1988-12-06 第113回国会 衆議院 決算委員会 第11号
○山田(隆)政府委員 本件は、海上保安庁の神戸にございます第五管区海上保安本部で設計をいたした工事でございまして、当方の設計に問題があったということでございます。私どもといたしましては、この御指摘を受けまして、五管本部の担当者に対しまして厳重なる注意処分を行いますとともに、この件を契機といたしまして、会計事務担当者の研修を六十三年の十月に実施いたしますとともに、注意喚起の通達を六十三年二月に関係部署
○山田(隆)政府委員 本件は、海上保安庁の神戸にございます第五管区海上保安本部で設計をいたした工事でございまして、当方の設計に問題があったということでございます。私どもといたしましては、この御指摘を受けまして、五管本部の担当者に対しまして厳重なる注意処分を行いますとともに、この件を契機といたしまして、会計事務担当者の研修を六十三年の十月に実施いたしますとともに、注意喚起の通達を六十三年二月に関係部署
○山田(隆)政府委員 お答えいたします。 六十一年度の運輸省関係の決算につきましては、会計検査院から、岸和田海上保安署の船艇基地の移設工事に不適当なものがあったという御指摘をいただいたわけでございます。これにつきましては、岸和田の巡視船艇係留施設の建設工事の施行に当たり、係留ブロックの設計が適切でなかったためにその耐力が不足しておったということでございまして、これにつきましては、昭和六十二年の九月三十日
○山田(隆)政府委員 確かに海上における衝突事故等を防止するためには、船長初め乗組員の資質が非常に大きな問題ではなかろうかと思っております。今回の事故を見ましても、最初に申し上げましたように両艦船の艦長及び船長の過失によるものでありまして、それはそれぞれが決められた海上のルールをきちっと守っていれば避け得たであろうというふうに思われるわけでございます。先生の御指摘ございましたように、そういった海上ルール
○山田(隆)政府委員 海上衝突予防法におきましては、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない他の船舶、例えば喫水の深い船舶といったようなものの通航を妨げることとなるような場合には、当該狭い水道を横切ってはならないということにされております。また、海上交通安全法では、航路を横断する場合には、当該航路に対しましてできる限り直角に近い角度で、速やかに横断しなければならないということにしておるわけであります
○山田(隆)政府委員 本年七月二十三日に横須賀港の沖合で発生いたしました本事件につきましては、横須賀海上保安部におきまして両艦船長からの事情聴取あるいは関係者からの事情聴取、また事故に遭った船艇、艦艇についての実況見分等約二カ月にわたりまして鋭意捜査をいたしまして、その結果といたしまして、ただいま先生も御指摘のございましたように、両艦船長を九月二十九日に業務上過失往来妨害及び業務上過失致死傷で横浜地方検察庁
○政府委員(山田隆英君) ちょっとただいまの軍艦の通航優先権について事実関係を補足させていただきたいと思うんですが、私ども今回の事故にかんがみまして国際的に軍艦というものがどういう位置づけにあるかということを調べてみたわけでございますが、少なくとも交通ルールに関しましては、国際的に見ましてもまた歴史的に見ましても、軍艦が単艦で他船に対して通航優先権を持つというルールは存在いたさないわけでございます。
○政府委員(山田隆英君) 私どもは、今回の事故に関連いたしましては何よりも厳正公正に捜査を進めるという方針のもとに行ってきたわけでございます。 マスコミの報道に関連いたしまして、「なだしお」側の責任が重いのではないかというような報道がたびたびなされたわけでございますが、海上保安庁といたしましては、捜査の途中の段階で、どちらが責任が重い、どういう原因によるんだというような捜査の結果に予断を与えるようなそういう
○政府委員(山田隆英君) 海上保安庁といたしましては、今回の事故直後、ただいま先生からお話ございましたような海上自衛隊の救助の状況についていろいろ新聞紙上等で批判がございましたので、それらの事実について捜査を行ったわけでございます。 まず、船員法十三条では、船長は人命の救助義務があるわけでございまして、その義務に違反しているんではないかということが再々言われまして、その点につきましてまず捜査を行ったところでございます
○山田(隆)政府委員 事情聴取につきましても、何度も同じ関係者を対象にして行うことがございます。前の供述と変わった場合については改めてまた供述をとる、あるいは実況見分等の結果得られた事実と突き合わせるような必要がある場合にはさらに改めてまた事情聴取を行うわけでございまして、事情聴取につきましてもその結論が得られるまで行うということでございます。
○山田(隆)政府委員 送検の見通しにつきましては、ただいまの段階ではっきりしたことは申し上げられないわけでございまして、先ほど申し上げましたように、私どもといたしましては、今後引き続きまして関係者の事情聴取であるとか検証の結果の分析等を行いまして、できるだけ早く行いたいということでございます。
○山田(隆)政府委員 海上保安庁といたしましては、事件発生以来本件衝突事故の捜査につきまして、横須賀海上保安部を中心といたしまして捜査員百名以上を動員し、さらに、これまでに潜水艦「なだしお」艦長、遊漁船第一富士丸の船長を初めとする両艦船の乗組員また第一富士丸の乗客等の関係者から事情聴取を行いますとともに、両艦船の損傷状況等に関する検証であるとか、「なだしお」の運動性能等に関する洋上の実況見分等を実施
○山田(隆)政府委員 主たる原因がどちらにあるかということにつきまして、現在いろいろな関係者からの事情聴取等を含めて捜査を行っておるところでございまして、まだどちらに主たる原因があるかということは申し上げられない段階にあるということでございます。
○山田(隆)政府委員 海上保安庁としては、事故発生以来本件衝突事故の捜査につきまして横須賀海上保安部を中心といたしまして捜査を進めておるところでございます。横須賀海上保安部におきましては、捜査員百名以上を動員いたしまして、これまでに潜水艦「なだしお」の艦長、遊漁船第一富士丸の船長を初め両艦船の乗組員、また第一富士丸の乗客等関係者から事情聴取を行いますとともに、両艦船の損傷状況等に関する検証あるいは「
○政府委員(山田隆英君) 本件の捜査、現在海上保安庁で鋭意実施中でございますが、容疑といたしましては、業務上過失致死傷罪、業務上過失往来妨害罪等でございます。
○政府委員(山田隆英君) 「なだしお」の艦長につきましては、当初「なだしお」が現場において救助活動に従事していたということもございまして、事故の当日、海上で救助活動中の「なだしお」に赴きまして艦長の取り調べを最初にいたしました。その後、「なだしお」の艦艇についての実況見分等の関係もございまして、一時期、横須賀の自衛隊の施設内で取り調べを行いましたけれども、その必要がなくなった時点で海上保安庁の施設内
○政府委員(山田隆英君) 潜水艦の事故の調査につきましては、防衛庁から全面的な努力をいただいておりまして、私ども捜査に必要な資料はすべて提出をいただいておりまして、特に押収ということではございません。
○政府委員(山田隆英君) ただいま先生からお話がございました関係資料につきましては、どういう資料をいつどういうふうにして押収したかということにつきましては、捜査の微妙な点にかかわりますので、この場での発言を差し控えさしていただきたいと存じます。
○山田(隆)政府委員 第三点の、「なだしお」が、ヨットが去った後、直進することをためらい、減速したという点でございますが、その点につきましては、第五点の、「なだしお」艦長は再び直進の意思を固め、全速前進を指示した、これとあわせてお答えいたしたいと存じますが、「なだしお」は当初十一ノットで航行しておりましたが、ヨットを発見した前後において十ノットに減速され、後ほど十一ノットにまた戻しているということでございます
○山田(隆)政府委員 まず、あらかじめお断りさせていただきたいと存じますが、先ほども申し上げましたように、私ども、現在事実関係について調査中でございます。必ずしもすべての点についてまだ調査が完了してないということ。今、関係者の供述等をとっておるわけでございますけれども、当事者それぞれ供述内容が一致してない点が幾つかございます。また、船の実況見分等の結果の検討についてもまだ済んでおらない点もございます
○山田(隆)政府委員 事故発生以来、海上保安庁といたしましては、衝突事故の原因について究明をいたしておりまして、ただいま御質問ございましたように、防衛庁の潜水艦とそれから第一富士丸、双方の艦長及び船長について、法令違反のおそれがあるということで取り調べを行っているところでございます。 現在まで、まだその責任の度合い等については確定いたしておりませんので、詳細は申し上げられませんが、双方に責任のおそれがあるということで
○山田(隆)政府委員 まず、東京湾における航行安全を図るための現在とっておる措置並びに今後どういう対策をとるかという点について御説明申し上げたいと思います。 現在、海上交通センターにおきましてはレーダーの映像と船舶交通に関する各種の情報をコンピューターで処理いたしまして、その情報をもとにいたしまして無線電話等の通信手段を利用いたしまして巨大船の通行予定時間あるいは漁労船の操業状況、こういった情報を
○山田(隆)政府委員 お答えいたします。 今回の事故に関する海上衝突予防法の航法準則でございますが、この適用関係が問題になりますのは主として同法の十五条、十六条及び十七条かと存じます。 それに関して御説明申し上げますが、一般に動力船の二隻が互いに相手の進路を横切る場合のルールとしては次のように決められております。 まず十五条では、二隻の船舶のうち相手方を右側に見る船舶は相手船の進路を避けなければならない
○山田(隆)政府委員 米国艦船の横須賀港入港に際しましても、海上衝突予防法の適用がございまして、米国艦船もこれに従うということでございます。さらに、この地域につきましては、東京湾の特殊性をも考えまして、米国軍艦が横須賀に出入港する際には、巨大船等の通報については、対米軍専用テレタイプ回線で本庁経由で海上交通センターへの通報をするように申し合わせをしているところでございます。
○政府委員(山田隆英君) お答えいたします。 海上衝突予防法の規定はいろんな状況下においてこの船に避航義務がある、この船が権利船といいますか、保持船ということを定めておるわけでございまして、そのような状況下にあったかどうかということの判断をする必要がございまして、それを現在捜査しているところでございますので、当該事案に関する船が果たしてそのときに避航義務があったかどうかという具体的なことについては
○政府委員(山田隆英君) 被疑者としての取り調べの対象ではございませんが、事故原因究明あるいはその後のとった措置等についての事実究明を行う場合に、こういう条文関係についても調査の対象にはなることと考えております。
○政府委員(山田隆英君) お答えいたします。 現在のところ捜査の対象になっておりませんが、今後の捜査の進展によってはあり得るということでございます。
○山田(隆)政府委員 海上保安庁としては今航空機を、ヘリコプター含めまして約六十一機ほど持っておりまして、それに要する乗員が百二十八名ほどおります。 このソースといたしましては、海上保安大学校あるいは海上保安学校卒業生を防衛庁に委託いたしまして養成をしておるわけでございますが、特に最近五十九年以降約十四名の者が退職をしております。その内訳を見てみますと、民間会社に移行したのが四名、警察関係が四名、
○政府委員(山田隆英君) お答えいたします。 先生の御質問につきまして、第一一徳丸事件のことでございますが、本件は昭和六十二年の七月二十三日に、マグロはえ縄漁船の第一一徳丸が沖縄県の喜屋武埼の南東百二十四キロメートル付近の海上で停留中に、そこで船長が同左舷で爆発音と多数の小さなものが海面に落下する音を聞きまして、その際に上空を飛び去るジェット機二機を視認いたした事件でございます。 この件につきまして
○政府委員(山田隆英君) 海上保安庁の巡視船艇といたしましては、機関砲等を装備しておりますけれども、個人的な海上保安官がいたします武装の程度といたしましては、自動小銃とけん銃でございます。
○政府委員(山田隆英君) 海上保安庁といたしましては、科学技術庁からこの警備の御協力依頼を受けまして、それに基づきまして保安官を警乗させております。この場合に、保安官を四名警乗させたわけでございまして、武装した保安官を警乗させたわけでございますが、武装の程度につきましては、今後の業務の遂行上問題がございますので、公表を差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府委員(山田隆英君) 航行警報ということでは出しておりませんが、私どもは、東京湾に東京湾海上交通センターというのがございまして、そこで東京湾に出入する大型船について一種の航行管制みたいなものをしておるわけでございますが、その東京湾海上交通センターに対しましては航路通報というものをさせまして同センターとの連絡を緊密に行わせております。
○政府委員(山田隆英君) 航行警報等については特に出しておりません。私どもといたしましては警備あるいは海上交通の安全上必要な措置ということでとらしていただいております。
○政府委員(山田隆英君) お答えいたします。 海上保安庁といたしましては、海上保安庁法によりまして海上の交通の安全及び海上の治安の維持について所掌事務が定められておりまして、この件につきましては科学技術庁から警備の協力についての御依頼を受けまして、それに基づきまして巡視船を派遣する等の措置をとったわけでございます。
○山田政府委員 私どもは決してうやむやにしようというようなことではございませんで、先ほど申し上げましたように、厳正に鋭意捜査を進めておるところでございます。ただ、何分にも物的証拠等が非常に乏しいということでございまして、先生御承知のように、事件の後、漁船に残りました物的証拠といたしましては、非常に小さい二、三センチの金属片が二個あっただけでございます。そういうところから、あと関係者等から事情聴取をいたしておりますけれども
○山田政府委員 先ほど防衛庁の方から御答弁ございましたように、この件につきましては、海上保安庁の沖縄にございます第十一管区海上保安本部において現在捜査中でございまして、確かに先生おっしゃいますように、昨年の七月二十三日に事件が起こりましてから既に数カ月たっておるわけでございますが、御承知のように海上の事件ということで、非常にいろんな事件の痕跡等も残りにくい、物的証拠も限られたものであるということがございます
○説明員(山田隆英君) 高知沖及び千歳の二つのニアミス報告の件についての調査経過でございますけれども、このような短期間に二度の異常接近報告を受けまして、私どもの航空局にございます安全監察官という組織のもとで目下鋭意調査を進めておるところでございます。 まず高知沖の事案について申し上げますと、それぞれの関係者からの事情聴取を行いまして、それに基づきまして八月の二十八日に中間発表を行いました。それまでの
○説明員(山田隆英君) 自衛隊のヘリコプターであるバートルが現場に赴きまして、現場上空で煙を確認したという通報をRCCにおきましては二十時五十分受けております。これを受けまして東京RCCからは、自衛隊の陸上自衛隊東部方面総監に対しまして災害派遣の要請を行いますとともに、関係の機関に対しましても情報の伝達を行っておりまして、捜索・救難活動についての通信を行った次第でございます。
○説明員(山田隆英君) 救難調整本部は、主としてやっておりますのは情報の伝達のための訓練でございまして、実際の捜索活動についての訓練ということではございません。
○説明員(山田隆英君) 航空機の事故の場合の捜索・救難体制につきましては、東京空港事務所に関係機関との調整を行いますための救難調整本部、RCCと言っておりますけれども、これを設置しております。ここでこれまでもそういった事故の捜索、救難についての調整を行ってきたわけでございますけれども、六十年八月の日航機の事故を教訓といたしまして航空機の捜索・救難体制の強化を図りますために施設整備を行いますとともに、
○政府委員(山田隆英君) 先ほども御説明いたしましたように、同意語ということではございませんで、防衛庁としては別途の観点からこういう数値を決めておられるというふうに理解しておるわけでございます。 例えば、一つの例を挙げて申し上げますと、仮に六百メートル以上離れていた場合であっても、衝突または接触のおそれがあったと客観的に認められる場合、これはニアミスと判断さるべきものだと思いますし、それから、防衛庁
○政府委員(山田隆英君) ただいま防衛庁の教育訓練局長が御説明になった趣旨、同じように私どもも理解しておるわけでございますが、若干重複して申し上げますと、航空法の七十六条の二の「航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき」に報告義務を課しておるわけでございますけれども、これは防衛庁機にも適用される、その判断は運輸省の判断、それから防衛庁の判断とは同一であるというふうに理解しております。 その
○政府委員(山田隆英君) まず航空局として、このニアミス報告を受けた案件について調査した結果、発表した事実を申し上げたいと存じます。 八月十一日に高知沖で全日空機と自衛隊機が接近したということについて全日空の機長から報告がございました。私ども関係者から事情を聴取いたしました。そして、そのニアミスであるかどうかということについてはいまだなお調査が必要だと思っております。その結果はまだ判明しておりませんが
○政府委員(山田隆英君) 従業員数についてエールフランスとルフトハンザの数字を申し上げますが、エールフランスの場合が、八六年のエア・トランスポート・ワールドという資料に基づきますものですが、エールフランスが三万五千五百九十八人、ルフトハンザ航空が三万四千九百五人でございます。
○政府委員(山田隆英君) 社債につきましては、全日空の場合、六十一年度で申しますと、これは残高で八百七十五億円ございます。それから長期借入金が千六百十五億円でございます。 それから東亜国内の場合でございますけれども、東亜国内は六十年度末の借入金が六百九十四億円でございまして、社債はございません。
○政府委員(山田隆英君) 六十二年度についての各社の資金調達を申し上げますけれども、先ほど日本航空の方からお話がございましたように六十二年度から、これは日本航空のみならず、定期航空運送事業者の調達いたします航空機の購入資金に対しまして輸銀、開銀等から長期低利の融資を行うという制度を発足させたわけでございまして、六十二年度におきましては三社合計で融資額としては千百五十億円を考えております。内訳は、開銀
○政府委員(山田隆英君) 国内線の競争促進につきまして、「ダブル・トリプルトラッキングを推進するに当たり需要量等の基準を定めることについては、行政のわかり易さ・公平さの担保と行政の硬直化の回避との兼合いに配慮しつつ、競争の促進を実質的に進めるという視点に立って今後早急に検討すべきである。」ということを述べております。 また、先ほどダブルトラッキング化、トリプルトラッキング化を推進すべきであるという
○政府委員(山田隆英君) 昨年の六月の運政審の答申では、国内線につきまして競争を促進するということを言っておりまして、「国内線においては、従来の幹線、ローカル線の区分にとらわれず、路線の需要規模、空港整備の進捗状況等に応じ、ダブルトラッキング、更にはトリプルトラッキングを推進すべきである。」というふうに述べております。
○政府委員(山田隆英君) 国内線の五十五年からの旅客数の推移でございますけれども、まず、五十五年の旅客数は四千四十二万人でございます。それから五十六年が四千二百十万人、五十七年が四千四十八万人、五十八年が四千八十四万人、五十九年が四千四百七十二万人、六十年が四千三百七十八万人、六十一年が四千六百三十六万人でございます。