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6件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号

川出参考人 この法制審刑事法関係部会に、犯罪被害者の、遺族の方ですとか関係の方が入られるようになったのは、そんなに昔からではなくて、割合近年からなんですが、私はその被害者の方が入られる前の法制審も出ておりますけれども、やはりそこでの雰囲気というのはかなり違うものがあります。  やはり実際の御体験された方から話をお聞きするというのは、我々、全くそういうところに無知な人間にとっては非常に大きな参考

川出敏裕

2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号

川出参考人 先ほど申し上げましたように、民法の成年年齢が十八歳になったということとの関係で考えると、少年法保護原理適用されないということですので、そこからすると、少年法適用から外すというのが、私自身は、最初はそれが論理的だろうと思っておりました。  ただ、先ほども申し上げましたように、少年法適用対象とした上で、しかし保護原理適用されないということを認めるのであれば、一つ法形式としては今回

川出敏裕

2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号

川出参考人 皆さん、おはようございます。  本委員会意見陳述をする機会を与えていただきましたことに感謝いたします。  私は、この改正法案の基となりました法制審議会刑事法少年法部会委員として参加いたしましたので、部会での議論を踏まえて、本法案内容のうち、少年法適用対象年齢を維持している点、その上で、十八歳、十九歳を特定少年として、それに対する保護処分に関して特別な取扱いをしている点、さらに

川出敏裕

2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号

参考人川出敏裕君) それはもうおっしゃるとおりで、事後検証があるから、当然、何というんですかね、抑止効果が今までと同じように働くというところまで言えるかどうかというのはおっしゃるとおりだと思います。  ただ、それは捜査機関立場に立ってみないと分かりませんが、しかしそれは、違法なことをやれば発覚する可能性があるわけですよね。そういうリスクを冒してまでそんな違法なことをやるだろうかというのを考えたときに

川出敏裕

2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号

参考人川出敏裕君) 皆様、おはようございます。  まず最初に、このような機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。  私は、今回の法案の基となりました答申を決議しました法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会幹事として参加をいたしましたので、特別部会議論を踏まえまして、法案賛成立場から意見を申し上げたいと思います。  また、時間も限られておりますので、本日は、通信傍受法改正案

川出敏裕

2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号

川出参考人 組織的な強盗とか強盗致傷を外す理由というのは、先ほどとも同じで、事案としてそっちは少ないということなんだろうと思いますが、これも、現にそういう事案があるというときに、通信傍受を使ってその事案が解明できるということであれば、やはりそれを外す理由はないだろうというふうに思います。

川出敏裕

2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号

川出参考人 今おっしゃった生命身体に対する犯罪と組織的な財産犯を比較したときに、犯罪重大性ということからすれば、それは当然、組織的な生命身体犯の方が重要だということになるでしょうから、それを除外するという立場は、犯罪重大性ということではなくて、恐らく、現実的な通信傍受という手法を導入する必要性がない、そういうお立場なんだろうと思います。  ここは評価が分かれるところだと思うんですが、例えば北九州

川出敏裕

2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号

川出参考人 皆さん、おはようございます。  七月一日の本委員会に引き続きまして、意見陳述機会を与えていただきましたことに対して感謝申し上げます。  その際にも申し上げましたが、私は、法制審議会特別部会幹事として参加をいたしました。本日も、部会での議論を踏まえまして、法案賛成立場から意見を申し上げたいと思います。  今回の改正の主たる内容は、通信傍受対象犯罪の拡大と、それから通信傍受の手続

川出敏裕

2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号

川出参考人 先ほど紹介があったイノセンスプロジェクトで、情報提供者の誤った供述で冤罪が生じているということだったんですが、そこでも御紹介があったように、そこで言われている情報提供者というのは、ジェイルの同房者でしたか、要するに、日本であれば拘置所とか留置場に一緒にいる人が、全く無関係他人自白に当たるような供述を聞いて、それをもとにして有罪判決が下される、そういう例なわけですね。  ですから、

川出敏裕

2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号

川出参考人 まず一点目の、他人犯罪事実への協力についての供述については反省というのがないじゃないかということなんですが、確かにそれはそうで、ただ、自白の場合も、自白をしたときに軽減されるというのは、反省しているから軽減されるという面と、必ずしもそうでない部分もあるわけですね。  例えば、自首をすると減免の規定がありますが、あの趣旨というのは、やはり捜査機関に発覚していない段階自首をすることで事実

川出敏裕

2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号

川出参考人 皆さん、おはようございます。御紹介いただきました川出でございます。このような機会を与えていただきましたことに対して感謝申し上げます。  私は、大学では刑事訴訟法刑事政策を教えておりまして、先般の法制審議会特別部会には幹事として参加をいたしました。本日は、特別部会での議論を踏まえまして、法案賛成立場から、協議合意制度について意見を述べさせていただきます。  協議合意制度の導入

川出敏裕

2014-04-08 第186回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人川出敏裕君) 少年犯罪を未然に防ぐということですね。  それは、要するに、起きてしまってから対処をするというのではなくて、その前段階で防ぐということですから、一つは、やはり、今警察が中心になってやっておりますけれども、非行に至る手前の段階で様々な働きかけを、警察の特に少年サポートセンターというのがありますが、そういうところで取り組んでおりますので、そういうものを拡大していって、言わば少年

川出敏裕

2014-04-08 第186回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人川出敏裕君) 被害者の方への援助の運用の面というのは、今お二人の方がおっしゃったとおりだと思います。法的な制度として考える場合は、今、少年に限る話ではないんですが、やはり被害者の方に法的な援助を弁護士が行うようなシステムというのが、それを国が費用を援助するというような形での制度をこれから考えていく必要があるのではないかというふうに思っています。

川出敏裕

2014-04-08 第186回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人川出敏裕君) 東京大学川出でございます。本日は、本委員会におきまして意見を述べる機会を与えていただきましたことに感謝いたします。  私、大学では刑事訴訟法刑事政策を教えておりますが、少年法はこの両者に関わる分野でありまして、研究を続けてまいりました。少年法改正との関係では、平成に入ってから、平成十二年、十九年、二十年と三回の改正がございまして、今回の改正法が成立すれば四回目となるわけですが

川出敏裕

2008-06-10 第169回国会 参議院 法務委員会 第16号

参考人川出敏裕君) 萎縮ということの意味なんですけれども、意見の中で申し上げましたように、当然、被害者の方が後ろで傍聴されていれば少年は緊張することは間違いないと思います。そういう意味での少年に対する影響というのは当然あると思うんですね。その上で、萎縮というふうに言われる場合というのは、要するに緊張するということを超えて自分の言いたいことも言えなくなる、それから、裁判官からいろいろ働きかけを受けて

川出敏裕

2008-06-10 第169回国会 参議院 法務委員会 第16号

参考人川出敏裕君) 御質問のあった点ですが、まず少年審判が何が成人の場合と違うかというのは、御指摘のとおり、その少年のこれまで育っていた環境ですとか少年の内面の問題、そういうものを非常に詳細に明らかにした上で、それを審判の中で少年に今までの自分問題点も認識させるような形で考えさせると、それと行った非行事実も含めて考えさせるというところに少年審判の機能があるのだろうと思います。  その点で、傍聴

川出敏裕

2008-06-10 第169回国会 参議院 法務委員会 第16号

参考人川出敏裕君) おはようございます。じゃ、座って発言させていただきます。  東京大学川出でございます。本日は、少年法改正法案につき、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましてありがとうございます。  私は、本法案の基となりました要綱骨子を審議した法制審議会少年法部会幹事として参加いたしましたので、部会における議論も踏まえまして、改正法案に対する意見を述べさせていただきたいと思います

川出敏裕

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