2012-04-18 第180回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘がございましたとおり、この法十条におきまして、認定研究開発事業計画に従って行われる中小企業の研究開発事業の成果につきまして、特許審査請求料及び一年目から十年目までの特許料につき軽減する措置が規定されてございます。 海外におきましては、中小企業に対する一般的な措置としてこのような減免措置をとっておる一部の国がございます。米国、フランス、韓国において一般的
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘がございましたとおり、この法十条におきまして、認定研究開発事業計画に従って行われる中小企業の研究開発事業の成果につきまして、特許審査請求料及び一年目から十年目までの特許料につき軽減する措置が規定されてございます。 海外におきましては、中小企業に対する一般的な措置としてこのような減免措置をとっておる一部の国がございます。米国、フランス、韓国において一般的
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘いただきましたように、特許法第百四条の三ができましたことによりまして、いわゆるダブルトラックという問題が指摘をされております。 このダブルトラックにつきましては、今御質問いただきましたように、いろいろな問題が発生しているのではないかというような御意見も寄せられております。したがいまして、今般の法改正の検討を行いました産業構造審議会におきましても
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御質問いただきましたように、今回の改正によりまして、みずから公表した場合は特例として認めよう、法律的に言えば、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」という形で書かせていただいております。 それは例えば具体的にどういうことかという御質問でございましたけれども、今後新たに例外に扱われるものといたしましては、例えばこれまでであれば指定された学会でなければいけなかったのが
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、この法律を通していただきますと、特許権を譲り受けた第三者は、仮にライセンスの存在を知らなかった場合であっても対抗できなくなるというふうな効果を伴うわけでございまして、実務の方を伺いますと、特許権譲渡の際には、通常、ライセンスがあるかどうかということにつきましては、これが売り買いをする特許権の価値を評価する重要な材料になることから、特許権
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように、今般の改正では、いわゆる冒認出願等につきまして真の権利者に権利移転を認めるという制度を導入するわけでございますが、これまでは真の発明者は不当に取得された特許権を無効審判によって消滅させるということもできたわけでございまして、一定の制度はあったわけでございます。しかしながら、近年複数の企業や大学等による共同研究開発といったものが
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように、今般は通常実施権につきまして制度の見直しを行うことにしたわけでございますけれども、今御指摘がございました専用実施権は、この通常実施権とは異なりまして、特許発明の独占的利用が認められるという大変強い権利でございます。したがいまして、その制度を見直すに当たりましては、通常実施権の場合以上に第三者に対する影響も大きいということもございますので
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 特許特別会計は特別会計に関する法律という規律を受けてございまして、この特別会計に関する法律第八条の一項というものに基づきまして、決算剰余金を生じた場合には、積立金として積み立てる金額を控除した額を当該特別会計の翌年度歳入に繰り入れるという仕組みになっているわけでございます。 この特許特別会計で計上されます剰余金といいますものは、退職給付等の引当金
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、対人地雷の際には、その始める際あるいは終わる際にその廃棄の公開を、特に廃棄の実態につきまして映像でお見せをするというような形で公開をしたところでございます。 クラスター弾の廃棄につきましては、最終的にどのような廃棄方法を取るかという点をこれから決めていくことになりますので、安全面でどういうような配慮が要るのかということを詰めていく
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 調査方法が確定いたしますと、具体的な廃棄の作業に入っていくと思います。 その際には予算要求をさせていただいて、どのようにお金を使っていくのか、どのような数量をどのような年限でやっていくのかということにつきましては、予算要求の形でまず明らかになろうかと思います。 そのような形で、条約の趣旨にのっとりまして、適宜適切に情報の公開に努めてまいる所存でございます
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 クラスター弾の廃棄計画につきましてでございますけれども、前回も御答弁させていただきましたように、クラスター弾の廃棄をいかに効率的、安全にやるかということにつきまして、技術的な調査検討が必要でございます。 今御指摘がありましたドイツの会議におきましても、さまざまな情報の交換あるいは企業の実績等の紹介もございましたので、そういったことも踏まえまして、私どもは、
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今し方御答弁申し上げましたように、具体的な廃棄方法につきましては、内外の状況等もよく勘案をしてこれから決めていくことになりますので、どのような方法で廃棄をしていくのかというのは、現時点でよく見えないところがございます。 しかしながら、廃棄に当たりましては、安全かつ着実に実施をしていくということでございますので、その安全面の確保ということをよく考えなければいけないわけでございますけれども
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど経済産業省の御答弁にもございましたけれども、この条約が効力を発効いたしますと、自衛隊といたしましては、八年以内にその保有するクラスター弾の廃棄を安全かつ着実に実施することになります。その際、安全かつ着実に実施するための方法論ということを確立する必要があるわけでございます。 廃棄に当たりましては、親弾から子弾を取り出した後、大きくやり方としては、その子弾
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 現在自衛隊が保有しておりますクラスター弾でございますけれども、現時点では我が国防衛のための装備品でございまして、その保有数につきましては、我が国の防衛能力にもかかわるものでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 他方で、この条約が発効いたしますと、百八十日以内に、その保有しておるクラスター弾の数、あるいはその時点で確定しているような
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 条約では、クラスター弾及び子弾の探知、除去又は廃棄の技術開発及び訓練、クラスター弾への対抗措置の開発のための保有、取得は認められておりますし、また、廃棄するまでの間所持することも認められております。国内法におきましては、このことを念頭に置いて規定がされているものと承知をしております。
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたように、方法としても二つあるわけでございますけれども、一般的に申し上げれば、炸薬部分と信管部分を分離するというようなやり方は、つくったところに近いようなやり方の廃棄の仕方ということになろうかと思います。他方で、爆破処理をするという場合には、先ほども御答弁申し上げましたように、爆破に耐え得る構造を有する燃焼炉を持っているというような
○岩井政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほども御答弁をさせていただきましたけれども、クラスター弾を廃棄する場合には、親弾を分解して子弾を取り出しました後、大きく二つ方法があり得ると思っております。 一つの方法は、子弾の炸薬部分と信管部分を分離して炸薬を除去するという形で爆発しないようにするというやり方と、子弾をそのまま爆破処理するという方法があろうかと思います。その際、それぞれ難しさがございまして
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 クラスター弾に関する条約上、各締約国は、条約が自国に対して効力を発生した後、原則として八年以内に廃棄することが規定されておりますので、私どもも、この条約に従いまして、八年以内に自衛隊が保有するクラスター弾の廃棄を安全かつ着実に実施するということを考えております。 その際、安全かつ着実に実施するということにつきまして、例えば具体的にどのような廃棄方法を行えばいいのか
○政府参考人(岩井良行君) お答えいたします。 イージス艦の方は、「みょうこう」、「きりしま」と順次四隻に計画的に配備をしておるということでございまして、二十一年度、二十二年度の予定が立っているところでございます。 一方、PAC3ミサイルの発射実験につきましては、昨年度は射撃管制装置から数百メートルの場所に位置する発射機を遠隔操作する形態で実施をし、模擬標的の命中に成功したところでございますけれども
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 SM3の発射実験につきましては、弾道ミサイル対処のため護衛艦に搭載したBMDシステムが所要の機能を発揮し得る状態にあるか、乗員が当該武器システムを安全かつ適切に整備、運用できるかなど、任務に対する技術的、人的な適合性を判定するために行う試験といたしまして、平成十九年十二月のイージス艦「こんごう」、平成二十年十一月のイージス艦「ちょうかい」の発射試験
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましては、武器の輸出管理につきましては、累次御答弁がありますように、武器輸出三原則等のよって立つ平和国家としての基本理念にかんがみて、今後とも引き続き慎重に対処するという方針を堅持することとなっていると承知をしております。 他方、御指摘がありました大綱上の問題等々につきましては、例えば同盟国たる米国とのBMD以外の共同開発・生産案件ですとか、テロ・
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 防衛分野の国際共同研究開発につきましては、今御指摘がございましたように、一般的に申し上げますと、こういうことをやりますと、装備品の開発、調達コストが低減するですとか、相手方のすぐれた技術の取得ができる、技術上のリスクの低減ができる、あるいは参加国間のインターオペラビリティーが高められるというような効果があるということがございます。参加国の国情の違いにより運用要求
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 機種その他によっていろいろあろうかと思いますけれども、その程度のものは存在していると承知しております。
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 急なお尋ねでございますので、手元に資料を用意しておりません。検討いたしまして、後刻御報告をさせていただければと存じます。
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今ほども御答弁ありましたけれども、私どもは、通常、排水量で言っておりまして、基準排水量という概念、これは満杯に積んだところから燃料と水を抜いた概念で申すわけでございますけれども、この基準排水量についてお答え申し上げますと、「さざなみ」が四千六百五十トン、「さみだれ」が四千五百五十トンでございます。
○岩井政府参考人 お答えを申し上げます。 時刻につきまして一定の幅の中で撃ちました場合につきましても、具体的な標的につきましては、これの発射があった後、これを探知、追尾して、それを誘導するという形で実験が行われたところでございます。
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今、副大臣から御答弁申し上げました二回の試験についてでございますけれども、平成十九年十二月に「こんごう」で行いました場合につきましては、発射時間が事前に決まったものについて迎撃をするという実験を行いました。 他方、平成二十年十一月に「ちょうかい」が行いましたものにつきましては、発射時間が事前に決まっておらず、一定の時間内に発射があり得るという状況の中での発射試験
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、今回標的に命中しなかった原因の究明でございますけれども、米国と共同で現在調査をしておりまして、現時点ではSM3の弾頭部分にその要因があるというところまでは特定できておりますけれども、最終的な要因につきましては、日米で協力をして、引き続き調査を現在行っているところでございます。
○岩井政府参考人 お答えを申し上げます。 「こんごう」の場合は、御指摘のとおり、いつ発射をするかという時間が決まっておりまして、それを追撃する実験を行いました。 「ちょうかい」の場合は、発射時間を四時間のレンジの中で、その間にいつ発射がされるかということが決まっていない状態で発射実験を行いまして、「ちょうかい」の場合は、予告されていない時間に打ち上げられました標的につきまして、それを探知、追尾し
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 SM3ミサイルの発射につきましては、平成十九年十二月にイージス艦「こんごう」、平成二十年十一月にイージス艦「ちょうかい」の二回実験を行っておりまして、イージス艦「こんごう」につきましては標的に命中いたしましたけれども、「ちょうかい」の場合は、標的を探知、追尾し、SM3ミサイルを発射して、大気圏外に誘導するまでの間、BMDシステムが運用され、システムは正常に作動
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、今回の地震で被災された中小企業の皆様への対策ということで、政府系中小企業金融機関や商工会連合会、商工会議所等にまず特別相談窓口を設置させていただきまして、政府系中小企業金融三機関におきます災害復旧貸し付けの適用でございますとか、小規模企業共済災害時即日貸し付けの適用というような措置をとらせていただいているわけでございます。 この対策
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたけれども、一括支払契約を結ぶ中小企業に対して信用保証協会が保証をするということでございまして、その背景に中小企業金融公庫が保険という形でこれのバックアップをするという仕組みでございます。その保険の比率でございますけれども、これを七〇%保険で取らせていただくという形で設計をすることとしてございます。その際、一件当たりどれぐらいの
○政府参考人(岩井良行君) 今手元にきちんとした数字は持ち合わせてございません。後ほど御報告したいと思いますけれども、先ほど来御質問をいただいております、既に行っております売掛金債権を担保として行う融資というようなものにつきまして実績がございます。その実績等も勘案をして、先ほど御質問がございましたような最終的な保険料、保証料に反映していくようなシステムとして具体的に設定していくことになろうかと思いますが
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 今回の中小企業信用保険法改正によりまして新設する保証制度でございますけれども、通常の保証制度と同様でございまして、その制度の利用を希望する支払企業そのものにつきまして、金融機関と信用保証協会が審査を行いまして選定をするということになろうかと思います。 その際、ある程度の支払の企業を抱えているというような便宜がございませんとその一括支払型を採用するということにもなりませんので
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘がございましたように、中小企業の円滑な資金調達のためには、売り掛け債権の支払い期間の短縮を図るということが大変重要な課題であると私どもも認識してございます。 またとりわけ、一般的に弱い立場にあります下請事業者の方の利益の保護ということを図る必要があるという観点から、下請代金支払遅延等防止法におきまして、下請代金の支払い期日は、親事業者が下請事業者から
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの売り掛け債権担保融資保証制度でございますが、平成十三年に制度を創設いたしました。それ以来、審査手続の簡素化、迅速化、担保掛け目の引き上げ等の制度改善を進めてまいりました結果、平成二十年二月末現在、これが最新の数字でございますけれども、累計で一兆四千億を超す実績を上げてございます。 また、お尋ねの代位弁済額でございますけれども、平成十九年度の実績は、
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの売掛金債権の範囲でございますけれども、法令上明確に売り掛け債権の定義は定めておりませんけれども、今御質問にもございましたように、既に売り掛け債権を担保とする融資制度というものができてございます。その制度におきましては、この売り掛け債権の対象範囲といたしまして、商品または役務の提供に対する対価であるかどうか、当該債権が未収の状態であるのかどうか、債権の
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の今回の新株予約権でございますけれども、技術力その他立派なものがありながら創業時点で資金繰りが苦しいという中小企業の方のために、新株予約権というものを活用して保証料率を下げるということができないかというもくろみでございます。 この場合には、発行者が非常に仕事がうまくいきまして一定以上の成長をした場合には、先生御指摘のとおり、中小企業とか経営者に買
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の制度がきちんと回っていくというためには、売り掛け債権が健全であるということをどのように確保するかということが非常に大きいということは、先生御指摘のとおりだろうと思います。 その際には、持ち込まれる売掛金債権そのものの質がきちんとチェックができるかどうか、あるいは、御指摘がありましたように、持ち込んでくる金融機関が悪い売掛金債権を持ってくるような、いわゆる
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今般検討しております一括決済契約につきましては、支払い企業が大企業である場合が多うございますけれども、既に一括決済について行われていることがございます。 そういうことをモデルに設計をしているわけでございますけれども、既に行われている契約におきましては、一般的に、支払い企業は、金融機関に対して支払い債務のデータを送信し、このデータに記載された金額を必ず支払わなければならないという
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 悉皆的な確認はなかなか難しいところでございますが、まず、その傘下の団体あるいはそれに参加しておられるところに是非徹底をお願いしたいということをお願いしてございまして、私ども既に確認したところでも、そういうような文書を出しておられるようなところもあれば、広報紙に載せる、あるいはセミナーその他の機会をとらえてやるというような方法を取っていただいておると
○政府参考人(岩井良行君) お答え申し上げます。 先生御指摘のその二ページ目に、私どもの方から注意喚起をした団体を挙げてございます。 団体それぞれ大きさございますけれども、例えば、お配りいただきましたリストの左側の真ん中辺にあります全国中小企業団体中央会、ここは約三万三千の組合をカバーしておりまして、延べになりますけれども三百万事業者ぐらいをカバーしているということでございます。その四つ下にあります
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省といたしましては、今御指摘のございました、北朝鮮に対する経済制裁措置によって影響を受ける中小企業の皆様への対策といたしまして、この制裁措置発動開始の前日の平成十八年十月十三日から、全国九百四十三カ所、政府系中小企業金融機関、商工会議所などでございますけれども、特別相談窓口を設置させていただきまして、具体的には、政府系中小企業金融機関により必要な運転資金
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたように、我が国にとってエネルギー資源を安定的にいかに確保していくのかということは極めて重要でございますし、なかんずく中東依存度の高い石油というものを頭に置きながら、どのような供給源の多角化、あるいは自主開発も含めまして、安定的な供給の確保ということが極めて重要でございます。 そのような中で、オイルサンドというような非在来型資源の
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘をいただきましたように、石油公団時代におきましては、出資、債務保証ということに加えまして、いわゆる成功払い融資というような融資制度も持っておりました。 石油公団を廃止いたします際に、責任関係が必ずしも明分ではないという御批判のありました融資は廃止をすることといたしまして、新たに設立いたしました独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、私どもJOGMEC
○岩井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生から御指摘をいただきましたように、カナダは、オイルサンドも含めますと、原油確認埋蔵量は千七百八十億バレルということで、サウジアラビアの二千六百四十億バレルに次ぐ世界第二位の埋蔵量を持ってございます。また、先ほど外務大臣から御答弁もございましたように、原油輸入の九割を中東に依存しておるというような観点から、供給源の多様化にも資する、あるいは、太平洋を挟んで