2017-05-08 第193回国会 衆議院 予算委員会 第19号
○岸田国務大臣 御指摘のように、四月二十八日、国連安保理の閣僚会合に出席してまいりました。ティラソン国務長官が議長となり、安保理の理事国十五カ国に加えて韓国も含めた関係国の外相等が集まり、その場において、累次の国連安保理決議の厳格かつ全面的な履行の重要性、さらには、さらなる北朝鮮の挑発行動に対しましては断固として対応することの必要性、これを改めて確認することができたと評価しております。 国連の安保理
○岸田国務大臣 御指摘のように、四月二十八日、国連安保理の閣僚会合に出席してまいりました。ティラソン国務長官が議長となり、安保理の理事国十五カ国に加えて韓国も含めた関係国の外相等が集まり、その場において、累次の国連安保理決議の厳格かつ全面的な履行の重要性、さらには、さらなる北朝鮮の挑発行動に対しましては断固として対応することの必要性、これを改めて確認することができたと評価しております。 国連の安保理
○国務大臣(岸田文雄君) 米国においては今北朝鮮政策の見直しを行っていますが、その際に、全ての選択肢がテーブルの上にあるということについては、日米同盟の強化、そして地域における抑止力、対処力の強化という観点からは我が国として評価するということを従来から申し上げております。御指摘の点は、そういった趣旨に沿ったやり取りであると認識をいたします。
○国務大臣(岸田文雄君) 海外における邦人が緊急な事態に巻き込まれた場合に、政府としてこの邦人の安全、そして帰国を確保するということ、これは大変大きな責任であります。そのために平素から政府として関係省庁とも連携しながらあらゆる事態を想定しておかなければならない、これは当然のことだと思います。具体的な内容については、こうした公の場で明らかにするのは邦人の安全上これは適切ではないと思いますが、あらゆる事態
○国務大臣(岸田文雄君) いわゆる朝鮮国連軍は、朝鮮戦争勃発を受け創設されたものですが、現在でも朝鮮半島の平和と安全の保持のため、韓国に司令部等を配置しています。 また、国連軍地位協定上、いわゆる朝鮮国連軍は、我が国における施設で合同会議を通じて合意されるもの、あるいは在日米軍の施設・区域で我が国政府が合同会議を通じて同意するもの、これを使用することができる、このようにされています。これに基づいて
○岸田国務大臣 まず、米国が今、北朝鮮政策の見直しを行っています。そして、その米国が北朝鮮政策の見直しに当たってあらゆる選択肢をテーブルにのせている、こうした方針で見直しを行っているということは、抑止力という観点からこれは我が国は評価しなければならないと思います。 そうしたことを申し上げているわけですが、あらゆる選択肢がテーブルにのっているということであるならば、我が国もそうした米国の対応に応じて
○岸田国務大臣 まず、有事の際に拉致被害者そして特定失踪者の方々の安全を確保する、そして帰国を果たす、これは国の責任であります。国の責任としてあらゆる事態を想定して、しっかり対応を考えておかなければなりません。その際に、米国の役割は大変大きいものがあると思います。 拉致被害者の方々の情報については全て米国にしっかりと伝えておるところでありますし、その際の対応については具体的に米国の対応を依頼している
○岸田国務大臣 先ほど委員が御議論されましたスクリーニングの議論、文科省から答弁がありましたが、あの議論につきましても、文科省の対応に加えて、我が国独自の措置として、再入国の禁止等さまざまな措置を行っています。 その合わせわざとして、御指摘がありました決議二二七〇ですとか二三二一、こうした決議の要請している中身をできるだけ担保するような形になっているかとは思いますが、ただ、こうした個々の措置はもちろんですが
○岸田国務大臣 日本国の立場そして米国の立場が異なる場合に、この条約の目的を達するために日米間でしっかり協議をし、意思疎通を図っていかなければならない、当然のことであります。 協議を要する事項については、先ほど申し上げさせていただきました地位協定二十五条1にこの対応が定められています。この規定を中心に、日米間でしっかり意思疎通を図っていきたいと存じます。あらゆるレベル、御指摘のレベル等も含めて日米間
○岸田国務大臣 先ほど答弁させていただきましたように、御指摘の点については、日本の立場そして米国側の立場が異なっております。 そして、日米地位協定上は、第二十五条1において、この協定の実施に関して相互間の協議を必要とする全ての事項に関する日本国政府と合衆国政府との間の協議機関として、合同委員会を設置するとされています。日米地位協定の実施に当たって協議が必要な事項については、日米間において、この合同委員会等
○岸田国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に伴う損害賠償金の日米地位協定に基づく分担のあり方ですが、これにつきましては、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっており、妥結を見ていません。 よって、米国が負担すべき金額について現時点でお答えすることは困難でありますが、ただ、日米地位協定上はどうなっているかという御質問だったと思いますので、その日米地位協定においては、第十八条5において、米軍関係者の公務執行中
○岸田国務大臣 まず、ストックホルム合意については、そもそも、拉致問題という安倍政権にとって最大の最重要課題が存在する中にあって、全ての拉致被害者の帰国を実現しなければならない、こうした課題を考えますときに、これは対話という要素を欠くことはできない、そういったことからストックホルム合意というものを結び、そして取り組むこと、これは大変重要なことであるとして、今日まで北朝鮮と交渉を行ってきました。 しかし
○岸田国務大臣 寝耳に水だったのかというのは、今回の宋日昊大使の発言についての御質問だったんでしょうか。(渡辺(周)委員「はい、そうです」と呼ぶ)そうであるとしたならば、こうした発言を行うということについて、事前に何か通報があったということはありません。 ただ、内容においては、先ほども申し上げさせていただきましたが、このストックホルム合意、昨年二月の我が国の措置に対して北朝鮮側が、一方的に日本が破棄
○岸田国務大臣 まず、まさに委員がおっしゃったように、これは揺さぶりではないかということですが、こうした、北朝鮮側が報道機関に発言したことについて、その一つ一つに振り回されてはならないということであり、これについて直接コメントすることは控えたいと思います。ただ、ストックホルム合意に関して言いますと、昨年の二月、北朝鮮側が核実験及び弾道ミサイルの発射を強行したことを受けて、我が国が新たな措置を発表し、
○岸田国務大臣 資料で、アドホック委員会第十回会合のやりとりについて御指摘をいただき、質問いただきましたが、そもそもあの公電の中身は何が書いてあるかということですが、このTOC条約の起草段階において、この対象をリスト化するかどうか、この議論を行ったわけです。そして、そのリストの中にテロという言葉を入れるかどうかが議論されていた、これがこの公電の中でのやりとりであります。 そして、エジプト等が賛成した
○岸田国務大臣 委員の方から、今、難しいのではないかという幾つかの例を挙げていただきましたが、例えば米国を考えた場合、二〇〇五年に米国はこの条約を締結しています。今日まで米国は、捜査共助の実施だけで三百回以上、これは実績があります。また、犯罪人の引き渡し請求、これも二百回近く行っていると承知をしております。 これは百八十七の国が締結しているわけですが、その中において、多くの国において、この条約の締結
○岸田国務大臣 まず、委員の方からは、TOC条約が結ばれた場合に、その効果が十分現実において発揮されるのかどうか、こういった御質問だったと思います。 TOC条約については、恐らく今までも委員会の中でいろいろな議論が行われてきたと承知しておりますので、締結した場合、大きく三つ効果があるということ、多分、議論は行われたのではないかと想像いたします。それが現実問題、効果につながるかということについては、
○国務大臣(岸田文雄君) グーグルにつきましても働きかけは行っております。ただ、詳細については、様々な影響がありますので控えさせていただきます。
○国務大臣(岸田文雄君) 働きかけを行いました。ただ、詳細につきましては、これは明らかにすることは、様々な影響がありますので詳細は控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回の情報技術製品関税撤廃の対象品目ですが、新型半導体、デジタル複合機を始めとする二百一品目であります。これらの我が国からの輸出額は年間約九兆円、そして輸入額は年間五兆円であります。そして、今回の関税撤廃によって我が国から輸出する際に削減される関税額は年間約一千七百億円と見込まれております。また、我が国の現在の有税品目は対象品目二百一品目のうち五品目のみであり、これらを我が
○岸田国務大臣 まず、北朝鮮の情勢については、核開発、ミサイル開発、去年の段階から申し上げておりますが、これは新しい段階の脅威に至っているという認識を持っております。 たび重なるこうした挑発行動は、我が国を含む地域あるいは国際社会に対する明らかな挑発行動であり、決して容認することはできない、このように認識をしております。 こうした状況に対して、我が国としまして、国民の生命財産を守るべく高度な警戒監視体制
○岸田国務大臣 租税条約締結の意義ですが、まずは、国際的な二重課税の除去あるいは脱税及び租税回避行為への対処等を通じて二国間の健全な投資、経済交流の促進に資する、こうしたものを挙げなければならないと思います。 その上で、企業にとってのメリットということについては、まさに先ほど島田委員に少しお答えした部分ではありますが、租税条約が締結されることで、源泉地国、いわゆる投資先国における課税所得の範囲が明確化
○岸田国務大臣 こうした租税条約を結ぶ、そして国際的にこうした課税のあり方についてルールができ上がっていく、こういったことは、個別の企業の経営判断はともかくとして、一般的に、企業にとって法的な安定性をもたらす、あるいは予見可能性を高める、こういったことから思い切って投資や企業活動を行う、こういったことには間違いなくつながっていくものであると考えます。 それぞれの国とどんな条約を結ぶか等は交渉の結果
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正を確認するものであります。 我が国がこの確認書
○岸田国務大臣 今回の対応については今答弁があったとおりでありますが、我が国政府としましては、我が国の国民に直接、安全保障上の影響がないということを確認しつつ、情報の収集、分析に努めた上、さまざまな情報を総合的に勘案した上で、先ほど答弁させていただいた時刻に国民に正確な情報を伝えたということであると承知をしております。 国民の命や暮らしをしっかり守る上で、必要な情報を適切に提供していかなければなりません
○岸田国務大臣 北朝鮮の動向については、平素から情報収集、分析に努めている次第ですが、具体的な事案につきましては、事案ごとにしっかり情報を確認し、国民に対し正確な情報を適切に伝えるという方針で対応していると承知をしております。それぞれの事案に応じて、具体的に対応を行っていると認識をしております。
○岸田国務大臣 発射されたという事実に対してどう考えるかという御質問ですが、こうした北朝鮮による弾道ミサイルの発射は、累次の安保理決議にも違反しますし、六者会合共同声明の趣旨にも反するものであると認識をしております。 まことに遺憾なものであり、厳重に抗議をいたした次第であります。
○岸田国務大臣 我が国の人権状況については、例えばアメリカ国務省が毎年連邦議会に提出している米国務省人権状況報告書というものがありますが、毎年出されているこの報告書の中でいろいろ指摘をされています。 その表現の強さについては、どれが一番強いのかというのを一概に申し上げるのは難しいかと思いますが、少なくとも、国際的な子の連れ去りに関して我が国はハーグ条約等に従って適切に対応していると考えています。
○岸田国務大臣 まず、安保理決議は存在しません。 あと、武力行使については、国連憲章五十一条と七章の集団安全保障がありますが、五十一条の場合は国連への報告が義務づけられています。今現在、報告が行われたとは承知しておりません。
○岸田国務大臣 まず、北朝鮮問題につきましては、米国において従来の北朝鮮政策を見直しているということは承知しております。そして、それには、あらゆる選択肢が俎上に上っているという方針のもとに見直しが行われているということであります。このことは米国の抑止力という意味において評価すべきことであるというふうに考えますが、詳細については当然のことながら控えなければなりません。 そして、事前協議について御質問
○国務大臣(岸田文雄君) まず、インドの放射性廃棄物の処理についてお尋ねがありました。 インドは、使用済み燃料を資源として再利用する核燃料サイクルの確立を目指していると承知をしています。 再処理により発生する放射性廃棄物のうち、高レベルの放射性廃棄物については、最終的には地層処分することとしていますが、現時点では中間貯蔵施設での保管の段階であり、最終処分場の確保が喫緊の課題とはなっていないと承知
○国務大臣(岸田文雄君) まず、現在の北朝鮮情勢を踏まえた本協定締結のタイミングについてお尋ねがありました。 我が国として、核兵器不拡散条約、NPTを中心とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持強化を目指す立場には変わりはありません。 その上で、本協定は、原子力の平和的利用についてインドが責任ある行動をとることを確保するものであり、このことは、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながります
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した、約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました
○国務大臣(岸田文雄君) まず、シリアにおいて化学兵器による甚大な被害が発生したこと、これをまずしっかり認識をしております。その上で、それ以上の事実関係の詳細については国連機関が調査中であると承知をしており、その結果を待っている次第であります。 そして、先ほど総理の方から答弁もありましたが、このOPCWそれから国連共同調査メカニズムによりまして、二〇一四年以降、すなわちシリアが化学兵器禁止条約を締結
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の点につきまして、日中間の信頼醸成が重要だという点、そのとおりだと思います。その観点から、日中韓三か国においては様々なレベルを通じて意思疎通を図っております。北朝鮮問題についても、あるいは安全保障という観点においても、また外相レベルにおいても、日中韓の対話の枠組みがありますし、さらには日中韓のサミットにつきましても、次回の開催、日本が議長国であります。是非この開催に向
○国務大臣(岸田文雄君) まず、二〇〇六年五月に再編実施のための日米のロードマップが発表されていますが、この中で沖縄からグアムへ移転する海兵隊の部隊は、第三海兵機動展開部隊の指揮部隊、第三海兵師団司令部、そして第三海兵後方群司令部、第一海兵航空団司令部及び第一二海兵連隊司令部を含むと記載されています。要は、司令部要員以外の部隊の移転も示唆されています。このことは、平成十八年五月三十日の参議院外交防衛委員会
○岸田国務大臣 四月六日の日米首脳電話会談についての御質問ですが、この電話会談におきましては、両首脳は、五日の北朝鮮による弾道ミサイル発射の強行は危険な挑発行為であり、我が国の安全保障上、重大な脅威であるという認識で一致をしました。安倍総理からは、米国の強いコミットメントを背景に、北朝鮮に対し、さらなる挑発行動の自制、安保理決議等の遵守を強く求めていきたいとの考えを伝達しました。 また、米中首脳会談
○岸田国務大臣 エネルギー・資源外交の重要性について委員の方から御指摘がありましたが、この重要性については全く同感であります。 エネルギー・資源外交というもの、我が国の外交戦略の中でも大変重要な一翼を担っていると考えます。我が国へのエネルギー、資源の安定供給を第一命題としつつ、世界のエネルギー安全保障にも貢献する、こういったことも視野に入れながら、我が国として積極的なエネルギー・資源外交の展開そして
○岸田国務大臣 ヨーロッパ諸国など、再生可能エネルギーの取り組みに積極的な国の情報については、関連国際機関の分析や報告など、関連会合にて直接的に意見交換を実施するなど、幅広く積極的に情報収集を行っております。 今後も、再生可能エネルギー等についても情報収集に努め、さらに専門官の配置が必要と判断される場合には、新たなニーズや情勢の変化に応じて配置の見直しを検討していきたいと考えます。
○国務大臣(岸田文雄君) これは、質、量とも新たな段階に入っているということを認識していること、昨年からの動き等を踏まえて申し上げております。 昨年二回の核実験の強行、そして二十数発の弾道ミサイルの発射、そして今年に入ってからもう既に三回弾道ミサイルが発射されています。こうした数ももちろんでありますが、その内容につきましても、ミサイルの発射が移動式発射台を利用するSLBM、潜水艦からの発射の実験が
○国務大臣(岸田文雄君) 突っ込んだ意見交換ということにつきましては、米国においては、北朝鮮問題の政策の見直しを行っている中、先般から両国の間においては様々なすり合わせを行ってきております。そうしたこの日米両国における政策のすり合わせについても意見交換が行われたわけですし、また、先ほど申し上げましたが、四月の六日、七日、米中首脳会談、これは国際社会が注目する会談であります。この会談に向けて中国の役割
○国務大臣(岸田文雄君) 本日朝、安倍総理はトランプ大統領と約三十五分間電話会談を行いました。その内容ですが、昨五日の北朝鮮による弾道ミサイルの発射の強行は危険な挑発行為であり、我が国の安全保障上重大な脅威であるということで一致をした次第であります。安倍総理からは、米国の強いコミットメントを背景に、北朝鮮に対して更なる挑発行動の自制、安保理決議等の遵守を強く求めていきたいとの考えを伝達しました。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、国際組織犯罪防止条約の締結に向けた国内法整備の必要性についてお尋ねがありました。 本条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけています。 しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在していません。また、
○国務大臣(岸田文雄君) 私には、国際組織犯罪防止条約の締結について、留保を付さない理由についてお尋ねがありました。 重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の犯罪化について規定する本条約第五条は、国際的な組織犯罪への効果的な対処を目的とした本条約の中核をなす規定です。したがって、このような条約の中核をなす規定に留保を付すことは、本条約の趣旨及び目的と両立せず、そのような留保を付すことはできないと
○国務大臣(岸田文雄君) 私には、TOC条約、すなわち国際組織犯罪防止条約の締結に当たってテロ等準備罪を新設する必要性についてお尋ねがありました。 本条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけています。 しかし、我が国は、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく
○岸田国務大臣 まず、名古屋・クアラルンプール補足議定書、この補足議定書は、二〇〇〇年に採択されましたバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書を補足するものであります。 そして、そのカルタヘナ議定書ですが、これは、我が国における国内実施は、カルタヘナ法、正式には遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、これによって担保されているという仕組みになっています。そして、このカルタヘナ
○岸田国務大臣 まず、WTOを中心とする多角的貿易体制、これはガット時代から我が国の通商政策の主要な柱でありました。そして、自由で公正な共通ルールに基づく自由貿易体制こそが世界経済の成長の源泉であると考えています。 こうした基本的な考え、そしてWTOの体制の重要性を認識しながら、WTOにおけるプルリ交渉、これは多国間交渉を補完するものとして、貿易自由化を進める有効なアプローチの一つであると認識をしています
○岸田国務大臣 本議定書は、遺伝資源の取得及び利用から生ずる利益を公正かつ公平に配分するための国際ルールを明確化するものであり、遺伝資源の提供国のみならず、我が国のような利用国にとっても、国際社会における遺伝資源の取得及び利用の円滑化が促進されるという利点が見込まれると認識をしています。 また、遺伝資源の提供先を本議定書に基づく利用国措置を講ずる国に限定する動きが国際的に出てきている中で、我が国が
○国務大臣(岸田文雄君) まず、平和安全法制成立後も日本を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増していると認識をしております。北朝鮮はこの平和安全法制成立後も核実験、弾道ミサイルを繰り返しております。こうした北朝鮮のこの脅威、これは新たな段階の脅威になっていると考えます。また、中国による透明性を欠いた軍事費の拡大、東シナ海、南シナ海等の海空域における力を背景とした一方的な現状変更の試み、こうしたものは
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、本年一月から一時帰国させておりました長嶺駐韓大使、そして森本在釜山総領事を本日帰任させることといたしました。 こうした決定を行いましたのは、まず一つは、朴槿恵前大統領の罷免や逮捕といった状況が生じ、五月九日に韓国におきまして大統領選挙が行われる予定であり、韓国が政権移行期にある中で情報収集等に一層力を入れ、次期政権の誕生に十分備える必要があるということ。
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を受けて、平成八年に締結され、平成十一年及び平成十六年
○国務大臣(岸田文雄君) 私にも、まず核軍縮に関する我が国政府の取組についてお尋ねがありました。 核軍縮に関する政府の基本的な立場、これは一貫しております。それは、核兵器の非人道性に対する正確な認識と厳しい安全保障環境に対する冷静な認識の下、核兵器国と非核兵器国の協力を得て、現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくというものであります。 政府としては、核兵器禁止条約の交渉会議がこのような考えを推進
○国務大臣(岸田文雄君) 私には、日英ACSAの交渉経緯と内容及び日米、日豪ACSAの改正点と内容についてお尋ねがありました。 日英ACSAの交渉は、御指摘がありましたように、二〇一三年のフィリピン台風の被害に際して自衛隊と英国軍が協力した際に、日英ACSAの必要性が認識され、英側から提案を受けて検討が開始されたものであります。 その内容は、日米、日豪ACSAと同様、自衛隊と相手国の軍隊との間の
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を受けて、平成八年に締結され、平成十一年及び平成十六年
○国務大臣(岸田文雄君) まず、委員御指摘のように、現在の国際社会においては新興国の台頭など、パワーバランスの変化が生じています。それに加えまして、国際秩序における強力な指導力の減退と多極化、さらには国際課題の複雑化、また力を背景とした現状変更の試み、さらには秩序の不安定化、こうした動きを見ることができます。さらには、最近は、保護主義ですとか内向き傾向の台頭、こうしたものも指摘をされています。 こうした
○国務大臣(岸田文雄君) 北朝鮮問題について、外交を通じて平和的に解決していく、平和を守る、こうした考え方が重要であるということは言うまでもありませんが、地域の安全保障環境、一層厳しさを増す中にあって、米国の抑止力を確保する、このことは必要であり、この観点から、米国が全てのオプションをテーブルの上にあるとの姿勢を示していること、このことは我が国として評価をしています。ただ、それだけに、この日米の間のしっかりとした
○国務大臣(岸田文雄君) 在外公館は、我が国外交の拠点であり、邦人の保護あるいは海外で活躍する日本企業へのきめ細かな支援、また、領土ですとか歴史問題等の重要な課題に対応するなど、大変重要な役割を担っていると考えます。 そのため、主要国並みの外交実施体制を実現すべく在外公館の数を着実に増やしてきているわけですが、在外公館の新設に当たっては幾つかのポイントを踏まえながら総合的に勘案をしております。その