1963-06-12 第43回国会 衆議院 逓信委員会 第27号
○岩元政府委員 なお、この問題につきましては、最終的に考え方をきめているわけではございませんけれども、いまのところは、試験をするとかそういったことは考えておりません。ただ、ある程度保守責任者を施設者のほうできめます場合に、大体経験年数としてはこの程度のものが望ましいといったような指導はいたすつもりでおります。
○岩元政府委員 なお、この問題につきましては、最終的に考え方をきめているわけではございませんけれども、いまのところは、試験をするとかそういったことは考えておりません。ただ、ある程度保守責任者を施設者のほうできめます場合に、大体経験年数としてはこの程度のものが望ましいといったような指導はいたすつもりでおります。
○岩元政府委員 公社のPBX等の場合のような一定のはっきりした基準というものはなかなかきめがたいのではないかと思いますが、常識的に必要な知識、技能を備えておればよろしいのではないかと考えております。
○岩元政府委員 これは公社線につながるわけでございますから、公衆電気通信業務に影響を及ぼさないといったような見地から標準的な保守方法をきめるように——公社に結局させるわけでありますから、そういった内容を書く。それから保守責任者を置く。保守責任者というのは、相当な程度の知識技能を有するものでなければならないといったようなこと、そのほか、公社が通話試験等を行ないます場合には、これに協力すべきであるといったようなことを
○岩元政府委員 三十六年度の試験設備と三十七年度の二十八カ所の試験設備との試験項目の相違についてどうかというお尋ねでございますが、実はただいまここに資料を持ち合わせておりません。大体申し上げますと、先ほど淺野監理官から説明がございましたように、三十七年度におきましては、自動局に使用する場合の試験にもかなり重点を置いております。その場合に、技術的ないろいろな問題もあるわけでございますが、また交換取り扱
○政府委員(岩元巖君) これは、まあ拡充法がいつまで続くかという問題もございます。今の予定では、拡充法が四十七年度末まで必要であろうというふうに見通されるわけでございますが、その拡充法によって引き受けられました債券は、五十七年度末までは一応存続するわけでありますから、まあ最大限そのころまでは、必要があればこの法律は存続すべきものかしれませんが、その間におきましても、金融情勢その他の事由によりまして、
○政府委員(岩元巖君) この法律の運用によって対象といたしております債券といいますこれは、負担法によるもの、あるいは拡充法によるもの、その他それに準ずるものでございますが、これらの法律は、すべて暫定法でございますので、この法律も一応暫定的なもので、将来もちろん、金融情勢その他の事由によりまして、この資金の必要性がなくなったときには、当然この法律は廃止すべきものと考えております。
○政府委員(岩元巖君) 私ども聞いておりますところでは、不動産業者の規制に関する法律では、何か今度許可制にされるといったようなふうに取り運ばれているといったようなことを聞いておりますけれども、電話業者の場合、法的に規制するという方法につきまして、たとえば登録制にするとか、許可制にするとか、いろいろな考え方があろうと思いますが、現在具体的にどうするというところまでは、まだ固まっておりません状態でございます
○政府委員(岩元巖君) ただいま先生からお話がございました電話業者の問題でございますが、これは、お話のございましたとおりに、業者の間で自主的に自粛していこうといったような動きが、これはかなり前からございまして、郵政省のほうにも、そういったような意思を申し出てきております。しかし、現在までのところ、これまで郵政省からいろいろ指導いたしているわけでございますが、その線までになかなかまとまってこないというのが
○政府委員(岩元巖君) 加入者の電信電話債券の価格安定のためにどういつだような措置をしたかというお尋ねでございますが、政府といたしましては、債券の市価が三十六年の十月初旬ごろから著しく低落いたしたのでございますが、これは、当時の強度の金融引き締めの情勢に加えまして、従来、東京、大阪の証券業協会におきまして、債券の気配相場が立っておりましたのを、同年の十月一日株式の第二市場発足に伴いまして、これが廃止
○岩元政府委員 これは将来の問題でございますので、今からにわかに予測はできないわけでございますが、積滞が二十万程度という状態でございますと、かなり改善された状態でございますから、電話の加入権の市価というものもかなり低くなっておるとは存じます。しかし、市価が全然消滅したという状態ではないと思いますので、そういった場合においても、零細業者の金融担保として利用される可能性はあるわけでございまして、そういった
○岩元政府委員 設定されましたものは四十六万でございますが、そのうち消滅したものもございまして、現在残っておりますのは十八万一千程度になっております。
○岩元政府委員 この法案の目的が、債券の価格を安定させまして、第一次取得者である加入者の保護をしようというのが目的であるわけでございます。そういった意味から需給のバランスをとる必要があるということなのでございます。
○岩元政府委員 お答え申し上げます。 大体この債券は、法律によりまして、加入者が義務的に引き受けるといったようなことになっておるわけでございますが、市場に出まして債券価格の問題にも関連して参るのでございますが、その流通を円滑にする。結局売りたい人、債券を手放したいという人と、それからそれを購入したい、これはその通りなんでございますが、結局そういった需給のバランスがとれませんことには、価格の安定も期
○岩元政府委員 法文の中には、第一条にはなるほど先生のおっしゃいますように、「その需給の調整及び価格の安定に資するため、」というふうな書き方になっておりますが、第四条の第二項に、「前項の基準は、債券の引受けの事情、債券の市場価格の推移がその引受者に及ぼす影響等を勘案して定めるものとする。」、こういうふうに書いてございます。債券の引き受けの事情と申しますのは、この債券が法律によりまして引き受けを義務づけられている
○岩元政府委員 先ほど御説明申し上げました通り、当時の金融引き締めといったようなことも一つの大きな原因ではあったと思いますが、その後において価格が安定しなかったという原因の中には、加入者債券に関しましてその他のいろいろな原因もあったわけでございまして、そういったことから安定が得られなかったというようなことでございます。
○岩元政府委員 お答え申し上げます。 加入者の引き受け電信電話債券の市価は、三十六年の十月初旬ごろ著しく低落いたしまして、加入者に与える負担が非常に大きくなるといったようなことで、国会におきましても、当時いろいろと問題とされたわけでございます。当時におきます価格の低落は、強度の金融引き締めの影響と、株式第二市場の発足に伴いまして、気配相場による集団取引が禁止されましたことが大きな原因となったようでございます
○岩元政府委員 先ほど私、その点について触れるのを漏らしたわけでございますが、実は悪徳業者がいろいろな面で不正非違なことをやっているということが世間の問題になりまして、何とかきびしく取り締まるべきであるといったような御意見もあちらこちらから出ておりますので、ただいま郵政省といたしましては、これを法的に何らかの形で取り締まっていく、たとえば登録制にして規制を加えていくといったようなことにつきまして、検討
○岩元政府委員 お答え申し上げます。ただいま先生のお話のごとく、拡充法が成立いたします際に、附帯決議の中に今先生の仰せられましたようなことがあったわけでございますが、政府といたしましては、加入者引き受け電信電話債券の価格安定のために、債券の発行条件の改訂を電電公社からの依頼に基づきまして本年の一月から行なったわけでございます。これはどういうことかと申しますと、償還期限の据置期間が、従来五年であったものを
○岩元政府委員 私がただいま申し上げましたのは、大体私自身としては、これでいけるのではないかと考えますが、ただ私、実は法律については専門家でございませんものですから、その点で一応先ほどのような発言をいたしたわけでございます。
○岩元政府委員 私の方も、実は、この問題につきましては、今まで聞いておりませんので、今聞いたわけでございますが、今伺いましたようなところからいたしますと、大体これでいけるのではないかと思いますが、なおよく研究いたしてみたいと思います。
○政府委員(岩元巖君) その辺の実態につきまして、実は私のほうでも、そういったうわさをときどき耳にいたしますものですから、実態につきまして、あちこち聞いたりいたしましたのでございますが、実は、表面に出てくる数といたしましては非常に数少ないもので、ただ裏面でどの程度そういった件数があるのか、これはつかめないというのが実態のようでございます。したがいまして、今回そういったような点の検討が実は十分できなかったわけでございますが
○政府委員(岩元巖君) ただいまのようなことにつきましての実態ということは、私のほうではなかなかつかめないわけでございまして、そういった面のもし弊害がかなりあるということでございますれば、これを除去する何らかの手を考えていかなければならないと思っております。
○政府委員(岩元巖君) まあ債権代位ということが民法の五百条によって認められておるわけでございますが、その際に、担保つきの債権が、第三者の保証人が弁済することによって代位した場合に、担保つきの債権につきまして、この担保を、具体的に申しますと加入権を質に置いたような場合でございますが、その場合に、質権については債権者になれないというようなことになりますと、これは非常に不合理でございますし、一般的に申しまして
○政府委員(岩元巖君) 電話の需給がバランスいたしまして、市場価格がなくなると申しますか、下がりまして、担保価値としての価値がなくなったときに、大体需給のバランスがとれます時期に、大体そういったような状況になるのではないかと予想いたしております。そういった時期には、廃止するのが至当だろうと考えております。
○政府委員(岩元巖君) これは、たとえば金融業とか、あるいは業種別にいろいろあることはあるわけでございますが、それの詳細については、ちょっと調べまして、後ほど……。
○政府委員(岩元巖君) 事業協同組合、まあ種類といたしましては、特に何種類ということも言えないと思いますが、数は二万二千五百十九でございます。これは事業協同組合でございます。
○政府委員(岩元巖君) この法律を制定いたします際に、従来、公衆電気通信法三十八条によりまして、加入権を質権の目的とするということを禁止しておったわけでございます。それを解除する、まあ臨時的に事実問題として電話の市価が生じ、これが中小企業者等の金融の目的に供せられておるといった事実から、実情やむを得ずこういった臨時立法でもって加入権を質権の目的とすることを認めるといった法律を立法したわけでございます
○政府委員(岩元巖君) 先ほども申し上げましたように、五年前にこの法律を制定いたします際、電話の需給に対する見通し、その見通しに対しまして、その後における日本の経済成長というものが著しく高度のものになった、御承知のとおり、その間に第二次五カ年計画も改定されるといったようなことでございまして、予想以上の需要が出てきたということは事実であろうと思います。そういったことから、やはり五年先までなお七十四万の
○政府委員(岩元巖君) ただいま先生からもお話があったのでございますが、最初五年前にこの質権法を制定いたします際には、大体五年くらいたてば需給のバランスについてある程度の見通しはつくのじゃないかといったようなことで、まあやむを得ず立法する法律でございましたので、五年というようなことで制定をいたしたわけでございます。その後におきます日本の著しい経済成長によりまして、電話需要というものが予想以上に出て参
○政府委員(岩元巖君) 電信専用料、電話の専用料とあるわけでございますが、まあ、あるものについては上がる場合もある、あるいはまた下がる場合もあるというふうに申し上げていいかと思います。そういう方向で今検討しているところでございます。
○政府委員(岩元巖君) 公社のほうから大体の考えが出ておりまして、それにつきまして目下検討いたしているところでございます。
○説明員(岩元巖君) 省令の内容の要綱の概要につきまして御説明を申し上げます。 先般改正を見ております公衆法の改正法の第四十五条の二項に「公社は、郵政省令で定めるところにより、電話取扱局につき、その電話取扱局が属する前項の種類を指定し、これを公示しなければならない」という項がございます。「前項の種類」というのは、定額料金局というのと度数料金局というのと、電話局の種類をこのいずれかに指定するというような
○説明員(岩元巖君) 私も実は直接の主管ではございませんので、はっきりしたあれは、ちょっと御答弁できないわけですども……。
○岩元政府委員 現在は封皮を慶弔電報以外では使用いたしておりません。従いまして、今度考えております広告をとる封皮というものは、特別に対象といたします三年間だけ広告をとった封皮を使おうというわけでございます。
○岩元政府委員 現在電話番号簿の方は、これは職業別の電話番号簿でございますが、先ほど申し上げました四大都市につきましては、職業別電話番号簿というものがありまして、その方に現在広告をとっておるわけでございます。またその他の都市におきましては、その区別がございませんので、この方は普通の電話番号簿に広告をとっておるわけでございます。それから電報用紙の発信紙の方には現在広告をとったのがあるのでありますが、現在封皮
○岩元政府委員 お答え申し上げます。 電信電話公社の協力の手段といたしましては、現在考えておりますのは、電報用紙の広告によるもの及び人名別の電話番号簿の広告によるものを予定いたしております。現在人名別電話番号簿を発行いたしておりますのは、東京、大阪、横浜、名古屋でございます。この四都市について電話番号簿による広告を予定いたしておるわけでございます。電報用紙につきましては、資金財団が広告を掲載いたしました
○岩元政府委員 ただいまの、電話業者の取り締まりと申しますか、そういった問題につきましては、従来からいろいろと問題が出ておりまして、ただいま先生のおっしゃいましたような認可制にするとか、あるいは登録制にすることにしてはどうかといったような御意見も、一部には出たことがあるのでございまして、郵政省といたしましても、その点一応検討はいたしたのでございますが、これにはいろいろと問題がございますし、規制を加えるべき
○岩元政府委員 お答え申し上げます。電報につきましては、アメリカ経由と申しますか、外国経由の電報につきましては別でございますが、直接の直通回線による分は国内料金並みになっております。それから電話料金の方でございますが、これは国際通話の例によりまして、国際料金ということに相なっておるわけでございます。
○政府委員(岩元巖君) 今回日本から贈与いたします通信施設は、これは内地から奄美大島を経まして琉球に至る一つの系統としての通信施設の一部を贈与するわけでございます。従いまして、沖繩に贈与いたしました施設だけをどっかに持って行って使うとか、そういったことは私どもは考えていないわけでございます。ただ、相手がなければ当然これは役に立たない施設なのでございます。両方の施設があってこそ一つの通信線ができるわけでございまして
○政府委員(岩元巖君) お話の通り、この施設が三十七年度末に完成いたしますと、内地からのなまのテレビ中継というものが可能になるわけでございます。
○岩元政府委員 こまかく一応あるのでございますが、工費は経費の大体二〇%程度、ものによってこれは違いますが、高利得空中線関係の九百万五千円の中には百四十四万円の工費が含まれております。それから二千メガの三千三百五十万円の中には、工費といたしまして二百九十一万四千円という工費が含まれております。それから一千メガ・テレビの七百九十万円の中には六十九万一千円という工費を見ております。それから電力設備関係では
○岩元政府委員 お答え申し上げます。初年度分の九千七百九十五万一千円の内訳でございますが、空中線関係で高利得空中線と申します。これはOH散乱波方式を使います高利得空中線でありますが、その分が九百万五千円、それから二千メガOH関係の設備が三千三百五十三万六千円、それから一千メガのテレビ関係の経費が七百九十五万二千円、それから電力設備が二千七百九十九万四千円、それから市外ケーブル関係が千九百四十六万四千円
○政府委員(岩元巖君) お答え申し上げます。二十七年度の分が八千万円程度でございます。これは大体千万円程度にお答えさしていただきたいと思います。二十八年度が三億一千万円、二十九年度が七億二千万円、三十年度が十三億四千万円、三十一年度が二十三億八千万円、三十二年度が三十——これは累計でございます。どうも申しわけございません。それで三十三年度末で四十億一千万円、それから三十四年度末で四十五億二千万円ということになっております
○政府委員(岩元巖君) ただいまお話し申し上げました料金の紛争は、講和発効後の料金についての紛争でございます。従いまして、この料金問題が日米間の協議として持ち出されましたのは、講和発効直後であったと記憶いたしております。 それから、何回ぐらい現在までに討議されたかというようなお話でございますが、これは通信分科委員会——これは合同委員会の補助機関でございますが、通信分科委員会等での、あるいは合同委員会
○政府委員(岩元巖君) ただいまの郵政大臣の答弁を若干補足して申し上げます。 森中先生のお話の通りに、三十五年度末で五十億四千万、これは三十五年度の分がはっきりいたしませんので、はっきりした数字ではないと存じますけれども、そういった料金に関する日米間において紛争があるということは事実であります。ただし、これは日米間で料金問題につきまして見解の相違がございます。双方でまだ合意に達しておりませんが、日本側