2016-05-23 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
○参考人(岡部宏生君)(陳述補佐) 今回の改正案は、六十五歳が基準となって、ある一定の期間以上障害者サービスを利用していた場合に軽減の対象になるとされているが、それだと発症の年齢やサービスの利用開始の時期によって対象とならずに、不公平感があると感じています。 また、ALSの場合は四十歳から介護保険の対象になりますが、その年齢は働き盛りであって、子供も成長期である場合が多く、経済的負担の軽減を求めたいことから
○参考人(岡部宏生君)(陳述補佐) 今回の改正案は、六十五歳が基準となって、ある一定の期間以上障害者サービスを利用していた場合に軽減の対象になるとされているが、それだと発症の年齢やサービスの利用開始の時期によって対象とならずに、不公平感があると感じています。 また、ALSの場合は四十歳から介護保険の対象になりますが、その年齢は働き盛りであって、子供も成長期である場合が多く、経済的負担の軽減を求めたいことから
○参考人(岡部宏生君)(陳述補佐) 御質問ありがとうございます。 医療保険制度と福祉制度(介護保険)並びに障害者総合支援法のサービスにはいろいろな垣根があります。中でも、医療の業務と福祉の業務の範囲については患者(利用者)にとって悩ましい問題です。 具体例を示すと、喀たん吸引や経管栄養の注入などが平成二十四年四月から介護職員にも一定研修を完了すれば認められるように法改正が行われました。これらの医療的
○参考人(岡部宏生君)(陳述補佐) 日本ALS協会の岡部と申します。このような機会をいただいたことに感謝申し上げます。 最初に、私のコミュニケーションの方法について御説明をさせていただきます。 岡部が行っているのは口文字という方法なんですけれども、日本語は母音の口の形が最後に残りますので、例えばこんにちはと言いたければ、「こ」のとき、「こ」の口といいますと、「お」の口の形が残ります。ヘルパーさんはその