○市川俊司君 先ほど私がお話ししました平時の場合はどうかというのは、米軍の横田基地の判決をもとにしてお話をした次第でございます。判決の要点を申し上げますと、国防は行政の一部であるから、平時における国防のみがひとり他の部門、例えば外交、経済、運輸、教育など、これらよりも優越的な公共性を有し重視されるものと解することは、憲法全体の精神に照らし許されないという言い方をしている次第でございます。
したがいまして
市川俊司
○市川俊司君 御指摘の点につきましては、まず国民的な議論をしっかりやるべきだということを私はベースとして申し上げたいと思っている次第です。
確かに日米安保条約、振り返ってみますと、いわゆる六〇年安保あるいは七〇年安保と言われるとおり、国民的な議論をしてきた経過があるわけでございます。それを踏まえますと、それから時代を経ていろいろな事象が起きましたから、日本の国民の防衛に対する認識も動いてきているというのは
市川俊司
○市川俊司君 市川でございます。
私は、法律にかかわる者としての立場と一市民としての立場から、周辺事態法を中心に意見を申し述べたいと思っています。
まず、周辺事態法の基本的性格につきまして、二点申し上げたい点がございます。
第一点は、憲法九条とのかかわりで若干の心配があるということでございます。
御承知のとおり、憲法は、前文で平和主義をうたい、九条で戦争の放棄をうたっているところでございます
市川俊司