○法制局参事(岡田武彦君) お説の通りでございまして、それに二十五條を一つ附加えております。ちよつと説明を略したのでございますが。
○法制局参事(岡田武彦君) 昨日の建設委員会におきます建設省側の御意見、又委員側からの御意見をまとめまして、大体お配りいたしました修正案のようにしたらいいのじやないかと思つて作りましたのでございます。 先ず第四條の修正案でございます。第四條と申しますのは、農林大臣若しくは知事がこの水産資源の保護培養のために必要があるときに、省令とか規則を定めることができるという各号を羅列しているわけでございます。
○法制局参事(岡田武彦君) お答えいたします。実は午前中の建設委員会におきます経過を御参考に申上げて見ますと、いろいろと修正意見が出たのでございます。併しながら現在の漁業法にある規定を移し換えたものとか、現在の資源枯渇防止法の規定をそのまま移し換えたもの、これはこの際会期も迫つておるのであるからして、新らしい見地に立つて修正すればいいのであるかも知れませんけれども、現在あります規定を移し換えたに過ぎないものならば
○法制局参事(岡田武彦君) 公共事業令の第五十九条によりますと、先ず水利使用の申請がありましたときに、府県知事が意見書をつけまして、公益事業委員会に提出をする。その場合公益事業委員会は意見を述べるわけでございますが、その際建設大臣に協議をすることになつておるわけでございます。そこでちよつとこれに関連いたしまして、本日午前中の建設委員会におきまするところの修正案は、先ほど村田課長から申上げたかと思いますが
○法制局参事(岡田武彦君) 純法律論から申しまするとお説の通りでありますが、結局実際論といたしましては意見を尊重してやることになるのではないかと思います。これは法律論ではありませんが、実際論としては委員会の意見を尊重しなければならないと思います。
○法制局参事(岡田武彦君) 建設省と委員会との意見が食違いました場合には、委員会は知事に対しまして独自の意見は言えると思いますけれども、知事はその委員会の意見に從うべき義務はないというふうに私は申上げたのであります。
○法制局参事(岡田武彦君) 水の使用許可に関しまする問題につきまして、先ほど建設省から都府県知事と建設大臣の権限につきましては御説明がございましてそれで十分でございますので補足するところはございません。ただ公益事業委員会と府県知事又は建設大臣との関係が出ておりませんのでこの点を御説明申上げます。 お手許に関係法令の抜萃をお配りしてございます中にやはり載つておりますが、公共事業令、これはポツダム政令
○説明員(岡田武彦君) 先ほど本委員会におきまして、公益事業委員会に対して内閣が具体的に如何なる監督権を持つておるかという御質問があつたそうでございます。これに対しましては、先ほど委員長を通じまして委員に対する内閣総理大臣の任免権があるという点は申上げたのでございますが、そのほかに内閣法の関係において如何なる関係を持つておるかという点がはつきりいたしませんのでお答え申上げたいと思います。 先ず内閣法
○岡田参議院法制局参事 お答えいたします。御質問の中に、憲法第二十九条をお引きになつたのでありますが、憲法第二十九条は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」というのが一つの点でございまして、さらに「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」この憲法の大精神は、もちろんこの新立法にあたりまして、これに適合いたしますようにいたしたのでございまして
○岡田参議院法制局参事 独立法というお言葉をお使いになつたのでございますが、これは現行土地収用法を廃止いたしまして、いわば実質的に申しますると、改正的な意味におきまして、新しくこの土地収用法案を立案するという関係に相なつております。従いまして、土地収用法の施行令をごらんになりますと、事実上におきまして、現行の土地収用法を廃止するという規定があるのであります。そういう関係になつております。
○法制局参事(岡田武彦君) 第十章訴願及び訴訟について御説明申上げます。第百二十九條は、訴願に関する規定でございまして、第一項は、都道府県知事がいたしました事業の認定に対しまして、利害関係を有する者が、この当該事業の認定について不服かありますときは、建設大臣に訴願することができるという規定であります。これは新しい規定であります。第二項は現行法ともございまして、收用委員会の裁決に対して不服がある者は、
○説明員(岡田武彦君) 第九章、手数料及び費用の負担に関する規定でございます。第百二十五條は手数料に関する規定でありまして、これは現行法にない新らしい規定であります。ここにございますように、事業の認定を申請する場合とか、收川、使用又は損失の補償の裁決を申請するとか、この條文に書いてあります場合におきましては、建設大臣又は都道府県知事によつて処分機関が違つておりますので、当該処分を行いますところの機関
○法制局参事(岡田武彦君) 第八章、收用又は使用に関する特別手続につきまして御説明申上げます。 第一節は用委員会の調停に関する規定でございます。この第一節は全部新らしい制度でございまして、調停という制度を設けたのでございます。第百八條の調停の申立に関する規定でございますが、当事者同士が協議を開始し、又は裁決を申請した後におきましても、協議の成立があるとか、又は四十八條第一項の規定によります裁決があるまでは
○法制局参事(岡田武彦君) 私ちよつとさつき申上げましたが、この三条には変りはないという意味で都市計画法を見まして申上げたのでありますが、都市計画法を見ますというといろいろ特別の定めがありますが、あと特別に定める以外はこの土地収用法を適用するという規定がございます。特別の規定がない場合この法が適用されるわけでございます。
○法制局参事(岡田武彦君) 第一号、これは道路法によります道路若しくは道路の附属物、道路運送法はこの国会に今出ておりますからそれを置いたのでありまして、一般自動車道若しくは一般自動車運送事業の用に供する専用自動車道又は一般公共の用に供する駐車場、この駐車場などというのは割合に新らしい施設であるかと思います。第三号の河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川
○法制局参事(岡田武彦君) 第一章総則でございます。これは各章に共通した規定をこの総則に謳つてあります。第一条は新らしい規定でございますが、これは民主的に私権の保護、公用の長所と両方につきまして考えておるという立法精神を謳つてあるわけであります。第二条もやや似ておりまするが、要するに土地の利用上適正且つ合理的であるときということを前提といたしましてこういう場合に収用又は使用することができるということになつておるわけであります
○法制局参事(岡田武彦君) 私から一部改正法律案の内容の概略を御説明申上げます。 先ずお手許に配つてございます法律案につきまして御説明申上げます。先ず新らしい第三条でございます。これは先ほど発案議員からの御説明にありましたように、現行法では現在第四条第一号及び第二号におきまして、この動力漁船の合計総トン数の最高限度又は性能の基準というものは、この建造等の許可の基準となつておつたわけでございます。併
○法制局参事(岡田武彦君) 私から代りましてお答えいたします。今の御質問でございますが、現在施行令たる勅令は生きておりますので、法律のほうの勅令もそのままにいたして置いたほうがいいのではないか、むしろ政令に直しますというと、施行令も更に直さなければなりませんので、現在これをいじつてないわけでございます。