1957-11-12 第27回国会 参議院 文教委員会 第5号
○川口爲之助君 御説明によりますと、時代が進むにつれて漸次改善されてきておる、これからはあまり心配がないだろうというような御意見だ。しかし私はこの地方におりまして教育界の実情をつぶさに聞いておるのでございます。お説の通り教員定数の不足が叫ばれております。つまり雑務に忙殺されて与えられた教科課程を研究するいとまがない。この下級教員の負担というものはいやが上にも重課されておる。そういう事実がある反面におきまして
○川口爲之助君 御説明によりますと、時代が進むにつれて漸次改善されてきておる、これからはあまり心配がないだろうというような御意見だ。しかし私はこの地方におりまして教育界の実情をつぶさに聞いておるのでございます。お説の通り教員定数の不足が叫ばれております。つまり雑務に忙殺されて与えられた教科課程を研究するいとまがない。この下級教員の負担というものはいやが上にも重課されておる。そういう事実がある反面におきまして
○川口爲之助君 提案者の御説明によりますと、現在勤務評定は行われているのだ、その現在行われているもので十分であるというふうに承わっている。そこで終戦後新しい教育制度が発足いたしました当時におきまして、非常に教員の不足を告げたのであります。それがために適正な方法によって採用することができないので、そういういとまがなかった。そのために無差別に採用された傾きがある。それがためであるかどうか、これは断定はできないのでありますけれども
○川口爲之助君 この問題はいろいろな面、いろいろな角度からして調査検討をするということは、問題の在所をつかむ上においてきわめて必要なことであろうと思います。しかしこの問題について最後の処断をするということの前提として、直接の監督、指導の立場にある市長、もしくは県教委の正式の意見なり回答を徴し、その上にやっていただきたいということを希望意見を申し上げておきます。
○川口爲之助君 大体の御方針は承わりました。 そこでもう一つお伺いしたいと思いますが、佐賀県では定員確保の問題をめぐりまして、教職員の間に休暇闘争がやられた。それに対して地教委並びにPTAから強い批判が向けられたわけで、その結果であるかどうかこの点はわかりませぬけれども、今回の全国一斉のストには佐賀県としては参加しないという決議をされたということであります。その種のものがほかにも一、二県あるやに聞
○川口爲之助君 日本教職員組合からの昇給、昇格の要求、これにつきまして振りかえ授業と申しますか、振りかえ教育と申しますか、これをやることによって、早びけ闘争が現在決行されつつあると聞き及んでおります。この問題は、実はすでに法規に違反することであるというように承知いたしておりますが、それよりもこの問題につきましてはより以上の大きな問題が含まれておると思うのであります。と申しますのは、このりっぱな国民を
○川口爲之助君 よき伝統を重んずるということは、これは大切なことだと存じます。今、大臣仰せのごとく、古い伝統が滅びて、新しい思想による道徳というものがいまだに起ってこない、そこに混乱の原因があると、かように考えるのであります。でありまするからして、この際どうしても教育の力によって国民の気持を引き締め、国民精神に背骨を入れていただくということが必要ではないか、かように考えるのでございます。そこで、この
○川口爲之助君 ただいまの御答弁で大体了承がつくのでありますが、私は昨年の本委員会におきまして、次のようなことを申し上げたことがあります。これは今大臣の仰せられたこととほぼ軌を一にしておりますが、一応この際繰り返してみたいと思います。義務教育が延長されたにもかかわらず、一般に学力は低下しておる、こう申された。それから教育の重点が人間形成、人格形成、これに置かれておるにかかわりませず、学園はだんだんと
○川口爲之助君 私は、この法律案を審議するに当りましては、やはり教育の現状がいかにあるかという面からも検討さるべきものであろうと存じます。そういう観点から一、二御質問を申し上げたいと思うのであります。戦後十年、あるいは民主教育の効果と申しますか、成果と申しますか、それがどの程度に児童、生徒の幸福をかち得たかということ、それから教育の民主化がどの程度に推進されたか、さらにまた基本法の根本的な理念とも申
○川口爲之助君 教職員に対して、一般地方公務員と一律に、教員の特殊性を認めて停年制をしくということは、これは地方財政の立て直しの面から見ましても適当であると思います。なお、戦後混乱の時期において採用されました教職員の中には、その資格に欠くる者があるのではないかと、かように考えております。従いましてこれがために教育人事行政の面において非常に沈滞した空気が漂っております。これらを一掃する意味から申しましても
○理事(川口爲之助君) では次回に御質問を願います。 それではほかに御発言がなければ、本日はこれをもって散会いたします。 午後三時四十四分散会 ―――――・―――――
○理事(川口爲之助君) 本日の議事日程はこれにて終了いたしましたが、いかがいたしますか。なお問題がございますれば、御質疑を続行されてもけっこうですが。
○川口爲之助君 大臣に一、二お尋ねしたいことがあるのですけれども今予算委員会においでになるのですか・…それではまたの機会がございますね。
○川口爲之助君 お話しを承わりますと、行為をした生徒は福祉法によって処断されたというだけのようでございますが、その通りでございますか。
○川口爲之助君 この前の国会におきまして松川半作の報告があったのであります。その終りに、追って詳細な報告をするということでありました。会期が尽きようとしております際にそのお話しがございませんので、実は報告を求めたような次第であります。要はこの事件はなかなか変った事件であります。特殊の事件でありますので、その後の処置がどういうふうにとられたかということについて御報告を承わりたい、かように考えております
○川口爲之助君 先ほど加賀山委員からのお話しのうちに、予算に関する件がございました。この点につきまして、私からも一つ希望意見を申し上げておきたいと思います。 国策のうちで一番大事な教育、その教育予算が全予算のわずかに十二、三%に過ぎない。これは諸外国の例を見ましても、また世界最高の文化を誇る富裕国の例にならって教育を実施しようとするには、あまりにも少いのじゃないか、このように考えておるのであります
○川口爲之助君 私も本法案並びに白井委員の付帯決議につきまして全幅の賛意を表するものであります。 そこで一つ希望を申し上げておきたいと思います。それはほかではなく本法案の使命目的を遂行することによりまして、児童生徒の健康が増進され、そしてまた食生活の改善が促進できるのであります。従いましてわが国の食糧一の自給度をこれによって一局めることができるとともに、酪農振興の上にも大きく好影響を与えられるだろうと
○川口爲之助君 自由な立場で教育をしていくということは、それはよくわかります。しかし、今私どもは独立国家となったのであります。この独立国家として一番大きく要請されるものは、自主性の確立ということであろうと思うと同時に、今おっしゃられた国家意識、民族意識というものを作振していかなければならぬ、これが独立国家に要請される最も大きな問題ではないかと思うのであります。ところが、占領政策の余弊というものが制度
○川口爲之助君 ただいまのお話によりますと、新生、活運動その他の面からこれを取り上げていくというお話でありますが、一応これは御趣意はわかります。けれども、道義の高揚、あるいは祖国愛、愛国心を盛り上げていくということにつきましては、まず教育の面においてこれを的確に推進していくということでなければならぬと思います。いろいろ科学技術の修得、そうしておっしゃるような良知良識によって人格の完成をはかる、それによっていわゆる
○川口爲之助君 話は少し旧聞に属するのですが、政府はかねて重要な文教施策を示されております。それは直接予算に関係のない文教の刷新あるしは道義の高揚、こういうようなことであります。こういう案はどういう教科課程によって推進されるかということであります。かって京大事件の起りました当時、大谷委員の質問の中に東洋道徳が滅びた、これにかわるべきものを出される考えがあるかないかということを問われたのであります。その
○川口爲之助君 九万二千坪でございますね。そとで本年は就学児童が激増をいたしております。それからしてこの自然増による教室の不足、さらに社会増による教室の不足、この数字は今のうちに入っておりますか。
○川口爲之助君 不正常授業解消のために現在の児童生徒数を対象といたしました教室の不足坪数、これは全国的に見てどのくらいになっておりますか。
○川口爲之助君 この給食会の役職員でありますが、現在の財団法人の組織を拝見いたしますると、大部分が公務員によって組織されておる。今回の場合が兼職を禁止する、専任を建前とするということに相なっておるようですが、この組織はどういうふうになされますか、その点を承わりたいと存じます。
○川口爲之助君 地方によりましては給食費の不払いがかなり多く出ているところもございますので、その種のものは、やはりその土地の学校なり、あるいは教育庁、いわゆる支所において整理をされることになりますか。
○川口爲之助君 この法案は一面において指導機関であり、また一面においては企業体でもあるように考えます。そこで事業の資金が借り入れ金とそれから利子補給、これによって賄われておると考えるのでありますが、万一給食費の不払い、もしくはその他の事故によりまして欠損を生ずるというようなこともないとも限りません。さような場合における経理関係はどういうことになりますか。
○川口爲之助君 私の気持もただいまの意見と同一でありますが、実はこの前の委員会におきまして、修学旅行に対するいろいろ貴重な御意見を承わったのであります。また新聞論議その他から考えまして、現在行われておるところの修学旅行というものが、その旅行の目的というものがいささか失われておるのではないか、一面においては放漫に流れ、そこからいろいろな弊害が滲みて出ておるというふうにわれわれは推測しておるのであります
○川口爲之助君 そうすると、これは結局法律改正をしなければ縮減はできないということですね、私の言うのは、実は終戦以来の世の中の状態を眺めておりますと、競馬、競輪、麻雀にパチンコ、挙げて享楽の一途を辿つておるのであります。これがために家庭を破壊し、或いは又経済的な悲劇を数々生んでおる、こういう環境からは決して健全な社会は生れて来ない、勤労意欲も起つて来ない、そうして又正しい建設精神というようなものも甦
○川口爲之助君 この法案の狙いは畜産の振興といわゆる行政整理であります。これにあると思います。そこで整理は誠に結構であります。併しこの馬匹の改良増産或いは競馬の健全なる発達ということにつきましては、全国に数十カ所を算える地方競馬があるのであります。でありまするからして、この地方競馬に任せることによつて十分に目的は達成されるのではないか、従いまして、一部国営競馬をやめる、そうしてこれを広く社会公共のために
○川口爲之助君 大体今までの質問でわかつたのでありますが、酪農振興の基盤が飼料の面、それからして、有畜農業、それから肥料加工の合理化、これにあるように思うのであります。なかんずく重要な問題はやはり飼料の問題ではないかと思います。我が国のいわゆる畜産が濃厚飼料に依存し過ぎる。依存度が高い。何か雑誌などで見ますると、大体五〇%からして六〇%濃厚飼料に依存しておる。これでは安い牛乳はできない。乳価を維持することは
○川口爲之助君 先ほどの長官の御説明のうちに、森林法の改正を意図しておるということでありましたので、一所有者は極めて零細な面積の所有者である。従つて経済的の関係から早伐、過伐が行われやすく、更に又未墾地買収、これによりまして幼齢林又は利用伐期齢級というものがどしどし伐採されておるのであります。これは森林法の私は盲点ではないかと思うのであります。一方において造林、山林資源の維持を図ろうとする、これに反
○川口爲之助君 この保安林整備の精神を延長して、先ほど申した一般の耕地に対する水源地の保護というようなことはお考えになつておりますか。
○川口爲之助君 この法案の実施によりまして、十年後には九十余万町歩の森林が保安林に編入されるのでございます。この買上の対象となるものは少くとも重要河川の水源涵養地域ということであろうと思います。この地域の選定基準、これはどうでありますか。例えばその地区に未立木地帯若しくは荒廃地のある場合、そういうものは対象になりますか。更にこの一般耕地に対する水源林保護というようなことについては何かお考えがありますか
○川口爲之助君 減収加算の問題ですが、これはすでに話が出ておると思いまするが、この減収加算はいわゆる凶作農家の被害を救うために支払われるものだろうと思います。ところが全国の作況指数を見ますると、五四%から一一七%ですか、平均八四%こういうことになつております。この作況の開きに対して減収加算額が、農林省案によると、或は審議会の案によるかわかりませんけれども、どういうふうに按配支払われるものであるか、その
○川口爲之助君 その総数はいろいろ新聞、雑誌等において伝えられるものはまちまちでありまして、今おつしやるように的確にはわからないのでございますけれども、少くとも二億数千万石というのが必要であるというふうに承知いたしております。民有林の年間の伐採量が、これでみまするというと一億五、六千万石ということに相成りますね。そういたしますと、いわゆる里山の伐採にはかなり無理があるのではないか。いわゆる利用伐期齢級
○川口爲之助君 民有林の蓄積量が二十九億、それからして国有林の蓄積量が三十一億、その中で年間に伐採されます数量はどのくらいでございましようか、又国内需要の年間数量はどれくらいですか、その差をお聞きいたしたいと思います。
○川口爲之助君 この伐期齢級のものに対して、伐採調整資金を一ぱい貸す。貸した残りに対して伐採許可をしてやる。こういうものとは違うのですか。
○川口爲之助君 伐採調整資金の貸出についてちよつとお伺いします。二十八年度の伐採調整資金は、先ほどお示しの通り二十二億、ここに掲げられました四億円はそれにプラスするものと思いまするが、伐採調整資金の貸出が金融実施の当初とは変りまして、利用伐期齢級に対する伐採の申請、その不許可林分に対して伐採奨励資金を貸すということに相成つておるわけであります。そうするというと、不許可の林分がまだ二十八年度分としてたくさん