1952-07-22 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第49号
○参考人(山縣忠重君) 私たちが現実に海上の無線業務というものを見てみますと、今日常時執務の第一種局のほかに第二種の甲、乙、或いは第三種甲というのがその他にできたのですが、第二種局の甲、こういうのが近海の大宗を占めておる船舶の無線電信局でありますが、そこでやられております実際の無線業務というものを時間的に私たちがこれを出して見ますと、現在そうした船が電波法できめられた運用義務時間以内にやらなければならないものが
○参考人(山縣忠重君) 私たちが現実に海上の無線業務というものを見てみますと、今日常時執務の第一種局のほかに第二種の甲、乙、或いは第三種甲というのがその他にできたのですが、第二種局の甲、こういうのが近海の大宗を占めておる船舶の無線電信局でありますが、そこでやられております実際の無線業務というものを時間的に私たちがこれを出して見ますと、現在そうした船が電波法できめられた運用義務時間以内にやらなければならないものが
○参考人(山縣忠重君) 只今新谷さんからの御質問の点でありますが、海上の安全ということを第一のと言いますか、根本的な考えとして一応無線というものが今日まで発展して来ておる。これは現在電波法の基本的なものになつておると思うのです。そこでそうした安全というものを確保するためにいろいろな無線の業務が起つて参ります。つまり航行安全のための警報とか気象法、方位術、或いは又伝染病情報とか、それから船舶の無線方位
○参考人(山縣忠重君) 只今御指名頂きました通信士協会の山縣でございます。今議会に政府が提出されました電波法一部改正、このことにつきましては先に私どものほうから船舶の無線業務に関係のある二点を修正して頂きたいという請願を申上げてあるのでございますが、このことにつきましては只今一井さんから御意見が述べられた中にありますように、衆議院の電通委員会におきましても私どもの意見を述べさして頂きましたのですが、
○山縣参考人 御希望のようにわかりやすく要点だけ申し上げられるかどうかわかりませんが、今の規定によります運用義務時間並びに今度新たに改正法案の中できめようとする運用義務時間というものは、実際海上においての無線業務を遂行して行く上に最低限のものである、かようにわれわれ無線通信業務に従事した者の経験から確信しておるわけでございます。従つてこの時間は規定の上では最低のものであるから、これを監理委員会の規則
○山縣参考人 戦前と戦後と事実違つておるものを、戦前と同じ状態にしてほしいという希望自体は成り立たないと思います。そこで私たちが希望するのは、現実に外国通信の範囲に入つたものは入つたものといたしまして、それに対応できる措置が今の国際條約からしましても、また国内でその資格を認める上からしましても可能であるから、その範囲ででるものとして、二級通信士が、戦前国内通信の中に含まれていたと思われる区域、これは
○山縣参考人 ただいま御指名いただきました船舶通信士協会の山縣であります。このたび審議されます政府提出の電波法の一部を改正する法律案のうち、海上無線業務に関する点について、二点修正していただきたい旨をさきに御請願申し上げておるのでありますが、これらについて参考意見を申し述べる機会を与えられましたことを深く感謝いたします。 請願の第一点といたしましては第二級通信士の従事範囲を若干広げていただきたいということでございます