1966-07-01 第51回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○説明員(岸盛一君) 最高裁としての最終意見は、ただいま御指摘のとおり、最高裁判所の裁判官会議におはかりしなきゃなりません。しかし、この実際事件と取っ組んでおる実務家の意見というものは最高裁判所の意見を形成する上においても十分どころか、十二分にしんしゃくされると思います。
○説明員(岸盛一君) 最高裁としての最終意見は、ただいま御指摘のとおり、最高裁判所の裁判官会議におはかりしなきゃなりません。しかし、この実際事件と取っ組んでおる実務家の意見というものは最高裁判所の意見を形成する上においても十分どころか、十二分にしんしゃくされると思います。
○説明員(岸盛一君) 少年法の改正問題につきましては、多年にわたりまして裁判所と法務省との間でいろいろ意見の交換がなされております。先般五月の末に法務省がいわゆる少年法改正構想、いわゆる法務省試案というものをおつくりになって、世間一般の世論をも聞きたいということで広く世の中にお配りになったわけです。その中の一つの最も関係の深い裁判所へもそれが示されまして、裁判所の意見を聞きたい、こういうことでございます
○説明員(岸盛一君) 昭和三十九年度の裁判所の決算の概要について御説明申し上げます。 昭和三十九年度裁判所所管の歳出予算額は二百三十九億五千九百七十四万二千円でございましたが、右予算決定後、さらに十二億九千四百八十九万三千円増加いたしまして、合計二百五十二億五千四百六十三万五千円が昭和三十九年度歳出予算の現額でございます。 右増加額十二億九千四百八十九万三千円の内訳は、予算補正追加額として九億三千百二十四万六千円
○岸最高裁判所長官代理者 暫定的には現行法のままになっておりますが、早急に年金、退職金制度について合理的な施策を講ずるように極力努力いたします。
○岸最高裁判所長官代理者 その点、そのとおりでございます。
○岸最高裁判所長官代理者 執行吏代理、あるいはまた事務官を含めて、これらの人たちの将来の地位が不安定じゃないかという御懸念ごもっともでございますが、これまでお答えしてまいりましたとおり、執行官の採用資格というものをなるべく緩和しまして、できる限り代理が執行官に採用される機会をつくりたいと思います。なお、代理や、それから事務員等がこのために職を失うというようなことのないように、裁判所はきつく行政指導をやっていきたい
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) これまで、この少年法は別としまして、裁判所関係の法案を国会に提出する際に、いや、その前に法制審議会に出す案ができる経過におきまして、裁判所側と法務省側とが全く意見が対立したままで法務省に押しまくられたという例はございません。常に話し合って、そうして両方、か納得する妥協点を拠出して成案を得てはじめて法務省のほうでは法制審議会を開いておられましたのですが、まあこの少年法
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 先ほど、この談話ですね、裁判所が押しまくられたのじゃないかという御懸念なんですけれども、そういうことでは決してございません。それは事のいきさつから申しましても、初めてちょうだいした構想であり、まだ内容も十分検討しておりませんので、しょっぱなから法務省とディスカッションする、そういう段階でもございません。決して法務省に首を締められて裁判所がじっとしておるというようなことではございません
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) この私の談話を発表するに至りました経過を簡単に御説明いたします。 ちょうど今週の月火と、裁判所のほうでは、新聞で御承知と思いますが、全国の高裁長官・所長会同をいたしておりまして、その初日の二十三日の午後に法務省からこの構想の要旨というものをいただいたわけなんであります。したがいまして、内容を十分検討するひまもなかったわけですが、ざっとめくった感じでとらえた印象に
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 私どもから見ますと、それは逆でございます。立法関係はこれは法務省の所管でございますから、裁判所として表には立ちませんけれども、実質から申しますと、臨司に盛られた意見はそれぞれの所管においてなすべきことを尽くさなければならぬ、そういうたてまえから、意見全般についてやはり裁判所は裁判所なりの努力はいたしておりました。
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 裁判所の都合のいいところだけを抜き出してそれでやっていこうという、そういう考えは毛頭ございません。と申しますのは、御承知と思いますが、臨司の意見が発表されましたのは一昨年の八月の終わりごろでございましたか、もうそのとき大体臨司の意見としてまとまるものというものが予想されまして、それについても予算の要求などをいたしておりました。ただし、御承知のとおり、弁護士会の一部
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 臨司の「意見書」につきましては、各方面からいろいろ御批判もございまして、あのように現在の司法制度、裁判制度を掘り下げて検討したものといたしましてはわが国においては初めてと言ってもよいくらい画期的なものでございまして、しかも、そのメンバーに選ばれた方は法曹で構成されておりまして、もちろん裁判所といたしましても臨司の意見はあくまで尊重いたしたい、かような立場にございます
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 最高裁判所長官は、御承知のとおり内閣の指名に基づいて天皇が任命されますので、これは裁判所の人事の中におきましても、もう秘中の秘と申しますか、絶対外部からはうかがえないような状態でございますので、ちょっと事務当局の者としてはお答えいたしかねます。
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 山田裁判官、それから横田長官、五鬼上裁判官、この三名でございます。
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 本年退職される方は三名ございます。
○岸最高裁判所長官代理者 仰せのとおり、当初予算要求額は下回りましたけれども、これは先ほど申し上げましたように、折衝に折衝を重ねました結果、そこに落ちつきまして、裁判所も納得いたしたわけでございます。そういう次第で、今回は二重予算提出権の発動という事態には立ち至らなかったのでございますが、裁判所は決してこの権限のあることを忘れておるのではなくて、先ほども申しましたごとく、予算要求のたびごとに常に念頭
○岸最高裁判所長官代理者 仰せのとおり、裁判所は財政法の十七条から十九条の規定によりまして、いわいる二重予算の提出権が認められております。したがいまして、そのような提出権が認められました趣旨は、内閣の外にあって独立しております裁判所が、十分にその機能を発揮するために、やはり予算上の独立的な地位を与えよう、そういう配慮からの規定であると思います。したがいまして、内閣が決定いたしました予算額が裁判所の満足
○岸最高裁判所長官代理者 昭和三十九年度の裁判所の決算の概要について御説明申し上げます。 一 昭和三十九年度裁判所所管の歳出予算額は二百三十九億五千九百七十四万二千円でございましたが、右予算決定後、さらに十二億九千四百八十九万三千円増加いたしまして、合計二百五十一億五千四百六十三万五千円が、昭和三十九年度歳出予算の現額でございます。 右増加額十二億九千四百八十九万三千円の内訳は、予算補正追加額として
○岸最高裁判所長官代理者 内容は、具体的になりますので、所管の経理局長から御説明いたします。
○岸最高裁判所長官代理者 ただいまお尋ねがございました庁舎新営審議会のことでございますが、委員は全部で三十二名、幹事が五名となっております。委員の構成は、国会議員、それから関係官庁からの委員、それから学識経験者、いろいろ分け方があると思いますが、そういうあらゆる面からの権威者を集めて構成いたしておる次第でございます。
○岸最高裁判所長官代理者 昭和四十一年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 まず、昭和四十一年度裁判所所管予定経費要求額の総額は三百十五億五千七百二十六万一千円でありまして、これを前年度予算額二百八十三億七千十万六千円に比較いたしますと、差し引き三十一億八千七百十五万五千円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費において二十一億二千百七十三万円、営繕費
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) ごもっともでございます。その点はよくわかりました。録音を調べることを怠ったと言われれば、なるほどそのとおり申しわけございませんが、先年そういうことで衆議院のほうの法務委員会の御納得も得たものですから、ついうっかりして今日まで来たわけです。相当大部なものだと思いますので、それを正式の文書にしてよく検討いたしまして、ほんとうに思想的にそういう地位に置けない人物であるかどうかということはこれは
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 事務総長ですが、ちょっと発言をお許し願いたいと思います。 鈴木所長の講義内容の問題でたいへんお騒がせをしておるようでございます。先ほど来の質疑応答にもございましたとおり、この問題が起こりましたのは、昨年の暮れ近く、衆議院の法務委員会で横山委員から先ほどのような御質問がありました。で、そのときの問題の焦点は、天下の公党である社会党に対して三百代言呼ばわりするとは何事
○岸最高裁判所長官代理者 ただいま御質問がございましたが、最近最高裁判所のほうから公にいたしました「最近の少年非行とその対策について」という。パンフレットがございますが、それらとからんで、いかにも法務省と裁判所側とが公に意見を対立させて、そして争っているかのごとき印象を与えましたことは、これははなはだわれわれの意図したところと違いまして、その点は決して、これを法務省のほうにつきつけて法務省と論争する
○最高裁判所長官代理者(岸盛一君) 私は六月十八日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました岸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 御承知のとおり、憲法は法の支配と国民の基本的人権の擁護ということを強くうたっております。そうして、それを現実に担保するものとして裁判所は重い責任を負わされておる次第でございます。ところが、この裁判所が弱体でありましては、憲法の負託にこたえることもできず、憲法の保障
○岸最高裁判所長官代理者 先般福岡高裁長官に転出されました関根前総長のあとを受けまして、六月十八日最高裁判所事務総長を命じられました岸でございます。 憲法でいかに法の支配や基本的人権を強調いたしておりましても、それを担保する裁判所が弱体であっては、それは絵にかいたもちにひとしいものでございます。幸いにして当委員会の皆様の深い御理解と強い御支援を受けまして、裁判制度はますます改善を加えられてまいりましたが
○説明員(岸盛一君) 只今の点私どもとしましても、この新らしい制度の下では、できるだけいわゆる裁判所の民主的な運営というものを実現させたいというつもりで、そういう呼出状の書式なんかも研究して、従前も相当改めておりますが、併し又現在の状態で必ずしもそれで十分でいいというものでもありませんので、なお研究いたしたいと思つております。
○説明員(岸盛一君) 大体についてでずが、短かいものではやはり半年、これは併し非常に早くてと申しますのは、事件の上告を申立てて上告趣意書というものを当事者から提出いたします。そういう場合ときによつては国選弁護人を選任する。それからそういう弁論に入る前の手続きがそれに相当二、三ヵ月法律上どうしてもその期間かかるわけです。そういう趣意書が提出されて、すぐ裁判になるとしまして、早ければ大体六ヵ月くらい、それから
○説明員(岸盛一君) それでは私から最高裁判所の刑事事件の処理状況と、今後の見通しについて簡単に御説明いたしたいと思います。 差上げてあります表を御覧願いたいと思いますが、一番後ろのほうにこういう図表が付いております。この表によりますと、これはこう三ヵ月ごとに区切つて、グラフを切つておりますが、昭和二十四年中は大体健全な状態にあるわけであります。この赤いのか未済の人員、黒いのが新受の人員、紫のが既済
○説明員(岸盛一君) その点は今後裁判官が逮捕状を出しますときには必要性の有無について判断を加えることになりますから、裁判官としてはまあ従来法律上規定されてなかつた以上の仕事が殖えるというふうに一応は考えられますけれども、併しこれまででも令状発付についてやはり裁判官がそこに頭を悩ましておつたわけなんです。ただ条文の上ではつきりしないからそれがはつきりできなかつた。これがために特にこの令状発付係の裁判官
○説明員(岸盛一君) その点は先ず第一に、こういう法律ができますと規則のほうで、今度逮捕状を請求するときにはどうも疎明資料を、従前のただ罪を犯したことを疑うに足りるというだけ、まあ嫌疑事実だけの疎明資料じやなくて、やはり逮捕を必要とするということの疎明資料の提出を求めることになりますと、先ずその点で制附するほうが先ず従来よりもずつと慎重にならなければならないということになります。それから裁判官のほうとしましては
○説明員(岸盛一君) この百九十九条の第二項に逮捕状発付の要件として消極的な規定として明らかにその必要のないときは、明らかに必要のないときにはこの限りでないという規定になつたようであります。そこで逮捕状発付についての必要性の判断ということにつきまして、裁判所としての考え方を御説明申上げて御参考に供したいと思います。 この逮捕状の制度は御承知のようにアメリカのヴオラント・オブ・アレストの制度と申しますか
○岸最高裁判所説明員 それはむろんこの規定は証人尋問についての一般的規定であります。ところが公判手続については、また公判廷における被告人の尋問権というものは確保されておるのでありまして、これは一般的な規定でありますけれども、これの意味は公判廷におけるよりも、むしろ公判廷外における方が重要であります。しかしこれはむろん一般的なものであることは間違いありません。
○岸最高裁判所説明員 これが問題になりますのは、法廷外で証人調べをするときにこういう問題が起るわけであります。その場合に、被告人自身が、自分はその場所へ行つてこの証人審問権を行使する権利を放棄する、自分は立ち会わないということを、具体的な場合にはつきり裁判所に書面なりあるいは口頭で申し述べる、そういう場合の規定でございます。
○岸最高裁判所説明員 ただいまのお尋ねの法文の解釈ですが、つまり、被告人というものは証人尋問の立会権を持つております。憲法で保障せられている証人審問権といわれるこの権利は、被告人自身がこれを放棄するときは、必ずしもこれを行使させる必要がないというのが憲法上の定められている解釋であります。この「明示」というのは、証人審問権を証人みずからが放棄する意思を裁判所に申し述べる、そういうことでございます。
○岸最高裁判所説明員 勾留理由開示に関する判例はいまだ出ておりません。しかし法制審議会には、最高裁判所の裁判官も委員として出席されておつたわけでありまして、その際その委員からも違憲という御意見はなかつたのであります。
○岸最高裁判所説明員 その問題につきましては、法制審議会の際に議論になりまして、そうしてこういう改正は、つまり意見の陳述を削除するという考え方は、憲法違反であるという議論をされたのは團藤教授であります。なお早稲田の江家教授もそれと同調す参る意見を発表されたわけであります。ところが法制審議会のメンバーの他の方々のむしろ圧倒的に多数の説が違憲にあらずという考え方であります。そこで私どもとしまして、こういう
○岸最高裁判所説明員 勾留理由開示手続の修正についてただいまお尋ねでございますが、このたびの改正の趣旨は、これまでの勾留理由開示手続の実情から見まして、今まで行われました実情は濫用されておるといつてよろしい状態であります。法廷闘争の最も熾烈点がこの勾留理由開示手続にある。なおかつしかもこの意見の陳述の段階において、それが非常に激烈をきわめておる。新聞でも御承知と思いますが、先般東京で、ある弁護士の懲戒事件
○岸最高裁判所説明員 それはかつて前にかういうことがありました。それが非常にあとまでも言われておることで、そういうことは絶対にしてならぬ。その点については裁判所は十分……。
○岸最高裁判所説明員 ただいまのお尋ねの点でありますが、まず逮捕状請求の要件は法律の百九十九条に規定されております。またその規定を受けまして刑事訴訟規則の百四十二条が、逮捕状請求書に記載すべき要件、さらに刑事訴訟規則においてその際添付すべき疎明資料等を規定いたしております。そういう要件が備わつていない逮捕状はそれだけで却下されるのは当然であります。問題は、逮捕状を発付します際に裁判官がどの程度審査するかという
○岸最高裁判所説明員 ただいまの、逮捕状発付に際して、裁判官が適法性ばかりでなく、その妥当性と申しまするか、必要性あるいは相当性、そういうものの判断権があるかないかということについては、御承知のように、学説は対立いたしております。判断権があるという学説、これは団藤教授の説が代表的なものであろうと思いますが、その立場は、本法に規定します捜査に対する裁判官の司法的抑制という思想を強調する立場から、そういう
○岸最高裁判所説明員 ただいまお話のありました裁判遅延の問題につきまして、裁判所側としての説明を申し上げたいと思います。 御承知のように戦後非常に犯罪事件がふえまして、概括的に申しますと、戦前の約五倍という状態になつております。それに対して裁判官の増加率はわずか一倍半、そういう状態のもとで多数の事件を処理しなければならなかつたという状態であります。しかも昭和二十四年からは裁判官ばかりでなく、日本の
○説明員(岸盛一君) 先ほどの御質問にお答えします。端的に申しますと、この法律によつて共産党と裁判所が対立することになるのではないかという御趣旨のお問いであると思いますが、これは別に裁判所の法廷の秩序維持という点から言いますと、右であろうと左であろうと、そういうことには裁判所は何らかまわないと思います。現に行われている法廷闘争の、いわゆる法廷闘争と言いますか、裁判所の秩序を破壞する行為の中には全然そういう
○説明員(岸盛一君) 双刃の剣という言葉が出ましたが、その趣旨は御了解願えると思いますが一決してそれを振り廻すという意味の剣ではないので、この運用を間違えば、裁判所みずからが自分の権威を傷つける、そういう性質のものだ、こういう意味で申上げておるのです。従つてこの法律の運用については裁判所も十分慎重でなければならんというふうになるわけであります。それから一体このお答えに代えまして、これはほんの偶然のことで
○説明員(岸盛一君) 現在の裁判所法の七十一条及び七十一条の二或いは七十三条の審判妨害罪の規定で十分賄えるのじやないかという、先ずその点でありますが、これは前回にも申上げましたような、最近のいわゆる法廷闘争のやり方というのは非常に組織的で、且つ計画的でありまして到底七十一条のいわゆる法廷警察権というものでは賄い切れない状態であります。七十一条の法廷警察権というのは、つまりその公判手続の妨害をするものを
○説明員(岸盛一君) 従来の例から見ますとこれが検察権の発動によつて審判妨害罪によつて起訴された事件は三件だけでございます。これは非常に事件としては少いのでございます。どうして少いのかと申しますと、これは先ほどちよつと話が出ました通り、やはり検察官が当事者として本来の事件で相手方の当事者と相対峙しておりますところへ、その法廷で起きた脇道の事件で更に追い討ちをかけるということは心理的にむずかしい点があると
○説明員(岸盛一君) かような次第で、裁判官に対する脅迫というものも今日ではあとをたたぬ次第でありますが、なお審判手続中における暴力行為、これは例えば法廷秩序維持のために裁判官が命令を発します。つまり退廷命令を発しますと傍聴人がスクラムを組んでそれを援護して、廷吏の退廷命令の執行を妨害する。強いてこれを執行しようとしますと、そこで暴力沙汰が起るというような例は数えきれることができないほど起つております
○説明員(岸盛一君) 最近において起きております各地の法廷斗争の事例を一つ一つ申上げますと非常に数が多うございまして、時間がとれますので、全国的に概観したところを申上げたいと思います。終戦後日本の裁判所の特異な現象としまして非常に各地で法廷斗争が繰りひろげられて来たのであります。恐らくかような事例は世界にその例がないであろうとさえ言われておるのであります。その斗争のやり方はいろいろ変化がありましたのですが