2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 低所得の子育て世帯に対します子育て世帯支援特別給付金を再支給すべきとの御指摘につきましては、先ほどお答えしたとおりでございますが、現在、既に決まっている給付金の支給の事務を進めているところでございまして、地方自治体で円滑に支給を進められるよう連携しつつ、必要とされている方々に早期に給付金が行き渡るように努めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 低所得の子育て世帯に対します子育て世帯支援特別給付金を再支給すべきとの御指摘につきましては、先ほどお答えしたとおりでございますが、現在、既に決まっている給付金の支給の事務を進めているところでございまして、地方自治体で円滑に支給を進められるよう連携しつつ、必要とされている方々に早期に給付金が行き渡るように努めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 新型コロナウイルスの影響が長引く中、今般の特別給付金は、未来を担う子供たちを第一に考え、特に困難な状況にあると想定される低所得の子育て世帯に対しまして、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策の一環として児童一人当たり一律五万円の給付を行うものでございますが、当給付金のうち、児童扶養手当受給者の方々に対しましてはほぼ全てに支給済みでございます
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 今般実施いたしましたヤングケアラーの調査は、子供本人を対象とした全国調査として初めて実施したものでございまして、世話をしている家族がいると回答されたのが中学二年生で五・七%、高校二年生四・八%であったことなど、実態が明らかとなりまして、意義のある調査だったと考えております。 御指摘の中学二年生と高校二年生を調査対象とした件でございますが、これ、調査実施主体
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 くるみんの認定企業数は、令和三年三月末現在で全国三千五百四十八社ございますが、そのうち三百人以下規模企業は一千四百二十四社という現状でございます。 先ほどの就活生の方々の受け止めについて御紹介ございましたが、くるみん認定を取得した企業の側が認定の効果として挙げていらっしゃいますのは、やはり学生に対するイメージアップですとか、優秀な従業員の採用確保ができるようになったといったことを
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては
○政府参考人(岸本武史君) 保育所における虐待を含む不適切な保育につきましては、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業におきまして調査研究を実施いたしまして、先月、御指摘の報告書が調査実施団体から公表されたところでございます。 本調査研究におきまして、全都道府県及び市区町村に対して初めて実態調査を行ったわけでございますが、不適切な保育が確認された自治体は、回答があった自治体のうち九・〇%、九十六自治体
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の一、二歳児の待機児童の解消に向けまして、平成二十七年度からの子ども・子育て新制度において、三歳未満の児童を対象とする小規模保育などの地域型保育事業を法定化するとともに、保育の受皿整備を進めてまいりました。こうした取組の結果、一、二歳児の待機児童数は、平成二十七年度の一万六千六百三十六人から令和二年度では九千六百三人となるなど、着実に減少したところでございます
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童養護施設への入所は十八歳未満の子供が対象となってございますが、必要に応じ二十歳まで入所措置の延長を行うことが可能となっております。 入所措置の延長につきまして、具体的には、大学等や専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的な養育を必要とする場合、就職や福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育を必要とする場合、障害や疾病などの理由により進学や
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 十八歳及び十九歳の子供に対する居場所の確保や相談支援につきましては、現状、十八歳になる前に既に児童養護施設等に入所されていた子供につきましては必要に応じ二十歳まで入所措置延長が可能でありますほか、施設を退所した子供等、これは措置解除者だけでなく自立生活援助が必要と認められる方を含むものでございますが、共同生活を行う住居において日常生活上の援助等を行う
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の放課後児童クラブの人員配置、資格要件に係る基準の参酌化につきまして調査を実施いたしました。 その結果、五百七十五市町村、これ対象の約三五%でございますが、において基準が改正されております。この中身ですが、放課後児童支援員の研修修了要件の経過措置を延長するという形の改正が五百七十五のうち五百六十自治体、それから員数に関する改正が三十二自治体でございました
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童福祉法におきましては、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を、原則は十八歳としつつ、必要に応じ二十歳まで延長できることとしております。また、退所後も二十二歳の年度末までの間、児童養護施設に居住できることとする社会的養護自立支援事業を実施しているところでございます。 これらの年齢要件につきましては、令和四年四月の成年年齢見直し後におきましても
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の一人親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する特別給付金でございますが、受給者の方にとって手間が掛からず速やかな支給を行う観点から、既存制度の情報を活用し、できるだけ多くの方が申請不要で支給できる方法としたいというふうに考えております。 この方法を可能とする一つの方法といたしまして、仮にデジタル改革関連法案が成立をし、同法案に規定されている特定公的給付
○政府参考人(岸本武史君) 現在、ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームにおきまして、関係団体や有識者の方々等からのヒアリングを行っているところでございます。 先日のプロジェクトチームにおきましては、主な論点、課題といたしまして、ヤングケアラーの早期発見、把握、それから支援策の充実、社会的認知度の向上をお示ししたところでございます。今後、こうした点につきましてプロジェクトチーム
○政府参考人(岸本武史君) まず、今般の国の実態調査においてですが、世話をしている家族がいると答えた中高生の割合は、男性が四・六%、女性が五・二%でございまして、性別によって大きな差があるということではなかったというふうに思っております。 また、埼玉県の調査の結果の方ですが、埼玉県の高校二年生を対象とした調査に対しまして、自分がヤングケアラーに該当すると回答された方の性別の割合は、男性が三九・〇%
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 今般のヤングケアラーの全国調査と昨年十一月に公表されました埼玉県の高校二年生を対象とした調査とを比較いたしますと、両調査におけるヤングケアラーの定義ですとか質問項目が異なりますことから、単純に比較できない面がございます。例えば、国の調査では幼い兄弟の世話をする子供もヤングケアラーに含めてございますが、埼玉県の調査ではこれを除いているといった相違がございます
○岸本政府参考人 お答えいたします。 家庭の在り方や取り巻く環境は非常に多様化をしておりまして、子育て家庭には様々なニーズがございます。政府としましては、令和二年五月閣議決定の少子化社会対策大綱におきまして、こうした様々なニーズに対応して、それぞれの子育て家庭が必要な支援にアクセスできるよう環境を整備することが重要と考えております。 御指摘の、家庭での子育て、あるいは保育所、あるいはベビーシッター
○岸本政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルスの影響が長引く中、今般の特別給付金は、未来を担う子供たちを第一に考え、特に困難な状況にあると想定される低所得の子育て世帯に対しまして、実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、一律五万円の給付を行うこととしたものでございます。 現在の進捗状況でございますが、まず、一人親に対する特別給付金につきましては、過去二回の臨時特別給付金と同様、まずは児童扶養手当受給者
○岸本政府参考人 お答えいたします。 放課後児童クラブにおける賃借料補助につきましては、量的拡充を図り、待機児童の解消を図るため、待機児童が存在している地域等におきまして、学校敷地外の民家、アパート等を活用して新たに放課後児童クラブを実施するために必要な賃借料の補助を行うものでございます。 御指摘のリース方式による設置に関しましては、本事業は放課後児童クラブの運営への支援を目的としておりますため
○岸本政府参考人 お答えいたします。 くるみん制度についてでございますが、まず、現在の認定基準でございますけれども、これは、認定の計画の期間の要件ですとか行動計画の目標を達成したといった要件のほかに、一つは、男性の育児休業等取得について一定の基準を満たしていること、それから、女性の育児休業取得についても七五%以上という水準を満たしていること、それから、三歳から小学校就学前の子を育てる労働者について
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 この個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、もしこのとおりに身体的虐待以外は虐待ではないというような対応だったといたしますならば、先ほどの児童虐待防止法に定める四類型の考え方とは合わないものでございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 先ほど児童虐待の四類型についてお答え申し上げましたが、御指摘の片親疎外という行為によりまして子供に身体的又は心理的外傷が生じる場合など、子供の最善の利益の観点から見て問題がある場合にはこの虐待に該当するということも考えられると思います。 例えばでございますが、これも個別判断になりますが、子供に別居親を罵倒させるなどによりまして子供がトラウマを受けたというような
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童虐待防止法におきまして、児童虐待として身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四類型が規定されておりまして、精神的虐待、これは、もちろんその個別の当てはめは個別の判断でございますが、精神的虐待というのはここで言うところの心理的虐待に含まれると解するのが通常であろうと考えております。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘のとおり、婦人保護事業における支援といたしまして、婦人相談所による一時保護や婦人保護施設への入所を行っているわけでございますが、その際に、支援の対象者の方から同意を得られない理由としまして、携帯電話やスマホが使えないということが高い割合を占めているという実態があるところでございます。 この点を踏まえまして、厚生労働省といたしまして、令和元年六月
○岸本政府参考人 検討につきましては、現在、その調査を行っているところでございますが、法律の定めとしまして、法施行後二年を目途とした検討規定が置かれております。
○岸本政府参考人 お答えいたします。 認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定めます御指摘の指導監督基準を満たすことを条件として無償化の対象とされたところでございますが、指導監督基準を満たさない施設が基準を満たすため、五年間の猶予期間を設けたところでございます。 この猶予期間につきましては、法施行後二年、令和三年十月一日になりますが、を目途とした検討規定が置かれてございます。現在、
○岸本政府参考人 お答えいたします。 新子育て安心プランにおきまして、令和六年度末までの四年間に十四万人分の保育の受皿整備を行うことに伴いまして、保育士のほか、小規模保育事業や幼稚園の預かり保育等における保育士以外の保育従事者も含めまして、あくまで機械的な試算でございますけれども、新たにおよそ二・五万人程度の保育人材を確保することが必要と見込んでおります。 保育人材の確保に向けまして、処遇改善のほか
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童虐待防止法におきまして、児童虐待として、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四類型が規定をされております。 こういった片親疎外的な行為によりまして、これは個別の判断でございますが、子供に身体的又は心理的外傷が生じる場合など、子供の最善の利益の観点から見て問題がある場合には上記の虐待に該当することも考えられると思います。 例えば、子供
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 先ほど申し上げました一人親調査におきまして、監護親の下での収入ですとか生活状況についても一定調査をしてございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 厚生労働省では、一人親家庭の実態を把握し、必要な支援を検討することを目的として、全国ひとり親世帯等調査を実施しているところでございます。 本調査による推計値となりますが、母子家庭の世帯数は約百二十三万二千世帯、父子家庭の世帯数は約十八万七千世帯となっております。一人親世帯の下で暮らす子供の数について直接調査したものはございませんが、母子世帯及び父子世帯
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の影響によりまして子供の見守りの機会が減少し、児童虐待リスクが高まっていることから、民間団体等にも協力を求め、様々な地域のネットワークを総動員して地域の見守り体制の強化を図ることが必要となっております。 このため、昨年の四月に子どもの見守り強化アクションプランを策定いたしまして、さらに、子供食堂等の支援を行う民間団体等が支援
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 新生児聴覚検査につきましては、平成二十九年度から各自治体の実施状況等を公表しておりまして、そのうち新生児が聴覚検査を受診する割合は、平成二十九年度で八一・八%、平成三十年度で八六・九%と約五%増加をしております。 また、新生児聴覚検査に係る費用について公費負担を行っている市町村の割合でございますが、平成二十九年度で二二・七%、平成三十年度で三八・八
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 面会交流は子供の健やかな成長のために非常に大切なことであり、子供の立場から実施される必要があるものであると考えております。 このため、厚労省におきましては、面会交流に関する意義や課題等を双方の親を含む関係者が認識した上で、取決めや実施が適切に行われるよう、面会交流の実施に関する相談を担う専門の相談員の配置や面会交流の取決めがある方を対象とした日程調整
○政府参考人(岸本武史君) まず、事実関係についてお答え申し上げます。 不妊治療につきまして、今御指摘のとおり、年齢が上がることによって流産等が上がるデータもあることは承知をしておりまして、それに伴う精神的負担もまた大きいものと思っております。 このような課題に対応しますため、従来から、不妊専門相談センターにおきまして、不妊や不育症について悩む夫婦の方々に対して相談、指導や情報提供などを行っておりましたが
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 不妊治療につきまして、経済的、身体的な負担だけでなく精神的負担も大きいということにつきましては、様々な情報として承知をしております。
○岸本政府参考人 お答えいたします。 里親制度、特に養育里親の場合が念頭に置かれていると存じますが、虐待などの事情によって親元で暮らすことができないお子さんに温かい家庭的な養育環境を提供するということが重要であることから、平成二十八年の児童福祉法改正でも家庭養育優先原則が法律で規定をされた、こういう流れである制度でございます。 先ほど申し上げました、里親のその親子の氏でございますが、これについては
○岸本政府参考人 お答えいたします。 先ほどちょっと長く申してしまいましたが、子供の利益、子供自身の意思などを尊重しながら、里親の場合でも、将来的に養子縁組を考えていらっしゃる場合もございますし、またそれを子供が望んでいらっしゃる場合もありますので、そういったケース・バイ・ケースで通称についてどうするかを決めていただくというのが考え方でございます。
○岸本政府参考人 お答えいたします。 里親家庭で暮らします子供の氏につきましては、里親養育指針におきまして、子供の氏、名前は、その子供固有のものであり、かけがえのないものであることを示すとともに、里親の氏を通称として使用することもございますが、その場合は、委託に至った子供の背景、委託期間の見通しとともに、子供の利益、子供自身の意思、実親の意向の尊重といった観点から個別に慎重に検討することについてお