1998-03-18 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
○岩尾説明員 今回のケースでございますが、これは補助金の交付ということでございませんで、整理回収銀行からこれらの金融機関に対する出資を行っているというふうに理解しております。
○岩尾説明員 今回のケースでございますが、これは補助金の交付ということでございませんで、整理回収銀行からこれらの金融機関に対する出資を行っているというふうに理解しております。
○岩尾説明員 ただいまのことでございますけれども、政治資金規正法第二十二条の三でございますが、これは、国から直接その補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人が政治活動に関する寄附をすることは禁止されているという規定でございます。今回のケースは、個々の金融機関への出資、これは整理回収銀行が行うものでございまして、国が行うものではございませんので、この規定によりまして政治活動に関する寄附を禁止されるものではないということでございます
○説明員(岩尾隆君) ただいま申しましたのは、清算事業団からの出資は国からの出資に該当しないということでございまして、そのほかに補助金があるのかないのか、私ども承知しておりませんので、これには該当いたしませんが、JRができるかどうかにつきましては、私どもとしてはよくわからないということでございます。
○説明員(岩尾隆君) 今申しました二十二条の三は、国から資本金等の出資でございまして、国からでございます。ですから、清算事業団からは国に該当いたしません。
○説明員(岩尾隆君) 政治資金規正法によりますと、その二十二条の三でいわゆる質的制限と申しておりますけれども、例えば、国から補助金、そういうものを受けている法人、これは一定期間原則として政治活動に関する寄附をすることができない、こういう規定がございますし、また国から資本金などを受けている、こういう会社につきましても政治活動に関する寄附をすることができない、こういう規定はございます。 ただ、本件の団体
○説明員(岩尾隆君) 解散したかどうかという点につきましては、ただいま申しましたように、解散した旨の届け出は出されておりません。 あと、その会則の内容でございますが、私どもの方といたしましては、公表事項というもの以外は政治活動に関するものでございますので、公表しておりません。でございますので、党則の中身につきましても公表事項でございませんので、公表しない取り扱いといたしておるところでございます。
○説明員(岩尾隆君) 政治団体が解散した場合には、三十日以内にその旨の解散届けを出すということになっておりますが、本日までのところ、そういう届け出は出されておりません。