1958-04-17 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
○岸本政府委員 これはあと人事院規則できまります通勤手当の支給方法によっても変って参ると思うわけです。たとえば自転車の修繕費については修繕してきたという証明がある場合に出す、そういうような人事院規則であれば、これは現物給与の色彩がはっきりして参ります。そうでなくてただ一律に、自転車通勤の人には手当として百円出すという式の支給方法に相なりますと、これはやはり一応現物給与という範囲からはずれて参ります。
○岸本政府委員 これはあと人事院規則できまります通勤手当の支給方法によっても変って参ると思うわけです。たとえば自転車の修繕費については修繕してきたという証明がある場合に出す、そういうような人事院規則であれば、これは現物給与の色彩がはっきりして参ります。そうでなくてただ一律に、自転車通勤の人には手当として百円出すという式の支給方法に相なりますと、これはやはり一応現物給与という範囲からはずれて参ります。
○岸本政府委員 ただいま御指摘になりました点は必ずしも通勤手当だけの問題ではございませんで、たとえば特殊勤務手当がある月に百円よけい出た、そのために税金が百二十円よけいかかる、そういう場合もあり得るわけであります。これは給与の線と片一方の所得税の逓減率の段階があるというところから出てくる現象であります。ただいまの御指摘は、自転車の百円の場合にこれに課税するのかしないのかという御質問と了解してお答えさせていただきますと
○岸本政府委員 現在、所得税法の扱いでは大体六百円程度ということに相なっております。その程度のものは課税しない。どの程度の金額が非課税限度として妥当かということの絶対的な理屈は必ずしもないとは存じますが、しかし現実の通勤状態あるいは所得の中に占める交通費の割合というものを考えますと、六百円程度までは非課税にしても穏当であろうと考えておるわけでございます。そのほかの現物給与の非課税限度につきましても、
○政府委員(岸本晋君) 話が業務執行上の具体的な問題になりますので、かわってお答えいたしますが、共済組合審議会で、現在非現業の共済組合連合会にございます晋査会の実例をとりますと、過去において異議審査の出て参りましたのは大体一年に一件程度でございます。これも三者の委員のごあっせんによって、大体円満に解決いたしております。
○政府委員(岸本晋君) この御提案申し上げました法案に基く年金制度の運営のやり方でありますが、基本的には、従来の考え方、つまり組合の自主性を尊重するという考え方には変りはないわけであります。ただ、過去十年間これを運営して参りました経験から見まして、いろいろ技術的には、ある程度の私はやはりこの際制限を加えなければ困るという点は若干加えてございます。 ただ、根本的に変ったと御指摘になられたのは、どの辺
○政府委員(岸本晋君) ただいまの御質問は、国家公務員共済組合法案の運営についての御質問と了解さしていただきまして、お答えいたしたいと思います。
○政府委員(岸本晋君) 今回五現業の恩給適用者を共済長期給付の適用対象にいたした、これはこれ相応の理由もございます。沿革的な理由もございます。理論的にも、従来の恩給を共済組合の年金制度に切りかえていく方が妥当である、そういう考え方の上から、五現業の職員の方と恩給公務員をこちらに入っていただいたわけであります。 同じ考え方を持っていけば、これはなるほどそういうことに、一般非現業の公務員についてもやはり
○政府委員(岸本晋君) 今回の国家公務員共済組合法案の適用対象を、非現業の雇用人と五現業の全職員に限短いたした点はなぜかという御質問でございますが、この立案の経過には、いろいろ新聞紙上等にも出ましたし、御承知のことと思いますが、ただ最終的には、閣議でもって一つの線が、将来非現業の特に恩給公務員をどうするかという点については、閣議でもって一つの線が出ておるわけであります。それに従いましてこれを処理いたすわけであります
○政府委員(岸本晋君) ただいまの三案につきまして、簡単に内容の御説明を申し上げます。 第一の、旧令による共済組合等から、の年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案でございますが、この法律案は、詳細に申しますると、共済組合から受けておりまする過去の支給年金につきまして、今回、恩給及び援護法による年金の支給額が引き上げられるのと歩調を合せまして、同一内容でもって年金額を
○岸本政府委員 法案の解釈でございますので、私から申し上げます。 前段の「休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者で政令で定めるものを含む」と申しますのは休職及び停職なり、あるいは職員団体の専従職員になりますと、国家から給料、が出ないわけでございます。掛金も払えない。そういう意味で、一応この法律の組合に入ってこないわけでありますが、しかし、御本人が掛金もする
○岸本政府委員 年金の積立金でありましても、特別会計に入れますと、いわゆる国庫金、国の金という性質を帯びて参るわけであります。国庫金になりますと、公務員の福祉事業に運用するということは、非常に幅が狭められてくる。これは国庫金の性格上、おのずからそう相なるかと思います。たとえば公務員のための病院を作る。これは、厚生年金特別会計でもやっておりますから、できるわけであります。この程度ならば、世間も常識的に
○岸本政府委員 ただいま横路先生のお尋ねの点でありますが、今回の提案理由にも書いてありますように、国家公務員共済組合法の全面的改正という時期に差しかかっておる際であります。たまたまその際に、五現業の恩給適用者を長期給付の適用にも入れる、その点が具体化いたしまして、今回御提出申し上げることになったのであります。さらに進みまして、非現業官吏までこの長期給付の規定に入れるかという点につきまして、当初この法案
○岸本政府委員 積立金の運用状況につきましては、先般受田委員からも御注文がございまして、一度資料をお手元にお届けいたしましたあれにございますが、共済組合年報というものが毎年出ております。毎月出ております事業月報をまた年報がまとめて一回出しておりますが、その中にこまかく出してございます。
○岸本政府委員 今回の共済組合法案によります積立金の管理形式が的確にいくかどうかのお尋ねだと思いますが、一つには、今度のは五現業と一般非現業の雇用人、これだけで共済組合システムを行うわけでありますが、その分の積立金は本来の法律の上からはすべて原則として連合会に持っていくという組織になっております。ただ造幣、印刷、アルコール、郵政というような、過去において積立金の独立運用を行なっておりましたところは、
○岸本政府委員 今回国会に御提案申し上げております共済組合法案でございますが、これは経営主体が国でなくて特殊法人である共済組合であるという点で、恩給と相相違するわけでございます。どちらがすぐれておるかどうかという問題でございますが、便利、不利というようなことを離れまして、理論的に、共済組合がいいのか、国がいいのか、こういうものの考え方があろうと思います。これは結局年金の性格によるのだろうと私どもまず
○岸本政府委員 雇用人の長期給付の積立金は、現在共済組合に金を置きまして、国に取り上げることをいたしておりません。それの現実の管理については大蔵省で、特別の政令を設けまして、これに基いて監督をいたしております。
○岸本政府委員 恩給納金の金額でございますが、本日資料を持ち合わせておりませんので、先ほどの資料とあわせて御提出申し上げたいと思います。現在の取扱いといたしましては、国庫の一般会計の雑収入の科目で受け入れておるわけでございます。これは現在の恩給制度がつまり国の給与である、納金は保険料でない、こういう考え方が恩給にあるわけでございます。そういう前提に立ちますと、一応これは別途経理で、何か積立金の形式をとるというところまで
○岸本政府委員 第一の資料の点につきましては、さっそく調製いたしまして提出いたしたいと存じます。第二番の御質問の、非現業のと雇用人の取扱いの問題でございます。これはおそらく最近問題になっております公務員の退職年金制度の改正問題に関連しての御質問かと思われます。この点につきましては、本日閣議で了解がございまして、非現業の雇用人については現状通りとして五現業職員との均衡調整をはかる、かような趣旨の了解ができ
○岸本政府委員 大蔵省原案と申しましても、あれは一応各省でああいう年金制度の問題を御検討いただく資料として配付していただいたものでございまして、これをそのままやればどうなるかという、資料を前提としての話を申し上げますれば、おっしゃいましたように、折半負担の年金方式を原案では考えております。そうなりますと、当然退職手当にも手をつけざるを得ないということは確実でございます。
○岸本政府委員 ただいまの年金問題が政府部内でもめておる、それは単なる所管の問題であるという仰せでございますが、所管の問題ということは、またひいては年金制度に対するものの考え方も若干違ってくるという面もあるわけでございます。これは、新聞紙上などで恩給局案が発表されております。従来のような給与的な、恩給的な内容のものをお考えになっておられるわけです。そうした面との調査、そうしたものをとった場合に、果して
○岸本政府委員 ただいまの御質問の、退職手当法と災害補償法の改正をどうするかというお話でございますが、実は年金制度自体につきまして、どういう方針、内容でもってやるか、まだ最終的に政府部内の調整がついておらないわけでございます。その結論のいかんによりましては、あるいは退職手当、災害補償法まで波及するか、波及しないか、これは年金の内容のきまり方によるわけでございますけれども、今のところ、ただいま政務次官
○説明員(岸本晋君) 昨年、一昨年度の期末手当の増額勧告を、人件費余裕の中で実行いたしました。その結果についてどういうことになっているか、私どもに資料の御要求もございましたので、取り急ぎ集計をはかったのでございますが、実は大蔵省として、決算としてまとめておりました大きい費目の分類がございまして、各費目別にできておりませんで、なかなか資料が間に合わないのでございます。ただ、職員俸給という目だけの集計をいたしてみました
○説明員(岸本晋君) 前回の付帯決議をどういうふうに解釈して、政府としてどういうふうに取り上げていくか。これは実は、大蔵省の問題と申しますより、公務員制度調査室のお考えになる問題だろうと思いますので、一応立ち入った答弁を申し上げることは差し控えさしていただきますが、ただ、先ほど申し忘れましたが、つまり勤務地手当の財源が余りましたが、これは、各省庁において余り方が若干違う。例えて申しますと、いなかの出先官署
○説明員(岸本晋君) 暫定勤務地手当制度の実施に伴いまして、どの程度本年度予算が余るか。実は、実施いたしました結果、まだ正確な数字をつかんでおりませんが、各省に相当詳細な報告資料を求めておりますので、おいおい集計の段階でございます。 当初の見込みといたしましては、六億余りの財源は出て参ると、かように考えておったわけでございます。ただ、前回の国会におきまして、給与法の修正で、国会で御修正いただきました
○説明員(岸本晋君) ただいま永岡委員からお話のありましたような資料の御要求があったことは、承知いたしておりますが、各省にいろいろ折衝いたしたのでございますが、こまかい内訳の資料を文書にしてすぐ作ることは、やはりなかなかむずかしいことでございますので、とりあえず、とにかく報告のありました総額を不用見込額といたしまして、それに対する〇・一五所要額、この資料を、現在大蔵省としてでき得る資料を提出申し上げたわけであります
○説明員(岸本晋君) 三十三年度予算は必ずそうなるかと申しますと、これは実は、やはり来年度におきまするこの新陳代謝の状況、職員の異動状況はどうであるかということによって相当変って参ろうかと思う次第であります。
○説明員(岸本晋君) 御要求の資料は、できるだけ準備して急ぐことにいたすわけでございますが、ただ、最初に御指摘になりました、予算自体がずさんではないかという問題でございます。これについて釈明させていただいてよろしゅうございますか……。 人件費の予算は、大体基本給系統のものはいわゆる定員定額で、定員に定額を乗じたもので算出いたしておるわけでございますが、年度実行中におきまして、職員の新陳代謝がございます
○説明員(岸本晋君) ただいま永岡委員から御要求がございました、人件費の節約状況の資料でございますが、これは、たしか三十一年度、三十二年度の両方を、こまかい手当の費目別に出すようにというふうに承わりましたが、私たち、至急にそのこまかい作業をやってみたのでありますが、実はなかなか、残念ながら早急に間に合わない、と申しますのは、この三十一年度の決算後の状況でございますが、この決算は、大体大きな費目別に集計
○岸本説明員 一般会計約十四億の期末手当の所要額はどうしてまかなえるかという御質問でございますが、ここに各省の報告がございますが、例年の状況から判断いたしますと、いろいろ理由はございます。おもなる理由といたしましては、一つは新陳代謝の関係でございます。予算は、定員に一定の単価をかけたもので人件費は計上いたしてございますが、年度中途でやはり新陳代謝がございます。高級職員がやめて、低い職員が入ってくる、
○岸本説明員 昨日横路先生から人件費の予算額についての要求がございましたが、実は大蔵省といたしまして今度の〇・一五増額につきまして、各省の人件費でやられるかどうか、各省にお尋ねしたわけであります。そして各省庁からやられるという御返答をいただいたわけでございます。これは十月の調査でございます。またまだ半年の余裕がございますので、各省としても相当手固く見込んでできるとおっしゃっておられるものとわれわれは
○岸本説明員 三公社五現業のこうした期末手当の類の取扱いにつきましては、御承知の通り予算の上におきましては、一般公務員より若干少い程度にいたしておりますが、別途業績賞与制度がございまして、業績のいいときには公務員以上の期末手当が出る、悪いときには出ない、制度の建前はさように相なっておるわけであります。ただ従来の実績を見ますと、三公社五現業は給与総額という制度が別途ございまして、給与総額の中の金は自由
○岸本説明員 特別会計の十億と申しますが、このうち五現業のいわゆる公労法の適用ある職員の部分が八億、その他の一般の特別会計が二億ということになっております。これは単純に〇・一五月分だけを増額する場合に、予算上どれだけの増加となるかを単純に計算いたしたものであります。
○岸本説明員 つまり二・五時間という数字は、大蔵省としては関知しない数字でございまして、それ以上の予算は組んであるはずだと申し上げたのであります。その点を証明する資料でよろしいわけでございますか。実際の予算としてはどのくらい入っておるか……。
○岸本説明員 ただいま御指摘のいろいろの数字は、私、実は正確に確かめておりませんが、超勤時間が一月平均二・五時間以下という役所は、どこにもないはずでございます。それ以上のものが組んであるはずでございます。実際はその配分を、先ほど申し上げましたように、早い時期に何かの理由で使ってしまうか、あるいはある時期によそに回してしまう、そうすると、ある時期に因るということは、当りまえでございますが、二・五時間といったような
○岸本説明員 超過勤務手当の予算の組み方といたしましては、年間を通じましてのその所管業務の繁閑というものを考慮いたしまして、年間この程度であれば十分仕事もやっていけるというめどで、それぞれ超勤を積算いたしておるわけであります。ただその実際の使用につきましては、もちろん各省庁によりまして仕事の内容が違います、春は比較的ひまだが、秋は忙しいというところがあります。地域的に、ある地域は非常に忙しいが、ほかはひまだというところもあるわけであります
○政府委員(岸本晋君) 共済組合が赤字でないから一部負担の拡大を行う必要がないじゃないか、という御質問でございますが、確かに共済組合は最近赤字を出しておりません。しかし共済組合の中には非常に財政内容がよくないものがある、よくないと申しては語弊がございますが、保険料率が非常に高い、組合員の掛金も高いので非常にお困りになっておるところもあるということは事実でございます。従いまして赤字ではないが非常に財政
○政府委員(岸本晋君) 一部負担制を共済組合において健康保険法に同調する理由ということでございますが、もともと、昭和二十五年でございましたか、健康保険で初診料の制度が初めてできたわけであります。一部負担の制度は、それにならって共済組合もいたしたわけであります。今般健康保険法の力で初診料の一部負担を引き上げ、それから入院料の方も一部負担ができるということになった場合に、なぜ共済組合も同調しなければいけないかということでございますが
○政府委員(岸本晋君) ただいま提案になっております国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案の内容を簡単に御説明いたします。この法律案は、大体いろいろな、全文にわたりまして改正いたしておりますが、内容的に大きく分類いたしますと、四つの改正点がございます。 第一は、健康保険法の改正に伴う改正、第二は、国家公務員共済組合審議会を設置するということ、第三は、共済組合の年金制度全般にわたって合理化をいたしたい
○政府委員(岸本晋君) ただいまの予算関係の説明は大蔵省でいたすことにいたしますが、そのうち永岡委員のと少しダブった面は一緒にまとめてよろしゅうございますか、今お話がありましたのと……。
○政府委員(岸本晋君) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について逐条御説明申し上げます。衆議院で修正になりました分は、説明を省略さしていただきます。 修正点の第一点は、第十五条の改正でございまするが、新設規定を置いたわけでございますが、この第十五条の趣旨は、常勤の国家公務員といたしまして永年勤続された方であって、現在特別職であられる方につきましては、一般職の職員の方との給与の権衡
○政府委員(岸本晋君) 退職手当の支給額につきましては、私ども絶えず民間の会社におきます退職手当の支給率というものを参考にいたしておるわけでございますが、現在の退職手当の法律によります支給率も、ほぼまあ民間の大きな会社でやっております支給率には、レベルが見合っている、かように考えているわけでございます。そのほか公務員の場合にほ、退職手当プラス恩給あるいは共済年金というものが別途にプラスに相なっております
○政府委員(岸本晋君) まず第一は、三条中にあります、退職手当暫定措置法の第二条におきまして、その適用範囲をきめておりますが、その適用範囲の中に、従来公社の役員が専売公社と、電々公社の役員が含まれておりましたが、昨年国有鉄道の役員が除外さまして、これは国有鉄道法の改正に伴うものでありますが、除外いたされまして、今回追っかけまして、この専売公社と電々公社の役員を除きたい、こういう趣旨でございます。この
○政府委員(岸本晋君) 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案につきまして、逐条御説明申し上げます。第一条におきまして、この法律は国家公務員等退職手当暫定措置法、その改正と、それに関連いたしましてその他の法律の改正がございますが、第一条は退職手当法自体の改正を書いておおります。
○岸本説明員 特別職の職員の給与の法律の一部改正法律案でございます。 内容至って簡単でございまして、特に御説明申し上げるほどのこともないと思います。ただ一般職の力の給与改訂はベース改訂という意味はなく、俸給制度の合理化という意味でございますので、特別職につきましてもこれは一官職一俸給でございますから、その金額を今回変えるのはやはりバランス上好ましくないのであろう、こういう観点からいたしまして、原則
○岸本説明員 ただいまの御質問にお答え申します前にちょっとお断わりさしていただきたいのでありますが、先ほど地方公務員の給与問題に触れました。それにつきまして辻原先生から、大蔵省が国と地方の給与の差が縮まっておると是認したという御発言があったのでありますが、私どもまだそこまで断定しておるわけではございませんで、ただ地方公務員の給与の変化が総体としてレベル全体にどの程度の影響を持ってきておるか、ものの考
○岸本説明員 ただいまの御質問にお答えいたしますが、国家公務員と地方公務員との給与の高低につきましては、御指摘の通り昨年——三十年一月でありますが、実態調査をいたしました。これは地方公務員全般、百四十万職員の個人別の給与調査をいたしまして、精密に正確を期して調査したのであります。それをもとにいたしまして、三十一年度の予算も編成いたされておるわけであります。その後ただいまお尋ねの通り、いろいろ再建整備