1988-05-26 第112回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(岡村泰孝君) 御指摘のありました苅田町の住民税に関しまする業務上横領の事件でございますが、昨年の四月に東京地検が告発を受理いたしまして、六月の二十九日、福岡地検に移送をいたしたところでございます。 その後、福岡地検にはこれに関連いたしまして幾つかの事件が告発をされたところでございます。これらの事件をあわせまして、福岡地検において現在捜査を継続いたしているところであります。 そのうち、捜査
○説明員(岡村泰孝君) 御指摘のありました苅田町の住民税に関しまする業務上横領の事件でございますが、昨年の四月に東京地検が告発を受理いたしまして、六月の二十九日、福岡地検に移送をいたしたところでございます。 その後、福岡地検にはこれに関連いたしまして幾つかの事件が告発をされたところでございます。これらの事件をあわせまして、福岡地検において現在捜査を継続いたしているところであります。 そのうち、捜査
○政府委員(岡村泰孝君) 委員の方から御指摘のありましたコンピューター犯罪の類型別の資料の点でございますが、当時の資料によりますと先ほど御指摘のありましたように、不正データの入力等五つの類型に一応分けて資料をつくっておったところでございます。これらの類型に当たるかどうかということにつきましては、具体的事実関係をどう見るかということでございますので、具体的事実関係を離れて一概にお答えをいたしかねる点もあるわけでございます
○政府委員(岡村泰孝君) 東京エステートと相和不動産の関係につきましては、いずれも会社並びに関係の役員につきまして略式命令を請求いたしまして、略式命令が出ているところでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) 昭和六十三年三月十六日に、最上恒産株式会社及び早坂社長らにつきまして、国土利用計画法違反と宅地建物取引業法違反で公判請求をいたしたところでございます。 公訴事実の要旨でございますが、要するに新宿区にあります一団の土地の売却に当たりまして、国土利用計画法に定めておりますところの、東京都知事に対します所定の届け出をしないで売買契約を締結したという趣旨のものであります。
○岡村政府委員 カリフォルニア州におきましては、コンプレイントを提出いたしました後、身柄を速やかに簡易裁判所の裁判官の前に連行いたしまして、そこで弁護人選任権を告げまして、次に予備審問が行われるわけでございます。この予備審問におきましては、当事者立ち会いのもとで検事が犯罪の嫌疑があることを立証いたしまして、裁判官が公判に付すべきであると判断してコンプレイントを維持するという決定をいたしますと、検察官
○岡村政府委員 今回ロサンゼルス当局が裁判所に提出いたしましたのはコンプレイント・フォー・アレストというものでございます。これは我が国にはない制度でございますが、要するに正式起訴の前段階の手続でございまして、逮捕状を請求するためのコンプレイントというふうに理解されるわけでございます。したがいまして、日本で言うところの起訴ではない手続であると理解をいたしておるところであります。
○政府委員(岡村泰孝君) 証拠開示の問題でありますが、検察官といたしましては、当事者主義という原則に立ちつつ、実体的真実の発見及び被告人の防御の利益という事柄を考慮いたしまして、これを適正に行うよう努めているところでございます。検察官といたしましては、公判廷で取り調べを請求する予定の証拠につきましては、刑訴法の趣旨に基づきまして、第一回公判期日前あるいはその他の時期に閲覧の機会を与えて開示をいたしているところでございます
○政府委員(岡村泰孝君) そういった問題も含めまして、先ほど申し上げましたようないろいろな問題とのかかわりがあるわけでございますので、慎重な検討が必要であろうというふうに思われるわけであります。
○政府委員(岡村泰孝君) 被疑者の段階において、国選弁護人を付するような制度をとるべきであるという御意見がかねがねあることは承知いたしているところでございます。ただ、この問題につきましては、捜査というものは職権主義的な、合目的的な事柄であるわけでございます。これを捜査の段階で国選弁護をつけることによりまして当事者主義的なものに改めるということにもなってくるような問題など、いろいろ刑事訴訟法の根幹にも
○政府委員(岡村泰孝君) 死刑執行後に、再審で無罪になるというような事例があってはならないことはもとよりでございまして、過去におきましてもその事例は皆無であったわけでございます。今後ともこういう事例があってはならないのでありまして、こういう事例のないように慎重にやっていかなければいけないところでございます。 ところで、法律的には、死刑が執行されました後無罪の裁判がありました場合の補償を定めているところであります
○政府委員(岡村泰孝君) 現行の刑事補償法が制定されました当時は、その金額が五十万円であったわけでございます。その後逐次改正されまして、現行では二千万円になっているところでございます。これをさらに二千五百万円に引き上げるというのが今回の改正であります。 ところで、当初の五十万円あるいはその後の引き上げの金額ということにつきましては、特に計数的にこういう計算方法になるんだというような明確な根拠はなかったわけであります
○政府委員(岡村泰孝君) 今回の改正案によります拘禁補償の場合の日額上限額の引き上げは、基本的にはこれまでの改正と同じような方法によっているところでありまして、労働者の一日平均給与額と消費者物価指数の上昇率を勘案いたしたところであります。もう少し具体的に申し上げますと、昭和二十五年を一〇〇といたしまして昭和六十三年の推定値を求めますと、賃金が三九五四・七、消費者物価指数が七二七・六となっているわけでございます
○岡村政府委員 一般論として申し上げますれば、人を欺罔して金品をだまし取った場合は詐欺罪、また、人を威迫いたしまして金品の交付を受けました場合は恐喝罪の成立が考えられるところであります。
○岡村政府委員 遠藤前法務大臣も具体的な刑事事件ということを念頭に置かれてそういう発言をされたものと思うのでありまして、具体的事件が参りました場合には、検察といたしましてはそれが会社ぐるみあるいは組織ぐるみの犯罪であれば、その組織あるいは上部の方にまでさかのぼった徹底した捜査を行いたい、こういうことであろうかと思うのでありますが、検察といたしましてはやはりそういう考えで、もし組織犯罪であることが判明
○岡村政府委員 経済犯罪につきまして刑の量定が軽いのではないかという御質問の点でありますが、現行法では詐欺あるいは業務上横領につきましては十年以下の懲役に処するということになっているところであります。これらの詐欺あるいは業務上横領等の事件を複数犯しまして、併合罪関係に立ちますれば併合罪加重によりまして懲役十五年以下ということになるわけでございます。現実に多額の詐欺あるいは業務上横領事件が発生いたしているところでありまして
○岡村政府委員 国外に逃亡していると見られる被告人でありますが、昭和六十二年におきまして五十五名でございます。刑を受けました者はそんなにたくさんはいないだろうと思っております。
○岡村政府委員 一般的にこういう場合が汚職になる、こういう場合はならないということを申し上げることは非常に難しいわけでございますが、これまで国会議員の職務に関しまして、最高裁等の判例もあるところであります。 これを若干御説明いたしますと、一つの形といたしましては、委員会におきます法案の質疑、表決に関することが職務であるというふうに認められました造船事件等の判決がございます。また、委員会における質疑
○岡村政府委員 要するに、職務に関しましてわいろを供与いたしますと贈賄、もらいますと収賄ということになるわけでございます。職務に関するものであるかどうかといいますことは、要するに具体的事実関係のもとにおいて決せられるわけでありまして、一般的、抽象的には、なかなかこうだということは申し上げにくいわけであります。
○岡村政府委員 金額だけで比較するといいますか、申し上げてみますと、まず死刑が執行されました場合の刑事補償でございますが、一つには、死刑が執行されるまで拘置されておりました期間の補償、すなわち今回の改正案によりますれば、一日上限九千四百円の範囲内で拘束期間中の補償が行われるわけでございます。 〔井出委員長代理退席、委員長着席〕 次に、死刑が執行されましたことによります財産上の損害につきましては
○岡村政府委員 ただいま御指摘のありましたように、今回の刑事補償法の改正によりまして、死刑執行の場合のいわゆる慰謝料の上限額を二千五百万円ということにいたしますと、自賠法による死亡の場合の保険金の上限額と同額ということにはなるわけでございます。しかしながら、自賠法によります保険金につきましては財産的損害と精神的損害の両者を含むものであるわけでございまして、直ちに両者の数字を同列に見るといいますか、同列
○岡村政府委員 まず、補償金の額のうちいわゆる身柄の拘束を受けました場合の金額を七千二百円から九千四百円に引き上げることが改正案の一つの点でございます。 この引き上げの根拠でございますが、この点はこれまで七回にわたりまして引き上げの改正が行われてきているところでございますが、その際と同じような手法によりまして、労働者の一日の平均給与額と消費者物価指数の上昇率を勘案いたしましてこういう数字にいたしたものであります
○政府委員(岡村泰孝君) 御指摘の件でありますが、鹿児島地検におきまして本年二月二十六日に、脅迫及び器物損壊、本年三月二十四日に脅迫の各告訴を受理いたしまして、現在捜査中であります。
○政府委員(岡村泰孝君) ただいま御指摘のありましたように、指紋の押捺に関しまして法の改正が行われたところでございます。しかし一方、改正法の附則でいわゆる経過規定が設けられているところでありまして、旧法の拒否者につきましての罰則の適用は「なお従前の例による。」ということにされているところであります。これらの趣旨を踏まえまして、また個々の事案のそれぞれの情状を踏まえまして、検察といたしましては適正な処理
○政府委員(岡村泰孝君) 偽造旅券の行使につきましては、偽造公文書行使罪の成立が考えられるところでございます。この罪につきましては、刑法上、何人がどこで犯してもその国外犯については処罰できるという規定が設けられております。そういう意味において我が国の捜査が行うことができるわけでございます。 ただ、現実の問題といたしまして、外国で捜査を行います場合にはやはり外国の主権の問題があるわけでございまして、
○岡村政府委員 昭和二十五年の労働統計調査年報によりますと、九千六百八十七円という金額が出てくるわけであります。これは、平均の月間現金給与額であります。
○岡村政府委員 労働省の作成いたしております昭和六十一年十二月分の毎月勤労統計調査報告というものがあるわけでございます。これによりますと、昭和六十一年の月間の平均賃金が、事業規模三十人以上の場合でありますけれども、三十二万七千四十一円になっているわけでございます。一方、先ほどの報告の昭和六十一年の平均出勤日数を見ますと二十一・八日になっておりますので、先ほどの三十二万七千四十一円をこの二十一・八日で
○岡村政府委員 今回の日額の上限額の引き上げにつきましては、基本的にはこれまでの改正と同様に常用労働者一日の平均給与額と消費者物価指数の上昇率を勘案いたしたものであります。 もう少し具体的に申し上げますと、刑事補償法が制定されました昭和二十五年におけるこれらの数字を一〇〇といたしまして、昭和六十三年におきます推定値を計算いたしたところでございます。それによりますと、賃金の方が三九五四・七、消費者物価指数
○政府委員(岡村泰孝君) 刑事法の分野で申しますと、その事件が例えば告訴されるなどいたしましたときに検察官が判断するということになるわけでございます。その判断に立って、さらに裁判所が判断するということにもなるわけでございます。 その場合の判断の基準といたしましては、先ほど来申し上げましたように、正当な医療行為として許される限度のことかどうかというようなことが考慮されてくるわけであります。
○政府委員(岡村泰孝君) 一般的に申し上げまして、被害者の同意があります場合に、その同意が 犯罪の違法性を阻却するかということが刑法上の大きな問題であるわけでございます。 ただ、ここで言います同意と申しましても、単に形式的に同意があったというだけでは足りないのでございまして、同意を得た動機とか目的、あるいは身体に傷つけました際の手段とか方法、あるいはその程度、その他いろいろな事情を考慮いたしまして
○政府委員(岡村泰孝君) 現在、いずれの事件につきましても水戸地検で捜査中でございますので、具体的な事柄につきましては答弁いたしかねるところでございますが、水戸地検におきましては、事実関係の捜査とともに本件では脳死ということが一つの問題でございますので、その点につきまして慎重な検討を続けているところであります。
○政府委員(岡村泰孝君) 御指摘の事件でありますが、昭和六十年二月十五日に、東京地検に対しまして筑波大学の医師ら三名を被告発人として告発がなされております。本件につきましては、昭和六十年六月二十七日、水戸地検に事件を移送いたしまして、現在水戸地検で捜査中でございます。 告発事実の要旨でございますが、一つは殺人ということであります。昭和五十九年九月二十六日に臓器移植の目的で患者の身体から腎臓等の臓器
○政府委員(岡村泰孝君) 大臣が御答弁されましたように、現在、死の定義に関しましては法律がないわけでございます。しからばいつをもって死と判定するかということでございますが、これは、現在のところ三徴候説によりまして心臓死という判定がなされておるところでございます。これはやはり社会通念に従ってそういう判定がなされているところであります。したがいまして、死の判定の時期を変更するという場合は、社会通念と申しますか
○岡村政府委員 脳死の問題を含めます生命倫理の問題につきましては、事柄の性質上法務省だけの問題ではないわけであります。もちろん法務省といたしましてもいろいろ検討はいたしておりまするけれども、各省庁とも連絡をとりながら検討を進めている段階であります。
○岡村政府委員 本件につきましては、脳死を死と認めるかどうかというところに問題があるのでございまして、このような重要な問題につきまして検察が軽々しく結論を出すのもいかがかと思われるのでありまして、検察といたしましては医学界の動向その他いろいろな情勢などの推移を見守るとともに、脳死問題につきましてはいろいろ検討を加えているためにいまだ結論を出すに至っていないという状況にあるわけであります。
○岡村政府委員 御指摘の事件でありますが、昭和六十年二月十五日に東京地検が殺人、死体損壊等につきまして告発を受理いたしました。本件につきましては、犯罪地や被疑者の現在地とも茨城県下でありますために、昭和六十年六月二十七日、水戸地検に事件を移送いたしまして、現在水戸地検におきまして捜査中であります。 なお、六十年十二月九日に直接水戸地検に対しまして、筑波大学の医師三名を被告発人といたしまして、臓器の
○岡村政府委員 決裁のことでございますが、これは検事正等の指揮監督権に由来するものでありますが、検察権の行使に全体としての統一性を保たせ、検察権の行使が誤りなく行われるようにするために有用なものであるというふうに思っているところでございます。しかし一方、検察官はそれぞれ職務上独立いたしておりますので、この検察官の独立性ということといかにして調和を図っていくかということがやはり決裁制度の一つの問題であろうかと
○政府委員(岡村泰孝君) 東京地検におきましては、本件につきまして起訴猶予処分にいたしたわけでございます。その前提といたしまして、警察官が本件盗聴行為に関与しておったという事実が認められるということを前提にいたしまして起訴猶予処分にいたしたところであります。
○岡村政府委員 金額的に申しますと、何億円というような事件を検察庁が業務上横領あるいは詐欺等の事件で解明したことはあると思っています。
○岡村政府委員 被告発人に氏名不詳者を書かれましたのは告発人の意向でございますので、そこのところは私どもも正確にこうだということは申しかねるところであります。
○岡村政府委員 告発状には被告発人といたしまして氏名不詳者と記載されておるところでございまして、この氏名不詳者につきましては、告発を受けました検察庁におきまして捜査をいたして解明することになろうかと思います。
○岡村政府委員 処分いたしました二件につきましては、いずれも公布日であります昭和六十二年九月二十六日以前に検察として受理をいたしておった事件でございます。
○岡村政府委員 本件改正に関しましては、先ほど来御指摘のありましたように経過規定が設けられておりますので、従前の行為につきましてはなお処罰することが可能であるわけでございます。現実の問題といたしまして、改正法が公布されましたのが昨年の九月二十六日でございます。それ以後指紋押捺拒否事件を受理した例は、今のところはございません。処理の方でございますが、公布日以後処理した例は、起訴猶予にいたしましたのが一件
○岡村政府委員 法務省刑事局におきましても、刑事事件の通訳人に関しまするいろいろな問題につきまして、諸外国におきます制度あるいはその運用などを勘案いたしまして、どういう制度あるいはどういう運用にすればいいのかということを考えていく必要があるというふうに思っておるところでございます。現に検討も行っているところでございます。 具体的に申し上げますと、実情調査のために捜査段階、公判段階におきます通訳人の