1969-02-04 第61回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号
○岡本委員長 御異議なしと認めます。よって委員長は、 賀屋 興宣君 川島正次郎君 岸 信介君 江田 三郎君 佐々木更三君 を理事に指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十二分散会
○岡本委員長 御異議なしと認めます。よって委員長は、 賀屋 興宣君 川島正次郎君 岸 信介君 江田 三郎君 佐々木更三君 を理事に指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十二分散会
○岡本委員長 この際、おはかりいたします。 ただいま理事が五人欠員になっております。これより理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡本委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 私、このたび、はからずも懲罰委員長の重責を承ることになりましたが、何ぶんにもふなれでございますので、この重責を果たし得るかいなかについて懸念をいたしておる次第でございます。 しかし、議院の規律を保持し、国会の権威を高めるため、当委員会に課せられた任務はきわめて重大なものがあることを思いますとき、誠心誠意相つとめ、各位
○岡本(茂)委員 私いろいろ意見がございますが、きょうは関連ですからこの程度にさせていただきますが、私がいまお尋ね申し上げてお答えをいただきましたことについて、ダイヤモンドの鈴木さんから御所見を伺いたいと思います。
○岡本(茂)委員 関連ですからきわめて簡単に、まず熊本さんにお伺いしたい。 第一には、いま問題の富士、八幡の両社の合併の問題ですが、両社は本来一本の会社であったものが二つに分かれて、そしていまや北海道から九州に至る同系の工場をたくさん持って生産している。そこに設備のむだがあるのかないのか、そこに相当設備のむだがあるということをお認めになりますかどうかということ。 第二には販売網でございます。したがってそれからくる
○岡本(茂)委員 御異議なしと認めます。よって、沖本泰幸君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長沖本泰幸君に本席を譲ります。 〔沖本委員長、委員長席に着く〕
○岡本(茂)委員 これより会議を開きます。 私が年長者でございますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○岡本(茂)委員 御異議なしと認めます。よって、八百板正君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長八百板正君に本席を譲ります。 〔八百板委員長、委員長席に着く〕
○岡本(茂)委員 これより会議を開きます。私が年長者のゆえをもちまして、衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○衆議院議員(岡本茂君) まあ、緻密な議論をすれば、そういうことになるかもしれませんけれども、やはり取引条件のあれは、前文なり一条に示しておるような大きななにから見ると、きわめて極限されておりますから、それでいいのじゃないかというふうに考えます。
○衆議院議員(岡本茂君) お答え申し上げます。補正は大体足らないものを補い足すと、こういうことなんです。だから補正予算というような言葉でもわかるように、非常に大きなものにちょっと足すというような感じがいたすもので、それよりは強い感じがほしい、こういうことで是正というふうに改めたわけでございます。なお、第一条にもそれがございますので、前文とともにそういうふうに改めたわけでございますが、第三条のこれは特
○衆議院議員(岡本茂君) 中小企業基本法案に対する衆議院の修正の趣旨を私から簡単に御説明申し上げます。 修正点は、お手元の資料のとおりでございますが、その要旨は、第一に前文及び第一条「(政策の目標)」の規定中「中小企業の経済的社会的制約による不利を補正する」とあったのを「不利を是正する」と改めたこと。 第二に、十四条第二項、中小企業に対する施策についての地域的条件の考慮の規定は、中小サービス業をも
○岡本(茂)委員長代理 次会は来たる十八日火曜日、午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時一分散会
○岡本(茂)小委員 今のエネルギー部会というような組織で、十分やれるのかどうか、このことを一つ検討しなければならぬ。それから大体の目標を立てなければいかんと思う。一年なら一年、二年なら二年でこれを立てる。これは、相変わらず検討中では、どういうことか、下手な考え休むに似たり、全くしないじゃないかと言われても仕方がない。だから、具体的に目標年次でもきめて、今の組織で十分なのか。十分でなければ、さらにしっかりした
○岡本(茂)小委員 私は、この石油政策を中心として、おもな問題について数点お尋ねしたいと思います。もっとも、この石油小委員会には私初めて出たようなわけで、あるいは他の委員との質問事項が重複する点があるかもしれませんが、一つ御容赦願いたいと思います。 第一には、総合エネルギー政策の確立の問題であります。これは次行にお尋ねしたいのですが、総合エネルギー政策確立の必要性ということは、今さらちょうちょうするまでもないわけであります
○岡本(茂)委員長代理 次に、先刻中断いたしておりました金属鉱山の問題についての質疑を続行いたします。松平忠久君。 〔岡本(茂)委員長代理退席、委員長着席〕
○岡本(茂)委員長代理 この際、参考人御両君に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず、長時間にわたり本委員会の調査に御協力を賜わたり、貴重な御意見をお述べいただきましてまことにありがとうございました。重ねて御礼を申し上げます。 本問題についての質疑はこの程度にとどめます。 ————◇—————
○衆議院議員(岡本茂君) 衆議院に付託された日にち、私は確かなことを記憶していないのですが、これは企画庁のほうから答えたほうが正確ではないかと思います。 そこで、参議院で十分御審議の、時間的に余裕を残して送付するのがこれは至当でございますが、われわれもそれに努めたわけで、極力早く審議するということに努力はいたしたのでございますが、何分にも非常に重要な法案であり、影響するところが重大でございます。そこで
○衆議院議員(岡本茂君) 途中で中断をいたしましたが、もう一ぺん説明をいたしますが、重複の点は避けたいと思います。 政府案は、大都市における人口及び産業過度集中と地域格差の是正をはかるため、産業の立地条件及び都市施設を整備して、その地方の開発発展の中核となるべき新産業都市の建設を促進し、もって国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的として提出されたのでありますが、最近のわが国の労働需給
○衆議院議員(岡本茂君) 新産業都市建設促進法案に対する衆議院修正について御説明申し上げます。(「ちょっと待って下さい」と呼ぶ者あり)
○岡本(茂)議員 中小企業基本法案につきまして、その提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 わが国の中小企業者が、鉱工業生産の拡大、商品流通の円滑化、海外市場の拡大等を通じ、国民経済の発展と国民生活の安定とに寄与してきた事情については、今ここにあらためて申し上げるまでもなく、すでに各位の十二分に御承知のことと存じます。 私は、このような中小企業者が今後も自由にして公正な競争原理を前提とする
○岡本(茂)委員 自由民主党、日本社会党並びに民主社会党を代表して、ただいま議決されました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案を提出し、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 政府は、本法によって下請取引の公正を図るほか、下請事業者が親事 業者と対等な地位を確保するため、その自主的組織の結成及び育成を図る等各般にわたり積極的施策を講ずべきである
○岡本(茂)委員長代理 中川委員に申し上げておきます。今の発言の通りの経緯でございますが、それを御了承の上お進めをいただきたいと思います。
○岡本(茂)委員長代理 明日は午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
○岡本(茂)委員長代理 本日はこの程度にとどめ、次会は来たる二十日金曜日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午後零時五十四分散会
○衆議院議員(岡本茂君) この規定を設けた趣旨は、今お読み上げになりましたように、百貨店あるいは製造業者の行なう前払式割賦販売によるところの事業活動が、中小商業者の利益を著しく害するおそれがあるとき、これを防止する、こういう意味でございます。今お話の、現在やっておるもの云々ということでございますが、百貨店は、現在その実例がないということを聞いております。製造業者の方は、先ほど企業局長から説明がございましたように
○衆議院議員(岡本茂君) 大体おっしゃる通りでございます。四条の記載事項全体が、今おっしゃる意味でできているわけでございます。しかも、原案では重要な事項である所有権の移転に関することが入っておらない。これは七条の留保の規定もあるわけですが、非常に重要なことでございますので、これを挿入しなければならぬ、こういうことで修正いたしまして、挿入いたした次第であります。
○衆議院議員(岡本茂君) 割賦販売法案は、割賦販売の健全かつ合理的な発達をはかるため、その取引秩序を整備することが目的でありますが、割賦販売は事業の性質上、割賦販売事業者と購入者との間に紛争を生じやすいので、その紛争を除くため十分の配慮を払う必要があるのであります。他面一般消費者及び中小商業者の現状は、なおその利益を擁護する必要があるのであります。よってこれらの観点から、本法の運用にあたって配慮すべき