1987-10-13 第109回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○岩田説明員 お答え申し上げます。 当然今のお話ございましたように、地下鉄工事に伴いまして、後から地下鉄工事が始まるわけでございまして、仮に周辺の地目に変化があったとかあるいは施設が壊れたというようなことがあった場合におきましては当然異なる対応がなされるものでありまして、このような場合におきましては当事者間で十分お話し合いを行って円満に解決していっていただきたいと思っております。
○岩田説明員 お答え申し上げます。 当然今のお話ございましたように、地下鉄工事に伴いまして、後から地下鉄工事が始まるわけでございまして、仮に周辺の地目に変化があったとかあるいは施設が壊れたというようなことがあった場合におきましては当然異なる対応がなされるものでありまして、このような場合におきましては当事者間で十分お話し合いを行って円満に解決していっていただきたいと思っております。
○岩田説明員 名古屋市において、あるいは同様な立場にあります地下鉄を有している市町村もそうだと思いますけれども、特に名古屋市におきましては法律関係者、法律専門家、弁護士さんであると思いますけれども、弁護士さん寺とも相談しまして、最高裁判決の趣旨をどう解釈するのかということを検討したようでございます。そうしましたところ、この最高裁の判決というのは、道路法第七十条の解釈としてのみでなく、消防法令上、危険物
○岩田説明員 お答え申し上げます。 本件に関しまして、当事者でございます名古屋市、直接には交通局でございますけれども、どのような状態であるかということを照会いたしましたところ、既に先生から今お話がございましたように、道路設置、何か地下道をつくったというように聞いております、それに関しまして、消防法令の規定によってガソリンスタンドの移転をやらなければならなくなったことにつきまして、移転補償に関して何
○岩田政府委員 御指摘のとおりでございまして、五月の判決が、東京都の例についてでありますけれども、憲法違反の状態にあるというところまで判断を示したわけでございます。このことにつきましては、我々としても真剣に受けとめなければならないことだと思っております。東京都のケースにつきましては、東京都におかれましても議会の中に検討の委員会をつくって、年内に何らかの結論を出そうとして努力されておられるところでございますので
○岩田政府委員 お話しのとおりいろいろな議論があるわけでございますが、御質問の中にもございましたように、これにつきましては、何倍であったらいいとか何倍であったらいかぬとか、そういったことが法律上明定されているわけではございません。また、それぞれの県の置かれている状況はさまざまでございまして、例えば、比較的粒のそろった市がたくさんあって選挙区の数が多くなってしまうところもあるわけでございます。そういうところで
○岩田政府委員 お答え申し上げます。 ただいまお話がありましたように、各都道府県の議会議員の定数は、郡と市を単位にしてそこに割り当てをやっていく人口比例を原則といたしますけれども、そこにはいろいろなルールがございまして、例えば、けさほどもちょっとお話に出ておりましたけれども、それぞれの地域の状況等の配慮もあるという状態になっています。現実の姿を申し上げますと、ただいま御指摘になりましたように、一対七
○政府委員(岩田脩君) お答え申し上げます。 ただいまお話がございましたように、外国におります日本人に投票の手続を開くという改正案を提出しているところでございますが、その手続に参加していただくためには二重国籍の有無ということは問わないわけでございますが、ただこの制度を開くに当たりましては、現在外国にいらっしゃる方で将来日本の国内に帰っておいでになる方、将来日本の国内に住所を有することになると思われる
○岩田政府委員 何しろ新しい媒体の話でございますので、ちょっと戸惑っておるのでございますが、お話しのように、聾唖者の方がファクシミリの機械をお持ちになって、一対一でファクシミリを使って会話をなさるというのは、文書の配布でないのではないかと思っております。ただ、そこででき上がりました紙切れはやはり文書であることに間違いはございません。そこで、でき上がった紙切れを聾唖者の方が他の方へ渡したり配ったりということになると
○岩田政府委員 お話しのとおりでございまして、もちろん選挙の際に投票率を高めるということは一つの目標であり、各地の選挙管理委員会もいろいろ苦労しているわけでございますけれども、ただ、こういった金をやる、物をやるというような形でそういったものがあおられていいわけのものではございません。そういった意味で、ついついと申しますか、こういったようなものが出てしまったことは大変残念に思っております。 なお、当該大野村
○岩田政府委員 申しわけございません。これは県経由で支出しておりますので、当該大野村にいつの選挙に幾らの執行経費が渡ったかというのは、実は直接には把握しておりません。 ただ、今の御質問に関して申し上げますと、県の選挙管理委員会が調査いたしましたときもそのことを気にとめまして、国から行った委託費の中から払ったのかということを調べたようでございますが、これにつきましては県選管から、これは村の自分の財源
○岩田政府委員 御指摘のような大変遺憾なケースが報道されまして、私たちといたしましても、県の選挙管理委員会を通じまして状況を聞かせた次第でございます。 それによりますと、御指摘の大野村場合、五十四年以降、国の選挙、それから知事の選挙のときに、地域別の投票率を競わせる形で、賞品といいますか、報奨品を出しておった。第一回のときはカラーテレビを三台出したそうであります。その後は一定のパーセンテージ、例えば
○政府委員(岩田脩君) お話にございましたように、細かい話が出ましたから少し内容を申し上げますと、大体三つのランクぐらいに分けて、第一ランクに達した者については調理台相当として二十万円ほど、第二ランクに達した者に対しては十万円、第三ランクに達した者については二万円ぐらいの報奨費を計上したそうです。初めのうちは物を渡すという形だったそうですけれども、何回かやっているうちに同じ地区が同じ物を引き当てるというようなことが
○政府委員(岩田脩君) 御指摘のとおり、選挙のときに投票率の向上を図るために選挙管理委員会はそれぞれにいろいろ工夫をしているわけでございますけれども、御指摘のような金を出すとか物をやるとかいうのはいかにも不適当であると思っておりまして、従来からもそういった線で指導をしてきたわけであります。今回のような事例がまだ残っておったということは、大変我々も残念に存じております。 御指摘のケースにつきましては
○岩田政府委員 要するにその方の政治活動、つまり政治上の考え方とか政治上の活動とか、そういったものを側面から支援し、またはそれを他の人に、この方が考えている例えば農業政策は立派なものだというようにこれを推薦していくわけでありまして、そういった意味で推薦、支持という言葉が使われていると考えております。
○岩田政府委員 ただいま御指摘のありましたように、政治団体はただいまお挙げになりましたような方を推薦し、支持するわけでありますが、個々の推薦、支持というのは、選挙のときにおきましては選挙運動を含みましょうし、それから選挙の期間に入っていない場合には、その方の政治活動全体を推薦し、または支持をするという関係にあるものだと考えております。
○岩田政府委員 お答えを申し上げます。 御指摘のありましたように、公職選挙法には「政治団体」という言葉が使われておりますが、公職選挙法そのものには政治団体について具体的な定義の規定はございません。ただ、類似の法律であります政治資金規正法に同様の定義がございますので、この政治資金規正法の上で言う「政治団体」と同じものだと考えております。つまり、政治団体とは、政治上の主義もしくは施策の推進、それから特定候補者
○政府委員(岩田脩君) ただいまお挙げになりましたのも同じ判決の中の補足意見の一部そのままでございまして、先ほどお答えしたとおりに存じております。
○政府委員(岩田脩君) 何しろ最高裁判所の判決文の中身そのものでございますので、それについて私どもが見解とか批判がましいことを申し上げるのはいかがかと思います。ただいま御指摘のとおりの条文があり、そのような趣旨に了解しております。
○政府委員(岩田脩君) ただいま御指摘になりました三十年二月九日の公選法事件というのは、御承知のとおり選挙犯罪に問われた者のそれに伴う公民権停止を踏まえた判決でありますが、その補足意見の中にただいま先生が読み上げられたような文言があると承知しております。その判決の趣旨はただいまお話しのとおり、選挙権、被選挙権につきましても一定の場合法律によっての規制があり得るものだということを書いたものと認識しております
○政府委員(岩田脩君) お答えをいたします。 ただいま御指摘のありました五つの政治団体から自治大臣に提出されております収支報告書によりますれば、御指摘の二つの会社につきまして、東京興産株式会社は昭和五十四年に百二十万円、五十五年に百二十万円、五十七年に五百九十万円となっております。また東興管理株式会社につきましては昭和五十七年に三百万円の報告があります。
○岩田政府委員 私の気持ちとしましては、ある部分に行政的需要があれば、それは一人でも措置をするべきだという御趣旨の御発言がございましたので、そういったものと選挙との性格のことを少し申し上げてみたつもりでございますが、確かにそのような具体的な御質問はございませんでしたので、取り消させていただければありがたいと思います。
○岩田政府委員 ただいまの御質問でございますが、おっしゃるとおり、何といいますか、それぞれの地域にはそれぞれの事情があることであると思います。そういった意味で、国がある種の施策をする場合に、人口には必ずしも比例をしない、そういう行政の需要に応じた事業をしておることは御指摘のとおりでございます。 一方、選挙でございますので、これは国民を代表することになります。したがいまして、ただいまこれは先生極端な
○岩田政府委員 個々の法律の立法理由について一々承知しているわけではございませんけれども、今お話しのような一連の立法につきましては、日本の国が一体性を持って全体として発展していく上で、特にそういう地域に手を加えなければならないような事情を生ずる、経済的発展の上での一つのひずみとでもいいますか、そういったものにこたえるために特にとられた措置であると思っております。
○政府委員(岩田脩君) そのお挙げになりました吉村案なるもの、その内容が細部に詰まっているわけではありませんからわかりません。ただ、西ドイツの場合は、レートにもよりますが、一回の総選挙について大体百五十億ぐらいだったと思います。ただ、年末に少し単価が上がっておりますので、もう少し大きな額になるだろうと思います。
○政府委員(岩田脩君) どっちかへ分けてどっちかだと言うのも難しいかと思いますが、お話にありましたような政党に関する法律のうちで、政党の届け出とか組織とか、そういったことに対して規定を置いている法律というのは、例えば西ドイツの法律であるとか、それから韓国であるとか、それから少し古い話になりますがトルコとかアルゼンチンとかいうところにそういう法律があるということを聞いたことがございます。
○岩田政府委員 今度の選挙が十二月でありましたので、出稼ぎ関係者に対してどういう影響が出たかというのはこれからまた見せていただかなければなるまいとは思います。ただ、例えば五十一年の選挙のときも、あれはたしか十二月でございましたけれども、特にそういったようなお話はございませんでした。かつまた、現在でも御承知のとおり出稼ぎといいますか、自分の所属している市町村にいらっしゃらない有権者のためには、当該、いらっしゃる
○岩田政府委員 実は、各都道府県からの報告を分析するのはこれからなんでございますが、ただ一般的に考えまして、不在者投票の場合に投票所においでをいただくという制度は何も前回の選挙だけに始まったわけではございませんで、今までもずっとやってきたことでございますので、今回の選挙の投票率に現在の不在者投票のあり方が直接にかかわっているとはちょっと考えにくいのではないかと思っておりますが……。
○岩田政府委員 お答を申し上げます。 御指摘がございましたように、この前の選挙の投票率、残念ながら大変低うございまして、その意味では大変申しわけのないことに存じております。 ただ、投票率が何によって決まるかというのは、これはまたいろいろな要素があることだと思います。一般的に言いますと、例えば特に都市部に住んでいらっしゃる方、それらの方たちの都市部の中での住所移転、つまり地域との結びつきというものがだんだん
○説明員(岩田脩君) ただいま大臣から御答弁がありましたとおりでありまして、われわれもできるだけの努力をいたしたいと思います。もっとも、事態の究明とか取り調べとかいうのはわれわれの分担コースでございませんので、われわれはそんなことよりも、いままでの状況を踏まえまして、奄美大島地区における選挙がそれぞれの有権者の素直な気持ちで行われるよう、そういった違反が根絶されるよう、ひとつ県選挙管理委員会などと一緒
○政府委員(岩田脩君) 大臣をお名指しでしたけれども、経過とおっしゃいましたので私から言わせていただきます。 この案件については、もうかれこれ二年ほど前から政府なり自民党の選挙制度調査会などを中心にしていろいろと御議論がございました。われわれも外務省との間の打ち合わせをやってかなりまとまったところまで来ております。すでに大綱については合意を得、来年度の予算要求を実はいたしております。来年度の予算要求
○政府委員(岩田脩君) いや、選挙そのものが迷惑だというように考えているわけではそれは毛頭ございません。 本来から申しますと、ちょっと理想論になるかもしれませんけれども、選挙であれ何であれ、いわば世の中に一種の社会規範みたいなものがございまして、何が認められておろうと禁止されていようと、たとえば連呼なら、街頭で車でやるときにはこういうようなというような社会的規範がきちんとでき上がっておって、それが
○政府委員(岩田脩君) 御承知のとおり、選挙制度審議会というのは、当時の構成で申し上げれば、一般の選挙人、有識者の方たち、それから各党から出ておられました特別委員とから構成されておったわけでございます。したがいまして、政府側から法案を提案する場合には、当時、選挙制度審議会の御審議を経てから出すということが多うございました。もっともこれは、いまの御指摘、それから大臣からお答えを申し上げましたように、物
○政府委員(岩田脩君) お話にございましたように地方自治体、都道府県でございますけれども、都道府県の県会議員の場合の選挙区の決め方につきましては、公職選挙法の上に一定のルールがございます。郡市の区域を基本的にその選挙区とすること、そしてその郡市の区域の人口が〇・五、議員一人当たり人口の半数を割ったような場合には他と一緒にしなければならないこと。若干の例外がございまして必ずしも人口どおりにいくようにはなっておりませんが
○政府委員(岩田脩君) この選挙が終わりました直後、国会でも大臣から、この制度の基本については、これはその制度の成立の経過からしても、まず各党の間でのお話し合いということによらざるを得まいということを申し上げました。そして実際の選挙の管理執行の運営といいますか、ここのところをこうやったらもう少し本当の選挙の現場、管理の現場は助かるのにというような話はまずわれわれのところでまとめたいという姿勢で臨んでまいりました
○政府委員(岩田脩君) 一、二細かいことをお答え申し上げます。 一つは、いまお話に出ました選挙費用でございますが、ただいま大臣から申し上げましたように、選挙運動費用、候補者自身がその選挙運動のために使った金、これは確かに今度の制度でかからなくなったのだろうと思います。まさに今度の制度がねらいとした金がかからない選挙というのも、この全国区のかなり膨大な選挙運動経費を候補者が個人で負担するというところに
○岩田政府委員 御指摘のとおり、実際に選挙を余りやったことがないものですから、選挙のテクニックの方はさっぱりわかりませんけれども、ただいまのお話を私なりに意訳して申し上げれば、選挙運動期間に入る前に一定の準備活動をすることはできるわけでございます。たとえば応援弁士になってくれないかとか、そういうことは可能でありますので、その範囲内にとどまるような事前の手配ならばできるだろうと思います。 ただ、ただいまのお
○岩田政府委員 御承知のとおり、公職選挙法の上での規定は、選挙が行われていないときの日常の政治活動には及びません。特殊な立て札、看板の例はございますが、いまおっしゃったような連呼の件についてはございません。もっとも、いまのお話は、警察当局ですか、車の運行を許可している方の運営がどうなるかというお話でございますので、その点については私からはお答えいたしかねますけれども、少なくとも公職選挙法の上で言えば
○岩田政府委員 実際には、たとえば比例代表制を採用する場合のように、制度としてそういった政党本位のあれを保障しているところもあれば、あるいは現実に政党の発達の度合いに応じまして、選挙が政党本位になっているという側面もあるかと思います。ですから、ほかにないかと言われますとちょっと困りますが、ほとんどの国は政党中心になった選挙で行われているというように承知しております。
○岩田政府委員 私どもも、折に触れまして各県の選挙管理委員会から意見を聞き、お話もしているわけでございますけれども、そういう感触をもとにして申し上げまして、現在の選挙の場合、今回は、たとえば早い話が立候補期間が一日短くなる、ということは、選挙管理の事務のスタートといたしましては、その分だけ一日早くなるという面も持っておりますし、あとは、かつてこの期間が定められまして以来二十年間の事務的な手なれといいますか
○岩田政府委員 誤解を招いたかもしれませんけれども、各党の政治資金の公表を全体として見るとここ数年間個人献金の率は一定で動かない、また、個々別々に見るとそれぞれの政党のよって立つところは大変違う、こう申し上げたわけでございます。
○岩田政府委員 お答えを申し上げます。 御承知のとおり、御指摘の附則の第八条には、施行後五年を経過したときには、それまでの実績にかんがみて見直しをするものとするという規定がございます。私どもも、五年を経過した時点におきまして、過去五年間の公表の実績をもとにいたしましていろいろ検討をし、勉強もしておるわけでございますけれども、ただ、具体的にその問題を振り返ってみますと、たとえばこの席でもしばしば申し
○岩田政府委員 まさにお話のように、この問題は各政党間でお詰めをいただくべき性格のものではないかと思っております。 何しろ今度は、たとえば車がなくなりポスターがなくなりというかっこうでございましたので、管理面からすると、いままでやっていた仕事がなくなっただけという形になっておりますので、管理面からしてこのことについての問題意識は、選挙管理委員会側にはないようでございます。
○岩田政府委員 今度やった結果、一応先ほどお話がありましたように、無効投票率もかなり低うございました。各地の選挙管理委員会手なれぬことではありましたけれども、それほどその票の判定に関して混乱を生じたようには思いません。また、翻って今回の十八党ということを考えますと、たとえば通常の投票用紙の大きさではとうてい無理であろうと思います。もちろん、いままでの考え方を変えまして、一投票用紙の大きさをたとえばB4
○岩田政府委員 今度の選挙が一応順調に行われたせいでしょうか、選管の方をいま打診しているわけでありますけれども、そんなに十も二十も、こういうテーマがというような話は余り出てきておりません。むしろきわめて事務的な話、たとえて申しますと、例の名称保護のための届け出というのが九十日前にあったわけでございますが、早い話、あれが一週間期間がございましたが、実務上届け出の期間を一週間置く必要はないのではないかとか
○政府委員(岩田脩君) お話のとおり、自民党提案の法案でございますけれども、この法案の提案趣旨は、選挙の現状にかんがみまして金のかからない選挙の実現にも資するという線で提案されたものというように承知しておりまして、これから国会の御審議があるものと存じております。
○政府委員(岩田脩君) 衆議院に提出された法案の内容は、選挙運動期間の短縮、それに伴います立候補届け出期間の短縮、それから連呼、それから街頭演説における時間の短縮、それから立会演説会の廃止、そのほかたとえば経歴放送についての新しい拡充、そういったものを内容にしている法案だと承知しております。
○岩田政府委員 選挙権と被選挙権の問題についてお答えを申し上げます。 公職選挙法第十一条の規定によれば、禁固以上の刑に処せられた場合、被選挙権を失うという規定がございます。(正森委員「それで、その後」と呼ぶ)後は私どもの方ではないと思います。