1954-05-14 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第37号
○岡本委員 担保の問題で、回収確実なものに貸し付けるということが法律を改正しないで運用上できるという解釈をとる以上は、優先弁済についても私は同一解釈ができると思います。これはさらに御研究を願いたいと思います。私は直接ぶつかるというふうに解釈できない。その根拠がきわめて薄弱だと思います。これはさらに政府として御研究になつて、やはり力の問題かもしれませんが、実現されるように私は希望して質問をやめます。
○岡本委員 担保の問題で、回収確実なものに貸し付けるということが法律を改正しないで運用上できるという解釈をとる以上は、優先弁済についても私は同一解釈ができると思います。これはさらに御研究を願いたいと思います。私は直接ぶつかるというふうに解釈できない。その根拠がきわめて薄弱だと思います。これはさらに政府として御研究になつて、やはり力の問題かもしれませんが、実現されるように私は希望して質問をやめます。
○岡本委員 時間が経過して恐縮でありますが、きわめて簡単にお伺いいたします。海運造船政策としましては、政務調査会におきまして政府の――政府と言うよりは運輸省の御意見は、私どもは今までの過程はよく存じております。そこでそういう基礎に立つて一つ二つ簡単にお伺いしたいと思いますが、民間金融をスムーズにするために、優先弁済をするという問題があり得るわけでありますが、これはその後折衝なさいましたかどうか、関係閣僚懇談会
○岡本委員 経過はわかりました。そこで主要港湾のある市はわかりますけれども、小さな町村の港湾がはたしてその町村自体の力によつて将来維持管理できるか、こういう問題になつて来ると思うのです。この改正案によつて国の所有に属した分も委託管理せしめる。委託管理をさす以上は、港湾から上る収益がその収入になるわけでありましようけれども、その維持管理費の支出については、その市町村の負担になるのだと思うが、はたしてその
○岡本委員 そこでこの法案提出に至つた趣旨もそこにあると思いますが、小さな市町村にはこれを管理運営する能力はないだらうと私は想定いたします。そこで何ゆえにかような地帯において道がやらないで、道が従来管理しておつた小さい港湾までも全部町村に管理主体を移したか、こういう経過についてちよつとお伺いしたいと思います。道とけんかをしたのではないかという私の質問であります。
○岡本委員 一、二この法案について御質問申し上げます。まず提案者にお伺いいたしたいと思うのでありますが、一体北海道で、先ほど港湾局長からもお話がありましたが、地方町村の港湾は管理主体ができてしまつたというとこでありますが、一体今北海道庁が管理主体となつておる港湾はどこでありますか。
○岡本委員 そこでわかりました。ところでかような事例は今後も続々と起るのではないかと私は一応想像するわけであります。そうなりますとこの船に関しましては、約五百万円の利子補給になつておると思いますが、優秀なる船にかわらない場合は、単にその裏を返してみると五百万円の利子を補給したにすぎないということになる。そうするとこの法律の目的を少くとも、半分減殺されるということになりますので、この種の問題につきましては
○岡本委員 今の御説明で経過及びただいままでの結果は大体わかりましたが、この法律の目的は、第一条にあるごとく、低性能船の減少と外航船舶の増強の二つにあることは疑いないところであります。そこで、この河内丸が内航に使われるか外航に使われるか、今の説明でははつきりしないようでありますけれども、いずれにしましても優秀船にならない限り、この法律の目的に反することになるだろうと思う。いわんやもし外航船に使われる
○岡本委員 私は海運造船政策について、二、三の問題をお伺いいたしたいと思います。 一つは臨時船質等改善助成利子補給法の運用と造船政策との関連の問題でありますが、最近大阪商船が那智川丸を太洋汽船に売つて、太洋汽船はそれによつて新しい船をつくつたという問題があるようであります。そこでこの問題につきましては、運輸当局としましては係員を現地に派遣されまして御調査になつたと聞きましたので、その大体の経過をお
○岡本委員 次官に一つお伺いしたいのですが、今度の政府の施政方針演説におきまして、新規計画は一切これを認めず、こういう方針を示されたようでありましたけれども、先ほど細田説明員の御説明によりますと、設計、測量をやつたものもあるというな線につきましては、これを一体継続事業と考えておられるかどうかという問題です。すなわち新規計画はこれを一切認めずということは、どのように理解しておられるかということと、先ほどの
○岡本委員 最後に問題を少しかえまして、私は外郭団体の問題についてこれは運輸大臣がおいでになりますれば、運輸大臣または政府に伺いたいところでありますが、一応お考えをただしたいのであります。 数日来の質疑応答を通して痛切に感じ、また従来私どもの目にも多少映じておつたところでありますが、鉄道が一つの大家族主義をとつて鉄道自体の運営をなさるということは、運営上は非常にプラスが多いということはよく了承するところであります
○岡本委員 すでに数十時間を費されまして、質疑応答が重ねられましたので、ほとんど当局側におきましては、結論をお出しになつていることと私は推測いたします。特にただいま天坊副総裁から真情を吐露されまして、ある意味で訴えられたように私どもに響いたのでございますのが、今回のこの国会におきまして、国有鉄道法をさらに改正いたしまして、ほんとうに真の独立採算制がとれるように、会計法等が大幅に整理されたのでありまするから
○岡本委員 一部分でも二十八年度工事に着工するような運びには参りませんか。
○岡本委員 私紹介議員といたしまして、まず一四二、重井西港防波堤修築に関する請願につきまして、願意の要旨を申し上げ、政府の御意見を拝聴さしていただきたいと思います。 この請願の要旨は、広島県に今度因島市ができましたが、あそこの北の方の港でありまして、重井というところがございますが、この辺におきましては唯一の避難港であり、また漁港でもありますし、また因島市全部の貨物のほとんど半分くらいはこの港から出
○衆議院議員(岡本忠雄君) それはその点につきましては、従来も適用がありますし、現行法も適用があります。これはそういう場合のみを殆んど適用して規定しておつたのが現行法であります。
○衆議院議員(岡本忠雄君) さようでございます。と申しますのは、これらの今おつしやつたような運送は、これは同じ企業の下にやつておるのが実態なのでありまして、その実態に合うようにいたしております。
○衆議院議員(岡本忠雄君) 只今の御意見に従いまして私から、提案者から極めて大綱且つ主要な点について御説明申上げます。 第一に、第二条の一項三号、それから四号、並びに三十三条の二と三十三条の三の関係でありますが、本法の、従来の現行法の適用の対象となつております港湾運送事業法のうちで、はしげ運送事業及び沿岸荷役事業の範囲を今度拡げまして、同時に昨年できました木船運送との調整を図ることにいたしたのが第一
○岡本委員 今の休憩するかどうかという御相談の前に、ひとつ私は資料を要求したいのでありますが、よろしゆうございますか。 (「休憩しないでやれ」と呼ぶ者あり)休憩の前に資料を一つ要求する。鈴木委員のいろいろの長い御質問がただいままだ進行中でありますが、私はここのところでは結論を出すのは早計だと思います。そこで総合的な結論を最後に出すために、資料といたしまして、まず一つ、豊橋なり札幌、池袋、その他いろいろな
○岡本委員 登録基準につきましては、大体政府の考え方等をいろいろ検討いたしてみたのでございますが、各港湾の実情に応じて当然異なつて参るわけでありますけれども、五大港をとつて見ますと、大体一般港湾運送事業の場合におきましては、船内労務者を六十人程度、はしけにつきましては二千トンから三千トン程度、沿岸労務者は二十人から四十人程度の線を大体の基準として考えたい、こういうことのようであります。しかし実体から
○岡本委員 ただいま御質問の点につきましては、仰せの通り昨日独禁法は委員会を通過いたしましたし、本日の本会議にかかつてりますおるので、これが通適しますと、十九条の見出しの部分の「及び事業者団体法」という文字を削る必要が生じて参ります。また十九条内の同じく「及び事業者団体法」という文字を削る必要が生じて参りますので、後ほど修正の手続をいたし、皆さんの御了承を得たいと考えております。
○衆議院議員(岡本忠雄君) 只今議題に供されましたこの法律案の提出理由につきまして、提案者を代表いたしまして御説明申上げます。 昭和二十六年六月、本法が制定施行されましてより、港湾運送事業の秩序の確立と改善について、相当の成果を挙げて参りましたが、二カ年の実績に徴しましてなお多くの改善を要する点を認めると共に、昨年七月より施行されました木船運送法との間に調整を要する点を生じて参りましたので、所要の
○岡本委員 ただいま上程されました港湾運送事業法の一部を改正する法律未の提案理由を、提出者を代表して御説明申し上げます。 昭和二十六年六月本法が制定施行されましてより、港湾運送事業の秩序の確立と改善について相当の成果を上げて参りましたが、二箇年の実績に徴しよしてなお多くの改善を要する点を認めるとともに、昨年七月より施行されふして木船運送法との問に調整を要する点を生じて参りましたので、所要の弘正を行
○岡本委員 大体全貌はわかりましたが、航空の発達は全世界を通じまして、郵便逓送と不可分に政府の助成策が講ぜられておることは明らかでありますが、わが国におきましても郵政省の所管と運輸省の所管の密接なる協力がなくてはできない。最近私が見ますところによると、郵政省方面におきまして、航空郵便という名前を廃して速達郵便にし、それは原則として航空によるのだということがときには説明されたり、あるいはひつ込んだりしておりますが
○岡本委員 ただいまのお説で、ローカル的な性質を帯びておるところは、国内幹線の沿線に沿つておつても、幹線の範囲外にするというようにとれますが、かような前提のもとにいろいろ検討してみますと、国際線の基盤となる国内幹線というものは、国内航空から申しましてもこれはやはりその基盤となるものだと私は考えます。そうすると、その基盤と予定されるところの国内幹線というものは、国際線、さらには国内における民間航空の基盤
○岡本委員 航空政策について御質問を申し上げます。この提案理由の御説明並びに本法をよく検討いたしますと国際路線及び国内幹線における定期航空運送事業とありまするのみならて国際線とその基盤となる国内幹線を経営せしめるということになつておりますが、国内幹線というのは、具体町に言えばどの線をどの程度さされるのか、まずそれをお伺いいたします。
○岡本委員 時間がだんだん過ぎましてはなはだ恐縮でございますが、きわきて簡単に強制水先制度についてお伺いいたしたい。これは昭和二十五年より前には行われていなかつたのでありますが、GHQの命令で行われておる、かように記憶しますが、ただいまは講和も発効しましたので、強制制度をやめたらどうかと考えますが、この点に対する運輸省の御意見を伺いたい。
○岡本委員 関連して政府委員にちよつとお尋ねいたします。船舶安全法を適用することになるわけでありますが、その検査の方法は命令で別に定めるとありますけれども、現在の検査能力から考えまして、非常に不便だというのでいろいろの声がある。どの程度の検査を考えておられるか、またその能力ありやいなやという点につきまして御説明願います。
○岡本委員 さらに海上衝突予防法案の二十九条に、注意等を怠ることについての責任という規定がありますが、二十九条の終りの方に「船舶、船舶所有者、船長又は海員の責任を免除するものではない。」ということがあります。このうち船舶の責任というのはちよつと不明瞭でありますが、これは一体原文にあるのでありますか、国際条約等には皆船舶になつておるわけですか。
○岡本委員 海事代理士法の一部を改正する法律案につきまして、二点ほどお尋ねをいたします。 第一は、第一条中の「及び相談に応ずる」を削ることになつておりますが、私の記憶では、たしかこれは弁護士法との関係で非常にもめた問題だと思いますが、なぜこれを削ることになされたかという点でございます。 第二は、別表第二の中の「第五号の三、第六号及び第十号を削り」とあります、すなわち木船運送法をはづすことになつておるようでございますが
○専門員(岡本忠雄君) 御報告申上げます。衆議院におきまして、いろいろ内閣の閣議の決定に基き、当初の航空法案が相当修正されまして来たわけでありましたが、最後に衆議院の運輸委員会を通りまして、本日の本会議に上程されておりますものは、皆様のところへお配りしましたような三点であります。 第一の十條第六項と七項を削る。これは製造過程におきまして、通産省と運輸省との検査なり監督の権限が錯綜して非常に不明確であり
○専門員(岡本忠雄君) 只今提案されておりますこの法案につきまして調べました結果を申上げます。 お配りいたしました資料の二枚目でありますが、第一に、航路補助金は海上運送法第二十条の規定によりまして実施中でありますが、同法施行以来の実績並びに交付基準を御審査願うことになると思います。又航路の収支に対しましてどの程度この補助金が寄与しておるかという点について御説明を願う必要があると思います。それから第二
○専門員(岡本忠雄君) この法案の主要な改正点は、第一に、鋼船造修施設の届出制を許可制に改めることであります。第二には、当該施設の譲受、借受をも許可を要することにすることであります。第三には、対象となる鋼船造修施設を「総トン数百トン以上又は長さ二十五メートル以上」から、現在そ、うなつておりまするが、「総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上」に縮小するということであります。以上三点であります。
○専門員(岡本忠雄君) 簡単に申上げます。政府は平和条約に関する宣言におきまして「一九四八年海上における人命安全条約」に「日本国政府は、実行可能な最短期間内に、且つ、平和条約の最初の効力発生の後一年以内に、……正式に加入する意思を有する。」ということを表明しているのでありますが、この条約に加入するため必要とされる国内法規の整備の一つとしてこの法案が提案されたものでございます。本案は右の条約の規定に基