2014-06-03 第186回国会 参議院 法務委員会 第20号
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 今の点につきましてはちょっと事前にお尋ねがなかったので、この事件より前に決定要旨の公表というのがあったかどうかというのは今確認しておりませんが、この事件以降、先ほど申し上げたような趣旨で、事案に応じて各家庭裁判所において決定要旨を公表する場合があるというところでございます。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 今の点につきましてはちょっと事前にお尋ねがなかったので、この事件より前に決定要旨の公表というのがあったかどうかというのは今確認しておりませんが、この事件以降、先ほど申し上げたような趣旨で、事案に応じて各家庭裁判所において決定要旨を公表する場合があるというところでございます。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 委員御指摘の点は決定要旨の公表ということかと思いますので、その点について説明させていただきます。 少年法は、少年の情操を保護し、その健全な更生を図るため、審判を非公開としております。他方、少年事件に関しましても、社会の高い関心を集める事件では情報をできるだけ開示してほしいという要請があることから、各家庭裁判所において、取材の目的や事案の性質等を考慮して相当と考
○岡最高裁判所長官代理者 少年が押送車両内で便意を訴えていた、また到着したときも便意を訴えたということで、職員としては、急ぐべく、通常の手順と異なる方法をとってしまったということでございまして、少年が便意を訴えていたことが虚偽かどうかというところは確認できておりません。
○岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘の事案は、本年五月十五日、熊本家庭裁判所八代支部職員が、窃盗未遂の事実により観護措置決定を受けた十七歳の男子少年を熊本少年鑑別所へ官用車で押送し、午後三時九分ごろ、熊本少年鑑別所に到着した後、少年の身柄を鑑別所の職員に引き渡す前に少年が逃走したというものでございます。 通常であれば、押送車両を鑑別所の車庫に入れた後に、職員が車庫のシャッター
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 少年保護事件の新受人員は、平成十四年以降減少しており、平成二十五年、速報値で十二万一千二百八十四人、前年比約八・二%の減少、十年前の平成十五年からは約五五・二%減少しております。 なお、一般保護事件の終局人員中、行為時に十四歳未満の触法少年は、平成二十五年が百九十八人であり、十年前の平成十五年からは約九六%増加しております。また、行為時に十四歳または
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 必ずしもそういうふうに限った趣旨ではございませんで、家庭裁判所におきましても部は設けられている裁判所はございまして、部総括という者が少年事件を担当している場合もございます。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 言い方を変えますと、判事補との比較でいえば、判事もいれば判事補もいると。判事の中でも比較的ベテランの部総括クラスと部総括でない判事がおりますので、そういう意味で幅広く裁判官が担当していると、そういう趣旨で申し上げたところです。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 地方裁判所も家庭裁判所も同様なんですが、部が設けられている裁判所におきましてはその部を総括する裁判官ということが設けられておりまして、言わばその部の中で一番先輩格の裁判官ということになろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 裁量による国選付添人制度の対象事件につきましては、先ほど法務省から説明がございましたとおり、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときに付するというふうにされております。 現在の裁量による国選付添人制度の運用につきましてですが、結局、選任するかどうかは個々の事案ごとの判断ということにはなりますけれども
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 平成二十五年の速報値によりますと、一般保護事件の終局総人員は四万七百五十三人であり、そのうち弁護士である付添人が選任された少年の人員は八千三百三人でございます。また、今回、対象事件の拡大が検討されている裁量による国選付添人制度の対象事件につきましては、現在は対象事件の数は約五百件でありまして、このうち国選付添人が選任された件数は約三百件ということでございます
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 各家庭裁判所において少年事件を担当する裁判官は、各庁の裁判官会議で定める事務分配によって決められております。実際には、部総括クラスの裁判官から判事補まで様々でございます。ちなみに、全国で少年事件を担当している裁判官の数は約四百人ということでございます。これも御承知のとおり、少年事件を専任で担当している裁判官もおりますが、他方、一人の裁判官で
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ただいま委員からお話がありました後見制度支援信託というものは、御本人の金銭財産のうち、通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、これを安全かつ確実に保護しつつ、その払い戻しの場合には家庭裁判所の発行する指示書を必要とすることにより、後見人による適切な財産管理を担保し、後見制度の適正で円滑な運用に資するものでございまして、平成二十四年の二月からその運用を開始
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 少年事件の中には、非行の背景に虐待の影響があるものがあることは、委員御指摘のとおりでございます。個別の事件におきましては、家庭裁判所調査官による調査が行われているところでございますが、最高裁事務総局において、家裁に送致された少年事件のうち、少年が虐待を受けていたものがどの程度あるかという統計はとっておりませんので、数値的には把握しておりません。 ただ
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 検察官関与事件が実数としてどの程度拡大するかにつきまして、正確な予測は困難かと思います。 ただ、今委員御指摘のとおり、少年が非行事実を争い、証人尋問が必要となる事案においては検察官関与決定がされることも多いところでございまして、ちなみに、平成二十五年に終局した一般保護事件のうち、今回拡大される範囲の対象事件において証人尋問が実施されたものは約百三十件
○岡最高裁判所長官代理者 現在におきましても、弁護士付添人が選任されたが検察官が関与していないという事件において、事件の関係者等から審理のバランスを欠いているといった具体的な批判があったとは承知しておりません。
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 家庭裁判所調査官は、要保護性の審理において、行動科学等の専門的な知見に基づいて面接や心理検査などを実施し、その結果を分析して非行の原因や少年の問題点を明らかにし、少年の更生のため、どのような処遇や手当てが必要となるかなどの意見を付して裁判官に報告する役割でございます。 これに対し、弁護士付添人は、法律の専門家として、非行事実の認定手続において、少年側
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 円滑な面会交流の実施を支援するための中立的な第三者機関として、委員御指摘のFPICなどがございますところ、一般的な話でございますが、家庭裁判所における調停や審判の手続において、当事者の方から、こういった面会交流の実施を支援してもらう機関がないか、そういう情報を求められた際に、そのような第三者機関の一つとしてFPICについて情報提供することはございます。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 最高裁で市民後見人の選任件数を把握しておりますのは平成二十三年以降でございますが、平成二十三年の選任件数は九十二件、第三者後見人の選任件数に占める割合は〇・七%、平成二十四年の選任件数は百十八件、第三者後見人の選任件数に占める割合は〇・七%でございます。 なお、地域別に見ますと、東京家裁管内と大阪家裁管内が多くなっておりますが、東京家裁管内
○岡最高裁判所長官代理者 家庭裁判所は保護観察所との間でも日常的に連携を図っているところでございまして、保護観察所に登録されている協力雇用主の中に補導委託先としても適したところがございましたら、御指摘のような点につきましても保護観察所と相談して対応してまいりたいと考えております。
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 一般論といたしまして、少年の帰住先があるかどうかということは、その少年の要保護性を判断する際の考慮要素の一つにはなり得ると考えておりますけれども、少年審判におきましては、非行事実の内容、少年の資質、環境上のさまざまな問題点を総合的に考慮した上で処遇が選択されているものと承知しております。
○岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御説明のとおり、身柄つき補導委託は、少年を補導受託者のもとで生活させ、従来と異なる環境で少年の生活状況の変化などの反応を見て、最終的に適切な処遇選択を行うという制度でございます。 このように、身柄つき補導委託におきましては、住み込みで少年を預かってもらう必要があるということ、それから、少年の生活全般について受託者の方で指導いただくといった必要がございます
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 ただいまの御質問は、九月四日の大法廷決定がその結論を導くに至った理由をお尋ねになっているものと理解しております。 決定の理由につきましては、その決定書きに記載されているとおりでございまして、最高裁の事務総局としてそれ以上のことをお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○岡最高裁判所長官代理者 家庭裁判所で取り扱っております事件のうち、お尋ねに関係する事件といたしましては、扶養に関する処分についての審判や調停がございます。これら全体の件数については把握しておりますけれども、そのうち嫡出でない子を対象とするものがどの程度含まれているかについては、把握してございません。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 裁判所が外務大臣に対して裁判の資料を依頼する方法といたしましては、法八十三条の調査の嘱託によることとなります。裁判所から調査の嘱託を受けた外務大臣においては、その裁量により様々な方法で得られた情報を回答されることになると考えられます。 裁判所といたしましては、裁判所からの調査の嘱託に対しては、外務省においてできるだけ有益な資料が得られるよう
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 申立書において相手方の住所が分からないという場合には、一つの手段としては、裁判所の方から中央当局の方に、これは五条四項第二号に書いてあるところでございますけれども、その手続を行うために申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の住所又は居所の確認を求めると、そういう形で協力依頼をする予定でございます。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 今、法務大臣から御説明があった趣旨は法律の規律ということでございまして、当然、当事者の特定のためには、委員御指摘のとおり基本的には氏名及び住所ということになるかと思います。その辺りは最高裁規則で規定する事項というふうに整理されております。ただし、住所が分からないときにどうするかどうかということはまた別の問題としてあるかと思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答え申し上げます。 禁治産宣告、成年後見等の件数の推移はただいま委員御指摘いただいたとおりでございまして、昭和三十年、四十年のころは、全体の件数が少ない中ではありますが、準禁治産宣告等の新受件数は禁治産宣告等の新受件数を上回るか同程度の水準にございました。その後、禁治産関係の事件が増え、成年後見制度開始の前年である平成十一年には、禁治産宣告等の認容件数が千八百三十四件
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、後見人等による不正行為が発生している現状は成年後見制度に対する国民の信頼を揺るがしかねない事態であり、最高裁としても、不正行為への適切かつ迅速な対応が家庭裁判所の喫緊の課題であると認識しております。 各家庭裁判所では、まず、後見人等の選任の段階で適格性審査をより一層厳格化し、事案に応じて、弁護士、司法書士等の専門職を
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) お答えいたします。 自治体等が行う市民後見人の養成に対する支援については、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成等を自治体の努力義務とする老人福祉法三十二条の二の趣旨等に照らし、最高裁としても重要な事柄であると認識しております。 実際にも、家庭裁判所において市民後見人の養成事業を実施する自治体等から講師の派遣や検討会等への参加の要請があれば、司法機関