2020-04-14 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
○岸原参考人 そういった意味では、今回の法案自体、エンフォースメントの強制力、あるいは罰金という点では、そんなに大きなものはないかと思います。 ただ、先ほど御紹介いただいた共同規制というスキームでいうと、エンフォースメントだけではなく、インセンティブといったものが、実際、問題解決につながってくる。これを働かせるというのがもう一つの今回の法律の肝ではないかなというふうに思っています。 一般的には、
○岸原参考人 そういった意味では、今回の法案自体、エンフォースメントの強制力、あるいは罰金という点では、そんなに大きなものはないかと思います。 ただ、先ほど御紹介いただいた共同規制というスキームでいうと、エンフォースメントだけではなく、インセンティブといったものが、実際、問題解決につながってくる。これを働かせるというのがもう一つの今回の法律の肝ではないかなというふうに思っています。 一般的には、
○岸原参考人 MCFとしては、アプリストアに関してちょっとお話をさせていただきたいと思います。 これまで、さまざまな苦情とかが個別事業者から寄せられて、アプリストア事業者に個別に話をしているという事例がありますが、なかなか解決につながらない。というのは、先ほどちょっと御紹介しましたが、非常に二社の寡占状況で、そもそも優越的地位にある。これが、先ほど御紹介があったように、対等な交渉関係にないというのが
○岸原参考人 本日は、意見陳述の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム、MCFの岸原でございます。 まずは、簡単にMCFの御紹介をさせていただきたいと思います。 設立は一九九九年、日本でモバイルコンテンツサービスのiモードが始まった年に設立されております。現在、スマートフォン等におけるアプリ配信事業者を中心に約百社の会員で構成されております
○岸原参考人 先ほどの部分に関しては、著作権法の例ということで御説明をさせていただきました。おっしゃるように、企業文化というか、日本人が持っているメンタリティーということが、当然のことながら、法制度というのは日本国民でつくったものでございますので、そこの関係性があるというところからすると、両方原因があるのではないかなというふうに思います。 これは私見でございますけれども、日本の制度というのは、形式
○岸原参考人 そうですね、今回の改正自体は権利制限規定なので、著作権法全体の考え方という感じではないかなと思うんですが、おっしゃるように、一般の方たちに著作権法を説明するのはすごく難しいんですね。これは私も全部読んだことは実際はなくて、条文自体を読んでいても、途中でよくわからなくなるという、先ほどの、仕様の明確化のパラドックスに多分陥っているのではないかなと思うんですけれども、そういった意味では、今回
○岸原参考人 このたび陳述の機会をいただきまして、どうもありがとうございます。 私の方からは、柔軟な規定の重要性と有益性について、イノベーション開発に有効なデザイン思考という考えが今あります。それと、法制面でのプリンシプルベースという考えから、実体験を交えて、これは反省も込めて御紹介をさせていただきたいというふうに思います。 ちょっとしゃべっているだけだと退屈かと思いますので、懐かしいものを持ってまいりました