2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘の地方消費者行政強化作戦でございますが、相談の空白地域の解消という意味では着実に進捗しているというふうに見ておりますが、他方、人口五万人未満の市町村の五〇%以上で消費生活センターを設置している、言わば小規模自治体について目標を達成しているのは十九道府県にとどまっております。 また、御指摘の質の向上でございますが、消費生活相談員の資格保有率が七五%以上という目標、これは
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘の地方消費者行政強化作戦でございますが、相談の空白地域の解消という意味では着実に進捗しているというふうに見ておりますが、他方、人口五万人未満の市町村の五〇%以上で消費生活センターを設置している、言わば小規模自治体について目標を達成しているのは十九道府県にとどまっております。 また、御指摘の質の向上でございますが、消費生活相談員の資格保有率が七五%以上という目標、これは
○政府参考人(川口康裕君) 判断力の低下が原因で、そこに付け込んで勧誘をして契約をさせるということ、商法の中にあるわけでございます。そうしたものについてもこれは検討はしたわけでございますけれども、消費者庁における検討におきましては、やはり客観的な要素によって確認できるというものということで、経験のところを要件化をいたしまして条文にした次第でございます。 判断力の低下については、主観的な、内面の問題
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 社会生活上の経験が乏しいことという要件につきましては、消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいて、これと同様に評価すべき者は年齢にかかわらず本要件に該当し得るものと考えております。 そして、この若年者と同様に評価すべき者としては、具体的には、就労経験等がなく、外出することもめったにない、他者との交流がほとんどない者が考
○政府参考人(川口康裕君) 民法の成年年齢引下げの議論が進む中で、若年者を中心に発生する消費者被害の救済策の充実が重要な課題となっております。消費者委員会では、若年者の消費者被害の救済を含めた、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型について検討がなされたところでございます。 ただいま御指摘のありました要件でございますが、その検討等を踏まえまして規定したものでございますが
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘、御質問のありました内部通報制度でございますが、多くの企業が構築をしているわけでございますし、また、コーポレートガバナンスの重要な構成要素としても位置付けられているところでございますが、近年の企業不祥事を拝見いたしますと、内部通報制度が機能不全に陥っていたというふうに指摘されている事例も見られるわけでございます。このため、企業における自浄作用、あるいは法令遵守に係る
○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法は、平成十三年の施行以来、あらゆる取引分野における消費者契約について幅広く適用される民事ルールとして、裁判規範のみならず、裁判外紛争処理、消費生活相談など幅広い場面での紛争解決規範として機能することで、紛争処理の円滑化、消費者の事後救済の容易化、迅速化等に役立つとともに、事業者に対しても、事業活動に即した予見可能性の高いルールを提供することを通じて、契約当事者
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 まず申し上げたいことは、解釈変更をしたということではございません。答弁が幾つかございますので、それについて分析をいたしまして、明確になっていないという点がないかということを整理をしたということでございます。これは、整理をしたというのは、内部の作業として整理をしたということでございますので、ペーパーについても、内部作業のペーパーでございます。
○川口政府参考人 相談現場については、こういうふうな御指摘がございました。 相談現場で一番問題となるのは、恐らく、新たな論点になるということであります、社会生活上の経験が乏しいことがあるかないかが、相談現場で解決するときに、事業者の方から、そういう反論というんですか、そういうものが出てきて、それが、今おっしゃるように、文理上だけでなく、非常に曖昧な広い要件になっていき、解釈が非常に広がっているもの
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 まず、御指摘の資料でございますが、これは消費者庁の内部で作成したものでございますので、私の責任がございます。 その上で、このペーパーの趣旨、きっかけでございますけれども、当委員会における参考人質疑がまずございました。その中で、河上参考人あるいは野々山参考人の方から、特に、社会生活上の経験に乏しいということについての要件を念頭に置いたものと思われる幾つかの御指摘
○川口政府参考人 個別の場合、訴訟におきましては、実際には、訴訟指揮の中で事業者からも資料を出させるということがあるように思います。それに協力をしつつ結論に近づいていった場合というものが割と認められやすいということですが、それを制度的に、義務として、命令として制度でつくっていくということになりますと、民事訴訟全体との整合性なども精査をする必要があろうかというふうに思います。
○川口政府参考人 先生御指摘のとおりでございます。 今回の法案提出には間に合いませんでしたけれども、消費者委員会専門調査会の検討方向に沿って、しっかりヒアリングをするなり、既に具体的に事実上の推定を使って救済された場合などについて精査していきたいと思います。 また、約款の中で業界独自の基準を定めているものなども精査をして、何とかユニバーサルな、あらゆる消費者契約に基づくものを見つけたいと思っております
○川口政府参考人 大臣答弁を少し補足させていただきます。 立証責任の原則は、そもそも、その法規の当てはめによって、その事実があるということによって利益を得る者が負うというのが民事訴訟の大原則でございます。それについて、実際の裁判では、基本的には、両当事者があれこれ自分に有利な主張、立証を行って、その上で裁判所が判断をするということでございますが、その過程で、いろいろ経験則を使って、直接それが証明できなくても
○川口政府参考人 全く御指摘のとおりというふうに考えております。 例えば、日々消費者から相談を受け、助言あるいはあっせんを行っている消費生活相談員であれば、若年者が現在また今後の人生においてどういう被害に遭うかということをよく知っているわけであります。また、それに対してどういう対応ができるのか、説得力のある説明が可能だというふうに思っております。また、経験を生かして消費者教育に取り組む意欲及び能力
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 法案の条文解釈でございますが、まずは、国会答弁におきまして、提案者の考える趣旨、内容について御説明をいたしまして、審議を通じ明らかにされるということでございます。 また、国会の附帯決議等におきまして、立法趣旨、各条項の解釈等、これについては、法の内容について十分な周知が求められることが多いと理解をしております。 消費者契約法については、とりわけ行為規範、
○川口政府参考人 平成十六年に制定された消費者基本法によりますと、これによりまして、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の基本理念、これにつきましては、従来の消費者の保護から、消費者の自立を支援するということに大きく転換をしているところでございます。 その柱である消費者教育につきましては、平成二十四年に制定された消費者教育の推進に関する法律、あるいはこれに基づき閣議決定されました消費者教育の推進
○政府参考人(川口康裕君) 警察当局との人事交流ですとか法曹専門家の活用というのは、これは消費者庁としても進めているところでございますが、都道府県にも地域における法執行力を高めるためにそういう御努力をお願いしたいというふうに思っております。各地域レベルで警察当局との一層の連携、あるいは警察職員のOB、つまり警察職員であった者、あるいは地方の法曹専門家等の活用を図るなど、これは地域の実情に応じまして取組
○政府参考人(川口康裕君) 地域の消費者被害を防止するためには、国として努力をしているところでございますが、それに加えまして、都道府県におきましても、法と証拠に基づきまして適正な手続による法執行、都道府県知事の責任の下で法執行を行っていただく必要があるというふうに考えているところでございます。 このため、消費者庁におきまして、地方の都道府県における法執行力を強化することを目的といたしまして、消費者庁所管法令
○政府参考人(川口康裕君) 経緯でございますので、私から御説明させていただきます。 二十八年九月一日の政府決定におきまして、今大臣から答弁をされた内容について政府決定をしているところでございます。 その上で、現在、このオフィスの取組、徳島における取組でございますが、これは、徳島における同オフィスの恒常的な設置及び規模の拡大に向けた試行としても位置付け、三年後を目途に検証、見直しを行って結論を得るというふうになっているところでございまして
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁所管しております特定商取引法におきましては、インターネット等により通信販売を行う販売業者、これには一定の事項を表示する義務等の規制を課しているところでございます。この販売業者に該当するかどうかにつきまして、当該者が営利の目的を持って反復継続的に取引を行っているかの実態に基づいて判断されるところでございます。例えば、インターネットオークションにおける出品者であっても
○政府参考人(川口康裕君) お答えいたします。 全国の消費生活センター等におきまして消費生活相談があったものでございます。 インターネットオークション関連でございますが、ここ数年、毎年約六千件強の相談をいただいているところでございます。 内容でございますが、インターネットオークション関係では、例えば、ブランドのサングラスを購入したが明らかに偽物だった、相手に電話するが通じない、どうしたらいいかと
○政府参考人(川口康裕君) 私から実態のところを御答弁申し上げます。 全国の消費生活センター、一八八でつながる先でございますが、そこで集計しています相談件数でございますが、一年度当たりおおむね八千件台ということでございます。 内容でございますが、消費者庁が所管しております特定商取引法における規制対象に追加されましたのが平成二十五年でございます。昨年度、四件の行政処分をしておりますが、この内容から
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者行政のかじ取り役として、消費者が主役となって、安心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現する、これが使命だと理解しております。
○川口政府参考人 先ほど御質問ございましたように、地方消費者行政強化作戦という意味でのいろいろな指標がございます。この達成状況については毎年調査をいたしておりまして、平成三十年四月一日時点の進捗状況について今調査を始めようというところでございます。 また、予算につきましては各自治体で御努力いただいているところでございますが、私ども、都道府県の課長の皆様を集めた会議、あるいは我々が訪問した会議等、地域
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 目標は五つございますけれども、相談体制の空白地域解消、これは達成をしております。 次に、質の向上ということで、消費生活センターの設立促進の目標、これは目標未達成ということで、例えば人口五万人以上の全市町ということで目標を立てておりますけれども、これは現時点で三十道府県のみが達成しているということでございます。また、消費生活相談員についても目標を立てて実施しております
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 公益通報者保護法という法律がございます。この法律は、公益のために通報する行為は正当な行為として保護されるべきという考え方の下、公益通報者の保護を通じまして、国民の利益の保護に関わる法令規定の遵守を図ること等を目的として制定されたものでございます。 具体的には、労働者が法定要件を満たして通報を行った場合、公益通報者として解雇の無効、不利益取扱いの禁止
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 貸し主が同種の行為を反復継続的に行っていない場合、これはサブリース契約の貸し主についても、消費者安全法あるいは消費者契約法などにおいて消費者と見ることができる場合があるというふうに認識しております。 それを受けて、対応ということでございますが、一つは、消費生活センター等の消費生活相談員に研修するということでございまして、これは、国民生活センターの研修におきまして
○政府参考人(川口康裕君) 調査したものでございますけれども、オーガニックマークというのは四四%、フェアトレードマークが二三%、レインフォレストマークが一二%というような形になっておりまして、これは全体の一般的に聞いた場合に比べてそれぞれ相当程度高くなっております。例えば、オーガニックマークにつきましては、一般の合計では二六%にとどまっているところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 倫理的消費でございますが、消費者庁におきまして調査研究会を二〇一五年五月から開催をしたところでございます。その中でこのマークにつきましてもアンケートを取ったところでございますけれども、エシカル消費に関連するマークの認知状況はおおむね、その中でエコマークの認知が高いということでございます。これは七割以上でございます。ただ、それ以外のマークは総じて一割前後にとどまっているところでございます
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 企業内部の問題に関する情報を企業が従業員から速やかに入手することによりまして組織の自浄作用を高めるために、多くの企業が内部通報制度を構築されております。これはコーポレートガバナンスの重要な構成要素としても位置づけられているところでございます。 企業における自浄作用、法令遵守に係る取組を強化するためには、各企業が運用する内部通報制度の質を一層向上させていく、
○川口政府参考人 お答えいたします。 全国の消費生活センター等には民間の引きこもり支援施設に関しても相談が入っておりまして、平成二十七年度以降、毎年二十件程度寄せられております。今年度は若干ふえているように見受けられまして、この辺を国民生活センターで集計しているところでございます。 具体的な内容でございますが、委員御指摘のように、前払い金が高額であるということを踏まえまして、事業者の信用性に関する
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 特定商取引法等の調査につきましては、担当管理職の指導のもとに複数名でチームをつくりまして調査を実施し、その上で、組織として処分方針を決定することにしております。 本件もそのような対応をとっていたわけでございますが、お尋ねの課長補佐につきましては、二〇一四年四月から二〇一五年二月ころまで、担当管理職の指導のもとで他の職員とともにジャパンライフ社を担当するチーム
○政府参考人(川口康裕君) 架空請求など詐欺的行為に対してどのように被害の発生を防いでいくかということでございますが、一般的には、こういうものについて直接的な措置を講ずる規定がむしろない場合がございます。これは隙間事案ということでございまして、これにつきましては、消費者庁ができましてから、消費者安全法を改正いたしまして、事業者に対し不当な取引、財産的隙間ということでございますが、事業者に対し不当な取引
○政府参考人(川口康裕君) 各地に消費生活センターを設置していただいておりまして、そこで消費生活相談をしていただいているわけですが、この情報につきましては、これを受け付けた消費生活相談員の方で、PIO―NETと呼ばれる全国消費生活情報ネットワークシステム、ここに入力をしていただいているわけです。その際、相談の内容を分類するためのキーワードを付していただきまして、それを手掛かりに我々実態を把握するというふうにしております
○政府参考人(川口康裕君) 美容医療につきましては、医療機関のホームページにおきまして厚労省のガイドラインにおいても認められていないような問題のある表示が行われている事例があるということから、消費者委員会の方から平成二十七年七月に建議が発出されたところでございますが、これを受けまして、二十八年二月には、消費者担当大臣から厚生労働省に対し迅速な対応を求める旨の発言を行ったところでございます。 これらを
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 いわば賃貸不動産所有者でございます、サブリースにおける貸し主におきましても、事業者である賃貸住宅管理業者、サブリース業者との間で情報量、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルが時に発生しており、当該貸し主が同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合につきましては、消費者安全法や消費者契約法などにおいて消費者と見ることができる場合があり得ると考えております
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者基本法第二十五条におきましては、国民生活センターが消費者行政の中核的な機関として実施する業務が列挙されているところでございます。 平成二十年に国民生活センター法が改正されましたところでございますが、この際追加されました裁判外紛争解決、この業務が中核的な機関として実施する業務に該当するということから、消費者基本法第二十五条において、国民生活センターの役割
○川口政府参考人 相当多数の要件でございますが、それぞれの法律の趣旨に鑑みまして、事案に応じて個別に判断されるものと考えておりまして、一概には申し上げられないところでございますけれども、御質問の独立行政法人国民生活センター法施行規則に規定する相当多数の要件、これと消費者裁判手続特例法に規定いたします相当多数の要件につきましては、基本的には一致するものと考えております。 したがいまして、相当多数の要件
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 現行の国民生活センター法第一条の二におきまして、消費者紛争がまず定義をされておりまして、消費者紛争とは、消費生活に関し、消費者または差しとめ請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争をいうというふうにしております。 一方、重要消費者紛争でございますが、ただいま御説明申し上げました消費者紛争のうち、被害の状況または事案の性質に照らし、国民生活
○政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。 一般論として申し上げますと、事業者が消費者庁の業務停止命令に従わないなど、罰則のある規定に違反している場合どういうことができるかというお尋ねでございますが、これは
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が営業停止を命じましたのは、預託等取引契約、訪問販売、連鎖販売取引に関する業務の一部、具体的には勧誘、申込受付及び契約締結の停止でございます。ですから、店舗販売を行ったこと自体が命令に反しているというふうには考えておりません。 他方、資料で委員配付されました健康ジャーナルという資料の見出しにございますけれども、「二〇一五年十月から店舗販売に特化 訪問販売、連鎖販売取引
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が、本年三月十六日に同社、ジャパンライフ社に対して行政処分を行った際に事実認定をした点、二点ございます。 一点目は故意による事実不告知でございまして、同社が預託等取引契約の目的とするために顧客に購入されるファイブピュアジュエールと称する磁気治療器の商品の保有数が、顧客から契約に基づいて預託に受けている当該商品の数に比して大幅に不足している、約定どおり顧客に割り当
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のブリアンの含有成分であるBLIS―M18が虫歯を防ぐとのエビデンスの有無につきましては、消費者庁としては承知しておりません。 また、乳酸菌BLIS―M18が虫歯を防ぐとの表現についてのお尋ねでございますが、既に販売されている個別商品に係る表現についてのお尋ねになりますので、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 歯磨き類につきましては、歯みがき類の表示に関する公正競争規約というものが設定されております。 この公正競争規約におきまして、表示に関する規定といたしましては、幾つか御紹介いたしますと、歯磨き類の効能、効果を表示する場合には、医薬品医療機器等法で許容される範囲内において表示しなければならないということでございます。 また、不当表示の禁止といたしましては、事業者
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のような悪質商法等の被害あるいは契約等のトラブルに遭う若者は、大学あるいは新入社員等の中に少なからずいるという状態でございます。 こうした中で、私どもとしては、若者、若年者からの相談に対応する体制をしっかり整える、また、この相談体制、どのようにしたら相談ができるかという相談窓口の広報をしっかりするということにあわせまして、消費者問題に関する情報提供
○政府参考人(川口康裕君) まず、現在一団体ということでございますが、特定適格消費者団体が活動する地域には法律上の制約はございません。また、特定適格消費者団体は、全国各地の今現在十四ございます適格消費者団体と連携することが可能であるということでございまして、例えば、ある地域において生じた事案につきまして、当該地域にある適格消費者団体が特定適格消費者団体に情報共有すること等が可能であるということでございます
○政府参考人(川口康裕君) 今御指摘ございましたように、近年、とりわけ高齢者の消費者被害が深刻しております。 その背景には、生活困窮や社会的孤立、あるいは認知力の低下などが潜んでいることも多いという状況にございます。また、高齢者御本人はなかなか被害に遭ったことに気付かない、認めたくないという状況がございまして、その関係から相談が少なく対応が遅れるということで被害が拡大するという面もございますので、
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 ただいま御質問の中でお触れいただいたとおり、消費者庁では、地方消費者行政強化作戦に基づきまして、消費生活センターの消費生活相談の空白地域の解消、あるいは消費生活相談の質の向上等につきまして、都道府県ごとに具体的に達成すべき目標を立て、地方公共団体の取組を支援しているところでございます。 その成果といたしまして、現時点の数字は二十八年四月一日現在のものでございますが