1971-12-15 第67回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○岡沢委員 いま家庭局長のお答えのとおりでございまして、半分以下しか専任所長が置かれておらない。これは判事さんの人員の問題等もあると思いますけれども、やはり最高裁自身が、家庭裁判所を軽視しておるという指摘を受けてもしかたがないのではないか。また、私はいつも、私の持論でございますけれども、裁判官は、単に法律、良心に基づいて裁判をしていただくだけではなしに、その前提として、大いに社会的な経験を経ていただくということが
○岡沢委員 いま家庭局長のお答えのとおりでございまして、半分以下しか専任所長が置かれておらない。これは判事さんの人員の問題等もあると思いますけれども、やはり最高裁自身が、家庭裁判所を軽視しておるという指摘を受けてもしかたがないのではないか。また、私はいつも、私の持論でございますけれども、裁判官は、単に法律、良心に基づいて裁判をしていただくだけではなしに、その前提として、大いに社会的な経験を経ていただくということが
○岡沢委員 最高裁の家庭局長、貞家調査部長、ともに非常に慎重論でございます。私も裁判制度の根幹に触れる問題であるということは十分承知しながら、しかし、実際に家庭裁判所の権威を高め、あるいは家庭裁判所の裁判官の誇りを高める意味からも、家裁の場合は調停と審判、それも最後は、訴訟になれば、いずれは地裁に行くというところに、やはり家庭裁判所全体の社会的な評価を低め、そして当事者自身の誇りを失わせている大きな
○岡沢委員 私は、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の審議と関連をいたしまして、この機会に主として家庭裁判所の問題につきまして、制度上あるいは待遇等の問題も含めてお尋ねをいたしたいと思います。 家庭裁判所といいますと、一般の地方裁判所あるいは簡易裁判所、高等裁判所に比べまして、何か裁判所でないような印象を、国民も法曹界一般も持っておるのではないか、ことばに言い過ぎがありましたらおわびをいたしますが
○岡沢委員 そこで、法務省でもけっこうでございますし、最高裁判所でもけっこうですが、沖繩におけるいわゆるアメリカ民政府の裁判所の裁判の実態――私は御承知のとおり三十分しか時間が与えられておりません。往復でございますので、答えが長くなりますと、質問事項のすべてに触れるわけにまいりません。琉球政府の裁判所の裁判と分けまして、民政府の裁判所の裁判の特色というものを簡潔に、電報文的な要領でお答えをいただきたいと
○岡沢委員 このただいまの御答弁で、ぼくは、総理の国連に対する考え方、人権に対する考え方がわかろうかと思うのでございますが、きょうは世界人権デーでございます。二十三年前の国連の第三回総会で世界人権宣言が発せられた記念すべき日でございます。あえて、これで総理に一本取った気持ちはございませんが、西村防衛庁長官は、国連軽視の発言でその職をおやめになりました。人間尊重をおっしゃり、国連中心の外交をおっしゃる
○岡沢委員 佐藤総理に最初にお尋ねいたします。 きょうは十二月十日でございますけれども、どういう日か御存じでございますか。
○岡沢委員 見解の相違とおっしゃればそれまでではありますけれども、しかし、現職の裁判官に与える心理的な影響、それは当該裁判官だけではございません。裁判官一般に与える心理的な影響、不安あるいは国民に与える司法権独立についての不安、これは先ほど来申し上げておりますように、公安調査庁が……(発言する者あり)黙りなさい。質問中じゃないですか。失礼じゃないですか。質問している最中じゃないですか。(高橋(英)委員
○岡沢委員 川口長官ももちろん法曹界のわれわれの先輩でございますので、ここで論議をちょうちょうすることは避けたいと思いますけれども、司法権の独立が日本国憲法の基本的な精神の一つであること、また憲法七十八条はそれに関連して、裁判官の身分保障を特に規定いたしておりまして、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官
○岡沢委員 私は、三権の分立あるいは司法権の独立に関連することでございますので、もう一度確認をいたしたいと思いますけれども、川口長官は、古市調査官の今回の行動は、調査官としての権限を逸脱していない、調査の権限を逸脱してない、勇み足でないという解釈を確認されますか。
○岡沢委員 終わります。
○岡沢委員 その問題につきまして、私は、あえて具体的に官房長官が理由をおっしゃられましたから申し上げたいのでございますけれども、最近の過激派集団の闘争手段というのは、昨年の安保闘争のときでございますと、デモ隊と機動隊とが正面衝突をする。最近はそうではなしに、むしろゲリラに転じておるわけでございます。デモ行進に堂々と入ってやってくるわけではない。あの明治公園闘争以降、彼らの戦術は変わっておるわけであります
○岡沢委員 関連して。すでに赤松委員、畑委員から質問がありましたけれども、私はこの件は、政府が国民の基本的人権である表現の自由をどのように評価しているかという問題もう一つは三権分立の立場から、きわめて重要な課題を含んでおると思いますので、重ねて質問をいたします。 憲法の十一条は、「この憲法が國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の國民に与へられる。」という規定
○岡沢委員 私は、民社党を代表し、ただいま提案されております昭和四十六年度一般会計補正予算、特別会計補正予算並びに政府関係機関補正予算の三案に対し、一括して反対の討論を行ないます。 現在のわが国を取り巻く情勢は、内外ともに非常に激しく流動いたしております。戦後二十五年間にわたって続いてまいりました世界の外交並びに国際経済情勢は、中国の国連加盟、ニクソン声明によるIMF体制の崩壊、日米関係の再調整などを
○岡沢完治君 私は、民社党を代表し、ただいま提案されております昭和四十六年度一般会計補正予算、特別会計補正予算並びに政府関係機関補正予算の三案に対し、一括して反対の討論を行ないます。(拍手) 現在のわが国を取り巻く情勢は、内外ともに激しく流動いたしております。戦後二十五年間にわたって続いてまいりました世界の外交並びに国際経済情勢は、中国の国連加盟、ニクソン声明によるIMF体制の崩壊、日米関係の再調整
○岡沢委員 人の命は地球よりも重いということばがございます。きのうはたまたま殺人鬼大久保清の第一回公判がございました。しかし、今度の事故は、その大久保の犠牲になった人命よりもはるかに多くの人命、そしてまた負傷者を一瞬にして出したわけでございます。私は、なくなられました方々の御冥福を民社党を代表して心からお祈りを申し上げ、そして負傷された方々の一口も早い快癒を祈りながら、この犠牲者に対する報いは、何としてもこういう
○岡沢委員 大臣の着眼はいいということは、先ほども私実は申し上げさせていただいたとおりでありますが、久しぶりに法務省には大もの大臣を迎えたわけでございます。この訴訟の迅速化等につきましては、大臣自身もお触れになりましたように、古くして新しい問題で何回も取り上げられながら、実は改善の実があがっていない問題でございます。要はもう実行の段階、実行するしかないわけでございますし、それがまた裁判不信をなくし、
○岡沢委員 私は、最高裁の事務総長がお見えになりましたら、その問は同僚議員に質問を譲ることにいたしまして、お見えになるまでの間、主として法務大臣に対して所信表明とも結びつけて質問さしていただきたいと思います。 前尾法務大臣はこの五日に御就任になりまして、その直後の記者会見で訴訟遅延にお触れになりました。裁判が十年もかかるということは、その裁判のよしあしにかかわらず問題であるということを御指摘になりました
○岡沢委員 そうしますと、この間の田上教授の見解とは若干違いまして、田上教授の見解では裁判以外でも、たとえば書記官の人事や事務官の人事は別として、裁判官の人事等は当然司法権の独立にきわめて大きな影響があるという観念から、最高裁判所の司法行政の中でも裁判官人事等はこの「職権」の中に含まれるという解釈でございましたが、いまの人事局長の解釈はそれとは違って、いまお答えのとおりと解してよろしゅうございますか
○岡沢委員 憲法七十六条三項のいわゆる裁判官の独立に関連いたしまして、前回の法務委員会におきましていわゆる七十六条三項の職権行使と申しますか、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」この項にいいますその「職権」の解釈につきまして、参考人の間で若干意見が分かれたように私は聞きました。田上教授と申しますか田上参考人の場合は、広く司法行政上の裁判所の行為
○岡沢委員 最初に、宮本判事補の再採用と、申しますかについてお尋ねいたします。 前回の四月十三日の法務委員会、昨日の参議院の法務委員会におきまして、罷免された阪口元修習生については、法理論上採来修習生に採用するのについて障害はないという御答弁がございました。宮本裁判官、現在の簡易裁判所判事につきましても、裁判所法第四十二条第一項の資格を備えておられると思いますので、将来判事に採用するということは法律的
○岡沢委員 再任と新任の違いについて最高裁の意見と大体同じだという御見解と承りました。御承知のとおり英国憲法、これをあまり重要視する必要はないかと思いますが、プリビリッジ・オブ・リアポイントメントということばを使っております。このプリビリッジの意味でございますね、ライトと違うのか。やはり特権と解して再任される権利があるという解釈も立法趣旨からいって、あるいは立法の経過からいって成り立ち得るのではないかという
○岡沢委員 先ほど、これも田中委員の質問で若干明らかになったのでございますが、田上先生は最初の御意見をお述べになったときに、憲法八十条に関連して、裁判官の任命について諮問委員会的なものを設けるのは憲法上疑義があるとおっしゃって、七十九条の最高裁判事の任命について諮問委員会的なものを認めることは、それに拘束力を持たさぬ限りは法律上は問題がないというふうに御説明になったと思いますが、そのとおりでございますか
○岡沢委員 田上先生にお尋ねいたします。 先ほど鍛冶委員の質問にお答えになった点で大体わかったのでございますが、確認の意味で、七十六条三項の職務の中に、いわゆる裁判官の独立が保障された職務の中に、裁判以外に、いわゆる憲法に根拠を有する司法権の行使についてはやはり独立が保障されると解していいのかどうか。そういたしますと、人事権の中でも、たとえば裁判官に対する人事については、司法の、いわゆる具体的には
○岡沢委員 私もそう大きな違いはないと思うのですが、ちょっとひっかかるような感じも若干したわけでございます。やはり目的の中心は、万博の理念と成果が最大限に発揮されるようなあと地あるいは事業の運営がなされるということであるべきかと思います。 第二条でございますが、「法人とする」、との法人は、いわゆる法人にはいろいろ民法上の法人、社団法人、財団法人等ございますが、性格的にはどういう種類の法人を予定しておられるのか
○岡沢委員 私は、持ち時間の範囲内で、少しこまかくなりますけれども、法案の条文に従って若干お尋ねを最初にしたいと思います。 第一条の一番最後でございますが、「もつて同博覧会の成功を記念することを目的とする。」まあ私より頭がいい方がお考えになったので、私の指摘のほうが間違っているかもしれませんが、「博覧会の成功を記念する」——むしろ、記念して万博の理念と成果が最大限に発揮されるような事業をする、というのが
○岡沢委員 私は、民社党を代表いたしまして、ただいま議題となっております自動車重量税法案に対して、以下述べます理由から反対の意思を表明いたします。 われわれは、今日の道路をめぐる社会的な諸問題を考えるとき、交通施設の整備をはかり、道路環境の改善を進めることが、国民福祉の増大に不可欠のものであり、行政上緊急を要する課題であることに、あえて異論を差しはさむものではありません。しかしながら、国が課税等国民
○岡沢委員 いまの総務局長の答弁を聞きましても、現在の下級裁判所、特に簡易裁判所の配置が不適正であり、人口の密度に比例をしないし、現在の交通事情その他にもマッチしないということを十分お認めで、適正配置の必要性を何回かこの場所でも御答弁になりながら、現実には十六庁の未開庁の庁が現に存在したり、あるいはいまおっしゃったように事件数からすると〇・一人前にも満たない簡易裁判所が多数存在する。私は全く時代おくれと
○岡沢委員 この法案の審議に関連して与党の羽田野委員、ただいま社会党の横路委員から質問がありましたが、そのお二人に共通した点で、下級裁判所の統廃合について非常に重要な指摘がございました。私も何回かこの問題について質問をさせていただきました。今度提案されました法律案の中身も、結局は名称の変更とか区域の変更とか、形だけの変更であって、この提案理由にもございますように、市町村の配置統合あるいは人口移動、特
○岡沢委員 最初に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律、この法律の基礎になっておる下級裁判所の設置基準の時点ですが、法律を見ますとこれは昭和二十二年の法律第六十三号、そうしますとこの法律の成立した二十二年が一応の基準だと思いますが、そう考えてよろしゅうございますか。
○岡沢委員 私に与えられた時間は二十分でございまして、この問題だけに固執するわけにはまいりませんが、しかし、ほかの大臣ならともかく、政府における法の番人である法務大臣が最高裁判所の人事局長についての御発言に誤りがあるということについては、私は納得いたしません。裁判のあり方あるいは裁判所のあり方について、われわれも求め、裁判所もおそらく一番期しておられるところは、公正な裁判と公正らしさだと思うのです。
○岡沢委員 私は、この問題は、この発言は単なる食言では済まないと思うのです。きょうのこの裁判所の司法行政に対する質問の中心も、最高裁判所あるいは一般の裁判所が政治に従属しておるのではないかという国民の疑念を晴らすために、われわれは国会議員として政府並びに最高裁判所に意見を求めておるわけなんです。この場所で法務大臣が裁判所の人事局長をあたかも政府委員であるというふうに誤認をされて発言をされた。私は、裁判所
○岡沢委員 最初に、植木法務大臣にお尋ねをいたしますが、先ほど森山委員が青法協をどう評価するかという質問をいたしました場合に、植木法務大臣は、政府委員の答弁のとおりという御答弁がございました。法務大臣は最高裁判所の人事局長を政府委員とお考えでございますか。
○岡沢委員 それでは別の質問に移りますが、従来の根抵当に関連して、裁判上あるいは実務上問題になった点は、どういう点がございますか。
○岡沢委員 それはよくわかるのです。が、法律関係の明確化ということは、当然従来からも要請されておったわけです。それが七十年間も放置されて、この段階であえて、まあ悪いという意味ではないのですが、法制化される。戦後取引業界からの要請もあった。しかし、戦後二十六年たっていますね。その間放置されたこと自体に、やはり何か問題点があったからか、法制化に無理があったのか、あるいは法律関係を明確化することに幾らか問題点
○岡沢委員 根抵当につきましては、十分御承知のとおり、実際の商取引においても重要な機能を現に果たしておりますし、明治三十五年の大審院の判例以来、その有効性が認められておりますし、学説も一致してその有効性を肯定しているわけですね。それをこの段階であえて法制化される理由、あるいは逆に明治三十五年の大審院の判例で認められた根抵当が、いままで七十年間も法制化されなかった理由、その両面から考えられると思うのですが
○岡沢委員 大臣はこの法案の提出のとき、まだ大臣に御就任にならなかったので、それらはむしろ事務的に御担当の川島民事局長あるいは最高裁のほうの瀬戸民事局長、それぞれに、この日本弁護士連合会が出しております要望書に付記された経過メモは事実に合っているかどうか、お尋ねいたします。
○岡沢委員 私がここで指摘するまでも存しに、司法の適正な運用のためには、法曹三者と申しますか、いわゆる裁判所あるいは法務省、そして在野法曹といわれる日本弁護士連合会、法曹三者の意思疎通と申しますか、相互信頼関係というのはきわめて重要だと思うわけでございます。 私がいまから質問いたしますことにつきましては、すでにさきの委員会で小澤委員からも質問がございました。小澤委員は与党でございますし、私は野党の
○岡沢委員 いまの御説明はよくわかりますけれども、それなら昨年事物管轄の改正があった裁判所法の改正のときに、大体同時に当然これは改正されるべきじゃなかったかという気がするんでございますが、その辺はどういう事情でございますか。
○岡沢委員 これも小さい点でございますが、「財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、三十五万円とみなす。」これは法第四条でそうなさっておられます。従来はたしか民事訴訟用印紙法の第三条で五万円だった。いかに物価の変動とはいえども七倍でございまして、いま対前年比七・七%でもたいへんな問題になっているときに、同じような基準で比較できるものでもございませんが、このように三十五万円と
○岡沢委員 最初に、きわめて小さいことから質問に入らせてもらいたいと思います。 〔委員長退席、小澤(太)委員長代理着席〕 それは、今度の法案の中に「通事」ということばがあります。通訳という意味だと思いますが、一般には「通事」ということばはあまり使わないと思います。あえて「通事」ということばを使われた理由ですね。やはり国民に簡単にすなおに受け入れられるような通訳ということばでいいのではないかと
○岡沢委員 執行官の汚職がここ二、三年前まではかなり大きく新聞等をにぎわしたわけでございますが、その後いろいろ給与の体系の改正とか金銭の取り扱い事務の改正等がございました。最近の汚職の傾向、それから増減、それといま申しました給与体系の改正等と顕著な関連が見られるかどうか、お尋ねいたします。
○岡沢委員 わかりました。 執行官への不満といいますか苦情というのは、わりと弁護士仲間では常にぶつぶつ言われているわけですが、どういう苦情が一番多いか、監督官庁としてお調べのついている範囲でお答えいただきたいと思います。
○岡沢委員 もうすでに畑委員のほうからお尋ねしたい大部分をお尋ねになりましたし、詳細なお答えもございましたので、ダブらない範囲で二、三お尋ねいたします。 現在の執行の中身、家の明け渡しとかあるいは不動産の執行とか、その中身は大体どういうふうになっておるか、それだけお知らせいただきたい。
○岡沢委員 私は、民社党を代表し、政府提案の昭和四十六年度予算案三案に反対し、社会、公明、民社三党のこれに対する撤回のうえ編成替えを求めるの動議に賛成の態度を明らかにしたいと存じます。 すでに、社会党の細谷治嘉委員より、われわれの編成替え動議の趣旨については詳細に説明されておりますので、私はまず政府案の欠陥を概括して申し述べ、次いでわれわれの動議の内容に触れたいと存じます。 本日までの連日の予算委員会審議
○岡沢委員 そうしましたら、私が、たしか二月十六日の法務委員会であなたにお尋ねをしたときに、この判決の判示は、農地法八十条と農地法施行令十六条の四号との関係につき判示したものである、それから、先ほど申しましたように、価格については判示するところがない、この答弁は間違いではございませんね。
○岡沢委員 ちょっと局長、そこにおってください。 あなたは、私の法務委員会の質問に対する答弁では、判示は農地法八十条と農地法施行令十六条四号との関係につき判示したのだ、これは記録文にあることは明らかなんですが、この内容がいわゆる下級審を拘束する判示の内容であるかどうかという点だけを聞いているのです。法律と、幾ら最高裁といえども判決とは違うわけなので、判決の一言一句が国民をも拘束したり、国会をも拘束
○岡沢委員 私は、持ち時間が十五分でございますので、尋ねるほうも簡潔にいたしますから、御答弁も要点だけで簡潔にお答えいただきたいと思います。 最初に、最高裁判所にお尋ねをいたします。問題になっております国有農地の売り戻し問題に関連する判決として、きわめて有名になりました四十六年一月二十日の大法廷の判決の判示内容につきましては、私が先般法務委員会でお尋ねをいたしました場合に、その判示内容は農地法八十条