1955-06-09 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
○参考人(島村喜久治君) 最初におっしゃいました厚生省からの全国的な指示というものは参っておりません。 それから現在私のところで働いてもらっている七十人ちょっとのつき添い婦さんを雑仕婦に切りかえ得るかという御質問でございますが、まあ私どもとしては、実はまだ具体的に一人々々の方の履歴その他に当っておりませんので、はっきりしたお答えを申し上げかねますが、こういう制度がもし実現するとすれば、できるだけつき
○参考人(島村喜久治君) 最初におっしゃいました厚生省からの全国的な指示というものは参っておりません。 それから現在私のところで働いてもらっている七十人ちょっとのつき添い婦さんを雑仕婦に切りかえ得るかという御質問でございますが、まあ私どもとしては、実はまだ具体的に一人々々の方の履歴その他に当っておりませんので、はっきりしたお答えを申し上げかねますが、こういう制度がもし実現するとすれば、できるだけつき
○参考人(島村喜久治君) お答えいたします。つき添い婦の業務指導と人事権と申しますか、そういうお尋ねが最初だったと思うのでございますが、私のところの実情は、実態は婦長室に一人その責任者がおりまして、婦長の一人でございますが、それが実際にやっております。業務指導となりますと、やはり医者が実際の看護の何といいますか、教育をしなければならないことも出て参りますので、医学的な知識がございます医者か婦長がしなければなりませんので
○参考人(島村喜久治君) 私、国立療養所長の一人といたしまして、この問題に関しまして意見を申し述べさしていただきます。 第一に申し上げたいことは、このつき添いの問題は、実は国立療養所でももう四年と申しますか、五年越しの問題でございまして、五年間くすぶり続けておる問題なのでございます。と申しますのは、療養所側といたしましては、つき添い婦制度というものにいろいろな不自由と申しますか、不便を感じておりまして
○参考人(島村喜久治君) 実際これは私からお答えすると、私は保健所の人間でございませんので、ちよつと悪口めいたことになるかも知れませんけれども、確かに現在の保健所は、私保健所長も可なり知つておりまして、よく話しておるのでございますが、或いは保健所に患者が頼んでも、その患者が保健所に満足しないで帰つて来るのであります。保健所へ行つても、とてもあれではしようがないから、療養所で見て呉れと言つて帰つて来るのがございまして
○参考人(島村喜久治君) 午前中三人の先生方から非常に御立派な御意見がございましたので、私から今更何も附加える程のこともないのでございますが、お招きを受けて参りましたので、私非常に狭い範囲の問題でございますが、二つ私の意見を述べさして頂きたいと思います。 結核の対策といたしましては、春木先生もおつしやいましたように、予防と治療と後方保護というものが確かに三つとも完成していなければ、結核というものは