2018-05-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(山野徹君) 行政機関の保有いたします情報の公開に関する法律第二条によりまして、行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものというふうに定義をされておりまして、行政機関であります防衛省・自衛隊の部隊が作成等をいたします文書でございます日報につきましても、この定義に合致するものというふうに認識をしておるところでございます。日報
○政府参考人(山野徹君) 行政機関の保有いたします情報の公開に関する法律第二条によりまして、行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものというふうに定義をされておりまして、行政機関であります防衛省・自衛隊の部隊が作成等をいたします文書でございます日報につきましても、この定義に合致するものというふうに認識をしておるところでございます。日報
○政府参考人(山野徹君) お答え申し上げます。 日報が主に上がってくるものでございますけれども、それ以外にも、例えば不定期のいろんな報告というのは、それは状況に応じて逐次上がってくるというものでございます。 以上でございます。
○政府参考人(山野徹君) お答え申し上げます。 いわゆる日報でございますけれども、行動命令に基づきまして活動する部隊が作成した上級部隊への定時報告でございまして、防衛大臣又は上級部隊の判断に資するものでございます。その様式ですとか記載内容は、任務の内容や部隊の種類によって様々でございます。 それで、お尋ねについて一概に申し上げるのは困難でございますけど、例えば陸自のイラクの日報については、派遣部隊