2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 日米の防衛当局間におきましては、平素から様々なレベルで安全保障環境に関する認識、あるいは安全保障政策、あるいは防衛構想といったことにつきまして認識のすり合わせを行ってきておるところでございまして、委員から御質問のありました米空軍の構想につきましても様々な機会に米側から説明を受けているところでございます。 その上で、自衛隊と米軍の具体的な連携につきましては
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 日米の防衛当局間におきましては、平素から様々なレベルで安全保障環境に関する認識、あるいは安全保障政策、あるいは防衛構想といったことにつきまして認識のすり合わせを行ってきておるところでございまして、委員から御質問のありました米空軍の構想につきましても様々な機会に米側から説明を受けているところでございます。 その上で、自衛隊と米軍の具体的な連携につきましては
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 ただいま米軍の、米空軍の戦略爆撃機の運用に関する御質問でございますけれども、その背景にございますのは、二〇一八年一月に発表されたアメリカの国家防衛戦略でございます。この中で、戦略的には予見可能であるが、運用上は予見不可能であるということが非常に重要であるという考え方が出されております。まさに大国間の戦略的な競争にいかに戦っていくかという中で、まさに戦略的
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 米空軍は、厳しい戦闘環境の下におきまして迅速に戦闘機等を運用するための取組を進めております。ただいま御質問のございましたアジャイル・コンバット・エンプロイメントという構想、これは米空軍が検討している作戦コンセプトの一つであるというふうに承知をいたしております。 このコンセプトにつきましては、迅速な戦闘力の展開を目指すものであり、基地運用機能、これを
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 アメリカと日本で共有しているのかどうかという御質問でございますけれども、まず、アメリカがどういうふうに考えているかということにつきましては、国防省が資料という形で出しているものはございますけれども、物理的手段により実行された場合に、国連憲章第二条第四項の武力の行使とみなされるような効果をもたらすサイバー攻撃は当該武力の行使とみなされるとされておりまして
○政府参考人(岡真臣君) 沖縄からグアム以外には、委員も御指摘のとおり、沖縄からハワイ、米本土等に約五千名の在沖米海兵隊の要員が移転する予定となっておりますけれども、その具体的な内容につきましては現時点で決定されておらず、今後日米間の協議で取り扱われるものと承知をいたしております。
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御質問がございました沖縄からグアムへの米軍の移転という、米海兵隊の移転ということでございますけれども、沖縄からグアムには、米軍再編によりまして約四千名の在沖米海兵隊の要員が移転をする予定でございまして、移転する部隊につきましては、第三海兵機動展開旅団司令部、第四海兵連隊及び第四戦闘後方支援大隊の全部又は一部等であると承知をいたしております
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 動的防衛力、また動的防衛協力の検討の背景についての御質問でございます。 このまず動的防衛力でございますけれども、これは平成二十二年に策定をされました当時の防衛大綱におきまして、冷戦時代から継承されてきました基盤的防衛力構想によることなく、我が国の防衛のみならず、国際平和協力活動等もより効果的に行うという考え方の下で、即応性や機動性等を備え、高度な技術力
○岡政府参考人 時系列的な経緯としてそういうこともあろうかという推測として申し上げましたが、先ほど申し上げましたように、確定的に申し上げるのは難しいかと思っております。 いずれにいたしましても、岩国の側、地元の側から出された報道資料、委員から御提示のあったものに、三月八日に行われた日米間の局長協議において、米側に対し云々ということで、日本政府の考え方、そしてそれに対する米側の回答があったということがあり
○岡政府参考人 今委員から御指摘ございました岩国の方の地元で出されている報道資料につきましては、昨日、レクの際にいただいたところでございます。その中に、確かに、委員から御指摘のございましたとおり、三月八日に行われた日米間の局長級協議において云々ということで説明があったところでございます。 その当時こういう協議が行われた背景等について、現時点で必ずしもつまびらかにしないところはございますけれども、局長級
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 委員から御指摘がございました二〇一二年当時の報道の関係でございますけれども、米軍再編に関してそのような報道があったことは私どもも承知をしておりますけれども、日米間におきましては、当時、在沖米海兵隊を岩国に移転することについて具体的な協議を行っていたわけではないというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(岡真臣君) 今、いわゆる打撃力についての御質問ということでございましたが、これは、昨年の十二月の閣議決定におきまして、いわゆる抑止力につきまして、政府において引き続き検討を行うということにされているところでございます。 こうした物理的手段によりますものと、また、サイバー空間においても我が国の平和と安全の確保という観点から先ほど申し上げたようなことを考えておりますが、引き続きよく検討してまいりたいというふうに
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 御指摘の二〇一九年の日米2プラス2の共同発表でございますけれども、この中で、サイバー攻撃が日米安保条約第五条に言う武力攻撃に当たる場合があるということを確認をしたものでございます。 その上で、いわゆるガイドラインでございます日米防衛協力のための指針でございますけれども、その中におきまして、我が国に対するサイバー事案が発生した場合に、我が国は主体的に
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 委員から御指摘ございましたとおり、日印のACSA協定におきまして提供の対象となっている物品につきましては、我が国とインドとの交渉において双方のニーズ等を踏まえつつ規定したものでございますが、その中で、弾薬につきましては、共同訓練時を含め弾薬の提供又は受領についてインド側のニーズがないということでございましたので、現時点においてインド軍隊に対して弾薬を
○政府参考人(岡真臣君) 幾つかの論点ございますけれども、今委員から御指摘ございました朝鮮半島の情勢につきまして、これは私どもも、我々の考え方、例えば防衛白書のようなところでも示させていただいておりますけれども、先ほど委員からございましたように、北朝鮮軍というのが首都であるソウルを含む韓国北部の都市、拠点などを射程に収める長射程火砲を非武装地帯沿いに常時配備しているというふうに見ております。また、地上戦力
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 国会での審議の場におけます国会議員による内閣に対する質問につきましては、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えております。また、防衛省として、行政権の行使に対する、国権の最高機関である国会による民主的統制の重要性は十分認識しているところであります。 我が国は、憲法前文の平和主義及びその理念を具体化した規定である
○政府参考人(岡真臣君) 今の時点で予定はございませんし、そういう意味では何かそういうことを考えているということはございません。
○政府参考人(岡真臣君) 御質問の点につきまして、現時点において自衛隊とインド空軍が御指摘のような行動を前提とした共同訓練を実施する予定はないというところでございます。
○政府参考人(岡真臣君) 改正後の自衛隊法第百条の十六に規定します訓練につきましては、条文の規定上、どのような目的、内容の訓練を行うかについては限定を付しておりません。したがいまして、御指摘の行動を想定をした共同訓練も、法理としてはという御質問でございますが、排除はされていないということでございます。
○政府参考人(岡真臣君) 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、なかなか具体的事例について申し上げることは非常に難しいところがあるかなと思っております。例えば、委員御指摘のありました北朝鮮の軍事能力といったことについて余り予断を持って申し上げることは適切ではないというふうにも思っております。 そういうことで、先ほど申し上げました、若干繰り返しになりまして恐縮ですけれども、法理として排除されない部分
○政府参考人(岡真臣君) 先ほども申し上げましたけれども、あくまでも法解釈あるいは法理上の問題として申し上げますと、先ほどのようなことが考えられるのではないかと。そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 まず、自衛隊法第九十五条の二の米軍等武器等防護の規定でございますけれども、これは条文上「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 委員が御指摘の、まさに憲法上保有することができる装備についての考え方、これは従来から政府が申し上げていることであろうかと思いますけれども、他方、今回の、今回のと申しますか、こうした航空自衛隊とB52、米軍のB52爆撃機との共同訓練につきましては、先ほど大臣からも答弁がございましたとおり、戦術技量の向上や米軍との連携強化を図るために実施しているものでありまして
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 航空自衛隊は、米空軍の戦略爆撃機が我が国周辺に飛来する機会を捉えて共同訓練を実施してきているところでございますけれども、これらのうち、今委員から御質問のございましたB52爆撃機との共同訓練につきましては、防衛省の公表実績で申し上げますと平成三十年七月から行っておりまして、現在までに計五回となっております。
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 サイバー攻撃によりまして例えば武力攻撃が発生した場合、これは、武力の行使の三要件を満たす場合には、国民の命と平和を、平和な暮らしを守り抜くため、自衛隊が武力の行使を含む必要な措置をとるべきことは当然のことと考えております。 その場合、自衛隊が武力の行使として具体的にいかなる対応を行うかについては、個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、あらかじめ
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 今回の5G実証実験についての予算上の取扱い等についての御質問でございますが、まず、委員から御指摘のあった、いわゆるアーミテージ・ナイ・レポート、これは昨年の十二月に発表されたものでございますけれども、それとの関係で申し上げますと、そのレポートの中で5Gが二十一世紀において重要な技術である旨の記述があることは承知をしておりますけれども、このレポートの記述を受けて
○岡政府参考人 恐縮でございますが、今ちょっと手元にその大きさについてのデータがございませんが、強襲揚陸艦、フリゲート艦で通常あるような船であるというふうには思いますが、申し訳ございません、具体的な数値については、確認をさせていただかないと、ちょっと今お答えできない状況でございます。
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 委員から御指摘のございました日仏米豪印の共同訓練、これはフランス海軍が主催の下で、ベンガル湾で四月五日から七日までの間行われたものでございますけれども、ラ・ペルーズというふうに呼ばれております。ここには、フランス海軍からは強襲揚陸艦トネールというものと、それからフリゲート艦のシュルクーフという船、この二隻が参加をしていたというふうに承知しております。 報道にございますとおり
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 自衛権と警察権の、どう使い分けられているのか、法的根拠も含めてという御質問かと思いますけれども、まず、自衛隊の任務について申し上げますと、自衛隊法上、自衛隊は、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとされておりまして、それぞれについて、自衛隊の行動として具体的な根拠規定が設けられる、こういう形に自衛隊法上なっております。
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 専守防衛の考え方についての御質問でございますけれども、これは委員も御案内のとおりでございますが、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針でございます
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 ドローンによる攻撃ということでございますけれども、従来から、無人機による攻撃ということが各国で考えられている、あるいは、多数の小型無人機を使うといったようなことをテストしているようなところもある、そういった技術開発の動きもあるということで、経空脅威が非常に多様化してきているんだというふうに私どもとしては思っております。 そうしたものに対して、ミサイル等による
○政府参考人(岡真臣君) ただいま委員から御質問いただいた点につきまして、御通告をいただきましていろいろ確認をしておりました。 それで、ただ、なかなか他国におきます駐留米軍基地とそれから現地の国の軍司令部との位置関係でありますとか、施設管理の状況とか、必ずしも全て公開情報で明らかにされているわけではないようでございまして、なかなか確定的に申し上げることは困難ではございますけれども、例えばということで
○政府参考人(岡真臣君) 米軍自体、その各コマンドの範囲というのを示しておったと思います。今ちょっと手元に正確にございませんので、それを今申し上げる、ちょっと正確に申し上げるのはちょっとできませんけれども、幾つかの艦隊で責任範囲を区切って担当分野というのを持っていたというふうに理解をしております。
○政府参考人(岡真臣君) まさに今、大臣からも御答弁があったとおりかと思いますけれども、まさに、こういった基地の機能があるということ、それがまさに後方支援をしっかり行うことによって米軍がそのアセットを前方展開をできるということ、このことがこの地域の平和と安定に大きな役割を果たしているということであろうと思います。 横須賀基地について申し上げれば、ロナルド・レーガン、空母ロナルド・レーガンを含む第七艦隊
○政府参考人(岡真臣君) 戦闘行為に対処することに至る以前の段階で、まさにその切れ目のない対応の中でこの九十五条の二に基づく対応ということはあるということだと思っております。
○政府参考人(岡真臣君) まさにこの九十五条の二によって米軍等の武器等の防護をすることになるわけでございますけれども、他方、ちょっと私、委員の問題意識とうまく合っているのかどうかあれですけれども、仮に状況の変化によって戦闘行為が発生するおそれがあると認めるに至った場合には、本条により戦闘行為に対処することがないように、防衛大臣は速やかに本条による警護の中止を命じることになっておりますので、そういう意味
○政府参考人(岡真臣君) ただいま委員から言及のございました閣議決定の中の文書でございますけれども、まさにこの閣議決定の中にある基本方針に従って、いわゆる平和安全保障法制について整備するというその方針を示したものだというふうに認識をいたしております。 その上で、ここに言及いただいた部分につきましては、武力攻撃に至らない侵害への対処ということで、他方、状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 ただいま委員からお話がございましたとおり、昨年三月の下旬に、アメリカの海兵隊がインド太平洋地域を重視した大国間競争へ適切に対応するため、戦力デザイン二〇三〇と呼ばれるものを公表いたしました。この構想の中で海兵沿岸連隊の創設が言及されるなど、海兵隊の組織再編に向けた議論が行われているものと承知をしております。 他方、この構想の内容につきましては、今後
○政府参考人(岡真臣君) 本年一月に成立いたしました米国の二〇二一年度国防授権法におきまして、太平洋抑止イニシアチブと名付けられた事業の創設について規定しているものと承知をしております。 この太平洋抑止イニシアチブにつきましては、インド太平洋地域におきます米国の抑止力と防衛体制の強化、同盟国とパートナーへの安心の提供、この地域における能力と即応性の強化を目的としたものと承知をいたしております。
○政府参考人(岡真臣君) 委員から御指摘のございましたとおり、アメリカ時間の二月四日でございますけれども、オースティン米国防長官はバイデン大統領の指示に基づいて今後世界的な戦力態勢の見直し、いわゆるグローバル・ポスチャー・レビューを行っていく旨、発表されたものと承知をしております。 アメリカは、同見直しにつきまして、同盟国やパートナーとも協議する旨表明をしておりまして、十六日に実施されました日米の
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 航空自衛隊によります射爆撃訓練ということであろうかと思いますが、F2の部隊が平素から訓練の一環として、三沢対地射爆撃場のようなところでありますとか、あるいは洋上の射爆撃訓練区域などを設定をして、射爆撃の訓練を実施しているところでございます。 実弾の訓練ということで御質問でございましたけれども、射爆撃訓練のうち実弾を用いたものに申し上げますと、例えば
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 那覇空港につきましては、ただいま御議論がございましたけれども、自衛隊機の今の使用状況ということでまず申し上げますと、訓練につきましては、訓練全体の約三分の二がこの第二滑走路から離陸している一方で、訓練以外のスクランブル発進など緊急を要する場合には従前の第一滑走路を使用して対応を行っているというのが現状でございます。 その上で、一般論として申し上げますけれども
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 中国海警局、いわゆる海警でございますが、海上法執行機関とされておりますけれども、二〇一八年には、中央軍事委員会による一元的な指導、指揮を受ける人民武装警察部隊、いわゆる武警の隷下に編入され、この武警の下で運用されていると承知をしております。 この組織改編後、海軍出身者が海警トップを始めとする海警部隊の主要ポストに補職されております。また、海軍の退役駆逐艦やフリゲート
○政府参考人(岡真臣君) 存立危機武力攻撃を行う他国から我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国に被害を及ぼす場合もあり得るということが先ほどの大臣の答弁の中であるわけでございます。まさにそのように考えているわけでございますけれども、具体的にどのような被害が生じ得るかということにつきましては、攻撃の規模の大小でございますとか期間の長短でございますとか、あるいは攻撃が行われる地域、攻撃の態様等も様々であるということでございますので
○政府参考人(岡真臣君) 我が国に対する武力攻撃が発生し、これに対する対処ということであれば、それは個別的自衛権という中で説明ができるものということになるのではないかというふうに考えております。
○政府参考人(岡真臣君) 先ほど大臣の答弁にございました最後のところの、こうした武力攻撃を排除するために必要な措置をとることとなりますという部分でございますが、ここは、先ほど大臣の答弁にございましたとおり、存立危機事態に該当する状況、これが武力攻撃事態等に該当することが多いと説明してきていると、そういう中で、我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国に被害を及ぼす場合もあり得るという流れで御説明があったというふうに
○政府参考人(岡真臣君) 現時点におきまして、この移動式のプラットフォームを具体的に何にするかということは決まっておりませんで、その運用主体ということについても確定はしておりません。 先ほど来お話がございますが、今般の中間報告等を踏まえて、イージス・アショアの構成品を移動式の洋上プラットフォームに搭載する方向で引き続き検討を進めているところでございます。 その上で、イージス艦につきましては八隻体制
○政府参考人(岡真臣君) 先ほども申し上げましたけれども、いかにこの抑止力を高めていくのかと、我が国の抑止力を強化することによって日米同盟全体としての抑止力を高めて我が国への弾道ミサイルなどの可能性を一層低下させていくのかということ、こういう考え方について現在政府内で検討しているということでございます。
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。 御指摘の談話の中の助け合うことのできる同盟という部分についてでございますけれども、ここは先ほど大臣からも答弁申し上げたところがございますけれども、この抑止力をいかに高めていくのかと、そして我が国への弾道ミサイル等による攻撃の可能性を一層低下させていくことができるか、そのためにどのような能力が考えられるのかといったことについて現在検討しているところでございまして