2005-10-27 第163回国会 参議院 総務委員会 第5号
○政府参考人(山野岳義君) 現在、評価制度につきましては、総務省、人事院、職員団体で協議をしているところでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、今回の昇給制度は現行法の趣旨を徹底させるという趣旨でございまして、そういう意味では、新たな評価制度ができるまでの暫定的な措置として行うわけでございます。 もちろん、今具体的な評価基準につきましては詰めているところでございますけれども、関係者と十分協議
○政府参考人(山野岳義君) 現在、評価制度につきましては、総務省、人事院、職員団体で協議をしているところでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、今回の昇給制度は現行法の趣旨を徹底させるという趣旨でございまして、そういう意味では、新たな評価制度ができるまでの暫定的な措置として行うわけでございます。 もちろん、今具体的な評価基準につきましては詰めているところでございますけれども、関係者と十分協議
○政府参考人(山野岳義君) 今回の措置でございますけれども、今回の措置は、職員の昇給はその者の勤務成績に応じて行うという現行法の趣旨を更に徹底するため、これまでの勤務成績の判定基準の改善等を進めるものでございます。御指摘のように、公務員給与は職員の最も重要な勤務条件であることから、その改定に当たりましては、職員団体と十分な意見交換を行っていく必要があるところというふうに考えております。 今回の給与制度
○政府参考人(山野岳義君) 勤務成績に基づきます昇給は、現行給与法上の原則でございます。したがいまして、人事院といたしましては、これまでも特別昇給あるいは勤勉手当の運用などに当たりまして成績主義の推進を図ってきたところでございます。 今回御提案いたしております新昇給制度における勤務成績判定の仕組みは、そうした現行給与法の趣旨を更に徹底するために、成績不良について客観的な基準を定めるなど、これまでの
○山野政府参考人 本府省手当の趣旨でございますけれども、本省の職務におきましては、国会対応業務とか、あるいは予算関連業務、法案作成関連業務などが大きなウエートを占めておりまして、本府省職務の特殊性、困難性が指摘されているところでございます。 また、こうした業務を担う実動部隊であります課長補佐以下の職員につきましては、本省で直接採用された職員に加えまして、地方機関の優秀な職員を積極的に登用することによって
○山野政府参考人 正確に申しますと、私どもでは例年、人事院勧告をやるために、人事院と各都道府県の人事委員会の御協力を得まして、全国八千数カ所の事業所の調査をしておるわけでございます。その数字を使って私どもが算出したということでございます。
○山野政府参考人 御指摘のように、地域手当を導入する前提といたしまして、各地域の給与格差というものがどのくらいあるかというのが問題になるわけでございます。 これにつきましてはいろいろな考え方がございますけれども、私どもでは、やはり似た者同士を比較すると申しますか、似た職種だとか似た働き方をする者同士を比較するという、いわゆるラスパイレス比較が一番妥当だというふうに考えております。 それで、国家公務員
○政府参考人(山野岳義君) 今申しましたようにサンプル的な調査を行ったわけでございますが、そのほか、各省庁、例えば厚労省等でやっておられます、これは三十人以上の企業についていろいろやっておられますけれども、そういったことの資料を参考にするほか、現在、今総務省さんと私ども、あるいは組合の方で評価制度について検討会をやっておりますので、それの参考資料にするために、今年、現在でございますけれども、各企業のいわゆる
○政府参考人(山野岳義君) 評価制度につきましては、私ども、かつて研究会をつくりまして研究したところでございますけれども、その際、あるいは数が、今ちょっと手元に数字持っておりませんけれども、サンプル的にいろいろな企業の評価制度の実態についてヒアリングをすると。それからまた、私どもが民調といって民間企業の状況を調べておりますけれども、そういった中でも折に触れて調査をしてきたところでございます。
○山野政府参考人 役所の場合には、現地で働いている職員につきましては、現地で採用された者も、それから東京から行った者も支給しております。
○山野政府参考人 私どもでは従業員に対して支給しているかという問いをいたしましたものですから、特記事項があれば書いてくださいというふうな調査をいたしました。それで、私どもの調査では、従業員に対して支給しているということで、特段、今先生御指摘のように、東京から転勤した者に払う、そういうふうに特記事項を分けて実は聞いておりませんので、原則として従業員に支給しているというものの率を聞いたわけでございます。
○山野政府参考人 今回の、昨年度の寒冷地手当の改正の際に、私どもでは、先生がおっしゃられるような点につきまして、全国で調査をいたしました。民間企業の実態調査をいたしました。その結果、北海道の企業では約八割の企業がそういった寒冷地手当というものを支給しております。ただ、本州になりますと若干数字は下がってまいりまして、青森県で二五%、その他の県では若干、二〇%を割るというのが実態でございます。 それからまた
○政府参考人(山野岳義君) 国家公務員の給与につきましては給与法あるいは人事院規則に基づいて支給するということになっておりますので、それ以外の、給与法あるいは人事院規則で定められた給与以外のものを支給することは給与法違反になるということでございます。
○政府参考人(山野岳義君) 特殊勤務手当につきましては、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務に対して支払われるものでございますので、御指摘のように、本来業務の一環として給与で十分に評価している業務に対して特殊勤務手当を支給するようなことは国では行っておりません。
○政府参考人(山野岳義君) 全体の事業所の中から、今申し上げました事業所の中から抽出いたしました約八千の事業所を調べておりまして、調査いたします従業員数にいたしますと約三十六万人でございます。
○政府参考人(山野岳義君) 現行の民間給与実態調査でございますが、全産業の従業員から、個人業種、家族従業者、それから企業の役員、それからまた国、地方公共団体、農林業等の従事者を除いた中で、企業規模百人以上、事業所規模五十人以上の事業所に勤務する正社員を対象として実施しているところでございます。
○政府参考人(山野岳義君) 平成十一年から十五年までの五年間の人事院勧告による年間給与でございますが、行政職の平均で、額の累計ではマイナス四十九万三千円、率ではマイナス七・七%となっているところでございます。
○政府参考人(山野岳義君) 調整数につきましては、今御説明いたしましたように、個々の官職の特殊性等を考慮いたしまして、これは昭和二十五年にできて以来、いろいろ付けているわけでございます。 先ほどの海上保安庁の場合でございますけれども、先ほど御説明いたしましたように、まず俸給表で公安職(二)ということで、俸給表水準自身がまず行(一)よりも上がっております。それからまた、その中でも一部の職員の方には調整数三
○政府参考人(山野岳義君) どのような考え方で段階を付けるかということでございますが、個々の職種、職務における調整数につきましては、既に適用されている官職との関係、それからまた給料表、どの給料表が適用されているか等の関係、当該特殊性等の、応じて適当と考えられるような格付をしておるわけでございますが、例えば刑務所の医師についても調整数付いておりますけれども、この医師につきましては、例えば受刑者を取り扱
○政府参考人(山野岳義君) 私ども、先ほど申しましたように、寒冷生計費につきましては、いろいろ比較等をやっております。 今先生おっしゃられた家計調査によりますと、寒冷地手当のない九州、四国と北海道を比べますと、暖房費等あるいは医療費等を含めますと、例えば北海道ですと灯油代等が高いわけですが、逆に九州、四国では電気代とかガス代が多くなっております。そういう意味で、プラスマイナスいたしますと二万円程度
○政府参考人(山野岳義君) 基本的には民間準拠でございます。 先ほど総裁申し上げましたように、寒冷地手当の趣旨は、寒冷生計費が増加するということ、それから民間の支給状況、この二つを理由に寒冷地手当が支給されたわけでございます。生計費の増加というのは、正に気象条件に関係してくるわけでございます。 基本は、私ども、その二つの中で基本は民間準拠と考えておりますけれども、今申しましたように、これまでの、
○政府参考人(山野岳義君) 今回の見直しに伴います寒冷地手当の考え方でございますけれども、今回の見直しにおきましては、北海道につきましては民間事業所においても八割が寒冷地手当を支給しているわけでございます。そのために、指定地域とすることが適当と判断いたしました。 その支給区分につきましては、現行の支給区分数が三区分であること、関係者の意見等も十分考慮の上で北海道の地域区分を三区分に定めたところでございます
○山野政府参考人 そのとおりでございます。
○山野政府参考人 灯油の値上がりの関係でございますけれども、先ほど総裁から御答弁申し上げましたように、民間準拠が基本でございますけれども、私どもでも、家計調査等に基づきまして、北海道と、寒冷地を含まない四国、九州等との燃料費等の比較をやっております。 しかし、そういった燃料費等の生活費の比較をいたしましたところ、確かに、北海道、東北等では灯油の消費は例えば暖房費で多いわけでございますけれども、例えば
○山野政府参考人 先生御指摘のわたりでございますけれども、給与の格、例えば係長とか課長補佐などの職制段階ごとに決められた格付基準に沿わずに、具体的な職務評価もなく年功的に昇格が行われる運用というものを指すというふうに私ども理解しておりますけれども、国家公務員の昇格につきましては、職員がついていた官職の複雑困難及び責任の度合いが高まる場合に、それを十分精査した上で昇格が行われるわけでございます。 したがいまして
○山野政府参考人 特別昇給が行われる場合でございますが、勤務評定の結果、上位の段階に決定され、かつ、職務に関して見られた職員の性格、能力、適性が優秀である場合、あるいは、これらの職員が相当の期間にわたり特に繁忙な業務に精励した場合等公務に対する貢献が顕著であると認められるときに、一号上位に昇給させるわけでございます。 次に、昇給短縮の件でございますが、初任給決定に当たりましてごく例外的に昇給短縮することはございますけれども
○山野政府参考人 寒冷地手当の民間における支給の趣旨でございますけれども、私どもが昨年秋に行った調査によりますと、暖房用の燃料費、防寒用の被服費、除雪費、自動車関係費等の寒冷、積雪に着目して支払われる費用を補てんすることを目的として支給されているというところでございます。 それから、やはり同じ調査で見てみますと、御指摘のように、多くの企業では、除雪費あるいは防寒用の衣服代、そういった諸経費を考慮して
○政府参考人(山野岳義君) 民間準拠ということにつきましては、人事院として、基本的にそういうことで民間企業の状況等につきまして十分なヒアリング等を行ってまいりたいと思います。 また、パート等の現実に働いておられる方の御意見を聞けということでございますけれども、この研究会の座長等とも相談して、幅広い意見を聞くような方向で検討してまいりたいと思います。
○政府参考人(山野岳義君) 任期付短時間勤務職員制度についてでございますが、人事院といたしましては、現在、公務能率の向上、公務員の健康管理あるいは育児、介護等への配慮の観点から、フレックスタイム制とかあるいは裁量労働制、御指摘の短時間勤務制など、様々な多様な勤務形態の導入につきまして総合的に検討するために研究会を設置したところでございます。 現在、研究会ではこうした様々な制度につきまして、人事当局
○政府参考人(山野岳義君) 看護師の給与についてでございますが、看護師の給与につきましては、人事院といたしましては、昭和四十九年の特別改善以降いろいろと、看護職員の人材確保をめぐる諸情勢等にも配慮いたしまして、水準、構造の両面にわたって幅広く改善を行ってきたところでございます。 それで、水準の話でございますけれども、看護師の給与につきましては、各方面からの要請あるいは公務部内での行政職等との均衡を
○政府参考人(山野岳義君) 退職時の特別昇給につきましては、勤務成績の特に良好な職員が二十年以上勤続して退職する場合に実施することができるとされているわけでございます。 この退職時の特別昇給につきましては、勤務成績の特に良好との要件にもかかわらず、御指摘のようにほとんどの職員に実施されているなど、制度の趣旨に反した運用がなされているとの指摘があるところでございます。 現在、人事院では、各府省におきます
○政府参考人(山野岳義君) マイカー通勤の、いわゆる交通用具使用者と申しておりますけれども、に係る通勤手当につきましては、民間の支給状況を基本といたしまして、ガソリン代あるいはJR運賃等を考慮いたしまして改定を行ってきているところでございます。 昨年夏の勧告では、主として民間の長距離通勤者への支給状況等を踏まえまして、これまで上限が四十キロまでだったわけでございますけれども、これを六十キロとするまでの
○政府参考人(山野岳義君) 特殊勤務手当の見直しの件でございますけれども、これにつきましては、昨年の勧告時の報告におきまして、手当ごとの実態等を精査して、特殊性が薄れているものなどについて廃止を含めた見直しを行う等の、見直しを行うという旨を明らかにしたところでございます。 現在、御指摘のように、特殊勤務手当は三十五手当あるわけでございます。現在、各省庁のヒアリングを踏まえまして、例えば測量業務に係
○政府参考人(山野岳義君) 調整手当の見直し状況について御報告いたします。 調整手当につきましては、調整手当支給地域に職員を短期間在勤させた後に異動させることによりまして異動保障を適用させる、いわゆるワンタッチという問題がございました。それからまた、支給期間が三年間というふうに、制度の趣旨から見て長過ぎないかという御指摘があったところでございます。 こうした御指摘を踏まえまして、私どもでは昨年の
○山野政府参考人 休職給につきまして、私どもの運用通達では、休職者の生活を保障する意味において、予算の許す限り、任命権者が所定の割合、百分の六十でございますけれども、その裁量によりその支給額を定めるとされているわけでございます。各府省、それぞれ主管する業務の性格等もあろうかと思われますので、各府省に判断をお任せしているというところでございます。
○山野政府参考人 休職給の支給実態のお話でしょうか。(河村(た)委員「はい」と呼ぶ) 過去五年間、調査いたしましたところ、休職給を受けている者の数は七十八人でございますが、そのうち、百分の六十を支給されている者が六十三人、休職給百分の三十を支給されている者が十二人、ゼロが三人となっております。
○山野説明員 災害でございますのでいろいろな場合が想定されると思いますけれども、その際に、例えば火災が非常に小規模でそのまま放置しておいても自然に短時間で鎮火するというような場合と、非常に火勢が強くて直ちに消火作業を行わなければいけない場合などいろいろあると思いますけれども、私どものマニュアルにおける指導といたしましては、火災を鎮火する場合については、六弗化ウランは水をかけますと弗化水素に分解いたしますので
○山野説明員 先生御指摘の箇所は、低濃縮六弗化ウランの輸送のところの記述でございまして、この場合の輸送容器は21PF1という輸送容器について述べたものでございます。ですから、先ほどの御議論とは容器が違うものでございます。
○山野説明員 お答えいたします。 放射性物質の輸送につきましては、関係省庁により法令に基づく厳重な安全規制がなされておりますので、今御議論のございましたIAEAの勧告に想定されているような事態に巻き込まれる可能性はないということで考えております。そしてまた、具体的には昭和六十三年三月に自治体に示しました放射性物質輸送時消防対策マニュアルというものを、学識経験者及び関係省庁の意見を十分踏まえまして作成