1949-11-02 第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
○岡部(史)政府委員 お答え申し上げます。本日人事院の浅井総裁はやむを得ざる用事で出席いたしかねますので、私からかわつてお答え申し上げます。ただいまのお尋ねの趣旨につきましては、私から総裁によくお伝えをいたすことにいたします。ただ法律的な見地から申し上げますと、政令二百一号は、国家公務員に関してその効力を失うということになつております。従いまして地方公務員に関していまだその効力があることはこれは明らかであります
○岡部(史)政府委員 お答え申し上げます。本日人事院の浅井総裁はやむを得ざる用事で出席いたしかねますので、私からかわつてお答え申し上げます。ただいまのお尋ねの趣旨につきましては、私から総裁によくお伝えをいたすことにいたします。ただ法律的な見地から申し上げますと、政令二百一号は、国家公務員に関してその効力を失うということになつております。従いまして地方公務員に関していまだその効力があることはこれは明らかであります
○政府委員(岡部史郎君) お尋ねにお答えいたします。先ず公團の特別職の指定を昭和二十四年七月一日から昭和二十五年四月一日に改める点でありますが、これは食糧管理法に規定されておりまする食糧配給公團の存続期限が本年の六月三十日から明年の三月三十一日まで延長せられるのに應じまして特別職指定の期間もこれを延長しようという趣旨に出ずるものであります。 それから第二点の参政官は、これは國会の常任委員のうちから
○岡部(史)政府委員 お答えいたします。お尋ねの臨時職員の範囲の問題でございますが、御承知の通り從來嘱託として設けられておりました職員は、嘱託制度の廃止に関する法令の実施に伴いまして、これを臨時職員としてとりあえず取扱うことにいたしまして、これをその必要の存する間それぞれ他の一般の職員と同じように待遇し、定員法その他の制定と相まちまして、他の職員と同じわくの中に入れ込むことになつておるわけでありまして
○岡部(史)政府委員 御説明申し上げます。昨日付をもちまして、制定になりました人事院規則は一一——〇職員に意に反する降任及び免職というのでございまして、その内容は七十八條に規定しております。御承知の通り七十八條は一月八日から適用になつておりまするが、その手続に関しましては、人事院規則の定めるところに讓つておるわけであります。從いまして、人事院規則ができるまでは、実際に発動ができなかつたわけであります
○岡部政府委員 昨日当委員会の御要求に基きまして、政府職員の新給與実施に関する法律を改正する法律に関する人事院試案というものを、お手もとに御参考に差上げたわけでございまするが、それにつきまして御説明申し上げたいと存じます。 この人事院試案は申すまでもなく先月九日臨時人事委員会から内閣総理大臣に対して提出いたしました勧告案の趣旨を立化すれば、こういうようになるという案でございます。すなわち勧告案がとつておりまする
○岡部政府委員 私からお答えするのも荷が重過ぎる問題であると存じますが、お説の点につきましてはまつたくごもつともな点が多いのでございまして、そういう意味において合理的な給與を、議員に一日も早く與えるということが、眞劍に考えられなければならぬ問題でありまして、連日御熱心にその意味において研究御討議していただいておりますのは、われわれ公務員としてまことにありがたく存じますると同時に、また人事院に職を奉じておりまするわれわれといたしましても
○岡部政府委員 罰則をどの程度にいたしますかということは、これはひとりこの法律の問題のみならず、刑事政策全般に関する問題でありまして、私がここでお答え申すのは少しその任にないものと存ずるのでありますが、これはひとりこの法律だけの問題ではないのでありまして、他の刑罰法規との均衡、ことに前田委員も御承知の政令三百十一号その他との均衡問題があることを、ひとつ御了承いただきたいと思います。
○岡部政府委員 本日は第二款懲戒、第八十二條以下につきまして、御説明申し上げることにいたします。懲戒の点でかわりましたのは、第一は、停職の期間が現行法では一月以上一年以下となつておりますのを、最高限と一年と押えますが、その範囲内において人事院規則で定めることとした点が一つと、それから停職者は今までは休職給と同じように俸給の三分の一を受けることになつておりましたのを、停職期間中は給與け受けないことにした
○岡部政府委員 これは具体的に申しますと、たとえば任用候補者名簿がまだできないという場合において、それに必要な仕事があるというような場合におきまして、臨時に任用するわけでございまして……。
○岡部政府委員 この臨時的任用という制度は、從來の臨時雇というような考えとは違うのでございまして、結局緊急の場合と、それから性格が臨時の官職に関する場合、それから主として行われますのは、その職につきまして任用候補者名簿がない場合、こういうような場合について行われるわけでございます。でありますから、現在の制度の下にあります臨時職員であるとか、臨時雇、こういうような制度は、將來におきましてはなくなるのがほんとうである
○岡部政府委員 昨日に続きまして第三章、官職の基準について御説明申し上げます。 その前に一言申し上げておきますが、昨日資料として御配付いたしました政治的行為に関する人事院規則試案は、これはまつたく試案でございます。昨日までの関係方面との折衝の経過に基く中間案でございまして、いまだ最終案ではございませんが、大体の骨子をお示ししたものと御了承いただきたいと思います。これに関する御説明は第百二條の際に譲
○政府委員(岡部史郎君) 御説明申上げます。その採用の方法は申すまでもなく今後原則といたしまして公開の競争試驗によるわけでありまするが、何と申しましても、現在の試驗制度がいろいろ進歩し、科学的になつておるとは申しましても、やはりその性能には限度があるわけでございまして、比較的高級な事務的な職務であるとか、或いは公開の競争試驗をやり得るものでありましても、高級な技術的なものにつきましては、必ずしも競争試驗
○政府委員(岡部史郎君) 今岩男さんの御質問の三点についてお答え申上げます。 第一は、應急予備金の問題でございますが、これは如何にも憲法上の予備費のように見えるわけでありますが、よく性格を考えて行きますと、憲法上の予備費そのもので、この十三條の應急予備金を考えるわけには行かないのでありましてこれは要するに人事院の予算費目として特定の、例えて申しまするならば役務費であるとか、或いは人件費であるとか。
○政府委員(岡部史郎君) 先般逐條御説明を申上げました際に、百二條におきまして、職員は選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行爲をしてはならないとあります場合におきまして、人事院規則でどういう政治的行爲を定めるかというお尋ねが再々ありまして、いずれ御審議の頂いておる中間におきましてその内容を御披露申上げるということを御約束申上げて置いたわけでありまするが、本日に至りまして、大体関係方面との折衝
○岡部政府委員 技術的な問題でございますから、私からかわつてお答え申し上げたいと思いますので、お許しいただきます。その点に何しましては、お尋ねごもつともでございまするが、この第一條末頃の趣旨は、要するにこの國家公務員法が採用いたしておりまする御例示の任用等に関する規定が、具体的に働きます場合におきまして、そのときにおいて抵触するかしないかが問題になつて参ります場合において、この規定が働くわれでございまして
○岡部政府委員 私からかわつてお答え申し上げます。この人事院規則に関しまして用意してあると申しますのは、こういう意味でございます。すなわちこの國家公務員法は、これが公布施行されましても全面的に適用されないで、附則の第一條によりまして法律または人事院規則によつて逐次適用して行く、こういうのが原則でございます。ただこの法律公布と同時に適用されてまいりますのは、人事院に関する部分及び服務に関する部分、これが
○岡部政府委員 それでは御説明申し上げます。昨日は時間の都合で第三條の半ばだけを説明いたしましたから、引続きましてその残りについて御説明申し上げます。 人事院の性格に関する御説明でありますが、人事院は御承知の通り三人の人事官をもつて構成される会議体の官廳でございます。その内部機構につきましては人事院がこれをみずから管理する。いわば人事院の機構の自律性を認めましたのは、これは一應行政組織法とも関連があるわけでありまして
○岡部政府委員 第二章人事院について御説明申し上げます。すなわち第二章第三條ないし第二十六條は、主として人事院の性格及び権限を規定している條項でございます。 まず第三條でございますが、第三條は第四條と相まちまして、人事院の性格を明確にしておるわけであります。すなわち人事院が科学的、合理的な人事行政を総合的に実施いたしまするために、必然的に要求せられます独立的な性格を現在の憲法のもとにおいて、できるだけ
○政府委員(岡部史郎君) 第三章につきまして続いて御説明を申上げたいと思います。 第二十七條は平等取扱の原則を規定しております。從來は人種、信條、性別、社会的身分又は門地だけを取上げていたわけでありますが、この度は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならないというふうに規定いたした次第であります。但しこの政治的意見若しくは政治的所属関係と申しますのは、例の第三十八條の第五号の日本國憲法施行
○政府委員(岡部史郎君) 只今委員長から申された通りの御方針に基きまして改正の要点につきまして、先ず第二章について申上げたいと存じます。先般御説明申上げました第二章に関連いたしまして山田労働委員長及び羽仁委員からお尋ねがございまして、それに対しまして私のお答え漏れがあろうかと存じます。何時にてもその点につきましては御説明申上げたいとこう存じております。 それでは第二章人事院の章に入りたいと存じます
○岡部政府委員 玉井委員はただいま経費の点とおつしやいましたが、われわれは経費の問題を考えているわけではないのであります。結局裁判所の職員あるいは國会職員のその特殊性は尊重するのでありますが、他の一般職員が合理的な、科学的な人事行政の基準を実施される。いわば合理的なメリツト・システムの基準を実施する場合におきまして、國会職員あるいは裁判所職員——もちろんその中で特別職になつておられる者は別なのでありますが
○岡部政府委員 ただいま玉井議員の御意見まつたくごもつともでありまして、先ほど私がこの現行法の建前を御説明したときに申し上げたのと、まつたくその趣旨は同じである、こう拜聽いたすのであります。たとえて申しますと、この國家公務員法というものは、國家公務員法だから、これが規定するものはすべて國家公務員の範囲内のものである、こういうようなお考えをなさる方があろうかと思うのでありまするが、法律と申しまするものは
○岡部政府委員 まず改正の要点について、第一章総則について御説明申上げたいと思います。第一章総則は、第一條及び第二條であります。 まず第一條について申し上げます。第一條は、國家公務員法の目的及び効力を規定いたすことになつております。目的に関しましては、現行法にございます通り、まつたく國民に対して、公務の民主的能率的の運営を保障するのが目的であることはかわりありません。ただ第一條の第一項の中でかわりました
○政府委員(岡部史郎君) 私からお答え申上げますが、この「交渉することができる。」と申しますのは、勿論勤務條件に関してでございますから、例えは或る官廳におきまして、いわゆる行政運営に関しますことでありますとか、或いは人事権の問題に関しまして交渉したいとこう申します場合において、それを当局はこの範囲外であると言つて拒否することがあろうかと思いますが、それ以外の、ここに書いてあります通りに勤務條件に関しましては
○政府委員(岡部史郎君) 私からお答え申上げます。第九十八條第二項の團体協約と申しますのは、從來の成文法の上におきまして労働協約と規定しておるものと御承知願いたいと思います。この労働協約というものにつきましては、労働法上一定の内容があることは御承知の通りでございます。 次にこの「当局と交渉することができる。」と規定してあるわけでございまして、その交渉の結果一つの協定に達した場合におきましては、その
○政府委員(岡部史郎君) 私からお答え申上げます。誠に仰せ御尢もでございまして、人事院規則をできるだけ早く皆様に御披露申上げるのが筋でございますが、仰せの通り、この法律で人事院規則に委ねておる箇所が非常に多るわけでございます。又その大部分は極めて技術的なものでございます。それからこの法律の建前といたしまして、人事院に関するもの及び服務に関するもの以外は、逐次法律又は人事院規則でその適用をやつて行く、
○政府委員(岡部史郎君) この第三項の何人も故意に、この法律に違反してはならない云々のことでありますが、これは当然のことでありまするが、この法律の忠実な、或いは誠実な履行を確保するという意味の宣言的な規定でありまして、これに対しましては別に罰則の規定がございませんから、この條項に関しまする限りは、これは強行法規ではないものと言えようかと存じまするが、要するに罰則の適用がなくとも、この法律その他の規定
○政府委員(岡部史郎君) それでは本日は逐條につきまして、その要点について御説明申上げまして、その都度御質問を頂きまして、それでお答え申上げるというようにいたしたいと存じます。 先ず第一章の総則の第一條でございますが、これは先般淺井委員長から申上げました程度以上に附加えて申上げることがございません。次に第二條一般職及び特別職の問題でございますが、これは淺井委員長からも御説明申上げました通り、この國家公務員法
○政府委員(岡部史郎君) 簡單に申上げます。三十八條、第五号、これはこの前御制定頂きましたそのままでございまして、この趣旨を持つて來まして、はつきりとこの三十八條、第五号に規定するような場合は除くけれども、その外の政治的意見、政治的所属関係、即ちそれが合法的な政党、或いは合法的な政治團体として許される限りにおきましては、それらの政治的意見、若しくは政治的所属関係によつては、外の社会的身分、又は門地その
○政府委員(岡部史郎君) それでは併せて百二條の政治的行爲の制限に関する條項につきまして御説明いたします。 この條項の基礎をなす観念といたしましては、國家公務員の政治的中立性ということがその根本的な観念であると存じておるわけであります。即ち國家公務員というものは飽くまで政治的に中立でなければならない、殊に公の選挙におきまして一党一派のためにその公の全体の奉仕者として、公に捧げるべき勤務活動を一党一派
○政府委員(岡部史郎君) それでは、これよりこの改正法律案の中で、労働関係の條項に関しまして、若干御説明申上げたいと存じます。主として労働関係の條文は、この改正法律案の附則第十六條、それから法律案の第九十八條、それから第一次改正法律附則或いは第二附則と申して、この改正法律案の附則でありますが、それの第四條、これらが主たる関係條文でございます。 先ずこの改正法律案附則第十六條におきまして、「労働組合法
○岡部政府委員 ただいま臨時人事委員長から申し上げましたごとく、本改正法律案を通じまして、國家公務員法百二十五箇條のうち、全文改正の箇所が三十二箇條、新しく附加された部分が十四箇條、一部改正の箇所が七十七箇條にわたつておりますが、その概要を逐條的に御説明いたします。 まず人事委員会を人事院に改めましたのでありますが、これに関連してその他の名称についても変更がございます。すなわち人事委員長は人事院総裁