は地位協定上免除されておらないということでございます。 残念ながら米側の立場は異なるわけでございますけれども、これまでも累次にわたりまして、総務省さん、あるいはNHK自ら、あるいは総務省、NHKと連携しつつ、外務省としても、米側には繰り返し、本件について解決すべく問題を提起してきているところでございますので、この
○市川政府参考人 お答えいたします。 まさに今委員御指摘のとおりでございますけれども、日米地位協定上、米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族について、NHK受信料の免除等については規定されておりません。 当該構成員等が受信設備を設置する場合には、放送法及びNHKの放送受信規約の規定に基づきまして、放送受信契約を締結しまして放送受信料を支払う義務があるものと政府としては考えております。 外務省としては
○市川政府参考人 お答えいたします。 米国内、様々、日米同盟に関するいろいろ見方はあろうかと思いますが、そのお立場によってあろうかと思いますけれども、私ども、やはり日米同盟が今ほど必要とされている国際環境はなかろうというふうに思っておりまして、そういう下で、日米間、様々なレベルで意見交換しているところでございます。 まさに日本にとって日米同盟は外交、安全保障政策の基軸でございますし、また同時に、
○政府参考人(市川恵一君) 日米安保条約の事前協議制度でございますけれども、委員よく御案内のとおりでございまして、一九六〇年の岸・ハーター交換公文に基づくものでございます。 この場合、特に重要な事項、すなわち、米軍の配置及び装備の重要な変更並びに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用については、別の交換公文をもって事前の協議に係らしめることとしたというのが事前協議の制度でございます。 以上です。
○市川政府参考人 米国との間では、平素より緊密に意思疎通をしてきております。米国に対し、領土問題に関する我が国の立場、こういうものについては常日頃からしっかりと伝達してきているところでございます。
○市川政府参考人 ただいま申し上げたとおりでございます。
○市川政府参考人 お答えいたします。 我が国及び米国は、日米安保条約五条に基づきまして、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなりますが、現在の北方領土及び竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状況にございます。
○市川政府参考人 今先生の御指摘になりましたケースがどれに当たるかということはさておき、確かに環境補足協定には、「環境に影響を及ぼす事故(すなわち、漏出)が現に発生した場合」ということが書いてあることは事実でございます。 先ほど御説明申し上げたのは、それ以外にも日米合同委合意で、日本側として環境汚染を疑う場合に、米側に対して調査要請あるいは立入り許可申請を行うことを可能とする日米合同合意というのは
○市川政府参考人 環境補足協定の実効性にかかわる御指摘だと思いますけれども、まさに、環境関連のさまざまな事案に関しましては、これまでも政府といたしましては、地元の皆様の懸念あるいは御関心に応えられるように、さまざま日米間で協議を重ねてきているところでございます。 今御指摘なさいました環境補足協定ですとか、あるいは環境に関連する日米の合同委員会合意などを踏まえて、適切に運用していくことが重要だと思っております
○市川政府参考人 お答え申し上げます。 今先生も多少御指摘されましたが、第三国の米軍基地における環境問題につきましては、その実態を詳細に把握して有権的に述べる立場にはないわけではございますけれども、その上で申し上げれば、今御指摘にあったカッターバッハ陸軍基地における環境汚染については、米軍が基地内の調査を実施したというふうには承知しております。 その上で、日米間については、二〇〇〇年に環境原則に
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘になりました経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約でございますが、その第十一条一には次のように規定されております。締約国は、自己及びその家族のための相当な食料、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活水準の不断の改善についての全ての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために
○市川(恵)政府参考人 お答え申し上げます。 今、ただいま浜地先生御指摘のとおり、南極と北極では状況が異なりまして、まさに大陸のあります南極と違って北極は基本的に海でございますので、基本的には国連海洋法条約を始めとする関連の国際法が適用されるということで、いわゆる南極条約のような包括的な条約はございません。 さはさりながら、やはり北極に関する、あるいは北極海に関するさまざまな資源あるいは航行の自由
○政府参考人(市川恵一君) ただいまの御指摘の男女の参画のところにつきましては、ポルトガルからの勧告であると承知しております。そこにおきましては、フォローアップすることに同意するとお答え申し上げた上で、我が国は指導原則の趣旨を尊重しており、男性及び女性のプロセスへの参画を確保すべく尽力していくと、その旨、併せて回答書の中に記載したところでございます。
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。 ただいま御質問にありましたように、昨年十一月に行われた国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー、対日審査における各国・地域からの勧告につきましては、国連高等弁務官事務所に我が国政府として回答を提出したところでございます。その回答におきましては、いずれの勧告に対してもフォローアップすることに同意するという回答をしてきているところでございます。 以上でございます
○市川政府参考人 お答え申し上げます。 自衛隊は、憲法上、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約が課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであると考えられておりますが、国際法上は一般的に軍隊として取り扱われているものと考えられております。 また、ジュネーブ諸条約に言う軍隊とは、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指すものと考えられております
○市川政府参考人 お答え申し上げます。 我が国として、必ずしも網羅的に他国の憲法及び法律、条約等の規定を承知しているわけではございませんが、承知している範囲で、他国の憲法、法律、条約等において、御指摘のザ・ライト・オブ・ベリジェレンシーとの文言を用いた規定を置いている例があるということは承知しておりません。
○市川政府参考人 お答え申し上げます。 国連加盟国は、国連憲章第三十五条に基づきまして、いかなる紛争についても安保理の注意を促すことができると規定されてございます。また、国連憲章第七章に基づく措置をとるための前提となる、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在につきましては、憲章第三十九条に基づき、これは安保理が決定する、このように規定されてございます。 いずれにせよ、あくまで一般論としてでございますが
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。 国際商業会議所国際海事局の年次報告によりますと、二〇一一年に二百三十七件を記録したソマリア沖・アデン湾における海賊事案の発生件数は、近年、近い水準で推移しておりまして、二〇一六年が二件、二〇一七年が九件となっております。