1971-05-21 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号
○岩本政府委員 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 〔委員長退席、三ツ林委員長代理着席〕 本法案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。 まず第一は、換地を伴う土地改良事業における非農用地の取り扱いに関する改正であります。 すなわち、土地改良事業は、宅地等非農用地
○岩本政府委員 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 〔委員長退席、三ツ林委員長代理着席〕 本法案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。 まず第一は、換地を伴う土地改良事業における非農用地の取り扱いに関する改正であります。 すなわち、土地改良事業は、宅地等非農用地
○岩本政府委員 土地改良事業によります補助金の出ましたもののほかに、農家が個々で開田をしているものがあるわけでございますが、これはなかなか統計的な把握がむずかしゅうございまして、どの程度あるか、それに伴う資金源として自己資金がどのくらい、それから借り入れ金がどのくらいというのは統計的につかまえておりませんので、いまここではっきりしたことを申し上げかねる次第でございます。
○岩本政府委員 個人が自己資金をもちまして、あるいはどこからか借金をして開田をした場合の問題でございますが、この場合におきましても先ほどの土地改良事業地区と同じように、生産調整によりまして休耕したりあるいは他作物に転作をいたす場合には生産調整奨励金が出るわけでございまして、その中で負担分を織り込んでございますので問題は同じであろうかと思います。ただ将来こういう人たちが永久に他作物へ転換をいたしますような
○岩本政府委員 米の生産調整に伴いまして休耕あるいは他の作物へ転換をいたします場合には、生産調整の奨励金を支出することにいたしております。この生産調整の奨励金の中身は、生産費計算上、水利費に当たる分も含まれておりますので、農家が生産調整に伴いまして休耕あるいは他作物への転換をやりまして生産調整金をもらうわけでございますので、そういう地域が土地改良の地域内に含まっておりましても、それによって通常の償還金
○政府委員(岩本道夫君) 先生の御指摘になっております問題の土地の約六千坪につきましては、前段のほうの御指摘はおっしゃるとおりですが、私が申し上げております宅地というのは、約六千坪と申しましたが、正確に申しますと五千九百五十坪でございまして、これは問題の旧地主の売り払いにかかる六千坪とは地目も違っております。宅地になっておりまして、これは先ほどから御答弁いたしておりますように、昭和三十八年に売り渡しの
○政府委員(岩本道夫君) 先ほどお答え申し上げましたように、当初買収いたしました土地の中に、現況宅地であるものが約六千坪ばかり介在をしておりまして、いろいろ国の行政監察による監察結果等に基づいて買収及び売り渡しの措置の是正をやったことがございますが、そのときにこの現況宅地であるものの登記関係が整理未済でございまして、その宅地について三十八年に売り渡しの取り消しをしたわけでございますが、その後再売り渡
○政府委員(岩本道夫君) 御質問の土地問題は、福井県の今庄町の駅の裏に当たる土地でございまして、市町村の農地委員会の定める未墾地買収計画に基づいて、主として地元増反の目的で行なわれました小規模の未墾地の買収に端を発するものでございまして、当時今庄村が日野川のはんらんで地籍や権利関係も不分明な本件土地をこの制度を利用して解決をはかろうとしたものと推測をされるわけでございます。したがいまして非常に古いことに
○岩本政府委員 「農業生産の地域指標の試案」を踏まえまして今後の農地の需給を推算をいたしますと、水田は、御質問のように、五十二年までに九十五万ヘクタール余るわけでございます。そのうち壊廃を三十六万ヘクタールほど見込んでおるわけでございますが、したがいまして三百四十二万ヘクタールの四十五年の水田面積が二百四十七万ヘクタールになる予想でございます。一方、畑につきましては、四十五年二百三十八万ヘクタールございますが
○岩本政府委員 ただいま御質問ございました土地改良十カ年計画につきましては、閣議できまりましたものを執行中でございますが、御承知のように水田の畑利用の促進を中心にする生産調整が現在取り進められておりますし、また一方、昨年の十二月に農業生産に関する地域指標の試案が公表されております。これらの情勢を勘案いたしまして、土地改良長期計画は検討を要するというふうに考えておりますが、昨年十二月の地域指標試案によってみましても
○政府委員(岩本道夫君) 沖縄農業の近代化のために農業生産の基盤の整備がきわめて大事なことであり、不可欠でありますことは御指摘のとおりでございます。したがいまして、従来から日本政府の援助によりまして資金面及び技術面でいろいろ指導を行なっておるところでございまして、こちらのほうから人も派遣しておるところでございます。今後とも沖縄農業振興方策に即しまして、基盤整備事業の積極的な推進につとめたいと考えております
○政府委員(岩本道夫君) ただいまも御答弁申し上げましたように、この地域は、現在基礎調査の段階でございまして、まだ十分な検討ができておりませんが、面積は百万ヘクタールにも及ぶ膨大な地域でございますし、開発可能地として十四万五千ヘクタールあるであろうという見通しを持っておりますから、これは調査の進展に応じてあるいは数字は動いてこようかと思います。当初、開発構想を立てるにあたりまして頭に描きました営農類型
○政府委員(岩本道夫君) 北上山系に広がります広大な未開発地域を対象といたしまして、ただいま、新全総に基づく大規模。プロジェクトの一環として、広域未開発農業地域開発調査を実施中でございます。この地域は、北上山系にまたがる遠野市ほか十二市二十三町十四村という広大な地域でございまして、この中に所在しますおおむね十四万五千ヘクタールの開発可能地を対象として、主として草地造成を中心に、その他圃場整備とか基盤整備
○政府委員(岩本道夫君) 配分面積が実測をいたしますと、正確に十ヘクタールずつになっていないのは御指摘のとおりでございます。最小のものは九・〇四ヘクタールと承知をいたしております。これはなぜかと申しますと、土地に高低がありますこと等、地形上の制約のために、圃場整備等の工事をいたします場合に、土地の区画として造成をいたしますと、道路をとったり、水路をとったりいたしました場合に、のり面の占める割合の関係
○政府委員(岩本道夫君) 八郎潟中央干拓地入植者の償還金でございますが、四百六十戸を一戸当たりで見ますと、おおむね二千三百六十万円に相なっております。この償還の金額の中で一番大きいものは、国営事業にかかります土地の負担金でございますが、これは支払い期間が二十五年でございまして、うち三年が据え置き期間となっておりまして、年利六分でございます。また、営農機械につきましては、支払い期間七年、うち据え置き期間三年
○政府委員(岩本道夫君) 八郎潟の中央干拓地の現在までの入植戸数は四百六十戸でございます。 入植者の圃場の面積は約四千七百ヘクタールに及んでおります。このほか増反圃場として約千五百ヘクタールが現在まで造成されておりまして、さらに、四十六年度に五百ヘクタールが造成される見込みでございます。 入植者の生産の実績は、玄米で四十三年に千七百五十二トン、四十四年に五千七百二十二トン、四十五年産の実績は約一万三千五百
○政府委員(岩本道夫君) 当初一万七千二百二十五ヘクタールの干拓をする計画でございますが、現在一万一千六百十八ヘクタールの干拓を完了しておりまして、そのうち約六千ヘクタールにつきまして四百六十戸の農家の入植をさせて、水稲生産でもって大規模機械化営農を実施しているところでございます。
○政府委員(岩本道夫君) お答え申し上げます。 現在の計画におきまして、七百四十億の国費を投ずることとして事業計画を進めてまいっておりまして、そのうち四十五年度までに五百四十七億円の経費を投入しております。これは国営の干拓事業と、八郎潟新農村建設事業団の支出にかかる経費でございます。
○岩本政府委員 今日米が過剰になってまいりまして、それに即応いたしますために、土地改良事業におきましても、できるだけ水田の整備をするにあたりまして、排水を徹底するなり、あるいは土壌の改良をするなりいたしまして、畑作物ができるような形にしてまいりたいと思います。そのためには、まず何をおきましても地下水を下げると申しますか、地下水位が低いことが基本的な要件になるわけでございまして、四十三年におきまする農地局
○政府委員(岩本道夫君) 畑の上に家を建てる目的で所有権の移転をしておるわけでございますので、おそらく地目変更の手続が要るはずでございますが、それがこの書面では明確でございませんので、はたしてそれが実際に行なわれておるかどうかという点は、調査をしてみませんと、いまこの場で何とも申し上げかねますが、そういうことであろうかと思います。
○政府委員(岩本道夫君) お答え申し上げます。 畑を所有権移転しまして、その上に建物を建てたものと思われます。したがいまして、先ほどお答えいたしましたように、登記をしておるということは、その前提として農地転用の許可が行なわれておるというふうに考えられます。
○政府委員(岩本道夫君) ただいま拝見しました登記の書類でございますが、一件は建物の登記でございまして、直接農地とは関係がないのじゃないかと思いますが、一件につきましては畑でございまして、所有権移転の登記がなされておりますが、この登記の前提として農地法の許可が問題になるはずでございますので、登記されておるということは、前提として許可があったものと考えられるわけでございます。
○岩本政府委員 お答え申し上げます。先生の御指摘の日の標茶町農業委員会の議事録に御指摘のようなことが記載されておることは事実でございます。しかしその内容につきましては十分確認をいたしておりませんので、事実関係についての判断は差し控えたいと思います。
○岩本政府委員 おもに牧草を中心にしまして、技術的に生産が可能であるかどうか、またバレイショにつきましてもどの程度成績があがるかということで、国有の試験圃場におきまして試験をやっておりまして、その試験結果を参考にいたしまして今後の営農の行き方を検討してまいりたいと思っております。
○岩本政府委員 ただいま先生の申されました数字そのものは私見ておりませんが、大潟村の新農村建設にかかります新しい農業は、水稲の機械化一貫栽培を前提にしまして、十ヘクタールの経営で、全国のモデルになるような経営を創設することが目標でございます。今日米の生産調整で休耕等行なっておりまして、若干問題が出ております。また機械化につきましても、乾田直播にしろ湛水直播にしろ、問題がありますことは御承知のところと
○岩本政府委員 四十七年です。
○岩本政府委員 先ほど先生は判決の中の「収用目的が消滅したとしても、法律上当然に、これを被収用者に返還しなければならないものではない。」ここを引用されましたが、私はその次のパラグラフを引用したいと思います。「しかし、収用が行なわれた後当該収用物件につきその収用目的となった公共の用に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、なお、国にこれを保有させ、その処置を原則として国の裁量にまかせるべきであるとする
○岩本政府委員 土地改良事業等で負債を負っております水田を転換する場合に、負債をどう処置するかという御質問であろうかと思います。 米の生産調整を行ないます水田にかかる土地改良事業の分担金、賦課金等の負債の支払いにつきましては、四十六年度におきましても米の平均的な生産費等を考慮した相当額の生産調整奨励補助金が交付をされておりますので、一般的に農家はその支払いに支障を生ずることはないものと考えております
○岩本政府委員 長野県におきまする国有農地等の面積は七十二ヘクタールでございます。 郡市別に申し上げますと、南佐久郡が三万一千九百十四平方メートル、北佐久郡七万三千五百三十三平方メートル、上小地区六万六千三百七十六平方メートル、諏訪地区九千二百八十一平方メートル、上伊那郡三千七百八十三平方メートル、下伊那地区四万四千六百十五平方メートル、松筑地区九万五千百二十五平方メートル、南安曇郡五千九百二十七平方
○岩本政府委員 予算委員会におきまして渡辺政務次官が御答弁なさいましたのは、市街化区域の中に入っておる国有農地の面積はまだ調査がはっきり進んでおりませんが、推定いたしますと、一割程度ではなかろうか、こういう御答弁であったと存じます。当時すでにもう農林省は調査に着手しておりまして、地方農政局長及び各都道府県知事に依頼をしまして、国有農地の実態調査を進めておったわけでございますが、御質問のとおり、まだ数字
○岩本政府委員 最高裁判所の判決の中の前段の部分と、ただいま問題になっております後段の部分が次元が違うかどうかという点については、いささか問題があると私思う次第でございますが、前段のほうにいっておりますように、一たん公用、公共の用、つまり自作農創設という公共的な目的のために強制買収した農地でありますので、その目的が消失した、自作農の創設または農業上の利用の増進に供しないということになった場合には旧所有者
○岩本政府委員 先生御指摘のように、また最高裁判所の判決のように、この八十条の規定は恒久立法である農地法下における規定でございまして、将来の行政の変化を予測してつくられたものであると考えざるを得ません。したがいまして、長い年月の間には、自作農の用に供する目的をもって強制買収はしましたけれども、客観的経済情勢の変化によりまして、そういう目的に供し得ないものが出ることは当然予想されるところであります。そこで
○岩本政府委員 具体的な事案はいろいろでございますが、転用許可目的外に使用されておるものに対しましては、農林省としましては、事業計画の変更等を出させまして、それを審査いたしまして、計画変更等所要の手続を踏みまして、農地法違反の状態をできるだけ是正するといったような指導いたしております。
○岩本政府委員 先ほども斎藤先生の御質問にお答え申し上げましたように、転用事業者というのは、旧地主に売り払う場合と違いまして時価で売り払うということに相なっております。これは法律のたてまえがそういうふうになっておるわけでございます。
○岩本政府委員 御指摘の資料にあります転用事業者の売り払いの問題でございますが、農地法八十条第二項は、「政令で定める場合を除き、」「その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。」というふうに規定をしまして、政令でもって旧所有者に売り払わなくともよろしい場合を規定をしております。 その政令の内容は、施行令の第十八条にきめておりますが、内容を要約して申し上げますと、その土地の、買収農地
○岩本政府委員 農地法八十条第二項は、自作農創設特別措置法または農地法によりまして、強制的に買収をされました農地等の売り払いにつきましては、買収当時の買収対価に相当する額というふうに法律上明定されておりますので、お尋ねのようにこれを時価に換算して払い下げることはあり得ない次第でございます。
○岩本政府委員 すでに払い下げました二千五百ヘクタールについての単価は、個別の土地ごとに違っておりまして、ただいま最高、最低の値段の実績を持っておりませんので、後ほど調べた上で御答弁申し上げたいと思いますが、この前以来問題になっておりますように、旧自作農創設特別措置法によりまして、また農地法によりまして買収されました水田の買収当時の単価を平均いたしますと、十アール当たり七百八十円になるわけでございます
○岩本政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のございました土地につきまして、北海道庁からの報告によりますると、北海道開発局が(井野委員「そんなことを聞いておりません。聞いたとおり答えてください」と呼ぶ)試験用地として取得をしたという事実はないようでございます。ただ先生の御質問にございましたように、該当委員会の議事録の中に、そのような記録があることは承知いたしております。 それから北海道開発局
○政府委員(岩本道夫君) 農地の土壌汚染対策地域の指定の姿がどういうことになるのか、いまのところ明確でございませんので、具体的なケースに当たって、実際どういう姿の指定になるかということを今後調査してきめていくわけでございますから、抽象的にこの場でこうだと申し上げられません。ただいまの御設問もそういうのを一切がっさいにして、ひとつの団地として平均して〇・七PPMの場合にそこ全体を指定するのか、あるいはその
○政府委員(岩本道夫君) 具体的な現地の状況によりましておのずから違ってくると思いますが、多少離れておりましても工事を施行する見地からの連続性があれば一団地としてとり得る場合もあると思いますが、それはあらゆる線を引く場合の常識と申しますか、常識上の考え方があり得るわけでございまして、一義的に一がいにどうだこうだと申し上げるわけにはまいりません。
○政府委員(岩本道夫君) 昨日も御答弁申し上げたことでございますが、公共事業で土地改良事業をやります場合に、団体営の事業では一般的に二十ヘクタールが採択基準の限度になっておりますが、特別な事業につきましてはその基準を下げている場合もございます。下げると申しましても、そうやたらに下げられるものではございませんので、常識的に十ヘクタールというのが一つのめどになると思いますが、この事業は新しい事業でございまして
○政府委員(岩本道夫君) 汚染の原因者がはっきりしない場合には事業の考え方はどうかという御質問でございますが、御質問のとおり、たとえば江戸時代以来のあるいはそれより前の鉱毒によります汚染があったというような場合、現在の事業者だけの問題でないというような場合にどうするかというような問題にも引っかかるわけでございますが、原因者が明確でない場合におきましては、事業費負担法によりまして、事業者から費用を徴収
○政府委員(岩本道夫君) どの規模の面積について事業を実施するかということは、現地におきまする汚染の実態、そこに仕組まれる対策計画、その対策計画の内容となります事業の内容によってきまることでございまして、まだその対策地域が指定されてない現段階においてまあどうこうこうと断言するわけにはまいりませんが、先ほどから御答弁申し上げておりますように、事業の性格汚染対策という事業の性格から、公共団体の中心になっております
○政府委員(岩本道夫君) 先ほど農政局長から御答弁がありましたように、この事業は主として公共事業として県が中心になってやるのが妥当であろうと考えております。もちろん各地域の実情を勘案しなきゃなりませんから、すべてが県だと言い切るわけにはまいりませんけれども、公共事業として汚染対策事業を取り上げます場合の原則的な考え方として県が妥当であろうというふうに判断しております。