○参考人(川島聡君) ありがとうございます。
ただいま福山先生からの御質問なんですけれども、まず三十三条一項につきまして、一項は中央連絡先、これを複数形で置いております。そして、一項ではもう一つ、調整のための仕組みというのをこれは書いてあるんですけれども、中央連絡先はこれは必置、必ず置かなくてはいけないものです。そして、調整のための仕組みは一つだけ。これは十分な考慮を払うという形で、必ず置かなくてはいけないというまではいかないわけです
川島聡
○参考人(川島聡君) ありがとうございます。
批准後の課題としまして、まず二つ、私から指摘したいと存じます。
一つは、成年後見制度の運用、そして成年後見制度自体の見直しというものが障害者権利条約十二条に基づいてなされる必要があると思います。具体的には、代行決定から支援を受けた自己決定への転換というものが大きな柱になると思いますし、もう一つは、定期的な審査、そして可能な限り短い期間適用される等の、
川島聡
○参考人(川島聡君) お願いします。川島と申します。
私、レジュメを準備させていただきまして、A4で一枚となっております。そして、番号が一から十三まで振ってあります。一番から順番に御説明したいと思います。
まず、一番ですけれども、この条約は二〇〇六年十二月に国連総会で採択されまして、二〇〇八年に発効しました。日本政府は、二〇〇七年九月にこの条約に署名しました。二〇一三年九月二十七日時点で締結数は
川島聡