1964-10-26 第46回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号
○山田参考人 いや、委員会ではありません。私は一番下のほうから具体的に押えていくわけです。つまり抽象的に原子力委員会設置法の二条四号、五号の解釈というものは、それだけ切り離して行なうことはできないわけです。それは先ほど来申し上げておりますとおりでございまして、それは何よりも鈴木先生がおっしゃるとおり、憲法から、そして原子力基本法から、そして関連をいたします二つの原子炉等規制法、障害防止法というところでどうなっているかということを